目次
相続登記とは?
不動産の所有者がお亡くなりになると、その不動産の所有権は相続人に引き継がれます。
不動産の所有者は、法務局で管理する登記簿によって公示されていますので、相続によって新たに所有者となった相続人は、その不動産の名義を変更する手続き(相続登記)をする必要がでてきます。
この相続登記は、手続きの期限がないために後回しにされるケースが見受けられますが、早めに名義変更をおこなわないと、将来相続人の間で揉めごとが起きたり、手続きが複雑になって費用も余計にかかるといった事態にもなりかねません。
相続登記をするには、必要な書類を収集したり、遺産分割協議書や登記申請書等の書類を作成したりと、相当な時間と労力を要します。
相続登記をしないことで起きる問題
相続登記をせずに放置していることによって生じる主なリスクは以下のとおりです。
【相続登記しないことで起こるリスク】相続登記しないことで起こるリスク
- 相続登記をしない間に相続人の誰かが亡くなると、その家族が新たな相続人として加わるため相続人の数が増加し、いざ相続登記しようと思っても話し合いが困難になる。
- 不動産を売却したくなっても、すぐに売却できない
- 不動産を担保に金融機関からお金を借りようと思っても借りることができない
- 他の相続人が勝手に法定相続分で登記をして自分の持分を処分してしまうおそれがある。
このように、相続登記は被相続人の死亡後できるだけ速やかに対応することが求められます。
「不動産を現物として相続するのか」「売却してお金を分けるのか」「相続人を誰にするか」等、検討することは少なくないですが、早めに決めて相続登記することで、こういったリスクを回避することができます。
相続登記の進め方
1.登記する不動産の確認
相続登記の際にまず確認すべきなのが、被相続人が所有する不動産の情報です。例えば亡くなった父親が単独で所有している不動産だと思っていたものが実は共有名義になっていたり、あるいは別な所有者に変わっていたというケースもあります。また、被相続人が複数の不動産を所有していた場合には、確認を怠ると相続登記に漏れが出てしまうことがありますので十分に注意が必要です。
不動産の確認方法としては、まず登記事項証明書(登記簿謄本)を取り寄せることです。これは法務局で申請すれば誰でも取得することができます。(書面請求 1通600円)また、その他に不動産が無いかを確認するには、「権利証」、「登記識別情報通知書」、「固定資産税の課税明細書」、「不動産の売買契約書」、「名寄せ台帳」などの資料を調査してみることです。
また、不動産がマンションの場合には、登記簿は、専有部分(部屋)と土地(敷地)が一体化されたものが1つ存在するのが通常ですが、稀に一体化されずに、専有部分と土地のそれぞれに登記簿が存在する場合もあります。確認漏れがないように注意が必要です。
2.法定相続人の調査
次に必要な手続きが法定相続人の調査と確定です。相続人は兄弟姉妹だけだと思っていたら、実は父親に「隠し子がいた」というケースはありえない話ではありません。被相続人の調査では戸籍謄本を取り寄せて調べます。(被相続人の出生まで遡る古い戸籍・除籍を調べることによって、「他に子供(養子)がいなかったか・・?」「他に兄弟はいないか・・?」等を確認します。)
法定相続人は、戸籍上の夫と妻にあたる「配偶者相続人」。子、直系尊属、兄弟姉妹の「血族相続人」に別れます。血族相続人には順位があり、子、直系尊属、兄弟姉妹の順になります。
また、一定の事情により本来の相続人に代わって地位や資格が孫などに移る「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」というものがあります。(相続開始前に相続人が死亡、欠格事由、廃除)
このように戸籍謄本等の記録を読み解くことによって相続人の調査と確定をおこないます。
3.不動産を誰が相続するかを決める
ここまでで、相続すべき不動産とそれを相続する権利を持つ法定相続人が特定できます。次はその不動産を具体的に誰が相続(所有権を取得)するのかを決定します。これを決定するための話し合いを「遺産分割協議」と言います。
遺産分割協議では、相続人の間でいろいろな事情が出てきて協議がまとまるまでに時間がかかるケースも多いですが、「相続登記のやり直しが起きないようにする」、「将来的な相続の揉めごとを防ぐ」という考え方のもとに不動産の相続人を決める必要があります。
4.登記申請書類の作成と必要書類の収集
不動産を誰がどのように相続するのかが決まったら、次は具体的な相続登記の申請書類の作成と必要な添付書類の収集です。
相続登記の内容により、書類の作成や集めるべき書類は変わりますが、複雑な相続登記の場合には自分で書類作成から申請までおこなうのは大変な労力がかかりますので、司法書士に相談の上、進めていくのが確実な方法です。
【相続登記の必要書類の例】
- 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍<
- 被相続人の住民票の除票(戸籍の附票)
- 相続人の住民票、戸籍、印鑑証明
- 最新の固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書
- 遺言書
- 委任状(司法書士に相続登記の手続きを委任する場合)
5.申請手続き
相続登記の申請書類を作成し、必要な書類を集めたら、管轄の法務局に登記申請をおこないます。書類に問題がなければ、申請から1~2週間で登記は完了します。
ご自身で申請する場合、申請書類に不備があれば補正、却下されることもあり、その際には何度も法務局に出向かなくてはならなくなります。名義変更が複雑なケースでは、申請書類の作成に専門知識が求められるとともに必要な書類も増えます。これらの相続登記の手続きを個人でおこなうのは骨が折れる作業です。
手続きの「正確性」、「スピード」とともに手間などを考えたら専門家である司法書士に依頼するのが適切と言えます。
当事務所のサポート内容
相続登記は司法書士の専門分野ですが、司法書士なら誰もが相続問題に詳しい訳ではありません。相続登記の手続きだけはできても、相続の問題を適切にアドバイスできるのは相続分野を専門に取扱う司法書士のみです。
はやみず総合事務所では、相続登記に必要な手続きをワンストップでサポートしますのでお気軽にご相談下さい。
1.戸籍の代理取得
相続登記では、戸籍の収集が非常に面倒だったという声が聞かれます。相続登記をするには、亡くなった人の「死亡時から出生時まで遡る全ての戸籍」を集めなければなりませんが、出生から死亡まで全てが記載されている戸籍というのは稀で、転籍・分家・養子縁組・婚姻などにより、何回も別の市区町村に本籍を移動しているという場合がほとんどです。
この場合、過去に本籍を置いていた全ての役所で、戸籍を収集する作業が必要となります。また、古い戸籍には旧字・旧かななど、普段あまり目にすることのない文字の記載も多く、手書きのものも多いため、内容を読み取ることは大変な作業です。
当初、ご自身で戸籍を集めていたが、大変な作業であることが分かり、はやみず総合事務所にご依頼をいただく方も少なくありません。当事務所では、面倒な戸籍等証明書の収集など相続登記の申請に必要となる諸手続を総合的にお手伝いさせていただきます。
2.遺産分割協議書の作成
相続開始後には、相続人の間で相続財産をどのように分配するかを話し合う遺産分割協議をおこないますが、その協議で決定したことを証明する遺産分割協議書を作成する必要があります。
この遺産分割協議書には、相続する「土地」、「建物」に関する情報(登記簿謄本に記載されている内容)を遺産分割協議書に正確に記載する必要があります。また、ケースによって特別に書き込まなければならない文言も多くあります。
はやみず総合事務所では、遺産分割協議書の作成からアドバイスまで迅速かつ的確にサポートいたします。
3.相続関係説明図の作成
相関関係説明図(親族図)とは、法定相続人が誰なのかを図式化して分かりやすく記述した書類です。相続登記の際に相続関係説明図を提出することで、登記完了後に戸籍を返却してもらうことができます。
戸籍の原本は銀行預金、株式口座、自動車などの名義変更の手続きにも必要です。当事務所では、この相続関係説明図も作成いたします。
4.登記申請書類一式の作成
相続登記申請時に必要な書類は、相続のパターンにより異なってきますが、司法書士がお客様に必要な書類を個別に判断し、相続登記申請書などの書類を一式すべて作成します。
5.法務局への登記申請
相続登記の手続きは相続不動産がある管轄の法務局で登記申請をおこないます。法務局は申請を受理すると申請書類を確認し、不備があれば申請人に訂正・追完を求めます。したがって申請書類に不備があれば、何度も法務局へ足を運ばねばならない事態も考えられます。
この法務局での手続きが「よく分からない…」「面倒だ…」、「時間を取られて困る…」ということで司法書士にご相談される方も少なくありません。相続登記手続きは専門家である司法書士にご相談いただければ迅速かつ正確に処理を進めます。
6.完了書類(登記識別情報通知・新謄本)の代理受領およびお届け
登記完了後に法務局から登記識別情報通知(昔の権利証にあたるもの)、登記完了証、登記事項証明書(登記簿謄本)が交付されます。
そして、提出していた戸籍、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書などが返却されます。
これらは、お客様に大切に保管していただくものです。また正確に名義変更がおこなわれたということをお伝えするためにご確認いただきます。
相続不動産の売却サポート
当事務所では、相続した不動産の売却サポートも無料で承っております。
相続手続きから不動産の売却・現金化まで、一括して依頼したいという方はお気軽にご相談ください。
詳しくは下記のページをご覧ください。
お問合せから手続き完了までの流れ
困っていること、不安に思っていること、遠慮なくお話しください!
相続登記の費用
報酬 15万円(税別)~
*その他、登録免許税(固定資産評価額×0.4%)などの実費が必要となります。
お客様の声
はやみず総合事務所では、各種事案の解決後にお客様にアンケート調査をおこないご意見を頂戴しております。お客様の喜びの声を励みに、司法書士・スタッフ一同、日々研鑽を重ねております。
不動産相続をすべて任せることができた
-
お住まい/新宿区百人町
お名前・性別/S様・女性
ご親切にお話も聞いて下さりとても感謝致しております。
この度は不動産相続の事で手続きをする事になりましたが、書類を書くにも種々とむずかしく困っておりましたが、新宿区のくらしのガイドでこちら様を知る事になりお願いしました。
おかげ様で手続きその他全部安心しておまかせ出来ました。
いろいろとお手数をおかけしましたがご親切にお話も聞いて下さりとても感謝致しております。
本当に有難うございました お礼申し上げます。
急逝した父の相続手続きを適切に対応してもらうことができた
-
お住まい/埼玉県
お名前・性別/K様・女性
きっと亡くなった父も喜んでくれていると思います。いい先生に出会ってよかったな〜。と・・・!
この度は大変お世話になり、ありがとうございました。
父が突然に亡くなり、家の相続等の事で困っておりました処、スマホで調べていた時に速水先生が目に止まり、早速お電話してみました。
その時私は実家に居ましたので、先生に来て頂き、お話しさせてもらった上で、安心してお任せできる先生だと思いました。
お会いできてよかったです。
今後また何かあれば、お電話させて頂きたいと思っています。
本当にありがとうございました。
P.S きっと亡くなった父も喜んでくれていると思います。いい先生に出会ってよかったな〜。と…!
よくある質問
- 相続登記は誰でも申請する事ができるのですか?
- 相続登記は、その不動産を取得した相続人が申請することになります。 不動産を取得した相続人が数人いる場合は、その全員が申請人となりますが、そのうちの1人が他の相続人全員のために単独で申請することもできます。
- 相続登記をしたいのですが、どうのような書類が必要ですか?
- 相続登記には戸籍、住民票、遺産分割協議書等のほか、ケースによりさまざまな書類が必要となります。 詳しくは、「相続登記」のページをご覧ください。
- 遠方の不動産を相続しました。相続登記の手続きは現地の法務局ですることになるのでしょうか?手続きを依頼することはできますか?
- 相続登記の申請は、その不動産を管轄する法務局に対して行う必要があります。 ただし、不動産登記ではオンライン申請が可能になっており、当事務所もオンライン申請に対応しています。遠方の不動産の相続登記についてもご相談ください。
- 相続登記はいつまでにやらなければなりませんか?
- 相続登記には、いつまでという期限は定められていません。しかし、相続した不動産を売却したい場合などは、その前提として相続登記をしておく必要があります。 また、相続登記せずに放置しておいても、罰則等もありません。しかし、相続登記をせずに長期間放置していると、実際に手続きしようとしたときに、相続人のうちの誰かが亡くなっていたり、必要な書類の取り寄せが困難になったりして手続きが非常に複雑になってしまう場合が多くなっています。相続登記はできるだけ早くすませることをおすすめします。
- 相続登記の手続きが完了するまでにはどれくらいの時間がかかりますか?
- 法務局に登記申請書を提出してから登記が完了するまでは約1週間から10日程です。ただし、相続登記では用意しなければならない書類が多かったり、相続の方法によっては事前の手続きが必要になったりしますから、登記申請前にかなりの準備時間を要します。相続が発生したらできるだけ早く準備に取りかかる必要がありますので、お早めにご連絡ください。
- 相続登記は必ず司法書士に依頼しなければなりませんか?自分ですることはできませんか?
- 相続登記などの登記申請は、本人が法務局に登記申請書を提出してすることもできます。ただし、相続登記については必要書類の数が多く、書類を集めるだけでも大変なケースが多くなっています。手続きも複雑なところがあり、慣れない方が自分で申請手続きを行えば、書類の不備で法務局へ何度も出向かなければならないようなことにもなってしまいます。また、裁判所での手続きを経なければならないケースもあります。登記手続きを司法書士に依頼することで、時間を無駄にすることなくスムーズに手続きが完了します。 相続登記はぜひ司法書士にご依頼ください。 詳しくは相続登記を個人でやるデメリットをご覧ください。
- 相続人の中に認知症の人がいますが、相続登記はできますか?
- 相続登記の前提として遺産分割を行う場合、認知症の方はご本人が遺産分割協議に参加することができません。もしまだ成年後見人がついていないようであれば、事前に成年後見人の選任手続きを行う必要があります。 成年後見人選任の申立は家庭裁判所に行いますが、手続きのための費用と時間がかかります。成年後見人が選任された後、遺産分割協議を行うことができれば、相続登記は可能です。
- 未登記の建物を相続したのですが、相続人名義で登記することができますか?
- 未登記建物も相続財産に含まれますから、相続手続きが必要です。ただし、未登記建物の場合には、通常の相続登記をすることはできません。まず、建物の表示登記を行い、その後、相続人名義で所有権保存登記を行うことになります。なお、表示登記は司法書士ではなく、土地家屋調査士が行うことになります。 当事務所では土地家屋調査士とも連携していますので、未登記建物の登記にも対応しています。ぜひご相談ください。
- 相続人の中に未成年の子がいます。相続登記はできますか?
- 相続人の中に未成年者がいる場合、原則的には親権者が法定代理人として遺産分割協議を行うことになります。ただし、親権者も相続人となっていれば、子と利害関係が衝突することになりますので、家庭裁判所に申し立てをして特別代理人を選任してもらう必要があります。特別代理人が選任された後、遺産分割協議が成立すれば、相続登記も可能です。
- 相続した不動産の権利証が見当たらないのですが、相続登記はできますか?
- 相続登記の際には、原則として権利証(登記済証)を添付する必要はありません。ただし、相続が発生してから年数が経過していて亡くなった方の住民票が発行されない場合など、例外的に権利証が相続登記の添付書類になることもあります。いずれにしろ、相続登記をお考えでしたら、お早めにご相談ください。
- 相続人の中に連絡がつかない人がいます。相続登記をするにはどうすればいいですか?
- もし連絡先がわからないというだけなら、住民票を追跡するなどして今の住所を調べることは可能です。住民票上の住所に住んでおらず、どこにいるのか全くわからない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、不在者財産管理人を選任してもらってから手続きを進める必要があります。
- 相続人の1人が海外に住んでいて印鑑証明書が発行されません。相続登記をすることはできますか?
- 海外在住の方の場合、現地の日本領事館で、遺産分割協議書の署名が本人の署名である旨の証明書を発行してもらい、手続きを行うことになります。相続登記は可能ですので、ご相談ください。
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