離婚協議書・公正証書の作成サポート

離婚協議書の作成をフルサポート

離婚協議書(公正証書)の作成を検討しているあなたへ!

離婚協議書の作成にあたって、こんなことで悩んでいませんか?

  • 離婚協議で養育費や財産分与の内容を決めたので公正証書にしておきたい・・
  • 離婚協議書を作成したいがどのように書けばいいのかむずかしくて分からない・・
  • 離婚協議書の作成から不動産の名義変更まですべてやってほしい・・
  • 不動産の売却もサポートしてほしい・・
離婚による手続きは煩雑で、法律上の知識も要求されます。当事務所では離婚協議書の作成のみならず、財産分与による不動産の名義変更の登記等、離婚に伴い必要となる手続きを総合的にお手伝いさせていただきますので、ご相談ください!

お客様よりお喜びの声を頂いております

お住まい:東京都渋谷区
お名前・性別:KA様・女性
最初のご相談の電話から親身になり細かく説明下さいました

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また、進行状況も随時ご報告下さり 感謝でいっぱいです。
また次回も何かありましたらお願い致します。
この度はありがとうございました。

離婚公正証書作成の必要性

協議離婚において合意した内容は、キチンと書面に残しておくことをおすすめします!

協議離婚は、お互いが離婚に合意して、役所に離婚届を提出すれば成立してしまう為、充分な話し合いもしないまま離婚してしまい、後々トラブルになるケースがあります。このようなトラブルを防ぐ為にも、離婚条件は事前に充分話し合い、その内容は書面(離婚協議書)にしておくことをおすすめします。

なお、離婚協議書を公正証書してしておくと、万が一養育費等の支払いが期限内にされないような場合でも、裁判なしで強制執行(差し押さえ)をする事が可能となりますので安心です。

離婚協議書で定めておくべき主な内容

  • 親権者
  • 養育費
  • 面接交渉
  • 財産分与
  • 慰謝料

親権者

夫婦間に未成年の子がいる場合、夫婦の一方を親権者として定めなくてはなりません。子の監護教育は、別に監護者を定めない限り、親権者が行います。

養育費

未成年の子を監護する親は、他方の親に対して養育費(監護費用)の分担を請求できます。
金額は、基本的に収入などに応じて当事者の合意で決めるのが一般的ですが、裁判官が発表している養育費の算定表がありますので、参考にしてください。

面接交渉

面接交渉とは、子の監護教育をしていない方の親が、子に会うなどして、交渉をもつこといいます。
面接交渉の内容は、あまり細かく定めず、包括的一般的であることが望ましいとされています。

財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚する際に清算して、一方に分与(分ける)ことをいいます。
たとえば、婚姻中に購入した不動産が夫名義になっていたとしても、それは妻の協力・貢献があって購入、維持できたものである以上、離婚する際に、妻に財産分与として譲り渡すことができます。
下記で財産分与のポイントをご確認ください。

慰謝料

慰謝料とは、離婚原因をつくった方が、他方に対して支払う損害賠償金のことをいいます。
慰謝料は、個々の具体的事情によって様々ですので、養育費と違って算定基準などはありません。

財産分与のポイント

財産分与については、特に以下の点にご留意ください!

財産分与の請求は離婚後2年以内にする必要があります。

また、財産分与の他、親権や養育費、慰謝料等の合意内容については、公正証書により離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。公正証書にしておくことで、万が一養育費等の支払いが期限内にされないような場合には、裁判なしで強制執行(差し押さえ)をする事が可能となります。当事務所では、離婚協議書の作成についてもお手伝いさせていただきます。

なお、不動産財産分与の税金 不動産の財産分与では、次のような税金がかかることが考えられます。

分与する方には『譲渡所得税』が課税される場合があります。(不動産を時価で譲渡したことになるため、購入した時の価格より財産分与した時の時価が高い場合に課税されます。)ただし、居住用の不動産の場合には3,000万円の特別控除が適用されます。

分与を受ける方には通常、『贈与税』がかかることはありませんが、分与を受ける額が過大すぎる場合や、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合には課税されることがあります。また、『不動産取得税』も通常、課税されることはありませんが、扶養的な意味での財産分与や、慰謝料的意味の財産分与と認められる場合には課税されることがあります。

税金に関する詳細は、税務署や税理士にお問い合わせください。もちろん当方から税理士を紹介させていただくこともできます。

財産分与する方の住所が変更になっている場合、別途住所変更の登記が必要になります。

不動産の売却サポート

当事務所では、信頼できる専門家と連携し、離婚に際しての不動産の売却も無料でサポートしております。
離婚の手続きから不動産の売却・清算まで、窓口を一本化してまとめて依頼したいという方はお気軽にご相談ください。
詳しくは下記のページをご覧ください。

離婚時の不動産売却サポート

ご依頼から手続完了までの流れ

ご依頼の内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください!

電話・メールにてお問い合わせ

費用を見積り、お客様にご確認いただきます

当事務所において必要書類を収集・作成します

お客様より必要書類にご署名ご捺印いただきます

法務局で登記申請をします

手続完了のご報告・完了書類のお渡しをします

費用

手続きにかかる費用は、印紙代等の『実費』『司法書士報酬』の合計額となります!

公正証書作成サポート(原案作成・公証人との打ち合わせ・公証役場への同行及び代理)

報酬 10万円(税別)
※内容が複雑な場合は、別途3万円(税別)が加算されます。
※上記の当事務所報酬以外に、公証役場の費用(3万円~10万円程度)が別途かかります。

不動産の財産分与の登記費用(名義変更費用)

業務内容 実費 報酬 (税込)
所有権移転登記 登録免許税
固定資産税評価額 × 2%
10万円(税別)
事前閲覧
332円〜
登記事項証明書(とう本)
500円~

よくあるご質問

離婚公正証書作成を行政書士や司法書士に依頼するメリットは何ですか?
離婚公正書作成を直接公証役場に依頼した場合、合意した内容を書面にはしてくれますが、それ以外の詳しい事情はヒアリングしてくれません。たとえば、養育費の金額が妥当か、本来財産分与が請求できるのに放棄していないかといったチェックは公証役場ではしてくれません。公正証書に「本契約に定めるほか相互に何らの債権債務がない」旨の記載がされてしまうと、後になって請求するのは難しいものもありますので、公正証書作成前には十分なチェックが必要です。
また、公証役場は平日日中しか業務を行っていませんから、平日働いている人は、打ち合わせのために仕事を休まなければならないこともあります。戸籍謄本や登記事項証明書など、必要書類を揃えるために役所に出向かなければならない手間なども発生しますので、時間や労力がかかってしまいます。

行政書士や司法書士が離婚公正証書作成の依頼を受けた場合には、依頼者の状況を詳しくヒアリングしたうえで案文を作成し、公証役場に依頼します。必要書類の取り寄せや公証人との打ち合わせなども代行しますので、依頼者は出頭日に公証役場に行けばよいだけになります。不動産の財産分与がある場合には、司法書士にご依頼いただくことで、登記までの対応が可能です。
離婚の際には、環境の変化もある中で様々な手続きをこなさなければならないことが多いはずです。専門的なアドバイスを受けながら、離婚の際の手続きにかかる手間を減らすことができるというのは大きなメリットになります。
離婚協議書とは何ですか?
離婚協議書とは、協議離婚する際に夫婦間で話し合って合意した事項を書面にしたものです。離婚協議書は作成が義務付けられているものではありません。しかし、離婚の際の取り決めを口約束だけにすると後々トラブルになることが考えられますので、離婚協議書として書面にしておくのが安心です。
離婚協議書にはどういった事項を記載すればよいですか?
協議離婚する際に、夫婦間で話し合って決めなければならないのは、次のような事項になります。

①親権者
②養育費
③面会交流
④財産分与
⑤慰謝料
⑥年金分割

①~③は、お子さんがいる場合に取り決めすべき事項、④~⑥は必要に応じて取り決めする事項になります。これらの内容について夫婦間で合意したことを、離婚協議書に記載しておくとよいでしょう。
なお、①の親権者は離婚届に記載する必要がありますので、離婚協議書に敢えて記載しなくてもかまいません。また、⑥の年金分割については、離婚協議書に書くだけでは有効にならず、別途手続きが必要になります。
離婚協議書は公正証書にするとよいと聞きました。公正証書とは何ですか?どのようなメリットがあるのですか?
公正証書とは、公証人に依頼して作成してもらう公的な文書になります。公証人は、公証役場において、事実や契約の証明や認証などの公証事務を行っている公務員で、その多くは裁判官や検察官などの職に就いていた人です。
離婚協議書を公正証書にすれば、夫婦間で離婚時に確かにその内容の合意をしたことの証明力が高まります。さらに、金銭の支払いについて公正証書にした場合には、支払いをする側が約束どおり支払わなかった場合に、裁判手続きを経ないで強制執行(給与差押えなど)ができるというメリットがあります。
特に、お子さんがいる場合には、長期間にわたる養育費の支払いについて取り決めをするケースが多いですから、養育費の取り決めを公正証書にし、不払いがあった場合にすぐに強制執行できるようにしておくことで、支払いを確保する効果が期待できます。
離婚公正証書を作成するときには、公証役場に行く必要がありますか?郵送で手続きはできないのでしょうか?
離婚公正証書を作成するときには、原則として夫婦そろって公証役場に行く必要があります。郵送での手続きはできません。
なお、夫婦の一方もしくは双方が公証役場に行けない場合には、代理人を立てることも可能です。ただし、1人の代理人が夫婦両方の代理人を兼ねることはできず、必ず2人で公証役場に行かなければなりません。
離婚公正証書を作りたい場合、公証役場に行けばすぐに作ってもらえますか?
公証役場にいきなり出向いても、その場で公正証書を作ってもらうことは通常できません。公正証書を作る場合には、事前に公証人と打ち合わせをして案文を作成し、作成期日を予約したうえで、予約した期日に夫婦そろって公証役場に出頭する必要があります。
離婚公正証書を作成する場合には、どのような費用がかかりますか?金額はいくらくらいになるのでしょうか?
公正証書を作成するときには、公証役場に支払う公正証書作成手数料や謄本代(コピー代)、送達費用(送達手続きを行う場合)などの費用が発生します。 離婚公正証書作成手数料は、公正証書に記載する事項や合意した金額などによって変わりますが、一般には2~5万円くらいになることが多くなっています。 さらに、公正証書作成を、行政書士・司法書士・弁護士に依頼した場合には、別途報酬を払う必要があります。
離婚公正証書の作成をお願いしたいと思います。作成までの流れはどのようになりますか?
協議離婚をする場合、離婚公正証書作成までの大まかな流れは、次のようになります。

1. 離婚及び離婚条件の合意

協議離婚するには、離婚することや離婚の条件について、夫婦で話し合いをして合意する必要があります。離婚自体には合意していても、離婚の条件について合意できない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てた方がよいでしょう。

2. 案文作成、必要書類の準備

公正証書の案文を作成し、戸籍謄本等の必要書類を準備します。

3. 公証役場に依頼

公証役場に公正証書の案文や必要書類を送って公正証書作成を依頼し、公証人と打ち合わせをします。また、当事者の日程を合わせて作成期日を決めます。

4. 公正証書作成

事前に予約した作成期日に夫婦で公証役場に出頭し、公正証書に署名捺印して完成させます。

5. 公正証書の受け取り

公正証書は、原本、正本、謄本の3部が作られます。原本は公証役場に保管され、お金の支払いを受ける側(権利者)が正本、お金の支払いをする側(義務者)が謄本を受け取ります。
離婚公正証書の送達とは何ですか?
公正証書により強制執行を行う場合、手続き上、公正証書の謄本が義務者(お金の支払いをする側)に「送達」されている必要があります。
公正証書作成時に義務者本人が出頭した場合、単に公正証書謄本を受け取っただけでは送達されたことにはならず、別途手数料を支払って「交付送達」の手続きをとれば送達が完了します。また、公正証書作成時に義務者の代理人が出頭した場合には、公証役場から「特別送達」という方法で本人宛に郵送してもらうことで送達ができます。 送達の手続きは、公正証書作成時でなく、実際に強制執行をするときに行ってもかまいません。
離婚するので離婚公正証書を作りたいと思っています。離婚届を先に出してから公正証書を作成することもできますか?
離婚公正証書は、離婚届を出した後でも作成可能です。ただし、離婚届を出した後、お互いの連絡がスムーズにとれなくなってしまう可能性がある場合には、離婚届提出前に作成しておいた方がよいでしょう。
公証役場で離婚公正証書を作成するときには、どのような書類が必要になりますか?
離婚公正証書作成時には、次のような書類等が必要になります。

①戸籍謄本

婚姻期間等の確認のため、公証役場に夫婦の戸籍謄本を提出する必要があります。離婚届を出す前に公正証書を作成する場合には、夫婦は同じ戸籍に入っているので、戸籍謄本は1通でかまいません。公正証書作成が離婚届提出後になる場合には、夫婦は別の戸籍になっているので、それぞれの戸籍謄本が必要になります。

②身分証明書、認印

公証役場に出頭する人の公的な身分証明書(免許証、パスポート、マイナンバーカード、印鑑証明書のいずれか)及び認印が必要です。
本人出頭の場合には本人の身分証明書と認印、代理人が出頭する場合には代理人の身分証明書と認印が必要です。

③委任状及び印鑑証明書(代理人出頭の場合)

代理人が出頭する場合には、本人が実印を押した委任状と本人の印鑑証明書が必要です。

④その他の資料

不動産の財産分与がある場合には、不動産の登記事項証明書及び固定資産評価証明書(または課税明細書)が必要です。また、年金分割を行う場合には、年金機構から取り寄せた「年金分割のための情報通知書」のほか、夫婦双方の基礎年金番号がわかる書類(年金手帳コピーなど)が必要です。
離婚公正証書を作りたいのですが、公証役場はどこにあるのでしょうか?公証役場の管轄はありますか?
公証役場の所在地は、日本公証人連合会のホームページで調べることができます。

公証役場一覧(日本公証人連合会)
http://www.koshonin.gr.jp/list

公正証書に出頭して離婚公正証書を作成する場合には、管轄は関係ないので、どこの公証役場に行ってもかまいません。
養育費について公正証書を作成しておけば給料の差押えができると聞きました。支払いがなかったときには、夫の給料を自動的に差押えしてくれるのでしょうか?公証役場に申し出る必要があるのでしょうか?
公正証書を作成していても、不払いがあった場合に、自動的に差押えされるわけではありません。また、差押えについては公証役場は関与しませんので、裁判所へ申立てする必要があります。 実際に養育費の不払いがあった後、給与差押えを希望する場合には、ご主人の住所地を管轄する地方裁判所へ債権差押命令申立てをします。申立てが受理され、裁判所から差押命令が出されると、ご主人の給料から直接養育費の支払いを受ける権利が発生します。ただし、この場合にも自動的に振込してくれるわけではなく、自分でご主人の勤務先に連絡して振込を依頼する必要があります。
離婚しますが、子どももおらず、お金の支払いも特にありません。離婚協議書は作成しなくてかまいませんか?
離婚時にお金の支払いをしていなくても、財産分与については2年以内、慰謝料については3年以内は請求ができますから、後で請求されることは考えられます。お金の支払いがない場合でも、お互いに債権債務がない旨を明記した離婚協議書を作成しておくのが安心です。
離婚するつもりはありませんが、将来離婚する場合に備えて離婚協議書を作成しておくことはできますか?
離婚協議書は、基本的に、離婚を前提として作成するものです。民法上も、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる」(754条)という規定がありますから、離婚する予定がない状態で離婚協議書を作成しても、簡単に取り消しできてしまうことになります。 夫婦間で離婚する場合の条件を取り決めするのは自由ですが、将来もし離婚することになっても、それが必ずしも有効にはならないことを理解しておきましょう。
離婚協議書の署名捺印はどのような形ですればよいのでしょうか?押印は認印でもかまいませんか?
離婚協議書の作成方法に厳密なきまりはありませんが、間違いなく本人が自分の意思で合意したことの証明になるよう、通常は各自が署名押印します。印鑑は認印でもかまいませんが、実印を押して印鑑証明書を添付すれば、さらに証明力が高くなる効果があります。 なお、離婚協議書が複数枚にわたるときには、当事者双方が割印しておきましょう。
離婚協議書は何通作成すればいいのでしょうか?
一般には、2通作成し、当事者双方が1通ずつ持っておきます。ただし、1通しか作成していないからといって無効になるわけではありません。
離婚するので、私が子どもを引き取り、夫に養育費を支払ってもらうつもりです。子どもは大学進学させるつもりですが、成人した後も大学卒業まで養育費を払ってもらうことはできますか?
養育費の支払いは子どもが成人するまでが原則ですが、夫婦間で合意すれば、大学卒業までの支払いの取り決めをしても問題ありません。この場合には、22歳になった次の3月まで支払うという形で取り決めするのが一般的です。
離婚するので夫に養育費を払ってもらいます。ボーナス月に増額する取り決めをして離婚協議書に書くことはできますか?
ボーナス月に養育費を増額する旨の取り決めも可能です。ただし、「ボーナス月には○○円を支払う」という記載では不明確なので、7月と12月など、何月に増額するのかを明らかにしておきましょう。
離婚しますが15歳の子どもがおり、妻が子どもを引き取ります。子どもが成人するまでの養育費は払うつもりですが、離婚後はできるだけかかわりたくないので、5年分の養育費を離婚時に一括払いしてもかまいませんか?
当事者同士が合意していれば、養育費の一括払いも可能です。ただし、養育費を先払いしてしまったらそれで扶養義務を逃れられるというわけではありません。もし先払いした養育費を妻が使ってしまい、子どもが成人するまでの養育費が足りなくなった場合、事情によっては妻からの再度の養育費請求が認められるケースもあります。 なお、こうしたトラブルをできるだけ予防するために、養育費を一括払いしたときには、いつからいつまでの分をどれだけ支払ったのかについて、離婚協議書に明記しておくようにしましょう。
離婚するので夫に養育費を支払ってもらいます。毎月の養育費以外に、高校や大学進学時の入学金を払ってもらうこともできますか?
双方が合意していれば、毎月の養育費以外に別途進学費用等の支払いの取り決めをして離婚協議書に書いておいてもかまいません。 進学費用について取り決めする場合、支払ってもらう金額を具体的に決めておく方法のほか、「入学金の2分の1」など割合を決めておく方法、そのときに改めて協議する旨約束しておく方法などがあります。 なお、公正証書を作成する場合、進学費用についても強制執行可能な形にするには、具体的な金額や支払時期を決めておく必要があります。
妊娠中ですが離婚することになりました。お腹の子の養育費について離婚協議書に書くことはできますか?
胎児の養育費についても、出生前に協議して取り決めすることは可能です。この場合には、支払い期間は「出生した月から満20歳に達する月まで」のように記載します。
夫が養育費を払うかどうかわからないので、夫の親に連帯保証人になってもらいたいと思います。離婚協議書にその旨書くことはできますか?
養育費の連帯保証人を付けることは可能ですが、その人の同意が必要になります。離婚協議書に書くなら、連帯保証人にも署名捺印してもらわなければなりません。また、離婚協議書を公正証書にする場合には、連帯保証人も一緒に公証役場に出頭する必要があります。
離婚して子どもの親権は妻に譲りますが、子どもに会うつもりもなく、養育費も払いたくありません。妻も養育費はいらないといっています。養育費を払わないことを離婚協議書に書いておけばよいのでしょうか?
離婚しても親子の関係は変わらず、子どもの扶養義務も残ります。親同士が養育費を払わない旨合意していても、子どもは扶養料という形で親に対して請求ができます。養育費については、離婚協議書に書いても、完全に支払い義務を免れるわけではないということを認識しておきましょう。
離婚の話し合いをしていますが、夫は養育費を3万円であれば払えると言っています。今養育費3万円として離婚協議書を作った場合、後で金額を変更することはできますか?
養育費は離婚時に決めた金額が絶対というわけではなく、離婚後に変更することも可能です。当事者同士が話し合いで金額変更に納得すれば、改めて合意書を作成すればOKです。離婚後に養育費を増額してほしい事情ができ、話し合いで合意できない場合には、養育費増額請求調停を申し立てることもできます。
夫の浮気が原因で離婚することになりました。夫に慰謝料を払ってもらいたいのですが、夫は一括で払える現金を持っていません。慰謝料を分割払いにしてもかまいませんか?
慰謝料を分割払いにする取り決めをしても問題ありません。この場合には、離婚協議書を公正証書にしておくと、支払いが滞った場合に、すぐに強制執行の手続きをとることができます。
財産分与で家財道具を分ける場合、すべて離婚協議書に書く必要があるのでしょうか?
家財道具の財産分与などは、すべて離婚協議書に書く必要はありません。必要なものの引き渡し等は先にすませておき、離婚協議書では「住居内に残した家財道具の所有権は放棄する」などの条項を入れてトラブルを防止する方法もあります。
夫の退職まであと3年ですが、離婚することになりました。退職金の財産分与は受けられますか?
近い将来退職金を受け取る可能性が高い場合には、将来の退職金も財産分与の対象になると考えられています。双方が合意しているのであれば、将来の退職金の財産分与について離婚協議書に書いておくことも可能です。 ただし、退職金を受け取った時点で支払ってもらう場合、公正証書により強制執行できるようにするには、支払時期や金額を確定させる必要があります。
結婚後に購入した夫名義の不動産の査定額が5000万円ほどになるので、私は離婚の際の財産分与として、2500万円を現金で夫に払ってもらうことになりました。この場合、現金を受け取ったら贈与税が課税されるのでしょうか?
財産分与については、夫婦の財産を清算する目的である限り、贈与税は課税されない扱いとなっています。極端に分与割合が多い場合には課税対象となってしまう可能性がありますが、2分の1ずつに分けるのであれば、課税の心配はありません。離婚の際の財産分与であることの証拠を残すためにも、離婚協議書を作成しておきましょう。
夫婦で住んでいた夫名義の自宅を財産分与として私がもらうことになりましたが、ローン支払い中なので名義変更ができません。この場合、ローン完済後に名義変更する旨を離婚協議書に書いておけば、ローン完済後私1人で名義変更の手続きができますか?
ローン完済後に名義変更する旨の離婚協議書があっても、1人で名義変更(所有権移転登記)手続きができるわけではありません。登記手続きをする時点で、ご主人の実印や印鑑証明書が必要になるため、ご主人の協力が不可欠です。
離婚するので、夫に慰謝料や養育費として、毎月お金を払ってもらうことになりました。離婚協議書に書くときには、慰謝料と養育費を分けず、全部まとめて養育費として記載してもかまわないのでしょうか?
慰謝料と養育費は性質が異なるものなので、分けて記載しておいた方がよいでしょう。 たとえば、養育費は離婚後に支払う側の事情が変更すれば減額も可能ですが、慰謝料は一度決めた額を簡単に減額することはできません。また、慰謝料を分割払いにした場合には、不払いがあれば残金の一括払いも請求できますが、養育費はこうした扱いをすることはできません。支払う側が自己破産した場合、慰謝料は免責になる可能性がありますが、養育費は免責にならないといった違いもあります。 このほかに、離婚後に児童扶養手当を受給する場合には、養育費と慰謝料を分けるかどうかで、手当の金額にも影響が出てきます。児童扶養手当は所得によって金額が変わり、養育費については8割が所得に加算されますが、慰謝料は加算されません。全額養育費としてしまうと、受け取れる手当の額が少なくなってしまう可能性もあります。
離婚協議中です。子どもの親権を妻がもつことには同意せざるを得ないと思っていますが、月1回確実に面会できるようにしたいです。公正証書にすれば、面会を強制することはできますか?
離婚の際に、公正証書を作成しても、お金の支払い以外については強制力をもたせることはできません。約束したとおり面会ができない場合には、その時点で家庭裁判所に調停を申し立てるなどする必要があります。 調停で面会について合意した場合には、その後不履行があったとき、履行勧告や履行命令という制度を利用して裁判所から相手方に働きかけてもらえるほか、間接強制という方法で強制執行できるケースもあります。
婚しますが、婚姻中生活費に困ってカードローンで借金をしたため、現在も借入残高が100万円ほどあります。借金は私名義になっていますが、離婚協議書に書けば、妻にも借金の半分を払ってもらうことができますか?
夫婦の共同生活の中で生じた借金については、原則として財産分与の対象になります。妻も借金の半額を支払うことに同意しているのであれば、借金の支払いについて離婚協議書に書くことはできます。 ただし、債権者に対しては、妻に直接請求するよう主張することはできません。妻が借金を支払わない場合でも、債権者に対しては約束どおりの返済を行い、妻が負担すべき分については別途妻に請求することになります。
離婚後は、妻に現在の名字を名乗ってほしくないのですが、そのような内容を離婚協議書に書くことはできますか?
旧姓に戻すことに妻も同意しているのであれば、離婚協議書に書くことは可能です。ただし、約束を守らなかった場合、名字の変更を強制するのは難しいことがあります。
夫婦で飼っていた犬がいます。私が犬を引き取ることになりましたが、犬の飼育にかかる費用は夫に請求できますか?
当事者間で合意ができているなら、ペットの飼育費用についても、離婚協議書に書くことができます。養育費については離婚協議書がなくても請求できますが、ペットの飼育費用は書面で合意していなければ請求するのが困難なため、離婚協議書に記載しておく意味は大きいと言えるでしょう。
離婚後に住所を変更する予定です。離婚届を出す前に離婚公正証書を作成した場合、公証役場に住所変更の届出をする必要がありますか?
公正証書を作成した後、住所や氏名が変更しても、公証役場への届出は必要ありません。離婚公正証書には、作成時点での住所や氏名を書いておけばOKです。
離婚を希望していますが、夫が養育費の支払いに応じてくれないので、離婚調停を申し立てるつもりです。この場合には、調停が終わってから離婚協議書を作ることになるのでしょうか?
離婚調停が成立した場合には、合意した内容を家庭裁判所が調停調書という書面にしてくれますから、離婚協議書を作成する必要はありません。調停で養育費の支払いに合意したにもかかわらず、養育費の支払いが行われなかった場合には、調停調書にもとづき強制執行ができます。離婚協議書を作成するのは、協議離婚の場合のみになります。
離婚協議書には収入印紙を貼らなければなりませんか?
離婚協議書は課税文書ではなく、印紙税は課税されませんから、収入印紙を貼る必要はありません。
離婚するつもりで公正証書を作成しましたが、離婚届を出す前に気が変わり、離婚しないことになりました。公証役場に連絡して公正証書を取り消ししないといけないのでしょうか?
離婚公正証書を作った後、離婚を取りやめにした場合でも、公正証書の取り消しの手続きは必要ありません。離婚公正証書は離婚をしなければ有効にならないため、離婚届を出さない以上、公正証書の内容に拘束されることもありません。
養育費をきちんと払ってもらいたいので離婚協議書を公正証書にしたいと思っていますが、夫が公正証書作成に同意してくれません。公正証書作成は無理でしょうか?
公正証書は、夫婦双方が作成に同意していなければ作ることができません。一方が嫌がっているのに無理矢理作らせるわけにはいきませんし、勝手に委任状などを偽造して公正証書を作成すれば犯罪になってしまいます。 ご主人が公正証書作成に同意しない場合には、通常の離婚協議書を作成しておきましょう。離婚協議書作成も嫌がったり、養育費の支払い自体を拒否したりする場合には、協議離婚ではなく、家庭裁判所で調停離婚する方法もあります。
昨年離婚するときに、元夫との間で離婚協議書を作成し、毎月5万円の養育費の支払いの約束をしています。離婚協議書は公正証書にはしていません。もし養育費が払われなかった場合には、どのような手続きをすればよいですか?
約束した養育費が支払われなかった場合にも、話し合いで解決できるならそれがいちばんです。当事者だけで話し合うのが困難な状況であれば、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てることができます。調停で養育費について再度合意ができれば、調停調書が作成されますので、調停調書にもとづき強制執行も可能になります。

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