財産分与の登記 (離婚による不動産の名義変更手続き)
財産分与により不動産の名義変更を検討しているあなたへ!
- 離婚協議で財産分与により自宅を取得することとなったため登記をやってほしい・・
- 調停(裁判)で不動産の財産分与を受けることになったので登記をやってほしい・・
- 離婚協議書の作成から名義変更まですべてやってほしい・・
- 家の売却までサポートしてほしい・・
お客様よりお喜びの声を頂いております
-
お住まい:東京都渋谷区
お名前・性別:KA様・女性
最初のご相談の電話から親身になり細かく説明下さいました
最初のご相談の電話から親身になり細かく説明下さいました。
また、進行状況も随時ご報告下さり 感謝でいっぱいです。
また次回も何かありましたらお願い致します。
この度はありがとうございました。
離婚による財産分与とは?
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚する際に清算して一方に分与(分ける)ことをいいます。
たとえば、婚姻中に購入した不動産が夫名義になっていたとしても、それは妻の協力・貢献があって購入、維持できたものである以上、離婚する際に、妻に財産分与することができます。
財産分与の対象が不動産である場合には、名義変更の登記をしなければ確定的に所有権を取得したとは言えませんので、後日の紛争を避けるためにも速やかに登記することをおすすめします。
財産分与のポイント
財産分与の請求は離婚後2年以内にする必要があります。
また、財産分与の他、親権や養育費、慰謝料等の合意内容については、公正証書により離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。公正証書にしておくことで、万が一養育費等の支払いが期限内にされないような場合には、裁判なしで強制執行(差し押さえ)をする事が可能となります。当事務所では、離婚協議書の作成についてもお手伝いさせていただきます。
なお、不動産財産分与の税金 不動産の財産分与では、次のような税金がかかることが考えられます。
分与する方には『譲渡所得税』が課税される場合があります。(不動産を時価で譲渡したことになるため、購入した時の価格より財産分与した時の時価が高い場合に課税されます。)ただし、居住用の不動産の場合には3,000万円の特別控除が適用されます。
分与を受ける方には通常、『贈与税』がかかることはありませんが、分与を受ける額が過大すぎる場合や、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合には課税されることがあります。また、『不動産取得税』も通常、課税されることはありませんが、扶養的な意味での財産分与や、慰謝料的意味の財産分与と認められる場合には課税されることがあります。
*税金に関する詳細は、税務署や税理士にお問い合わせください。もちろん当方から税理士を紹介させていただくこともできます。
財産分与する方の住所が変更になっている場合、別途住所変更の登記が必要になります。
住宅ローン付不動産の財産分与
住宅ローンが残っている不動産を財産分与する場合は、繰り上げ返済するか、金融機関の承諾を得て債務者(ローンの借り主)を変更する等の手続きが必要になりますので、事前に金融機関に相談したほうが良いでしょう。
もし、すぐに金融機関の承諾が得られない場合は、少なくとも「将来、住宅ローンが完済等された場合には、財産分与による名義変更する。」旨の条項のある公正証書を作っておくことをお勧めします。
不動産の売却サポート
当事務所では、信頼できる専門家と連携し、離婚に際しての不動産の売却も無料でサポートしております。
離婚の手続きから不動産の売却・清算まで、窓口を一本化してまとめて依頼したいという方はお気軽にご相談ください。
詳しくは下記のページをご覧ください。
ご依頼から手続完了までの流れ
電話・メールにてお問い合わせ
費用を見積り、お客様にご確認いただきます
当事務所において必要書類を収集・作成します
お客様より必要書類にご署名ご捺印いただきます
法務局で登記申請をします
手続完了のご報告・完了書類のお渡しをします
費用
名義変更の登記費用
業務内容 | 実費 | 報酬 (税込) |
---|---|---|
所有権移転登記 | 登録免許税 固定資産税評価額 × 2% |
10万円(税別) |
事前閲覧 332円~ |
||
登記事項証明書(とう本) 500円~ |
公正証書作成サポート(原案作成・公証人との打ち合わせ・公証役場への同行及び代理)
報酬 10万円(税別)
※内容が複雑な場合は、別途3万円(税別)が加算されます。
※上記の当事務所報酬以外に、公証役場の費用(3万円~10万円程度)が別途かかります。
ご依頼の際にご用意いただくもの
分与を受ける方
- 住民票
- 身分証明書
- ご印鑑
分与する方
- 戸籍謄本(離婚の記載があるもの)
- 登記済権利証又は登記識別情報通知
- 印鑑証明書(交付後3ケ月以内のもの)
- 固定資産評価額証明書
- 身分証明書
- ご実印
よくあるご質問
- 財産分与とは何ですか?
- 通常、「財産分与」というときには、離婚時の財産分与を指します。婚姻中に夫婦が築いた財産は夫婦の共有財産ですから、離婚するときにはこれを財産分与という形でそれぞれの財産に分けます。 なお、財産分与するときには、財産形成への貢献度に応じて分けるというのが基本的な考え方です。ただし、貢献度は収入額で判断するわけではありません。専業主婦でも家事労働などで夫が収入を得るために貢献したものと評価されますから、通常、貢献度は夫婦とも2分の1ずつとされます。つまり、財産分与は夫婦で築いた財産を半分ずつに分ける手続きと言いかえることもできます。
- 財産分与登記とは何ですか?
- 財産分与登記とは、財産分与を原因とする所有権移転登記のことです。 不動産の所有者は、法務局で登記されています。そのため、財産分与により不動産の所有者が変わった場合には、法務局で財産分与登記を行って、名義を変更する必要があります。
- 離婚することになりましたが、夫婦で住んでいる自宅があります。名義は夫になっていますが、財産分与できますか?
- 結婚後に不動産を購入し、その購入資金が夫婦の生活資金から出ているのであれば、実質的にはその不動産は夫婦の共有財産です。この場合には、不動産の名義がどちらになっていても、その不動産は財産分与の対象となります。
- 結婚後に3000万円でマンションを購入しましたが、頭金1000万円を私の独身時代の貯金から出し、2000万円の住宅ローンを組みました。離婚するのでマンションを売却して財産分与したいのですが、売却代金はどのように分けたらよいのでしょうか?
- 不動産の購入時に頭金を一方が出した場合、その部分については出した側の特有財産になり、頭金を差し引いた部分が財産分与の対象となります。ただし、通常、不動産の価値は購入時より下落していますので、頭金を出した側は購入時に払った金額を丸々回収できるわけではありません。 このケースでは、購入時の金額に占める頭金の割合は3分の1ですから、売却代金の3分の1については、頭金を出した側が特有財産として回収できます。つまり、売却代金は、頭金を出した側が3分の2、他方が3分の1になるよう分けることになります。
- 夫婦の財産として不動産があり、夫の単独名義になっています。財産分与する場合、夫2分の1、私2分の1の共有名義にしてもかまわないのですか?
- 不動産を共有にすると、自分1人の意思で勝手に処分できないなど、不都合が生じます。特に、離婚する夫婦は他人になってしまいますので、不動産の共有はトラブルのもとです。どちらか一方が不動産を引き継ぐか、売却する方法を検討しましょう。
- 不動産の財産分与をする場合、どのような方法になりますか?
- 離婚で不動産を財産分与する場合、不動産を共有するわけにはいかないので、次のどちらかの方法をとることになります。
(1) 不動産を売却して売却代金を分ける
どちらも住まないのであれば、不動産を売却して現金化し、これを分けるのがいちばんスッキリする方法です。ただし、住宅ローンが残っていれば、売却できないことがあります。
(2) 不動産をどちらか一方が引き継ぎ、他方に対して代償金を支払う
一方が不動産を取得し、他方に代償金を支払って清算する方法です。代償金の額は、不動産の現在の価値(住宅ローン残高がある場合にはこれを差し引いた額)の2分の1になります。 - 協議離婚することになりました。不動産の財産分与登記をしたいのですが、どのような書類が必要ですか?
- 協議離婚の場合、財産分与登記の際に必要な書類は次のとおりです。
①登記申請書
法務局で登記手続きを行うときには、決められたルールに従って登記申請書を作成し、提出する必要があります。
②登記識別情報(または登記済証)
登記識別情報とは、2005年以降、登記済証(権利証)に代わり、登記名義人となった人に発行される12桁の数字とアルファベットの組み合わせです。登記識別情報が発行されているときは登記識別情報通知書を、発行されていないときには登記済証を添付します。
③印鑑証明書
登記義務者(財産分与する人)については、市区町村長が3ヶ月以内に発行した印鑑証明書が必要になるため、これを取得しておきます。
④登記原因証明情報
財産分与について合意したことがわかる離婚協議書や財産分与協議書になります。司法書士に依頼する場合には、司法書士が作成した登記原因証明情報に署名捺印する形をとることもできます。
⑤戸籍謄本
離婚日(離婚届を出した日)より前に財産分与の合意をした場合、離婚日に財産分与の効果が生じることになります。この場合、登記上の原因日付としても離婚日が記載されることになりますから、離婚日の記載のある戸籍謄本が必要です。
⑥住民票
登記権利者(財産分与される人)については、住民票(マイナンバーが記載されていないもの)が必要です。なお、登記申請書に住民票コードを記載した場合には、住民票の添付を省略することができます。
⑦固定資産評価証明書
登録免許税の計算のため、固定資産評価証明書を添付します。
⑧委任状
登記手続きを司法書士に委任する場合には、委任状が必要です。 - 離婚するので、不動産の財産分与登記をしたいのですが、費用はどれくらいかかりますか?
- 法務局で登記を申請する際には、登録免許税がかかります。財産分与登記の登録免許税は、固定資産税評価額の2%になります。司法書士に手続きを依頼する場合には、別途司法書士の報酬が発生します。
- これから離婚するのですが、財産分与として、夫名義の自宅を私がもらうことになりました。名義変更手続きはいつ行えばいいですか?
- 離婚前に財産分与の合意をした場合、財産分与の効果は離婚により生じることになります。そのため、離婚が成立した後でないと、財産分与登記はできません。協議離婚する場合には、離婚届を出した後に、財産分与登記が可能になります。 なお、離婚後に財産分与の合意をした場合には、その時点で財産分与の効果が生じますから、それ以降いつでも財産分与登記ができます。
- 離婚の際に、財産分与により、夫名義の自宅の土地と建物を私が取得することになりました。財産分与登記は私1人で手続きできますか?
- 財産分与登記では、不動産の分与を受けた人を登記権利者、不動産の分与をした人を登記義務者とし、共同で申請するのが原則になります。ただし、調停、審判、裁判などにより裁判所を通して離婚した場合、調停調書等の記載によっては、登記権利者が単独で登記申請できる場合があります。 なお、共同申請の場合でも、2人そろって法務局に行かなければならないわけではありません。事前にご主人から必要書類を受け取っておけば、1人で手続きすることは可能です。
- 離婚前に財産分与協議をし、離婚届を出しました。これから不動産の財産分与登記をしたいと思います。戸籍謄本は夫のものと妻のものとどちらを提出すればいいですか?
- 離婚前に財産分与の合意をした場合、離婚日に効果が生じることになりますから、財産分与登記の際、離婚日を確認できる書類が必要になります。離婚後は夫と妻は別々の戸籍になりますが、どちらにも離婚日が記載されているため、どちらを提出してもかまいません。
- 財産分与について何も話し合わないまま先月離婚しました。婚姻中に購入した元夫名義のマンションがあり、現在は元夫が住んでいます。今からでもマンションを財産分与してもらうことはできますか?この場合には、財産分与登記が必要になるのでしょうか?
- 財産分与は離婚後2年以内であれば請求できます。婚姻中に購入した不動産であれば、通常は財産分与の対象になります。財産分与するには、マンションを売却して売却代金を折半する方法もありますが、元夫がずっと住み続けるなら、マンションの現在の価値(売却価格)の2分の1にあたる金額の支払いを元夫に請求することも可能です。
住宅ローン支払中の場合でも、売却価格からローン残高を差し引いてプラスになるようであれば、プラス分の2分の1については財産分与を受けることができます。たとえば、マンションの現在の査定価格が1200万円、ローン残高が1000万円の場合、元夫が住み続けるなら、元夫から200万円の2分の1である100万円の支払いを受けることができます。
なお、財産分与の際、マンションは元夫がそのまま所有することになった場合には、マンションの名義はそのままですから、財産分与登記は必要ありません。財産分与により、マンションをこちらが譲り受けることになった場合には、名義変更のため、財産分与登記を行う必要があります。 - 3年前に離婚しましたが、財産分与をしていませんでした。夫婦で住んでいた不動産を私がもらうことに、元夫は同意しています。財産分与登記はできるのでしょうか?
- 財産分与を請求できる期間は離婚後2年間ですが、それ以降でも双方が同意していれば、財産分与はできるものとされています。離婚から2年以上経った日を原因日付とする財産分与登記も認められています。
- 離婚の際に、不動産の財産分与について口約束で決めましたが、書面は作成していません。財産分与登記はできますか?
- 財産分与が間違いなくあったことがご夫婦双方に確認できるようであれば、財産分与登記は可能です。司法書士にご依頼いただけば、財産分与協議書(登記原因証明情報)を作成し、ご夫婦に署名捺印いただきますので、問題なく登記申請ができます。
- 離婚するにあたって、慰謝料として夫名義の不動産を譲り受けることになりました。この場合、登記はどうなりますか?
- 離婚の際に、一方が慰謝料として不動産を取得する場合にも、通常は財産分与を原因とした所有権移転登記を行います。なお、夫婦の財産の清算ではなく、慰謝料代わりに不動産を譲り受ける場合には、不動産取得税が課税される可能性がありますので注意しておきましょう。
- 離婚後に不動産の財産分与を行う場合、手続きはどうなりますか?
- 離婚後であっても、当事者間で話し合いが可能であれば話し合いをし、合意すれば財産分与協議書を作成します。その後、法務局で財産分与登記を行うことになります。 当事者間で話し合いができない状況である場合や、話し合っても合意に至らない場合には、家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てることができます。調停が成立すればそれで終わりですが、調停が成立しない場合には、審判に移行し、審判で結論が出されます。調停や審判で財産分与について決まった場合には、調停調書や審判書を添付して、財産分与登記申請を行うことになります。
- 家庭裁判所の調停で離婚が成立し、夫名義の不動産を財産分与してもらうことも調停で合意しています。法務局で登記手続きをする必要はありますか?
- 財産分与について調停が成立しても、それにより自動的に不動産の名義が変わるわけではありません。不動産の名義を変更するには、別途法務局で財産分与登記を行う必要があります。
- 協議離婚した際、公正証書を作成し、不動産の財産分与についても公正証書に記載しています。まだ財産分与登記はしていませんが、財産分与登記をしなければデメリットがあるのでしょうか?公正証書があるだけではダメですか?
- たとえ公正証書があっても、不動産の所有者として登記されていなければ、「自分が真の所有者である」と第三者に対して主張できません。不動産が元配偶者名義のままになっていれば、元配偶者が他の人に不動産を二重譲渡したり、不動産を担保にお金を借りたりすることができる状態です。もしそのようなことになった場合には、登記を信じてかかわった人の方が保護されてしまいます。トラブル防止のために、一刻も早く財産分与登記をすることをおすすめします。
- 家庭裁判所の調停により離婚が成立しました。私が自宅マンションをもらうことになったので財産分与登記をしたいのですが、必要書類はどうなりますか?
- 調停調書に「相手方は、申立人に対し、財産分与として、別紙物件目録記載の不動産を分与することとし、本日付け財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする」などの記載があれば、相手方の関与なしに、単独で財産分与登記ができます。
この場合の必要書類は、次のとおりです。
①調停調書
裁判所から受け取った調停調書(正本)です。
②住民票
財産分与により不動産を取得する人の住民票が必要です。
③固定資産評価証明書
登録免許税の計算のため、固定資産評価証明書が必要です。
④委任状
登記申請を司法書士に委任する場合には、委任状が必要です。
- 不動産の財産分与では贈与税はかかりますか?また、他に発生する税金はありますか?
- 離婚による財産分与では、原則として贈与税は課税されません。ただし、社会通念上財産分与として相当な範囲を超える場合には、贈与とみなされ、贈与税が課税されることがあります。
財産分与でかかる税金としては、財産分与登記を行う際の登録免許税があります。
その他には、不動産を分与した側に譲渡益が発生していれば譲渡所得税が課税されます。ただし、居住用不動産の場合には3000万円の特別控除が受けられますので、実際に譲渡所得税が課税されるケースは少なくなっています。 なお、不動産を取得したときには不動産取得税が課されますが、夫婦間での清算的な財産分与については、不動産取得税の課税対象にはなりません。慰謝料や離婚後扶養などの目的で不動産を取得した場合には、不動産取得税が課される可能性があります。 - 夫と離婚しますが、ローン支払い中の自宅マンションが夫婦共有になっています。財産分与としてマンションは私がもらい、夫が住宅ローンを継続して支払うつもりですが、財産分与登記はできますか?
- 住宅ローン支払い中の住宅の名義変更には、契約により抵当権者(金融機関)の承諾が必要とされているのが通常です。そのため、財産分与登記をするなら、金融機関の承諾を得る必要があります。もし金融機関の承諾を得ず勝手に名義変更すれば、契約違反となり、住宅ローンの残金の一括返済を要求される可能性もあります。 ただし、離婚の際に、金融機関が名義変更を認めてくれるケースは少ないものと思われます。かといって、離婚時に共有名義を残したままにしておけば、トラブルのもとになります。離婚時に住宅ローン支払い中の不動産をどうするかは、専門家に相談して対処法を考えるのがおすすめです。
- 離婚の際の財産分与で夫名義のマンションを私がもらう約束をしましたが、住宅ローン支払中なので名義変更ができません。夫がローン完済した後に名義変更する旨の公正証書を作成しておけば、マンションを確実に私のものにすることができますか?
- 将来の名義変更について公正証書で約束していても、現在の名義がご主人になっている以上、ご主人が勝手にマンションを売却等して処分してしまう可能性もあります。また、ご主人が住宅ローンを滞納すれば、マンションは最終的に競売されてしまいますので、マンションの所有権を得られないことはあります。
このような場合、夫に勝手にマンションを売却されないよう、仮登記を付けておく方法もあります。仮登記で順位を保全しておけば、その後マンションを譲り受けた人に対して、本登記をすることにより自分が所有者であると主張できます。
ただし、仮登記を付けても、先に抵当権を設定している金融機関には勝てません。夫が住宅ローンを滞納した場合には、やはり競売される可能性が残ります。 - 離婚するので、財産分与として、私名義の不動産を妻に譲るつもりです。財産分与登記をしたら、固定資産税の納税通知書は妻のところに送られるのでしょうか?それとも、自分で役所に所有者変更した旨を届出しなければならないのでしょうか?
- 固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日現在の登記簿上の所有者になります。そのため、財産分与登記を行った年については、元の所有者のところに納税通知書が届きます。もし財産分与以降の固定資産税を奥様に負担してもらいたいなら、奥様との間で別途取り決めをしなければなりません。 なお、財産分与登記をすれば、法務局から市役所に通知されますので、自分で役所に届出する必要はありません。翌年以降は奥様のところに納税通知書が送られます。
- 離婚するので不動産の財産分与をします。よく不動産には何種類も価格があるといいますが、財産分与するときにはどの価格を基準にすればよいのでしょうか?
- 話し合いで決める場合には、特に決まった基準はありませんが、一般には市場価格(売却価格)を基準にします。固定資産評価額は市場価格よりも低くなりますが、双方が合意していれば、固定資産評価額を基準にしてもかまいません。
- 離婚を考えていますが、夫婦の財産として自宅マンションがあります。自宅マンションが現在どれくらいの価値があるのかは、どのようにして調べたらいいでしょうか?
- 不動産の売却価格を知りたい場合には、不動産会社に査定依頼をします。通常、査定についてはどこの不動産会社でも無料で対応してもらえます。不動産会社によって査定額にばらつきがあることがあるため、複数の不動産会社に査定してもらうのがおすすめです。
- 離婚するので、妻と財産分与について協議中です。財産としては自宅がありますが、自宅は私がそのまま所有し、妻には自宅の評価額の2分の1の代償金を渡すつもりです。 妻とは10年前から別居していますが、いつの時点の評価額を基準に代償金を計算したらよいでしょうか?
- 離婚前から別居している場合、財産分与の評価の基準時については、別居時か離婚時かで説が分かれています。裁判になった場合にもケースバイケースで判断されますが、不動産については、通常、離婚時とされます。
- 離婚しますが、自宅不動産以外に財産はありません。自宅は現在、夫4分の3、妻4分の1の持分で共有の状態です。自宅を売却しなければ、私は財産分与を受けることができませんか?なお、住宅ローンは完済しており、自宅の査定額は1000万円です。
- 財産分与は、夫婦の一方が財産を取得し、他方に対して代償金を支払う方法で行うことも可能です。財産分与の割合は、登記簿上の持分にかかわらず、原則として2分の1ずつになりますので、夫から500万円の代償金を支払ってもらう形で財産分与を受けることができます。
- 婚姻届を出していない内縁の夫と、内縁関係を解消することになりました。同居していた自宅を財産分与として譲り受けることはできますか?自宅を譲り受ける場合、登記をするときには、財産分与登記ということになるのでしょうか?
- 内縁解消の場合でも、離婚の場合と同様、内縁解消から2年以内であれば、財産分与の請求ができるとされています。登記実務においても、内縁解消の場合には財産分与を原因とする所有権移転登記ができるものとされています。 内縁解消による財産分与では、判決により財産分与が認められた場合には判決正本を添付して登記申請することになります。一方、当事者間の協議により財産分与を行った場合には、内縁関係を解消したことや、財産分与を行ったことがわかる書面が必要になります。内縁解消により財産分与登記をする場合、手続きするにあたって法務局への問い合わせ等を行いながら対応する必要がありますので、司法書士にご相談ください。
- 離婚するので相手と不動産の財産分与について話し合いますが、どのような点に気を付けておいたらいいですか?
- 財産分与登記をすれば登記費用がかかります。財産分与登記の登録免許税は固定資産税評価額の2%と比較的高額になるので、登記費用をどちらが負担するかを決めておいた方が良いでしょう。 また、年度中に不動産の名義が変わっても、固定資産税はその年の1月1日現在の所有者に納税義務があります。納税通知書が届いてから争いにならないように、固定資産税の負担についてもあらかじめ協議しておくことをおすすめします。 財産分与について話し合ったことは、口約束で終わらせず、必ず離婚協議書などの書面に残しておきましょう。
- 現在、不動産は夫婦の共有名義になっています。離婚するので、財産分与として、夫の持分を私が譲り受けることになりました。私は離婚後旧姓に戻る予定です。登記手続きはどうなりますか?
- 登記簿上に記載されている所有者の住所・氏名が現在と異なる場合には、財産分与登記の前提として、住所や氏名の変更登記(登記名義人表示変更)を行わなければなりません。 離婚後旧姓に戻るのであれば、氏名変更の登記が必要になります。氏名変更登記をする場合には、氏名変更がわかる戸籍謄本等が必要です。 なお、ご主人については財産分与登記の際に印鑑証明書を添付しますが、印鑑証明書の住所と登記簿上の住所が違う場合には、住所変更の登記が必要です。この場合には、住民票など住所の変更がわかる書類が必要になります。
- これから離婚届を出す予定です。離婚後の戸籍謄本が発行されるまで日数がかかると聞きましたが、離婚後すぐに財産分与登記を行うことはできませんか?
- お急ぎの場合には、離婚届を出した後、役所で離婚届受理証明書をもらってください。戸籍謄本のかわりに離婚届受理証明書を添付して、財産分与登記を行うことができます。
- 結婚して25年になる夫と離婚の話し合いをしています。離婚する場合には、私が自宅不動産を譲り受けることについてはほぼ合意しています。贈与税の配偶者控除の要件をみたしていますが、離婚前に不動産の贈与を受けた方がいいでしょうか?
- 贈与税の配偶者控除では、配偶者への居住用不動産の贈与が、2000万円(基礎控除と合わせると2110万円)まで非課税になります。ただし、贈与税が非課税になっても、不動産取得税や登録免許税はかかります。 離婚の際の財産分与では、贈与税はかかりません。また、夫婦の財産の清算を目的とした財産分与である限り、不動産取得税も非課税となっています。なお、登録免許税については、贈与の場合と同様、2%になります。 離婚前に配偶者控除を使って贈与を受けるよりも、離婚時に財産分与を受けた方が、通常は不動産取得税が課税されない点でメリットになります。
- 現在、夫婦共有名義の自宅不動産がありますが、住宅ローン支払い中で、ローン債務者は夫になっています。離婚により、私の持分は夫に譲るつもりですが、財産分与として夫に現金を払ってもらうことは可能でしょうか?
- 住宅ローン支払い中の不動産は、ローン残高が現在の不動産の売却価格を上回る「オーバーローン」か、ローン残高が現在の不動産の売却価格を下回る「アンダーローン」かで扱いが変わってきます。 オーバーローンの場合には、不動産にはそもそも財産的価値はなく、財産分与の対象とならないと考えられます。そのため、持分を夫に譲っても、夫から代償金を受け取ることはできません。 一方、アンダーローンの場合には、売却してプラスになる部分については、財産分与の対象になります。そのため、プラス分の2分の1の額を代償金として受け取ることができます。 なお、住宅ローン支払い中の名義変更には、通常、金融機関の承諾が必要ですから、事前に金融機関に持分譲渡が可能かどうかを確認しましょう。
- 結婚してから購入した自宅は私名義になっています。離婚にあたって、自宅は私がそのまま引き継ぎ、妻に代償金を支払うことにしました。不動産の名義が変わらないので財産分与登記は必要ないと思いますが、何か手続きしておくことがありますか?
- 後日のトラブル防止のために、少なくとも奥様に領収書を書いてもらうなどし、財産分与として代償金を確かに支払った旨の証拠を残しておくべきでしょう。他の取り決め事項と一緒に、離婚協議書を作成しておくと安心です。養育費など将来に支払いが残るものがある場合には、離婚協議書を公正証書にしておきましょう。
- 離婚時に財産分与により不動産を取得することになるため、財産分与登記の手続きをお願いしたいと思っています。司法書士さんのところには、離婚してから依頼に行けばいいですか?
- 不動産の財産分与登記をお考えの場合、できる限り離婚前にご相談ください。財産分与登記は離婚届を出した後でなければできませんが、離婚後は別れた配偶者と連絡がとりにくくなることもあります。離婚前に必要書類を揃えておき、離婚後に提出できるようにしておけば、相手と連絡をとる煩わしさもなくなります。
また、財産分与以外にも、養育費、慰謝料など、離婚の前に決めておいた方がよい事項もあります。当事務所では、財産分与登記だけでなく、離婚の際の公正証書作成なども合わせて対応ができます。離婚が決まった段階で、お早めにご相談ください。
お客様の生の声
- トップページ
- はやみず総合事務所について
- お客様の生の声
業務内容・サービス紹介
- 法人向けサービス
よくあるご質問
- よくあるご質問
コンテンツ
- プライバシーポリシー
- 求人情報
新着情報
2024/07/24
資格予備校のアガルートアカデミー公式サイトに特別インタビューが掲載されました。2024/03/02
【解決事例】前妻の子が共同相続人になるケース2024/01/24
売れない「負動産」を相続した際の対処方法を司法書士が解説2024/01/24
相続は行政書士?司法書士?どちらに頼むべきか|相続の業務範囲を徹底比較2023/12/29
年末年始の営業のお知らせ