遺贈の登記 (不動産の名義変更手続き)
遺贈と所有権移転登記
遺言で、遺産を贈与することを「遺贈」といいます。
遺贈とは、遺言により遺言者の財産を他の人に贈与する事です。
主に、相続人でない人に遺産を譲りたい時などに利用されます。
遺贈の登記は、相続登記と違い、遺贈を受ける人のみならず、遺言執行者(いなければ、相続人の全員)も登記に関与しなければなりません。
遺贈による所有権移転登記をお手伝いします
遺贈の登記手続きは、遺言書の書き方によって変わってきます。
当事務所では遺言書の内容を正確に読み取り、必要となる手続きを判断したうえで、戸籍等証明書の取得・必要書類の作成まで、遺贈登記の申請に必要となる諸手続きを、総合的にお手伝いさせていただきます。
ご依頼から手続完了までの流れ
ご依頼内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。
step 1 | 電話・メールにてお問い合わせ |
---|---|
step 2 | 費用を見積り、お客様にご確認いただきます ※ご納得いただいたうえで手続を開始します |
step 3 | 当事務所において必要書類を収集・作成します |
step 4 | お客様より必要書類へご署名ご捺印いただきます |
step 5 | 法務局で登記申請をします |
step 6 | 手続完了のご報告・完了書類のお渡しをします |
費用
手続きにかかる費用は、司法書士報酬と実費の合計額となります。
業務内容 | 実費 | 報酬 (税込) |
---|---|---|
所有権移転登記 | 登録免許税 固定資産税評価額 × 2% ※遺贈を受けた人が法定相続人である場合は、税率が0.4%になります。 ※インターネット利用してオンラインで申請すると、登録免許税が軽減されます。 (税額から一定額(最大3,000円)を控除する事ができます。) |
3万8,000円〜 |
事前閲覧 397円〜 |
||
登記事項証明書(とう本) 550円 |
ご依頼の際にご用意いただくもの
ご依頼内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。
遺贈を受けた方
- 住民票
- 身分証明書
- ご印鑑
遺言執行者(相続人)
- 遺言書
- 亡くなった方の戸籍・除票
- 登記済権利証又は登記識別情報通知
- 印鑑証明書(交付後3ヶ月以内のもの)
- 固定資産評価額証明書
- 身分証明書
- ご実印
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