新・中間省略登記
新・中間省略登記とは?
従来の「中間省略登記」とは性質が大きく違います。
従来行われてきた中間省略登記は、不動産がA→B→Cと順次売買され、所有権もAからB、BからCに順次移転しているにもかかわらず、所有権の登記名義をAから直接Cに移転するというものでした。(実体上の物権変動の過程には合わない登記でした。)
このような登記は平成17年の不動産登記改正法により行うことが出来なくなり、代わって新・中間省略登記が実務界の要請により誕生しました。
従来の中間省略登記と決定的に違う点は、A→B、B→Cへと順次売買された場合に、その2つの売買契約に特約と付すことにより「所有権自体が」直接A→Cに移転するというところです。
所有権がAからCに移転しているのですから、当然所有権の登記名義もAからCに直接移転できるということになります。
新・中間省略登記のメリット
取引当事者に大きな経済的メリットがあります。
この、新・中間省略登記は、公的機関(政府・法務省・国土交通省)の承認を得て実用可能となったスキームであり、当然法的に何ら問題ありません。
稀に、この新・中間省略登記は適法なものなのか?本当に法務局で受理されるのか?といった質問を受けることがありますが、上記のとおり公的承認を得た適法なものですのでご安心下さい。
どうやって行うか?
新・中間省略登記をするには、所有権自体をAから直接Cに移転させる必要がありますが、これを実現するための方法としては、2通りの契約方法があります。
方法1 直接移転売買
A・B間の売買契約及び、B・C間の売買契約にそれぞれこのスキーム特有の特約を付すことによって所有権をAからCに直接移転させる方法です。
A・B間の売買契約の特約
AはBに物件を売り渡し、BはAに代金を支払うが、所有権はAからCに直接移転する。
B・C間の売買契約の特約
BはCにA所有の物件を売り渡し、CはBに代金を支払う。CはAから直接、本物件の所有権の移転を受ける。
※この方法1のメリットは、CはA・B間の売買価格を知り得る立場に無い為、CにBがいくら差益を得たのかという事が判明しないという点です。
方法2 買主の地位の譲渡
A・B間の売買契約におけるBの買主たる地位(権利・義務)をCに譲渡する契約をすることによって所有権をAからCに直接移転させる方法です。
簡単にいうと買主がBからCに入れ替わるという事です。
A・B間の売買契約の特約
通常の売買契約(AはBに物件を売り渡す)
B・C間の売買契約の特約
BはCに買主たる地位を売り渡す。
※この方法2は、方法1に比べ、手続き的には簡易ですがCにA・B間の売買価格を知られてしまうというデメリットがあります。
契約書の作成から新・中間省略登記をお手伝いします
当事務所では、契約書の作成・アドバイスはもとより、代金決済への立会い、登記手続きまで必要となる一連の手続きについて総合的にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
ご依頼から手続完了までの流れ
ご依頼内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。
step 1 | 電話・メールにてお問い合わせ |
---|---|
step 2 | 手続について打ち合わせをします |
step 3 | 費用を見積り、お客様にご確認いただきます ※ご納得いただいたうえで手続を開始します |
step 4 | 諸手続を開始します |
step 5 | 手続完了のご報告・完了書類のお渡しをします |
費用
手続きにかかる費用は、司法書士報酬と実費の合計額となります。
業務内容 | 実費 | 報 酬 (税込) |
---|---|---|
所有権移転登記 | 登録免許税 建物 土地 |
ケースにより異なってまいりますのでお問い合わせください。 |
事前閲覧 397円〜 |
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登記事項証明書(とう本) 550円 |
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