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親族間売買の登記 (不動産の名義変更手続き)

親族間での土地・建物の購入、売却を検討しているあなたへ!

マンション・一戸建て・土地の売買・決済はおまかせください。

  • 親族間での不動産の売買を検討している。
  • 売買契約書の作成からすべてやってほしい。
  • 名義変更の手続きが難しくて分からない。
  • 不動産屋さんから登記費用の見積りをもらったけど高いような気がする。

当事務所は、年間数多くの売買の登記・代金決済を手掛けております。
お見積りは無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

お客様よりお喜びの声を頂いております!

東京都 男性

借地権付き建物の夫婦間での持分権移転に関してとてもお世話になりました。
当初、地主さんからの承諾や、売買契約書作成について対応方法が分からず困っていたので、登記以外の部分についても対応して頂けるような司法書士事務所をインターネットで探していました。
偶然、はやみず総合事務所さんのホームページを見つけることができ、登記のみでなく総合的に対応して頂けるとの記載があったのがご相談したきっかけです。(ホームページの情報量が多く、記載内容も丁寧で良かったです。)
その後、事前にメールで相談できたこともあり、円滑に総合的に対応して頂けました。
また、私が想定していなかった銀行からの承諾についても対応して頂き助かりました。
迅速かつ丁寧に対応して頂き、夫婦共々感謝しております。(税理士さんのご紹介も快くして頂きありがとうございます。) 以上

不動産売買と所有権移転登記

不動産の権利は、先に登記をした人が優先して主張できます。

不動産を売買すると、その実質的な所有者は当然に売主から買主に代わりますが、登記名義は、名義書き換えの手続(所有権移転登記の申請)をしない限り、ずっと売主名義のままとなります。
登記名義が売主のままになっていると、売主はこの不動産を担保に(抵当に入れて)金銭の借入れをしたり、別の第三者に更に売買(二重譲渡)をして名義の書き換えをすることも理論的には可能となります。
不動産に関する権利は、原則として先に登記を済ませた者が優先して主張できますので、不動産売買後には速やかにその旨の登記をすることが肝心です。

不動産売買による所有権移転登記をお手伝いします!

マンション・一戸建て・土地の売買なら、はやみず総合事務所へ。登記費用のお見積もりは無料です。

ご親族間やごく親しい知人間で仲介業者を介さず、売主買主が直接売買される場合、当事務所では、登記手続きのみならず、売買契約書の作成・住宅用家屋証明書の取得・固定資産税等精算金額の算出など、必要となる手続を総合的にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

以下の書類をご用意いただけますとスピーディーにお見積額を提示させていただけます。
  • 登記事項証明書 (とう本)
    その物件の種類や大きさ、権利関係などが記載してある証明書です。
    法務局で取得できます。(当方で取得する事も可能です。)
  • 固定資産評価証明書
    その物件の評価額が記載された証明書です。
    都税事務所や市役所でも取得できます。(当方で取得する事も可能です。)
  • 売買契約書
    契約前であれば不要です。(当方で作成する事も可能です。)

ご親族間やごく親しい知人間で仲介業者を介さず、売主買主が直接売買される場合、当事務所では、登記手続きのみならず、売買契約書の作成・住宅用家屋証明書の取得・固定資産税等精算金額の算出など、必要となる手続を総合的にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

ご依頼から手続完了までの流れ

ご依頼内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。

step 1 電話・メールにてお問い合わせ
step 2 費用を見積り、お客様にご確認いただきます
ご納得いただいたうえで手続を開始します
step 3 当事務所において必要書類を収集・作成します
step 4 お客様より必要書類へご署名ご捺印いただきます
step 5 法務局で登記申請をします
step 6 法務局で登記申請をします

費用

業務内容 実費 報酬 (税込)
所有権移転登記

登録免許税

建物
固定資産税評価額 × 2%

※居住用として建物を新築し、また買受けた場合、一定の要件を満たすと、登録免許税が軽減されます。(税率が0.3%になります)

土地
固定資産税評価額 × 1.5%

3万8,000円〜
事前閲覧
397円〜
登記事項証明書(とう本)
550円

ご依頼の際にご用意いただくもの

ご依頼内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。

買主様
  • 売買契約書
  • 住民票
  • 住宅用家屋証明書
    ※居住用物件で、一定の要件を満たしている場合の減税証明書です。
  • 身分証明書
  • ご印鑑
売主様
  • 売買契約書
  • 登記済権利証又は登記識別情報通知
  • 印鑑証明書(交付後3ケ月以内のもの)
  • 固定資産評価額証明書
  • 身分証明書
  • ご実印

お客様の生の声

お問合せ・ご相談は無料です。ご気軽にお問合せください。無料相談・出張相談・土日祝対応可能 03-5155-9195 受付時間:9:00~18:00(平日)お問合せ・ご相談
代表速水著書 親が認知症になる前に読む お金の本
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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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代表速水
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