相続放棄の期間(期限)

安心の全額返金保証
現在、当事務所にご依頼いただいた相続放棄は100%認められておりますが、
万が一認められなかった場合には費用全額を返金させていただききます。

相続放棄をお考えのあなたへ!

相続についてこんなお悩みありませんか?

  • 相続放棄には期限があると聞いたが、自分がまだ相続放棄できるか知りたい。
  • 相続放棄できる期間について詳しく知りたい。
  • 亡くなった事を知ってから3ヶ月を過ぎてしまっているが、どうしても相続放棄したい。
  • 相続放棄の手続きを自分でやって、間違うのが怖い。

お客様よりお喜びの声をいただいております!

東京都 女性
3ヶ月という時間の制約がある中、説明も丁寧で安心してお願いする事ができました。

この度は大変お世話になりました。
相続放棄でご相談させていただきました。
このような手続きをするのが初めてだったこともあり自分でも調べてみました。
自分で対処する事も出来そうでしたが間違いがあると大変なことになると思い、専門家のお世話にになろうと思いました。
3ヶ月という時間の制約がある中、初めての電話からすぐ予約をさせていただき、説明も丁寧で安心してお願いする事ができました。
経過のご連絡をいただけましたことも心配事が多い中、心強いものでした。
また何かの折にはよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった人のプラスの財産も、マイナスの財産も一切引き継がないという手続きです。つまり、亡くなった人の相続人ではなくなるということです。
「借金だけ放棄する」というような条件付きの相続放棄は認められていません。
相続放棄をするには、法律で定められた期間内に、家庭裁判所に戸籍などの書類を提出し、相続放棄する旨を申し立てなければなりません。

相続放棄が受理されるには?

相続放棄には期限(期間の制限)があります。

相続放棄することができる期間(熟慮期間といいます。)は、以下のとおり民法により定められています。

民法 第915条

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄をしなければならない。

「自己の為に相続の開始があったことを知った時」とは、具体的には、「被相続人が亡くなった事実及び自分が相続人になったことを知った時」を意味します。

3ヶ月の熟慮期間が経過しても相続放棄ができる場合とは?

上記のとおり、自己のために相続が発生したことを知ってから3か月以上が経過した後は、原則として相続放棄はできません。
しかし、親族の方が亡くなって3ヶ月を経過してから突然、金融機関から借金の督促が来ることもめずらしくありません。また、亡くなった方が滞納していた税金の支払い請求が来ることもあります。
このように、相続人の方が認識していなかったような債務が後になって発覚したような場合でも相続放棄が認められないとすると、それは相続人の方にとっては、あまりにも酷です。
したがって、このような場合には、例外的に相続放棄が認められる余地があります。
期限切れだと諦めず、早い段階で専門家にご相談ください。

相続放棄の期間の伸長

相続の開始を知ったとしても、亡くなった人の資産や債務の状況を、すぐに把握できる状況にないといった場合もあるかと思います。
その場合には、家庭裁判所に、上記で説明した「熟慮期間」を伸ばしてもらうよう請求することもできます。
申立てについての必要書類等は、ほぼ相続放棄の申述の場合と同じです。

ご依頼から手続完了までの流れ

電話・メール・郵送により手続きできますので全国対応しております。

step 1 電話・メールにてお問い合わせ
step 2 無料相談
step 3 当事務所からご記入いただく書類(記載例つき)をお送りします。
※必要事項をご記入いただき、署名捺印したうえで当事務所に返送していただきます。
step 4 当事務所において戸籍謄本等を取得します。
step 5 家庭裁判所に対し、相続放棄の申立てをします。
step 6 申立てから、1~2週間程度で家庭裁判所から、お客様へ「照会書」が届きます。
※照会書はアンケート形式になっておりますので、必要事項をご記入いただき、署名・捺印したうえで家庭裁判所に返送していただきます。
もし、書き方が分からなければ丁寧にご説明いたします。
step 7 照会書の返送から1~2週間程度で、家庭裁判所からお客様へ「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
※相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄が無事認められた旨の書類です。
この通知書の到着により手続きが完了します
step 8 必要に応じ、受理証明書の取得・債権者への通知をします(付加サービス)

費用

手続きにかかる費用は、司法書士報酬と実費の合計額となります。

司法書士報酬
料金表
3ヶ月以内 3万円(税別)/ 放棄する相続人1人につき
3ヶ月経過 5万円(税別)/ 放棄する相続人1人につき

※受理証明書の取得・債権者への通知(付加サービス)もご依頼いただく場合は、1万円(税別)が加算されます。

実費

2,000円~4,000円 程度

※当方で取得する戸籍謄本等の通数により若干増減いたします。

内 訳
戸籍・住民票など 戸籍謄本 550円
除籍謄本 850円
改製原戸籍 850円
住民票 400円
戸籍の附票 400円
印紙代 800円
切手代 400円

他にも多数、お客様よりお喜びの声をいただいております!

神奈川県横浜市 男性

毎々お世話になります。 他界した父の相続放棄の手続きをしていただいた●●です。 今般は兄弟4人がお世話になり、深く感謝申し上げます。 以前、母の他界の時は、種々調べながら方々の役所に出向き、不動産の名義書換、預金類の名義変更等を進めることができましたが、今般の場合は最初に説明させていただきました通り、自分達にとっては非常に難題かつ大切な手続きで、正直なところ心配も多い状況でした。
そのような中、手続きの進め方と当初抱いていた懸念を大変丁寧に説明いただき、4人が安心しながらお願いできたことは、何よりでした。
また波及する親族の範囲も分かりやすく説明をいただいて、今後の進め方も明確になっており、安心して叔父、叔母に説明ができそうです。
その節は改めてお願いしたく、宜しくお願い申し上げます。
取急ぎ、アンケート回答を兼ねまして、お礼の一言を記しました。
これから秋も深まる上、夜遅くまでお仕事をされていることをメール回答で知りましたが、健康にはくれぐれも留意されてください。

お客様の生の声

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代表速水著書 親が認知症になる前に読む お金の本
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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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