司法書士による相続放棄手続き代行サービス

ご相談の際の注意事項 ご相談の際の注意事項

相続放棄の手続きはお任せください!

亡くなった親族の相続人になったけれど、故人が残した借金の請求や税金の督促があり、困っているということはないでしょうか?家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、亡くなった方の借金は一切払う必要がなくなります。

「故人に借金はないけれど、相続にはかかわりたくない…」という場合にも、相続放棄をすることにより、かかわりを断つことができます。

相続放棄には3か月という期限があり、速やかに書類を提出して手続きする必要がありますので、専門家のサポートを受けるのが安心・確実です。

相続放棄をお考えの方は、実績豊富な「司法書士はやみず総合事務所」が手続き全般をお手伝いしますので、ぜひご相談ください。

相続放棄をお考えのあなたへ!

Q 相続についてこんなお悩みありませんか?

  • 亡くなった父に多額の借金があることが判明。すぐに相続放棄したい。
  • 身内が亡くなってしばらくしてから突然税金や借金の督促状が届いた。
  • ほとんど交流のなかった親族の相続問題に関わりたくない。
  • 相続放棄を自分でやって、間違うのが怖い。
  • 亡くなってから3ヶ月を過ぎてしまっているが、どうしても相続放棄したい。

相続放棄とは?

相続の際には、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や滞納している税金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
亡くなった人がマイナスの財産の方を多く残している場合、相続すれば負担を引き継いでしまうため、相続したくないと思う人が多いはずです。

亡くなった人の相続人となった場合でも、「相続放棄」という選択肢があります。

相続放棄をするには、相続開始を知ったときからか3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申述の手続きを行う必要があります。

相続放棄すれば、最初から相続人でなかった扱いになり、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないため、亡くなった人の借金を負担する必要もなくなります。

相続放棄が必要なケース

相続放棄が必要な典型的なケースは、プラスの財産よりも、借金や滞納している税金などのマイナスの財産が多い場合です。この場合、相続放棄をしなければ、借金の負担を引き継いでしまいます。
特に、生命保険金(死亡保険金)の受取人となっている場合には、相続放棄しても生命保険金は受け取れますので、相続放棄した方がよいでしょう。

なお、同順位の相続人全員が相続放棄すれば、次順位の相続人に相続資格が移り、当初は相続人でなかったのに相続人となることがあります。この場合にも、自らが相続人となったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなければ、借金を引き継いでしまいます。

他の親族とかかわりたくない場合にも、相続放棄した方がよいことがあります。たとえば、兄弟姉妹・おじ・おばの相続人になることがありますが、大人になってからは交流がないケースもよくあります。相続放棄すれば、このような親族とかかわりを持たずにすみます。

遺産相続放棄手続き解説動画

相続放棄の概要、ご相談・ご依頼いただいた場合の手続きの流れなど、分かりやすく動画で解説しています。ご参考にしてください。

相続放棄の手続きを専門家が代行します

相続放棄をするときには、次のような必要書類を揃えて、家庭裁判所に提出しなければなりません。

  • 相続放棄申述書
  • 戸籍謄本
  • 住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 収入印紙
  • 郵便切手

相続放棄の期限は相続開始を知ったときから3か月となっており、準備に時間がかかれば期限内に手続きするのが難しくなります。家族が亡くなった後の3か月はあっという間ですから、うっかりしていると相続放棄ができなくなってしまいます。

司法書士は、相続放棄の手続きを代行します。
専門家に相続放棄の手続きを任せれば、必要書類の取り寄せなどの手間も省け、スピーディーに手続きが完了します。

なお、相続開始から3か月の期限内に相続財産の状況がわからず、相続放棄すべきかどうか判断できない場合には、司法書士が期間延長の手続きも代行します。十分検討してから相続放棄ができますので、焦って相続放棄して後悔するようなこともなくなります。

「司法書士はやみず総合事務所」では、必要書類の取り寄せや裁判所提出書類の作成だけでなく、相続放棄が受理された後の債権者への通知まで代行します。
相続放棄の代行は、実績豊富な「司法書士はやみず総合事務所」にぜひお任せください。

相続放棄手続きの注意点

相続放棄をする場合には、以下の点に注意しましょう。

手続きに期限がある

相続放棄できるのは、相続開始を知ったときから3か月以内の期間です。何もしないまま期限が過ぎてしまえば、それ以降相続放棄はできません。

3か月を過ぎていても手続きできることがある

相続開始を知った後3か月以上経ってから督促を受けて借金の存在を知った場合、借金の存在を知ったときから3か月以内であれば相続放棄ができる可能性があります。

生前には相続放棄はできない

借金がわかっていても、生前に相続放棄はできません。実際に相続が開始した後、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

生命保険金も受け取れないことがある

相続放棄した場合でも、自らが受取人に指定されている生命保険金は受け取れますが、亡くなった人が受取人に指定されている生命保険金は受け取れません。

特別代理人の選任が必要なケースがある

未成年者が相続放棄する場合、親権者も相続人であれば、特別代理人の選任が必要なケースがあります。

相続放棄をしないとどうなるか?

亡くなった人(被相続人)が財産(資産)よりも負債を多く残しているケースでは、相続人は相続放棄を行わなければ、リスクを抱えることになってしまいます。
相続放棄をしなかった場合、相続人は原則どおり、被相続人の財産だけでなく負債も引き継ぐことになります。

相続人が被相続人の借金の返済義務を負うことになるので、債権者から督促があれば、相続人が支払わなければなりません。
被相続人の財産を使っても返済できない部分については、相続人自らの財産を使って返済する必要があるということです。

被相続人の借金を相続した後、支払いが困難な状態になれば、債務整理を検討しなければならないこともあります。そうなった場合、相続人はブラックリスト(個人信用情報)に登録されることになりますので、自らの借入れにも影響が出てきます。

被相続人に借金があることがわかった場合、相続人である人は、相続放棄する機会を逃さないよう十分注意しておく必要があります。

お客様よりお喜びの声をいただいております!

お住まい:東京都
お名前・性別:O様・男性
期待通りの司法書士さんで誠心誠意依頼内容を完了して下さいました。とても感謝しております。

今回、初めてはやみず総合事務所を利用させて頂きました。 私は以前、相続放棄の手続きを自分で取りに行った経験があるんですが、手続きにかかる時間や手間があまりにもかかるなという思いがあり、今回どこか司法書士の方にお世話になろうと思いはやみず総合事務所さんのホームページをたまたま目にし、相談してみようかとオファーしました。
期待通りの司法書士さんで誠心誠意依頼内容を完了して下さいました。
とても感謝しております。又、何かあったら御相談をしようと思っております。

3ヶ月を過ぎると・・

3ヶ月を過ぎても、諦めずにご相談ください!

3ヶ月の期限が過ぎてしまうと、原則として相続放棄できなくなると説明しました。
しかし、お身内の方が亡くなって3ヶ月を経過してから突然、サラ金やローン会社から借金の支払い請求が来ることもめずらしくありません
このような場合にまで相続放棄が認められないとすると、それは相続人の方にとっては、あまりにも酷な結果になってしまいます。
したがって、このように亡くなった人の借金の存在を知らなかった場合には、例外的に相続放棄が認められる余地があります。
3ヶ月を経過しているからといって諦めず、まずはご相談ください。

相続放棄は1度きりのチャンスです!

相続放棄は借金を免れる、1度きりのチャンスであり、失敗は許されません。
是非、専門家に相談することをお勧めします。

ご依頼から手続完了までの流れ

電話・メール・郵送により手続きできますので全国対応しております。

step 1 電話・メールにてお問い合わせ
step 2 無料相談
step 3 当事務所からご記入いただく書類(記載例つき)をお送りします。
※必要事項をご記入いただき、署名捺印したうえで当事務所に返送していただきます。
step 4 当事務所において戸籍謄本等を取得します。
step 5 家庭裁判所に対し、相続放棄の申立てをします。
step 6 申立てから、1~2週間程度で家庭裁判所から、お客様へ「照会書」が届きます。
※照会書はアンケート形式になっておりますので、必要事項をご記入いただき、署名・捺印したうえで家庭裁判所に返送していただきます。
もし、書き方が分からなければ丁寧にご説明いたします。
step 7 照会書の返送から1~2週間程度で、家庭裁判所からお客様へ「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
※相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄が無事認められた旨の書類です。この通知書の到着により手続きが完了します
step 8 必要に応じ、「相続放棄申述受理証明書」の取得・債権者への通知をします

費用

司法書士報酬

死亡から3ヶ月以内 5万円(税別)
死亡から3ヶ月経過 7万円(税別)

※相続放棄後、債権者に対して相続放棄した旨を通知するサービスを、別途1万円(税別)にて承っております。

実費

2,000円~4,000円 程度

※当方で取得する戸籍謄本等の通数により若干増減いたします。

実費内訳
戸籍・住民票など 戸籍謄本
550円/1通
除籍謄本・改製原戸籍
850円/1通
住民票・戸籍の附票
400円/1通
※小為替発行手数料も含んだ金額です。
印紙代 800円
切手代 400円

他にも多数、お客様よりお喜びの声をいただいております!

お住まい/東京都
名前・性別/T様・女性
経過のご連絡をいただけましたことも心配事が多い中、心強いものでした。

この度は大変お世話になりました。
相続放棄でご相談させていただきました。
このような手続きをするのが初めてだったこともあり自分でも調べてみました。
自分で対処する事も出来そうでしたが間違いがあると大変なことになると思い、専門家のお世話にになろうと思いました。
3ヶ月という時間の制約がある中、初めての電話からすぐ予約をさせていただき、説明も丁寧で安心してお願いする事ができました。
経過のご連絡をいただけましたことも心配事が多い中、心強いものでした。
また何かの折にはよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。

お住まい/神奈川県横浜市
お名前・性別/M様・男性
大変丁寧に説明いただき、4人が安心しながらお願いできたことは、何よりでした。

毎々お世話になります。 他界した父の相続放棄の手続きをしていただいた●●です。 今般は兄弟4人がお世話になり、深く感謝申し上げます。 以前、母の他界の時は、種々調べながら方々の役所に出向き、不動産の名義書換、預金類の名義変更等を進めることができましたが、今般の場合は最初に説明させていただきました通り、自分達にとっては非常に難題かつ大切な手続きで、正直なところ心配も多い状況でした。
そのような中、手続きの進め方と当初抱いていた懸念を大変丁寧に説 明いただき、4人が安心しながらお願いできたことは、何よりでした。
また波及する親族の範囲も分かりやすく説明をいただいて、今後の進め方も明確になっており、安心して叔父、叔母に説明ができそうです。
その節は改めてお願いしたく、宜しくお願い申し上げます。
取急ぎ、アンケート回答を兼ねまして、お礼の一言を記しました。
これから秋も深まる上、夜遅くまでお仕事をされていることをメール回答で知りましたが、健康にはくれぐれも留意されてください。

よくあるご質問

相続放棄とは何ですか?
相続放棄とは、本来相続人となるはずの人が、亡くなった人の相続をしない旨の意思表示をすることです。相続では不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続人に承継されますが、相続放棄をした人は最初から相続人でなかったことになり、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないことになります。
相続の際には、相続放棄以外にどのような選択肢がありますか?
相続の際の選択肢としては、原則的な相続方法である単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する)のほかに、限定承認、相続放棄があります。単純承認する場合には手続きは不要ですが、限定承認または相続放棄をする場合には、家庭裁判所での手続きが必要になります。 限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法で、相続人全員で手続きする必要があります。相続人の中に1人でも単純承認する人がいれば、限定承認はできません。また、限定承認する場合には、家庭裁判所に申し立てた後、相続財産の清算手続きが必要になるなど、手間もかかります。 こうしたことから、被相続人が残した借金の負担から逃れたい場合には、限定承認した方がメリットになるような事情がない限り、相続放棄を選ぶケースが多くなっています。
相続放棄の申述とは何ですか?
民法では、「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」(第938条)とされています。そのため、相続放棄を希望する場合には、家庭裁判所で相続放棄の申述を行う必要があります。 相続放棄の申述といっても、家庭裁判所で口頭で相続放棄の意思表示をするわけではなく、「相続放棄申述書」という書面を提出して手続きます。相続放棄申述書は、裁判所の窓口に持参してもかまいませんし、郵送で提出してもかまいません。 なお、相続放棄申述書を提出しただけで相続放棄したことになるわけではなく、裁判所によって相続放棄申述書が受理されてはじめて相続放棄の効果が生じることになります。
相続放棄の申述は、どこの裁判所で手続きすればいいですか?
相続放棄申述書の提出先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
相続放棄の申述の期限はいつまでですか?
民法では、相続放棄の申述は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に行わなければならないと定められています。ご家族の方であれば、通常はすぐに亡くなったことを知るはずですから、亡くなったときから3ヶ月と考えてかまいません。被相続人が亡くなった事実をしばらく知らなかった場合には、知ったときから3ヶ月ということになります。 なお、被相続人の死亡から3ヶ月を過ぎて相続放棄をする場合には、家庭裁判所に死亡の事実を知らなかったことについて、事情説明を行う必要があります。この場合には、相続放棄申述書と一緒に事情説明書を提出します。事情説明が必要な場合には、司法書士等に依頼して事情説明書を作成してもらうのがおすすめです。
相続放棄はどのような手順ですれば良いのか教えてください、。
相続放棄の手続きをする場合には、次のような流れになります。

①相続財産調査

被相続人には借金しかないと思っていても、予想していなかった財産があることがあります。一度相続放棄をすれば、後で撤回することはできません。相続放棄の手続きをする前に、相続財産調査を行って、相続財産の全容を把握する必要があります。

②戸籍謄本等の収集

相続放棄申述の際に必要な添付書類は、被相続人の死亡の記載のある戸籍、被相続人の住民票(除票)もしくは戸籍附票、相続放棄をする人の戸籍となっており、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・原戸籍含む)が要求されているわけではありません。しかし、第一順位の相続人全員が相続放棄をすれば第二順位の相続人へ、第二順位の相続人全員が相続放棄をすれば第三順位の相続人へと相続権が移りますので、相続放棄をする際には、次順位の相続人も探して連絡をとった方がよい場合があります。 こうしたことから、相続放棄をする場合には、通常、被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人となる人との相続関係がわかる戸籍謄本をすべて集めたうえで、次順位で相続人となる人まで調査する作業を行います。収集する戸籍謄本の数は多くなりますので、かなりの手間がかかります。

③相続放棄申述書の作成

相続財産調査をして、やはり相続放棄をするということになれば、相続放棄申述書を作成して準備します。

④相続放棄申述書の提出

相続放棄申述書に戸籍謄本等の必要書類を添付し、収入印紙800円、連絡用郵便切手(提出する裁判所によって異なりますが多くても500円程度)と一緒に家庭裁判所に提出します。

⑤家庭裁判所からの照会

相続放棄申述書提出後には、家庭裁判所から意思確認のための照会書が郵送で届きますので、必要事項を記入して返送します。

⑥相続放棄申述受理通知書の受け取り

相続放棄申述書が受理されると、相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所より郵送で届きます。

⑦相続放棄申述受理証明書の請求

相続放棄申述受理通知書は1通しか発行されません。債権者には相続放棄申述受理通知書のコピーを渡しただけで応じてもらえることが多いですが、家庭裁判所に別途相続放棄申述受理証明書を必要な通数請求することもできます。
相続放棄の手続きにはどのような書類が必要ですか?
家庭裁判所で相続放棄の申述を行う際には、次のような書類が必要になります。

・相続放棄の申述書

相続放棄申述書の書式は裁判所のホームページからダウンロードできますが、自分でパソコンを使って作成してもかまいません。

・被相続人の住民票(除票)または戸籍附票
被相続人の最後の住所地が記載されているものになります。

死亡すると住民登録が抹消されますが、最後の住所地の役所で除票(除かれた住民票)という形で出してもらうことができます。 戸籍附票は本籍地の役所で戸籍とセットになって管理されているもので、その戸籍になってからの住所の変遷が記載されています。

・申述人の戸籍謄本

相続放棄を申述する人の戸籍謄本を本籍地の役所で請求し、添付します。

・被相続人の戸籍謄本

被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本です。

・その他の戸籍謄本

被相続人と申述人のつながりを証明するために、さらに戸籍(除籍・原戸籍含む)謄本が必要になることがあります。
相続放棄の申述にはどれくらいの費用がかかりますか?
相続放棄申述の際にかかる裁判所の手数料は800円になりますので、相続放棄申述書に800円分の収入印紙を貼って提出する必要があります。裁判所からの連絡用に郵便切手も提出する必要がありますが、金額的には数百円程度になりますから、裁判所に支払う手数料はトータルでも千数百円程度です。
なお、相続放棄の手続を司法書士や弁護士に依頼した場合には、別途報酬を支払う必要があります
相続放棄をしたいと思っています。家庭裁判所に相続放棄申述書を提出してから、手続きが完了するまでにはどれくらいの日数がかかりますか?
相続放棄申述書の提出後、1~2週間程度で家庭裁判所から照会書が届きます。照会書を返送した後、相続放棄受理通知書が届くまでは1~2週間程度になります。だいたい1ヶ月以内に手続きが完了するケースが多くなっています。
相続放棄の熟慮期間とは何ですか?
熟慮期間とは相続放棄や限定承認ができる期間のことで、原則として相続開始を知ったときから3ヶ月となっています。なお、熟慮期間は、その期間内に裁判所に申請することで、延長が可能になっています。
相続放棄を検討していますが、故人の財産や借金がどれくらいあるかの調査が3ヶ月以内に終わりそうにありません。どうしたらいいですか?
相続財産が不明な場合には限定承認をするという方法もありますが、限定承認は相続人全員での手続きが必要ですから、困難なケースもあります。相続放棄の期限(熟慮期間)は延長することができますので、財産調査がすぐに終わりそうにない場合には、熟慮期間の延長の手続きをした方がよいでしょう。
相続放棄の期間を延長するためには、どのような手続きが必要ですか?
相続放棄の3ヶ月の熟慮期間を延長するためには、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で手続きする必要があります。このときには、「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書」(書式は裁判所のホームページでダウンロードできます)を提出します。 なお、相続の承認又は放棄の期間伸長の申立書を提出する際にも、相続放棄申述の際と同様、戸籍謄本等一式を添付しなければなりません。相続手続きでは、速やかに戸籍謄本等を取り寄せて相続人調査を行うことが欠かせませんから、取り寄せ作業は司法書士等に依頼するのがおすすめです。
相続放棄の期限まであと1週間しかありません。間に合いますか?
相続開始を知った日から3ヶ月経っていなければ、相続放棄する期間の延長が申請できます。戸籍謄本等の必要書類がすぐに用意できない場合には、申請後に追加で提出することも可能ですので、至急ご相談ください。
相続人の中に未成年の子がいます。相続放棄の手続きはどうなるのでしょうか?
相続放棄したい人が未成年者の場合には、親権者が法定代理人として手続きを行います。なお、この場合の熟慮期間は、法定代理人が未成年者のために相続の開始があったことを知ったときから起算されます(民法第917条)。

なお、親子とも相続人になっているケースで、
(1) 親は相続放棄せず子のみが相続放棄する場合

(2) 複数の子がいるが一部の子のみ相続放棄する場合

には、親と子の利益が相反することになり、親が子の代理人になることはできません。この場合には、特別代理人の選任が必要になります。 特別代理人を選任してもらうには、未成年者の住所地の家庭裁判所に「特別代理人選任申立書」を提出します。特別代理人が選任されると、特別代理人が未成年者の利益を考え、相続放棄するかどうかを判断することになります。
身内が借金を残して亡くなりました。相続人の中に認知症の人がいますが、相続放棄するにはどうすればいいですか?
認知症の人は、本人が相続放棄の手続きができませんので、成年後見人が代わりに手続きすることになります。成年後見人がついていない場合には、相続放棄をする前に、本人の住所地の家庭裁判所に後見開始申立てをし、成年後見人を選任してもらう必要があります。 後見開始申立ての際には親族などを成年後見人候補者に指定することもできますが、認知症の本人と利益相反する人が成年後見人となることはできません。相続に関しては、他の相続人が成年後見人になるということはできませんので、注意しておきましょう。 なお、後見開始申立てでは、次のような書類が必要になります(他にも追加で必要になる書類がある場合があります)。

・後見開始申立書
・診断書
・本人の戸籍謄本
・本人の住民票または戸籍附票
・成年後見人候補者の住民票または戸籍附票
・本人の成年後見等に関する登記がされていないことの証明書
・本人の財産に関する資料
・収入印紙800円分(申立手数料)
・収入印紙2600円分(登記手数料)
・連絡用郵便切手(裁判所によって異なる)
父が亡くなりましたが、父には借金があるので、相続放棄を考えています。債権者にはどのように対応すればいいですか?
家庭裁判所で相続放棄の申述をしても、手続きが完了するまでは3~4週間程度はかかります。手続きが完了する前に督促があった場合、相続放棄の手続中であることを伝えれば、通常はそれ以上督促されることはありません。相続放棄の手続きが完了すれば、裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きますので、それをコピーして債権者に渡せばOKです。 なお、相続放棄したことの証明として、家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書の発行を受けることもできます。貸金業者によっては、相続放棄申述受理証明書の提出を要求してくることもありますから、その場合には証明書を請求しましょう。 当事務所に相続放棄をご依頼いただいた場合には、必要に応じて証明書を取得し、債権者に通知いたします。
故人の相続財産の一部を処分してしまいました。相続放棄はできますか?
相続財産に手を付けてしまうと、自動的に相続を承認したことになってしまい、それ以降相続放棄はできません。ただし、資産価値のないようなものであれば処分しても問題ありませんので、相続放棄できるかどうかわからない場合にはご相談ください。
亡くなった夫が借金をしていたので、妻である私と2人の子は相続放棄を考えています。相続放棄をすれば、誰かに迷惑をかけることになりますか?
奥様と第一順位のお子様たちが相続放棄した場合、第二順位の方(父母、祖父母)が生きていれば相続人となり、借金を相続してしまいます。第二順位の方が亡くなっているか相続放棄した場合には、第三順位の方(兄弟姉妹、亡くなっている場合には甥、姪)が相続人となってしまいます。相続放棄により迷惑をかけたくない場合には、第二、第三順位の方たちにも連絡をとり、全員で相続放棄をするのがおすすめです。
父が負債を残して亡くなったので、相続放棄をしようと考えています。私が相続放棄をしたら、私の子が代襲相続で負債を相続することになるのでしょうか?
代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が被相続人より先に亡くなっている場合に、その子(または孫など直系卑属)が代わりに相続する制度です。相続放棄をした場合にも本来の相続人が相続しないことになりますが、相続放棄をしても代襲相続は発生しません。 相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったものとみなされます。そのため、下の世代への代襲相続は発生せず、次の順位の相続人へ相続権が移ることになります。
被相続人の財産よりも負債の方が多いようなので、相続人全員が相続放棄をしたところ、相続する人がいなくなってしまいました。被相続人の残した財産はどうなりますか?
相続人がいない場合、被相続人の財産の清算手続きを行うためには、相続財産管理人の選任が必要になります。通常は、債権者などの利害関係人が裁判所に相続財産管理人選任の申立てをし、弁護士や司法書士が相続財産管理人に選任されるケースが多くなっています。 相続財産管理人は相続財産の調査をしたうえで、不動産などの財産は売却して換価し、債権者に債権額に応じた割合で支払いを行います。もし相続財産が余ったら、国庫に帰属、つまり国のものになります。
相続放棄は借金がある場合でないとできませんか?
相続放棄は、借金がある場合にしかできないわけではありません。たとえば、相続できる財産はあるけれど、他の相続人とかかわりたくないなどの理由がある方でも、相続放棄は可能です。
相続放棄した場合には、生命保険金も受け取れないのでしょうか?
相続放棄した人が受取人に指定されている場合には、生命保険金は受け取ることができます。一方、生命保険金の受取人が被相続人になっている場合には、生命保険金も相続財産に含まれることになりますから、相続放棄した人は保険金を受け取ることはできません。
父方の祖父が借金を残して亡くなったので、父は相続放棄をするつもりでした。しかし、父は相続放棄の手続きをする前に亡くなってしまいました。私が父の相続人となりましたが、祖父の借金を引き継がずに父の財産だけを引き継ぐことはできますか?
相続人が相続の承認・放棄をする前に死亡して次の相続が発生することを再転相続といいます。再転相続では、再転相続人(私)が被再転相続人(父)の相続を承認した場合、被再転相続人(父)の持っていた「相続の承認または放棄をする権利」も承継することになります。そのため、再転相続人(私)は祖父の相続を承認するか放棄するかを選べます。祖父について相続放棄をすれば、祖父の借金を引き継ぐことはありません。 なお、再転相続の場合の熟慮期間は、再転相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったとき(父の死亡を知ったとき)から起算します(民法第916条)。
故人が亡くなった後、3ヶ月以上経ってから貸金業者から督促状が届き、故人に借金があることを初めて知りました。今から相続放棄はできないのでしょうか?
相続放棄は、原則として相続開始を知ってから3ヶ月の熟慮期間内にしなければなりません。しかし、「相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときには、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3ヶ月以内に申述すれば、相続放棄ができる」という判例があるので、借金の存在を知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄できる可能性があります。 3ヶ月経過後の相続放棄の場合には、家庭裁判所に事情説明書を提出する必要がありますので、司法書士等にご相談ください。
もし相続放棄した場合、遺族年金を受け取ることはできますか?
遺族年金は、遺族が固有の権利にもとづいて受給できるもので、相続財産には含まれません。相続放棄をしても、遺族基礎年金や遺族厚生年金を受け取ることはできます。遺族基礎年金の受給要件をみたさない場合に支給される死亡一時金も同様に、相続放棄しても受け取ることができます。 また、年金受給者が死亡したときにまだ受け取っていない年金は、未受給年金として、その人と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等以内の親族)が受け取ることができますが、相続放棄をした人も、未受給年金を受け取ることはできます。
故人名義の口座を解約し、そこから葬式費用を払いました。しかし、先日貸金業者から督促があり、故人に借金があったことがわかりました。今から相続放棄することはできないのでしょうか?
相続財産を処分すると、単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます。しかし、裁判例では、葬儀費用を相続財産から支払った場合、身分相応の、当然営まなければならない程度の葬儀であれば、相続財産の処分に当たらないとされています。つまり、このような場合には、単純承認したことにはなりませんので、相続放棄は可能です。
故人に借金があるので相続放棄をしようと思っています。相続放棄をしても、もし後で財産が出てきた場合には、撤回ができますか?
相続放棄をして裁判所に受理されると、たとえ相続開始を知ったときから3ヶ月を経過していなくても、それ以降は相続放棄を撤回することはできません。相続放棄を撤回できるとすると、相続関係がいつまでも安定せず、他の相続人や利害関係人の地位が不安定になってしまうからです。 ただし、詐欺や強迫による場合、たとえば、他の相続人から「故人には多額の借金がある」と聞かされた場合や「相続放棄しなければ危害を加える」と脅された場合などには、相続放棄を取消できる可能性があります。
遺留分の放棄とは何ですか?相続放棄とは違うのですか?
遺留分とは、兄弟姉妹(及びその子)以外の法定相続人(遺留分権利者)に認められている最低限の取り分になります。遺留分は被相続人の意思にかかわらず確保される権利になりますから、たとえ被相続人が遺留分を侵害する遺言を書いていたとしても、遺留分権利者は「遺留分減殺請求」を行って、自分の遺留分を取り戻すことができます。 遺留分は放棄することも可能ですが、相続開始前、すなわち被相続人の生前に家庭裁判所の許可を受けなければならないことになっています。遺留分放棄をすれば、相続開始後に遺留分減殺請求をすることができなくなります。 遺留分を放棄しても、相続を放棄したことにはなりません。遺留分放棄した人も、相続が開始すれば被相続人の権利や義務を相続することになります。遺留分を放棄すれば、遺留分減殺請求権を行使できなくなるだけで、相続権がなくなるわけではなく、借金も相続してしまいます。遺留分放棄後でも、被相続人の借金を相続したくなければ、別途相続放棄の手続きが必要になります。
亡くなった父には多額の借金がありますが、父は私に自己所有の不動産を遺贈する旨の遺言を残しています。相続放棄をしても、不動産の遺贈を受けることは可能ですか?
遺贈は相続とは別個の制度なので、相続放棄の効果は遺贈には及びません。相続放棄をして相続人の立場を放棄しても、遺贈を受けることはできます。 しかし、そうなると、被相続人に高額の資産と多額の借金の両方がある場合、相続人は、相続放棄によって借金のみを逃れ、遺贈により資産を受け継ぐことが可能になってしまいます。債権者としては、本来被相続人の資産から回収できるはずだったものができなくなってしまいますから、大きな不利益になってしまいます。 こうしたことから、相続放棄で借金を逃れながら遺贈で財産を取得する行為は、信義則に違反するとして、認められないと考えられています。信義則とは「信義誠実の原則」のことで、権利の行使や義務の履行は互いに相手の信頼や期待を裏切らないように誠実に行わなければならないという民法上の基本原則になります。遺贈が詐害行為(債権者を害する行為)に該当し、民法に規定された詐害行為取消権により取消できるという考え方もあります。
亡くなった人にお金を貸していました。相続人に対して請求したいと考えていますが、相続放棄しているかどうかを調べる方法はありますか?
債権者など被相続人の利害関係人は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄・限定承認の有無についての照会」ができます。照会手数料は無料です。
照会の際には、次のような書類が必要になります。

・照会申請書及び目録
・被相続人の住民票(除票)
・照会者の住民票(会社の場合には代表者事項証明書等)または免許証のコピー等
・利害関係がわかる資料(金銭消費貸借契約書など)
・返信用封筒及び返信用切手
※このほかに、追加で必要になる資料があることもあります。

細かな必要書類等は各裁判所で違いますので、申請先の裁判所で確認してください。
最近亡くなった父が、10年以上前に借金したまま返済していないことがわかりました。借金は時効になっているのではないかと思いますが、借金を引き継がないためには時効を援用と相続放棄とどちらを選択すればよいでしょうか?
相続開始を知ったときから3ヶ月経過していなければ、相続放棄により借金の承継を防ぐことも可能です。また、借金が時効になっていれば、時効を援用することで借金の支払い義務を免れます。しかし、どちらを選ぶかはケースバイケースで慎重に検討する必要があります。 被相続人がプラスの財産も残している場合、相続放棄をすればその財産の相続もできなくなってしまいます。また、相続放棄をしても貸主の債権自体はなくならないので、次順位の相続人が借金を相続して返済義務を負う可能性があります。 一方、借金の時効は10年ですが、途中で時効が中断していることがあり、時効が完成しているかどうかは明確でないことがあります。時効の援用は相続財産の処分行為と言えるため、時効が認められなかった場合に、相続放棄もできなくなってしまう可能性があります。 このようなケースでは、安易に相続放棄や時効の援用をせず、必ず専門家に相談しましょう。
亡くなった夫に多額の負債がありましたが、遺産分割協議で夫の財産も負債も長男が相続する旨取り決めし、妻の私と次男は何も相続しないことにしました。この場合でも、裁判所で相続放棄の手続きをする必要があるのでしょうか?
遺産分割協議で借金などの負債の相続について取り決めしても、それを債権者に対して主張することはできません。共同相続人間の事情は、債権者には関係ないことです。もし取り決めどおりになるのであれば、支払い能力のない相続人が負債を全部引き受けた場合、債権者にとっては大きな不利益になってしまいます。 被相続人の残した借金については、遺産分割協議での取り決めにかかわらず、相続人は債権者に対して、法定相続分に応じた支払義務を負うことになります。相続人が借金の支払義務を免れるには、家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。

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