お客様よりお喜びの声をいただいております!
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お住まい/東京都府中市
お名前・性別/Y様・男性
本当に有難うございました。
長い間ご苦労様でした。
私たち一般人にとっては、非常に難しい問題です。
又、何か有りましたら、よろしくお願い致します。
本当に有難うございました。
預金口座の相続手続きとは?
預金口座の相続手続きとは、相続人が銀行に必要書類を提出することにより、被相続人名義の口座を解約して払い戻しを受けたり、相続人名義の口座に入金してもらったりすることです。
被相続人が銀行に預けていたお金は、相続が開始したら相続人のものになります。預金口座の名義が被相続人になっていれば、実態と違う状態です。そこで、預金口座の相続手続きを行って、実態に合致させる必要があります。
銀行側は、預金を相続する人が誰かを簡単に知ることはできません。預金口座の相続手続きでは、誰が預金を相続する権利があるのかを証明するために、戸籍謄本や遺産分割協議書、遺言書などを提出することになります。
預金口座の相続手続きは、銀行ごとに行います。手続き方法や必要書類も違うので、事前に確認しなければなりません。被相続人が亡くなったら、どこの銀行に口座があるかを調べて、相続手続きの準備をしましょう。
預金口座の相続手続きの流れ
被相続人の自宅など身のまわりを調べ、通帳やキャッシュカードを探し、
どこの銀行に口座があるかを突き止めましょう。
※被相続人が死亡し、相続が開始したことを電話などで銀行に伝えます。
※これにより、口座が凍結され、預金引き出しや入金は一切できなくなります。
相続開始時点での正確な残高がわからない場合には、銀行に残高証明書を請求します。
残高証明書の請求は、相続人全員で行う必要はなく、相続人の1人からでも可能です。
また、銀行に提出が必要な書類を確認し、相続届の所定の用紙があれば受け取っておきます。
戸籍謄本や印鑑証明書などの必要書類を役所から取り寄せるなどして準備します。
戸籍謄本や印鑑証明書などの必要書類を役所から取り寄せるなどして準備します。
預金口座の凍結が解除され、相続人が払い戻しを受けられます。
預金口座の相続手続きに必要な書類は?
預金口座の相続では、遺言書があるかどうかで必要書類が変わります。
遺言書がないケース
戸籍謄本一式
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本が必要になります。 なお、法定相続情報証明制度にもとづき、法務局が発行する「法定相続情報一覧図の写し」を提出する場合には、戸籍謄本一式の提出は不要です。
遺産分割協議書
遺産分割協議書がある場合には、遺産分割協議書を提出します。
印鑑証明書
相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
遺言書があるケース
戸籍謄本
被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本が必要です。
遺言書
自筆証書遺言の場合には、検認済証明書が必要です。
印鑑証明書
遺言により預金を相続する人の印鑑証明書が必要です。遺言執行者が選任されていれば、遺言執行者の印鑑証明書を提出します。
遺言執行者選任審判書
裁判所で遺言執行者が選任されている場合には、遺言執行者選任審判書の謄本を提出します。
相続時の預金口座の凍結でよくあるトラブル
相続人の1人が凍結前に勝手に預金を引き出した
戸籍謄本等必要な書類が用意できない
遺産分割協議書がまとまらず凍結解除できない
どこの銀行に預金口座があるのかがわからない
相続人の1人が死亡直前に預金を引き出している
被相続人の預金から葬儀費用を引き出したい
手続きのために平日銀行に行く時間がない
他の相続人と連絡がとれないので手続きが進められない
残高が少額なので手間をかけてまで手続きすべきかどうかわからない
相続人の中に認知症の人がいる
相続税の申告が必要かどうかわからない
預金の相続手続きを行う前に相続人のうちの1人が亡くなった
遺言により他の相続人が預金を相続したため遺留分を相続できなくなった
銀行口座(預金・貯金)の相続手続きを司法書士・行政書士がお手伝いいたします!
司法書士・行政書士は、銀行預金の相続手続きをお手伝いします。
手続きのために銀行に行く時間がないという方は、ぜひご相談ください。司法書士・行政書士が代理人として銀行へ
行き、残高証明書を請求したり、届出用紙をもらったりいたします。
手続きに必要な書類の取り寄せも、司法書士・行政書士にお任せください。一般に、相続手続きに必要な戸籍謄本の数は多くなりますから、専門家に代行してもらうだけで、手間を大きく省くことができます。
司法書士・行政書士は、手続きに必要な遺産分割協議書の作成もいたします。もちろん、他の相続手続きについても対応が可能です。手続き漏れのないよう、相続で気になる点はまとめてご相談ください。
ご依頼から手続完了までの流れ
ご依頼内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。
サービス内容・費用
はじめに
手続きにかかる費用は、手続きがすべて終わった後、遺産である預貯金から精算できますので、相続人の方が持ち出しでご負担いただく必要はありません。(着手金もありません。)
預金口座の凍結解除10万円(税別)
※1行あたり
戸籍謄本 550円
除籍謄本 850円
改製原戸籍 850円
住民票 400円
戸籍の附票 400円
よくあるご質問
- 金融機関は預金者が死亡したことをどうやって知るのですか?役所に死亡届を出したら口座が凍結されるのですか?
- 役所に死亡届を出しても、役所から金融機関に通知されることはありません。金融機関では、新聞のおくやみ欄や葬儀社の看板から死亡の事実を知ることもあるようですが、実は預金者の死亡を知るきっかけで最も多いのは、相続人や関係者からの問い合わせだと言われています。 逆に言うと、金融機関が口座名義人の死亡の事実を知らない限り、口座が凍結されることはありません。ただし、死亡した人の口座を放置していると、トラブルのもとになりますので、早めに相続手続きをするようにしましょう。
- 預貯金の相続手続きを司法書士・行政書士などの専門家に依頼するメリットは何ですか?
- 預貯金の相続手続きを専門家にご依頼いただくことには、次のようなメリットがあります。
①自分で金融機関の窓口に出向かなくてもいい
預貯金の相続手続きの際には、金融機関の窓口に何度か出向かなければなりません。故人が取引していた金融機関が複数ある場合には、それぞれの窓口に行くだけでもかなりの手間や労力がかかってしまいます。平日お仕事をされている方は、ただでさえ時間がとりにくいと思いますが、もし書類に不備があればさらに窓口に行く回数は増えてしまいます。
司法書士や行政書士は、ご依頼者様の代理人として金融機関の窓口に行き、必要な手続きを行うことができます。金融機関での面倒な手続きはすべて任せることができますので、平日仕事を休んで金融機関に行く必要もありません。司法書士・行政書士は書類作成のプロですから、書類が不備でやり直しになるといった心配もなく、スムーズに手続きが進みます。
②戸籍謄本等の収集も任せられる
預貯金の相続手続きを行う際には、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・原戸籍含む)のほか、各相続人との相続関係がわかる戸籍も必要になります。必要な戸籍の数が多い場合には、戸籍謄本等の収集だけでもかなりの手間になってしまいます。
相続手続きを司法書士・行政書士にご依頼いただいた場合には、戸籍謄本等の収集からお手伝いいたしますから、手続きにかかる手間を大きく減らすことができます。
③遺産分割協議書作成も任せられる
預貯金の相続手続きには、遺産分割協議書が必要になることがあります。遺産分割協議書には必要な事項がもれなく記載されていなければなりません。不完全な遺産分割協議書を作成しても、金融機関で受け付けてもらえず、やり直しになってしまうことがあります。
遺産相続手続きを行政書士・司法書士にご依頼いただいた場合には、預金の相続の際に必要な遺産分割協議書の作成も行いますので、安心して手続きができます。
④他の相続人から何度も印鑑をもらう手間もなくなる
預貯金の相続手続きでは、遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印するだけでなく、各金融機関で用意されている書面にも相続人全員が署名捺印しなければならないことがあります。場合によっては、何度も相続人のところに印鑑をもらいにいかなければなりませんので、非常に手間がかかることがあります。 司法書士が預貯金の相続手続きを行う際には、相続人の方の書類への押印が一度ですむよう手続きを進めますので、二度手間になるようなことがありません。
⑤預貯金の手続きに付随する法的な手続きも任せられる
預貯金の相続手続きを行う前提として、家庭裁判所での遺言書の検認手続き・未成年者の特別代理人選任手続き・行方不明の相続人がいる場合の不在者財産管理人の選任手続きなど、法的な手続きが必要となる場合があります。 司法書士は、こうした手続きも行えますので、相続人自身が何度も裁判所に行かなければならないといったことがなくなります。
⑥預貯金以外の相続手続きも任せられる
司法書士・行政書士は預貯金以外の相続手続きもお手伝いできます。株や投資信託などの有価証券はもちろんですが、特に、相続財産の中に不動産がある場合、司法書士は相続登記まで対応が可能です。 相続の際には、相続放棄をするべきかどうか、相続税がかかるかどうかといった問題がありますので、相続財産の全容を把握したうえで、期限のあるものについては早急に手続きを進める必要があります。相続手続きをまとめてご依頼いただくと、すべての手続きがスムーズに進められます。 - 預貯金の口座凍結とはどういうことですか?
- 口座の凍結とは、金融機関側が、預貯金口座の入出金を一切できないように処理することです。金融機関は、口座名義人が亡くなったことを知ると、その預貯金口座を凍結します。金融機関側は、口座名義人の相続人が誰であるかを容易に把握することができません。本来相続権のない人に払い戻しをするなどしてトラブルとなってしまうリスクがありますので、口座凍結により一切の入出金をストップさせる扱いをします。相続人が客観的な証拠を提出して手続きするまでは、口座凍結は解除されないことになります。
- 銀行の口座が凍結されるとどうなるのですか?
- 銀行は自行の預金者の死亡を知った場合、すぐに口座を凍結します。口座が凍結されると、窓口やカードでの入出金ができなくなるだけでなく、振込みや送金等も一切できなくなります。 凍結された口座が公共料金等の引き落とし口座に指定されている場合には、引き落としもストップすることになります。口座凍結されると、料金滞納により電気やガスが止まってしてしまうことがありますので、速やかに契約者変更や支払口座の変更の手続きをするようにしましょう。
- 1つの銀行で口座が凍結されたら、他の銀行でも口座凍結されますか?
- 金融機関は口座名義人の死亡の情報を共有しているわけではないので、1つの金融機関で口座凍結されていても、他の金融機関では凍結されていないということもあります。 なお、預貯金の相続手続きは、必要となる書類や押印しなければならない書類の数が多く、非常に手間がかかります。預貯金の相続手続きを行うときには、すべての金融機関についてまとめて手続きした方が、手続きにかかる負担が軽くなります。
- 亡くなった家族の預金口座が凍結されていました。口座凍結を解除するにはどうすればいいですか?
- 口座名義人の死亡により預貯金口座が凍結された場合、口座凍結を解除するためには、預貯金の相続手続きを行う必要があります。 預貯金の相続手続きは口座の名義変更とも言われますが、実際には口座そのものの名義が変わるのではなく、故人の口座は解約になり、新たに相続人の口座に預貯金が引き継がれることになります。預金額が少額であれば、故人の口座を解約した後、相続人の口座に入金せず、現金で払い戻しを受けることも可能です。
- 預貯金の相続手続きは、相続人の代表者だけで行うことができますか?
- 相続人が複数いる場合には、一部の相続人だけで預貯金の相続手続きを行うことはできません。金融機関に提出する相続手続依頼書には、相続人全員が署名捺印するのが原則となっています。遺産分割協議書を提出して手続きする場合にも、遺産分割協議書には相続人全員の署名捺印が必要です。 故人が遺言を残している場合には相続人全員の印鑑が不要なケースもありますが、遺言がない場合には、相続人全員が協力して預貯金の相続手続きをする必要があります。
- 預貯金の相続手続きは、どのような手順で行うのでしょうか?
- 預貯金の相続手続きを行うときには、大まかには以下のような流れになります。
①金融機関へ申出
口座名義人が亡くなったことを金融機関に連絡します。これにより、口座が凍結されることになり、入出金ができなくなります。 なお、預貯金の相続手続きを行う際に必要な書類は、金融機関によって少しずつ違っています。口座名義人の死亡の連絡をした際に、相続手続きに必要な書類を確認しておくとスムーズです。
②必要書類の準備
預貯金の相続手続きに必要な書類は、遺言書や遺産分割協議書の有無により変わってきます。各金融機関で必要書類を確認したうえで、戸籍謄本や印鑑証明書を役所から取り寄せるなどして準備しておきます。
③書類の提出
相続手続依頼書と②で準備した必要書類を金融機関に提出します。
④払い戻し等
預貯金の相続手続きが完了すると、口座名義人の預貯金が解約され、現金で払い戻しされたり相続人の口座へ振込されたりすることになります。 - 亡くなった人の預貯金が凍結された後、遺産分割協議が終わるまでの間、預貯金は一切引き出すことができないのでしょうか?
- 相続人全員の同意があれば、遺産分割協議が終わる前でも、金融機関で預貯金の解約や払い戻しができます。細かい手続きは金融機関によって違いますが、通常、相続人の中から代表者を定めるか、司法書士等の代理人を選任したうえで、以下のような書類を窓口に提出して手続きすることになります。
○相続手続依頼書
○被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
○相続人全員の戸籍謄本
○相続人全員の印鑑証明書
○代理人が手続きを行なう場合には委任状
- 家族が亡くなりましたが、預金口座はまだ凍結されていません。亡くなった人のキャッシュカードを使ってお金を引き出してもかまいませんか?
- 口座名義人が亡くなった後、預金口座が凍結されていない場合でも、故人の口座からは出金しないのが無難です。勝手に引き出しをすると、そのお金の使途などをめぐって他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。どうしてもお金の引き出しが必要な場合には、必ず他の相続人の同意をとるようにしましょう。
- 故人の口座から葬儀費用を引き出したいのですが、口座が凍結されています。葬儀費用を引き出すことはできないのでしょうか?
- すぐに必要な葬儀費用などは、金融機関に相談をすれば、引き出しが可能な場合があります。ただし、この場合、引き出し可能な額は、100~150万円くらいが限度になります。 なお、故人の預金口座から葬儀費用等を引き出す場合には、相続人間でのトラブルを防止するため、現実に必要な額のみにとどめ、支払先や支払った金額、支払日などの記録を残して根拠を明確にしておきましょう。
- 故人の預貯金を相続する人はどのようにして決めたらいいのですか?
- 預貯金口座の名義人の死亡後相続手続きをするまでは、その預貯金は相続人全員で共有の状態になります。相続人のうち誰が預貯金を引き継ぐかは、相続人全員で遺産分割協議を行って決めなければなりません。 遺産分割協議は、必ずしも相続人全員が一堂に会してしなければならないわけではなく、電話連絡や書面のやりとりによっても可能です。ただし、最終的に話し合いがまとまったら、遺産分割協議書という書面を作成し、相続人全員が署名捺印したうえで、印鑑証明書を添付する必要があります。
- 預貯金の相続手続きには、どんな書類が必要ですか?
- 預貯金の相続手続きの方法や必要書類は、金融機関によって違いますので、事前に金融機関に問い合わせて確認する必要があります。
一般には、預貯金の相続では、次のような書類を用意する必要があります。
○被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
○相続人全員の戸籍謄本
○相続人全員の印鑑証明書
○遺産分割協議書(遺産分割後に手続きする場合)
○遺言書(遺言により相続する場合)
○代理人が手続きを行なう場合には委任状 - ゆうちょ銀行の貯金の相続手続きを行うには、どのような流れになりますか?
- ゆうちょ銀行の郵便貯金や定額貯金などの相続手続きを行う際の流れは、次のようになっています。
①相続確認表の提出
まずは相続確認表に必要事項を記入してゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に提出します。相続確認表は、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でもらえますが、ゆうちょ銀行のホームページからもダウンロードできます。
②必要書類の準備
相続確認表を提出してから1~2週間程度で、代表相続人のところに「必要書類のご案内」が郵送されてきますので、これをもとに必要書類を準備します。
③相続手続請求書の提出
相続人が署名捺印した「貯金相続手続請求書」を必要書類とともに提出します。提出先は、相続確認表を提出したゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口になります。
④払戻金の受け取り
相続手続請求書提出後1~2週間程度で、払戻しの場合には払戻証書が、名義書換の場合には名義書換済みの通帳等が、代表相続人に郵送されてきます。払い戻しの場合には、代表相続人の通常貯金口座に入金してもらうこともできます。 - 預金の相続手続きに必要な戸籍謄本等は、金融機関の数だけ取らないといけないのでしょうか?使い回しはできませんか?
- ほとんどの金融機関で相続手続きの際に提出した戸籍謄本や印鑑証明書の原本は返却してくれる扱いがされていますので、使い回すことは可能です。ただし、申し出しなければ返却してもらえなかったり、返却してくれるまでに日数がかかったりすることがあります。 当事務所にご依頼いただければ、必要な数の戸籍謄本を代理で取得いたしますので、書類取り寄せの段階からご相談ください。
- 遺産分割協議が終わってないのですが、預金のうち自分の法定相続分だけ引き出すことはできますか?
- 従前の判例では、預貯金については遺産分割の対象とならず、法定相続分に応じて当然に分割して承継されるとされていたことから、遺産分割前の法定相続分の払い戻しに応じていた金融機関もありました。しかし、2016年12月に判例が変更され、預貯金についても遺産分割の対象となると判断されたため、今後はどこの金融機関でも遺産分割前の法定相続分の払い戻しには応じないものと思われます。
- 預貯金について遺産分割協議書に記載する場合には、どのような点に気を付けたら良いでしょうか?
- 預貯金については、金融機関名、支店名、種別(定期預金、普通預金など)、口座番号により特定する必要があります。 なお、ゆうちょ銀行については、通帳に支店名の記載がないので、貯金の種類、記号・番号により特定を行います。
- 相続人が預金を相続するときには、同じ銀行に口座を作らないといけないのですか?
- 預貯金の相続では、被相続人の口座は解約になり、口座に入っていたお金は相続人の口座に入金されることになります。入金してもらう口座は同じ銀行の口座でなくてもかまいません。ただし、他の金融機関の口座に振り込んでもらう場合には、振込手数料がかかります。
- 故人の取引金融機関にどれくらいの預金があるのかがわかりません。残高証明書を請求するには、相続人全員の同意が必要ですか?
- 金融機関に対する残高証明書や取引明細書の請求は、相続人の1人からでもできます。この場合には、相続人であることを証明する戸籍謄本等の資料が必要になりますので、用意しておきましょう。
- 亡くなった家族がどこの金融機関と取引していたのか知りません。どのようにして調べたら良いですか?
- まずは故人の自宅の遺品整理を行って、通帳、キャッシュカード、ATMの利用明細などが残っていないかどうか調べてください。銀行名の入ったタオルやメモ帳などが手がかりとなることもあります。ネット銀行の場合には、通帳等はなくても、パソコンに手がかりが残っていることがあります。 相続人であることを証明する資料(戸籍謄本等)を持参して故人の自宅近くの金融機関に出向き、預金の有無を調べてもらうこともできます。同じ金融機関であれば、他の支店の口座も調べてもらえますので、窓口で確認してみましょう。
- 亡くなった家族の預金を相続することになりました。払い戻しを受けられるまでにはどれくらいの日数がかかりますか?
- 相続手続依頼書や必要書類を提出後、書類審査にかかる時間は各金融機関で違いますが、少なくとも1~2週間程度はかかります。また、預貯金の相続手続きを行う前提として、戸籍謄本等の書類を取り寄せなければなりませんが、収集する戸籍謄本等の数が多ければ、取り寄せだけでもかなりの時間がかかってしまいます。 金融機関の窓口は平日昼間しか開いていませんので、忙しくて都合がつきにくい方は払い戻しが受けられるまでに何ヶ月もかかってしまう可能性があります。お急ぎの場合には、司法書士・行政書士等の専門家にご依頼いただくのが確実です。
- 銀行預金の相続手続きをしたいのですが、相続人が高齢で身体が不自由なため、金融機関に出向くことができません。親族が代わりに手続きできますか?
- 相続人以外の人が相続人に代わって預貯金の相続手続きを行いたい場合には、金融機関で用意されている委任状などの所定の書面を提出する必要があります。あらかじめ金融機関に問い合わせをし、書面を受け取っておきましょう。
- 故人の銀行預金があったはずですが、預金通帳が見つかりません。相続手続きはできますか?
- 預金通帳がなくても、どこの金融機関に口座があるかがわかれば、相続手続きは可能です。まずは、キャッシュカードや口座引き落としの明細など、手がかりになるものがないかどうか探してみてください。 取引していた金融機関がわかれば、その金融機関に残高証明書を請求することができます。残高証明書の請求は、相続人全員で行う必要はなく、相続人の1人が請求することも可能です。
- 亡くなった人がゆうちょ銀行に口座を持っているかどうか調べることはできますか?
- 故人のゆうちょ銀行口座の有無については、相続人が窓口で現存照会という手続きを行うことで調べることができます。現存照会の際には、次のような書類が必要になります。
○被相続人の死亡診断書または死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
○現存照会する相続人の戸籍謄本
○現存照会する相続人の印鑑
○現存照会する相続人の本人確認書類(運転免許証など)
なお、現存照会については無料でできますが、口座の有無しかわかりません。残高証明書や取引履歴を請求したい場合には、別途有料の手続きが必要になります。 - 故人が銀行預金について私に相続させるという遺言書を残しているのを発見しました。遺言書を金融機関に持って行けば、すぐに名義変更の手続きができますか?
- 公正証書遺言以外の遺言(自筆証書遺言または秘密証書遺言)は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。検認とは、遺言書の偽造や変造を防止し、遺言書の記載を確認するための手続きです。検認が完了すると検認調書が発行されるので、預貯金の相続手続きの際には遺言書と一緒に検認調書も提出します。 なお、封をしている自筆証書遺言は、勝手に開封することはできません。もし開封してしまった場合でも、直ちに遺言が無効になるわけではありませんので、速やかに検認の申立てをしてください。 当事務所にご依頼いただければ、家庭裁判所での検認手続きもサポートいたします。
- 預金の相続手続きを行いたいのですが、相続人間で遺産分割協議がまとまりません。どうすれば良いですか?
- 遺産分割協議ができない場合には、遺産分割調停や審判の申立てを検討する必要があります。
遺産分割調停とは、相続人間で遺産分割の話し合いがつかない場合に、家庭裁判所の調停を利用して話し合う手続きになります。遺産分割調停は、相続人の一部が申立人となり、他の相続人全員を相手方として申し立てます。申立先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
遺産分割調停の申し立てに必要な書類は、次のようになっています。
○遺産分割調停申立書
裁判所のホームページからもダウンロード可能です。
遺産分割調停の申立書
→http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_34/index.html
○戸籍(除籍・原戸籍)謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の現在の戸籍のほか、相続関係がわかるものがすべて必要です。
○相続人全員の住民票または戸籍附票
住民票は住所地の役所で、戸籍附票は本籍地の役所で取ることができます。
○遺産に関する証明書
相続財産に預貯金がある場合には、預金通帳の写しや残高証明書などが必要です。
○収入印紙及び連絡用郵便切手
申立手数料として1200円を収入印紙で納めます。このほかに、裁判所からの連絡用に、数千円分の郵便切手を納める必要があります。
遺産分割調停が不成立になれば、自動的に審判手続きに移行することになります。審判とは、裁判官が一切の事情を考慮して遺産の分割方法を決定する手続きになります。
なお、遺産分割では、最初から当事者間で話し合いができる見込みがないときには、いきなり審判を申し立てることも可能になっています。 調停や審判が成立すれば、調停調書や審判書をもとに預貯金の相続手続きができます。
当事務所では、遺産分割調停の申立てもサポートしております。
- 相続人の中に未成年者がいます。預貯金の相続手続きはどうなりますか?
- 預貯金の相続手続きの前提として遺産分割協議が必要となる場合、未成年者は遺産分割協議に参加できませんので、代理人が必要になります。未成年者には、通常、法定代理人としての親権者がいますが、親権者も相続人となっている場合には、親権者が家庭裁判所に申立てをし、未成年者のために特別代理人を選任してもらう必要があります。なお、特別代理人は候補者を指定して申立てできるので、親族などを候補者にしてかまいません。
特別代理人選任の手続きは、次のようになっています。
<申立先>
未成年者の住所地の家庭裁判所
<必要書類>
○特別代理人選任申立書
○未成年者の戸籍謄本
○親権者の戸籍謄本(未成年者と同一戸籍の場合には1通でOK)
○特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
○遺産分割協議書案
当事務所にご依頼いただければ、家庭裁判所への特別代理人選任の申立てもサポートいたします。 - 預貯金の相続手続きに期限はありますか?
- 銀行預金は商法が適用され5年の消滅時効に、信用金庫や労働金庫、信用組合などの預金は民法上の10年の消滅時効にかかるのが原則です。そのため、最後の利用から5年または10年の時効期間が経過する前に相続手続きをしておくべきと言えます。 なお、金融機関は通常は時効を援用することはなく、時効期間経過後でも相続手続きをすれば払い戻しに応じてくれます。しかし、故人の預貯金を長期間放置していると、再度の相続が起こって手続きが複雑化するなど、問題が大きくなってしまいます。相続手続きはできるだけ早くすませるようにしましょう。
- 被相続人の口座には少額の預貯金しかありません。預貯金の相続手続きは必要ですか?
-
金融機関は、残高の多い少ないにかかわらず、口座名義人の死亡を知った場合には口座を凍結します。口座凍結を解除するには、相続手続きを行わなければなりません。
なお、ゆうちょ銀行では、貯金残高が100万円以下の場合、簡易な相続手続きにより、代表相続人の1人からの解約払い戻しが可能になっています。この場合の必要書類は次のとおりです。
○貯金等相続手続請求書
○被相続人の死亡を証する戸籍謄本
○被相続人と代表相続人との相続関係を証する戸籍謄本
○代表相続人の印鑑証明書
○代表相続人の免許証等の身分証明書
○被相続人のゆうちょ銀行口座の通帳・証書
- 故人が預金を私に相続させる旨の公正証書遺言を残しています。相続人全員の印鑑不要で預金の相続手続きができますか?
- 公正証書遺言で遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者だけで預金の払い戻し手続きができることがあります。この場合には、遺言執行者の印鑑証明書等が必要になります。なお、金融機関によっては、遺言書があっても相続人全員の印鑑を要求してくるところがあります。
- 相続人の中に音信不通の人がいます。預貯金の相続手続きはできますか?
- 連絡がとれない相続人がいる場合にも、その人以外の相続人だけで遺産分割協議を行うわけにはいきません。遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、居場所がわからない人も考えられる方法で探し出して連絡をとる必要があります。 現住所がわからないだけなら、本籍地で戸籍附票を取り寄せることで現住所を確認できます。手紙を出すなどして連絡がとれた場合には、遺産分割協議を行って預金の相続手続きができる可能性があります。 住民票上の住所に住んでいない、生存しているかどうか自体わからないという場合、遺産分割協議を行う前提として、家庭裁判所で不在者財産管理人の選任申立てが必要になります。生死不明の状態が7年以上続いている場合には、失踪宣告の申立ても検討した方が良いでしょう。 当事務所にご依頼いただければ、当事務所が音信不通の相続人の所在の調査・連絡をし、以後の連絡窓口となることも可能です。また、家庭裁判所への不在者財産管理人の選任申立てや失踪宣告の申立てもサポートいたします。
- 故人が多額の借金を残して亡くなりました。故人の預金から葬儀費用を出してしまったら、相続放棄はできなくなりますか?
- 相続財産を処分する行為を行った場合には、原則として単純承認したことになり、相続放棄はできなくなります。しかし、相続財産から身分相応の葬儀費用を支払ったとしても単純承認には該当しないとした判例があります(大阪高裁平成14年7月3日決定)。 相続放棄をお考えの場合には、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に手続きをする必要がありますので、早急にご相談ください。
- 家族が亡くなったら口座凍結されてしまうと聞きました。葬儀費用などの支払いに困らないようにするためには、どのようにすればいいですか?
- 金融機関は口座名義人の死亡を知ると口座凍結しますので、遺族にとっては当面の葬儀費用などを用意しなければならない負担が発生します。相続開始前に、死後の葬儀費用等の支払いに備えるためには、保険会社の保険商品や信託銀行の信託商品を活用するなどの方法が考えられます。生前贈与により対策をする方法もありますが、贈与税について考慮しておかなければなりません。生前の相続対策についてもお気軽にご相談ください。
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