目次
民事信託とは
信託とは、信頼できる他人に自分の財産の管理などを委託し、その財産から得られる利益を第三者が受け取れるようにする法的なしくみです。信託には、大きく分けて、民事信託と商事信託があります。民事信託と商事信託の違いは、営利を目的とするかどうかになります。営利目的でない信託が民事信託、営利目的の信託が商事信託になります。
信託としては、信託銀行や信託会社で行われている商事信託の方がよく知られていると思います。
たとえば、信託銀行や信託会社に金銭や株式などの運用を委託し、運用益を得る場合には商事信託ということになります。民事信託では、委託する相手(受託者)は、営利目的の会社ではなく、親族など信頼できる個人であるケースが多くなります。
わが国では、高齢化社会の進展により、高齢者の財産管理の問題が起こっています。高齢になると認知症になるリスクが高まり、認知症になると財産管理に支障が出てしまいます。認知症などで判断能力が低下してしまった人の財産管理を支援するための制度として、成年後見制度があります。しかし、成年後見制度は利用しにくい面もあり、あまり普及が進んでいません。
民事信託を利用すれば、成年後見制度よりも手軽に、財産管理を他人に任せることができます。認知症になる前から、将来の財産の管理の方法を自分で柔軟に決めることができます。
さらに、民事信託では、自分の希望する方法や順番で次世代に財産を承継させることもできますから、相続対策としても活用できます。
こうしたことから、民事信託は超高齢化社会における財産管理を支えるしくみとして期待されているのです。
信託については、信託法という法律で規定されています。日本において信託法が制定されたのは大正時代ですが、それ以降行われてきた信託はほとんどが商事信託でした。民事信託が行われるようになったのは、平成18年に信託法の抜本的な改正が行われてからのことになります。
新信託法施行以来、民事信託のしくみを活用した様々なスキームが専門家によって提案され、メディアでとり上げられる機会も徐々に増えてきました。民事信託が一般の人にも認知されるようになり、実際に民事信託を活用して財産管理や相続対策を行うケースも増加しつつあります。
民事信託とほぼ同じ意味で、「家族信託」という言葉が使われることもあります。家族信託は、民事信託の一種と言えます。民事信託を家族や親族の間で行えば、家族信託ということになります。民事信託は親族間でなければできないわけではありませんので、民事信託と家族信託は全く同じではなく、民事信託の方が広い概念になります。
民事信託の仕組み
民事信託には、委託者、受託者、受益者という3人の当事者がかかわることになります。
委託者とは、財産を持っている人で、民事信託を行う人です。受託者は、委託者から財産を託され、財産の管理を行う人になります。受益者は、委託者が受託者に託した財産から利益を受ける人になります。
民事信託は、主に、信託契約を結ぶことにより開始します。
民事信託を始めようとする委託者は、受託者に財産管理を委託し、財産から得られる利益を受益者に受けさせる旨の信託契約を締結します。受益者は信託契約の直接の当事者ではありません。
なお、民事信託では、委託者と受益者は同一人物でもよいとされています。
そのため、実際には2人の人間しか信託に関与しないこともあります。委託者と受益者が同一の場合には、財産の実質的な移転はないことになり、管理や処分だけを受託者に任せることになります。
所有している財産の管理や処分を委託したい場合、銀行や信託銀行に依頼することもできます。たとえば、信託銀行では、「家族信託」「家族安心信託」「家族おもいやり信託」などの名前の信託商品を取り扱いしています。これは、信託銀行を受託者とし、自分や家族を受益者として財産管理を任せるものになります。たとえ家族という言葉が入っていても、信託銀行が受託者ですから、民事信託ではなく商事信託になります。
民事信託は時代に合った新たな相続のかたち
民事信託は、相続を含む財産承継の場面で、活用する意義が大きくなります。次世代に財産承継を行いたい場合、生前贈与をすれば財産を完全に手放してしまうことになり、遺言を書けば死亡するまで効力が発生しないという難点があります。民事信託を利用すれば、生きている間は財産の実質的な所有者であり続けながら、管理や処分だけを承継者に任せることも可能になります。
民事信託を活用すれば、認知症になった場合に備えた財産管理ができます。認知症になったときには、自分自身で財産管理できなくなるため、財産が凍結されてしまうことがあります。判断能力があるうちに信頼できる受託者を選んで信託契約を結んでおけば、将来認知症になって財産管理ができなくなったとしても、受託者にスムーズに財産管理を引き継ぐことができます。
中小企業の経営者は、民事信託を利用することにより、事業承継を円滑に行うことができます。たとえば、自社株や事業に必要な資産を信託財産とし、後継者を受託者として信託を設定すれば、議決権を後継者に移すことができます。この場合でも、議決権の行使を指示できる指図権を自らが持つことで、生きている間は経営権を完全に委譲せずにすみます。
子どものいない夫婦の場合、先に亡くなった方の財産は配偶者に相続されますが、その配偶者が亡くなったときには配偶者側の親族に財産が渡ることになります。自らの親族を受託者とし、配偶者を受益者とする信託契約を結ぶ方法なら、配偶者死亡後に自らの親族に財産を承継させることも可能になります。特に、土地など先祖代々受け継いだ財産が配偶者側に渡ってしまっては困るという場合には、信託が威力を発揮します。
障害があるため自力で生活できない子どもの面倒を見ている親は、自分が亡くなった後の子どもの生活が心配なはずです。民事信託を利用すれば、「親なき後」の問題を解決することも可能です。たとえば、子どもを支援してくれる親族を受託者とし、子どもを受益者として信託契約を結んでおけば、自分の死亡後も自分の財産から子どもに給付が行われ、子どもの生活を支えることが可能になります。
民事信託が成年後見制度よりもすぐれている点
認知症などで判断能力が低下した人の財産管理を支援する制度として、成年後見制度があります。民事信託は、判断能力が低下した場合の財産管理の方法として、成年後見よりも利用しやすくなっています。成年後見制度と比べて民事信託がすぐれている点としては、次のような点が挙げられます。
成年後見制度には、本人が判断能力のあるうちに後見人候補者と後見契約を結んでおく「任意後見」と、判断能力の低下があってから親族などが家庭裁判所に申し立てして成年後見人を付けてもらう「法定後見」の2種類があります。
どちらを選んでも、成年後見が開始するのは本人の判断能力が低下してからになりますから、それ以前から財産管理をお願いするということはできません。
一方、民事信託では、支援を開始する時期を自由に決めることができますから、認知症になる前からでも財産管理を依頼できます。
判断能力がある間なら信託契約を結ぶことができますから、財産管理に不安が出てきたときにすぐに信託を開始することも可能です。
認知症になるかどうかにかかわらず、将来的に信頼できる人に財産を託したいという場合に、民事信託は柔軟に活用できます。
成年後見は本人の財産を守るための制度ですから、後見人ができるのは基本的に本人の財産を維持するための行為です。
後見人の職務内容は厳格に定められており、家庭裁判所の監督を受けながら進めるため、後見人は職務外の行為はできないしくみになっています。たとえば、後見人が本人の代わりに不動産や株式を購入するようなことは通常はできません。不動産を売却等して処分する場合にも、家庭裁判所の許可が必要になります。
民事信託の場合には、家庭裁判所の監督を受けることもなく、信託契約の内容も自由に決めることができます。
民事信託の受託者は、後見人ができないような資産の積極的な活用もできます。たとえば、民事信託では、資産運用のため、不動産や株式などを受託者に売却してもらうことも可能です。
成年後見制度では、後見人が選任された後も、様々な手続きが発生します。後見人は財産管理状況等を記録しておき、家庭裁判所から報告を求められたら財産管理報告をしなければなりません。また、後見人には定期的に家庭裁判所に職務内容を報告する義務も課されます。
民事信託では、裁判所が関与することがないので、手続き面の負担も軽くなっています。当事者間で信託契約を結んだ後は、契約の内容に従って信託が行われます。信託の終了や契約解除についても契約で希望どおりに定めることができますから、成年後見よりも融通が利くことになります。
民事信託のメリット
民事信託では、様々な形の財産管理・資産承継ができます。民事信託には、具体的に、次のようなメリットがあります。
財産を保有している場合、次世代への財産の承継や晩年の財産管理に頭を悩ませることがあります。自分の希望どおり財産を承継させたい場合には、遺言を書いて対策ができます。しかし、遺言は死亡後でないと効力が発生しないため、生前に自分で財産管理が難しくなった場合に備えるには、別の対策を考えなければなりません。
民事信託なら、生前は財産を完全に渡してしまうことなく、管理だけを次世代に引き継ぐことも可能になります。民事信託を利用することにより、財産管理や財産承継に関して、自分が希望を実現しやすくなります。
自分が亡くなった後、相続人が遺産分割でもめる可能性がある場合、遺言を残すことを思いつく方は多いと思います。しかし、実際には遺言だけでは対処できないケースもあります。たとえば、相続財産が不動産しかないような場合、特定の相続人に遺言で不動産を相続させれば、他の相続人の遺留分を侵害してしまうことがあります。一方で、不動産が相続人の共有になってしまうと、管理や処分がスムーズにいかないという問題があります。
民事信託を利用すれば、特定の相続人を不動産の受託者とし、管理や処分は受託者に任せながら、受益権を相続人全員が共有できる形にすることも可能です。生前に相続人の納得いく形で財産の承継について決められるため、遺産分割における争いを予防できることもあります。
民事信託のスキームとして、遺言代用信託と呼ばれるものもあります。遺言代用信託とは、自らを受益者として信託を組み、自分が死亡した時点で受益権をあらかじめ指定した親族などに承継させる方法で、遺言を書くのと同様の効果があります。特に、相続人が自分で財産管理ができない高齢者や障害者である場合には、信託により他の人に財産管理を任せながら、受益権だけを相続人に引き継がせることが可能になります。
相続対策を行うときには、相続人が亡くなったときの相続(二次相続)についても意識しておく必要があります。遺言では一次相続についてしか指定できません。一方、民事信託では、受益者を連続して指定することができますから、二次相続や三次相続についても対策ができます。
特に、一次相続の相続人に認知症の人がいる場合、本人が遺言で次の財産の承継先を決めることができません。民事信託を利用すれば、あらかじめ二次相続まで指定できますから、先々の不安をなくすことができます。
たとえば、不動産が親名義である場合、その親が認知症などになってしまえば、不動産の売却が困難になります。たとえ子であっても、親名義の不動産を勝手に売却することはできません。親に成年後見人が付いても、成年後見人が不動産の売却をするには、家庭裁判所の許可が必要になります。この場合、不動産の売却が必ず許可されるとは限らず、合理的な理由がなければ許可されないことになります。
親が元気で判断能力があるうちに民事信託を設定しておけば、たとえ認知症になっても不動産の売却がスムーズにできます。不動産の信託では、不動産は受託者名義になり、通常の売却と同様に受託者を売主として売却ができます。受託者が受け取った売却代金はそのまま信託財産となりますから、受託者がお金の管理をしつつ、本人が利益を受けることも可能になります。
信託には倒産隔離機能があります。信託が設定されると、信託財産は委託者及び受託者の財産とは分けて管理されることになります。委託者や受託者の債権者が信託財産に強制執行することはできないため、倒産しても財産を守ることができます。
民事信託は、当事者間の契約により自由に設定できます。民法には契約自由の原則がありますから、信託契約も公序良俗や強行法規に違反しない限り、基本的に自由に締結できます。裁判所が信託契約に関与することもありませんから、許可を得るなどの面倒な手続きも発生せず、余計な手間やコストがかかりません。
民事信託のデメリット
数々のメリットがある民事信託ですが、デメリットがないのかどうかが気になる方も多いと思います。民事信託のデメリットとしては、次のような点が考えられます。
民事信託では、受託者に大切な財産を託することになります。受託者は財産を管理するだけでなく処分もできますから、信頼できる相手でないと不安になります。信託契約により受託者の権限を制限することはできますが、受託者自身の都合の良いようにされてしまうリスクはゼロではありません。こうしたことから、身近に信頼できる親族がいないような場合には、信託の利用が困難なことがあります。
民事信託の受託者に与えられる権限は、財産に関するもののみです。たとえば、病院の入院手続き、介護施設の入所手続き、住居の確保、生活環境の整備などいわゆる「身上監護」を行う権限は、民事信託の受託者にはありません。成年後見人であれば身上監護ができますから、身上監護を任せたい場合には、別途成年後見の手続きをとる必要があります。
信託を設定すると、信託財産の実質的な所有者は委託者であっても、名義は受託者になります。不動産の場合には、信託を原因とする所有権移転登記を行いますから、登記簿上も不動産の所有者は受託者となります。株式の場合にも、名義書換を行わなければなりません。財産の実質的な所有者であることには変わらなくても、名義が変わることに抵抗を感じてしまうことがあります。
次世代への財産承継を考えるときに気になるのが、贈与税や相続税の問題です。財産を移転させるときには、できるだけ節税になる方法を選びたいのが普通ですが、民事信託には直接的な節税効果はありません。税金対策については、民事信託とは分けて考える必要があります。
委託者と受益者が異なる信託を設定した場合、委託者から受益者に贈与が行われたのと同様の効果が発生します。贈与税は、名義の変更とは関係なく実質的な財産の移転に着目して課税されますから、受益者に贈与税が課税されることがあります。
信託財産から年間3万円以上の収入がある場合、受益者は信託計算書及び信託計算書合計表を税務署に提出する必要があります。また、信託財産から不動産所得を得ている場合には、確定申告の際に、不動産所得の明細書以外に信託財産に関する明細書も添付する必要があります。
民事信託は、近年になって注目され始めた制度になります。そのため、現状では、民事信託のしくみに詳しい専門家がまだ多くはありません。民事信託は一般の人にはわかりにくいしくみなので、専門家のサポートが必要になってきます。適切な専門家を見つけにくいという点もデメリットと言えるでしょう。
民事信託の手続き方法
民事信託は、通常は信託契約を結ぶことにより設定します。なお、信託契約以外に、遺言による方法や、自己信託と呼ばれる方法もあります。それぞれの概要は、次のとおりです。
信託契約は、委託者と受託者の間で、信託契約書を作成して締結します。信託契約書には、信託の目的、信託の方法、信託財産の範囲、受益者や受益権の内容、信託の終了事由などを記載します。信託契約書は、必ずしも公正証書にする必要はありませんが、公正証書にしておくのが安心です。
遺言により信託を設定する「遺言信託」という方法もあります。遺言信託では、遺言者が遺言書の中で信託財産や受託者を指定し、遺言者の死亡により信託が開始する形にします。遺言は自筆証書遺言でもかまいませんが、トラブル防止のために公正証書遺言にしておくべきでしょう。
自己信託は、委託者自らが受託者になることを公正証書で宣言し、信託を開始する方法です。信託宣言を行うと、信託財産は委託者の財産とは分けて管理されることになり、財産から得られる利益を受益者に与えることができます。
民事信託と税金
民事信託を設定しても、委託者が財産を得るわけではありませんから、委託者には通常は課税されません。ただし、信託財産が不動産である場合には、信託登記が必要になりますから、登録免許税が発生します。信託登記の登録免許税は、固定資産評価額の1000分の4(土地については平成31年3月31日まで1000分の3)となっています。
信託を設定するときには、委託者から受託者に財産の名義が変わります。しかし、受託者は信託財産の管理や処分を行うだけで、実質的な財産の所有者ではないため、税金を負担する必要はありません。
なお、不動産に信託を設定した場合には、不動産の名義が受託者になるため、受託者のところに固定資産税の支払通知書が届きます。この場合にも、固定資産税は信託財産の管理費用として信託財産から支払われることになり、受託者が負担する必要はありません。
我が国の税務では、名義に関係なく実際に利益を受ける人が課税されるという実体主義や受益者負担の原則があります。そのため、民事信託において課税されるのは、基本的に受益者になります。ただし、委託者と受益者が同一のケースでは、財産の実質的な移転がないため、課税されません。課税されるのは、委託者と受益者が異なるケースです。
委託者と受益者が異なる場合、信託を設定した段階で、実質的に委託者から受益者に無償で財産が移転したことになります。つまり、委託者から受益者に贈与があったものとみなされ、贈与税が課税されることになります。
また、委託者の死亡と同時に実質的に財産が移転する場合には、相続税の課税対象になります。たとえば、当初は委託者=受益者であり、死亡により受益権が相続人に移るような場合には、受益者に相続税が課税されることになります。
民事信託の費用
民事信託を設定するために、法律上必ず要求される手続きはありません。しかし、将来のトラブル防止のためには、公正証書の作成が必要になってきます。また、不動産の場合には信託登記をしておかなければ、第三者に対して信託の事実を主張することができません。民事信託でも、費用は当然かかってきます。民事信託の費用には、次のようなものがあります。
公正証書は、公証役場に依頼して公証人に作成してもらう必要があります。公正証書作成時には、公証人手数令で定められた手数料を支払う必要があります。公証人手数料は、信託財産の金額などにより変わってきます。
不動産の信託の場合には、法務局で登記手続きをする必要があります。信託登記の際には、不動産の固定資産評価額の1000分の4(土地は平成31年3月31日まで1000分の3に軽減)の割合の登録免許税を支払う必要があります。
信託では、信託監督人(受託者の財産管理を監督する人)や受益者代理人(裁判上・裁判外で受益者を代理できる権限を持つ人)を定めることができます。信託監督人や受益者代理人を定めた場合には、信託期間中継続的に報酬を支払う必要があります。
民事信託のサポートは、司法書士などの専門家に依頼することができます。専門家に依頼した場合には、実費以外に専門家の報酬を支払う必要があります。
民事信託を司法書士に依頼するメリット
民事信託は最近になって利用されるようになった新しいしくみであるため、十分な知識を身につけている専門家の数が少なく、依頼できる専門家が限られているのが現状です。民事信託のサポートを行っている専門家としては、司法書士、行政書士、税理士などがあり、インターネットでホームページを検索して探すこともできます。
民事信託では、不動産を信託財産とするケースが多いと思いますが、不動産があるケースでは、司法書士にサポートを依頼するのがおすすめです。不動産に信託を設定するときには法務局で信託登記を行う必要があります。司法書士は法務局での登記申請を代理することができますから、司法書士には登記に必要な書類の収集や作成も含めて、民事信託のトータルなサポートを依頼できます。
民事信託をする目的によっては、成年後見や遺言など他の方法も合わせて検討した方がよい場合もあります。司法書士は成年後見の手続きや遺言書作成もできる専門家ですから、司法書士に相談することで、財産管理や財産承継における最適な方法が見つかります。
民事信託の手続き代行
民事信託を活用すれば、成年後見や遺言などの既存のしくみではできなかった財産管理や資産承継が実現します。このように便利な民事信託を活用して財産に関する将来的な希望を実現したいと考える方は多いのではないでしょうか?
民事信託を活用した財産管理や資産承継を考える場合には、民事信託に関してはもちろん、相続や成年後見についても知識・実績豊富な専門家に依頼する必要があります。司法書士「はやみず総合事務所」は、相続手続きや遺産整理、遺言書作成、成年後見などの分野で実績豊富な事務所です。民事信託のスキームも含めた中から、ご依頼者様のご希望を実現するために最良の方法を考え、ご提案いたします。
司法書士は登記手続きを代理できる実質的に唯一の専門家です。不動産がある場合、司法書士は登記まで一貫した対応が可能ですから、安心してお任せいただけます。司法書士「はやみず総合事務所」でも、信託登記までしっかり対応いたします。「民事信託を活用したい」「民事信託に関心がある」という方は、相続関連の実務や登記手続きの実績豊富な司法書士「はやみず総合事務所」にぜひご相談ください。
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