商号変更登記 社名変更手続き

商号変更と登記

会社の商号(登記簿に記載された会社名)を変更する場合、株主総会において定款の一部(商号に関する規定)を変更する旨の承認決議が必要になります。会社の商号は登記をして公示する必要があるため、その変更があった場合には変更登記をしなければなりません。

当事務所では、リーズナブルな料金で会社の商号変更手続きをお手伝いさせていただいており全国から多数のご依頼をいただいております。
商号変更手続きにつきましては是非お気軽にお問い合わせください。

「有限会社」を「株式会社」に変更する手続きはこちらです。

お客様からお喜びの声を頂いております!

千葉県 男性

会社の登記事項の変更をしてくれる司法書士はネットでもなかなか捜せなかったのですが、司法書士はやみず総合事務所さんを見つけることができて、よかったです。
メールでの対応もすばやく、安心してお願いすることができました。
ありがとうございました。

商号選定の制約

商号に使える文字には、一定の制限があります。

商号は、原則として自由に決めることがきま商号選定の制約すが、登記簿に文字として記載するうえでの一定のルールがあります。

  • 会社の種類に従い、商号中に「株式会社」「有限会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」という名称を用いなければならない。
  • 登記上の制約として使用できない文字もあります。例えば「アラビア文字」「ハングル文字」「中国の簡体字(簡略化された漢字)」「※」「(」などの記号。

商号選定の注意点

商号選定にあたっては、商法・会社法・不正競争防止法に一定の制限があることに注意が必要です。

上記のルールに従えば、原則としてどのような商号でも定款で定めることができますが、下記の点にも注意が必要です。

  • 本店所在地が同一の他の会社と同じの商号は登記できません。
    一般的に、人(生身の人間)の場合は「住所」と「氏名」をもって他者と識別をしますが、会社の場合は「本店」と「商号」をもって他社と区別することとなります。
    よって「本店」と「商号」が全く同じ会社が存在するのでは、両者を識別することができなくなってしまうからです。
  • 不正目的をもって、他の会社と誤認されるおそれのある商号を使用してはならないとされています。
    また、世間で広く認知されている会社の商号と同一または類似した商号を使用すると、差し止めや損害賠償を請求される可能性もあります。

商号選定に当たっては、商法・会社法・不正競争防止法に一定の制限があることに注意する必要があります。

「商号変更登記」をお手伝いします

当事務所では、登記に必要な各種書面の作成はもとより、類似商号の調査・議事録の作成など、一括してお手伝いさせていただきますので、是非お気軽にご相談ください。

ご依頼から手続完了までの流れ

電話・メール・郵送により手続きできますので、全国対応 しております。

step 1 – お客様 電話・メールにてお問い合わせ
step 2 – 事務所 費用を見積り、お客様にご確認いただきます
ご納得いただいたうえで手続を開始します
step 3 – 事務所 必要書類を作成し、お送りします
step 4 – お客様 お客様より必要書類にご捺印いただきます ※郵送にてやりとりします
step 5 – 事務所 法務局で登記申請をします
step 6 – 事務所 手続き完了のご報告・完了書類のお渡しをします

費用

手続きにかかる費用は、司法書士報酬と実費の合計額となります。

総額 6万6,000円

内訳
業務内容 実 費 報 酬 (税別)
商号変更登記 登録免許税
3万円
3.2万円
事前閲覧
334円
登記事項証明書
500円/1通

ご依頼の際の必要な書類

  • 会社謄本
  • 定款
  • 代表者の身分証明書(写し)

よくあるご質問

会社を設立しましたが、現在の会社名に不満が出てきて、会社名を変えたいと考えています。一度決めた会社名を変更することは可能でしょうか?
商号(会社名)というのは会社の顔とも言えるものですから、頻繁に変更するのは望ましくありません。しかし、「新しい会社名にして心機一転したい」「主要業務が変わったので現在の商号がそぐわなくなった」「商号に地名が入っているので会社の移転と同時に違う商号に変更したい」などの理由で、商号変更をしたいと考えることはあると思います。
商号の変更に関して、時期や回数などの制限はありません。法律に定められた手続きを踏むことにより、会社設立時の商号を別の商号に変更することは可能です。
既に登記されている商号と同一の商号は登記できないのですか?
商業登記法では、「商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。」(第27条)と規定されています。つまり、同一住所でない限り、同一の商号でも登記することは可能になっています。 なお、同一住所とは、既に登記されている他の会社と区別できない住所ということです。たとえば、同じビル内に同じ名前の会社がある場合には、登記ができません。同一住所でなければ、同じ都道府県や同じ市町村に同じ名前の会社があっても、登記することは可能です。
株式会社の商号変更にはどのような手続きが必要ですか?
株式会社の商号を変更する手続きは、以下のような流れになります。

①新しい商号の決定

商号を決めるときには、以下のようなルールに留意する必要があります。
・商号の中に必ず「株式会社」を入れる
株式会社であることを示すために、商号の前か後ろに「株式会社」の文字を入れる必要があります。前株にするか後株にするかについては制限はありませんので、好みや語感で決めてOKです。なお、英語の「Co.,Ltd.」や「K.K.」などの表記は登記することができません。

・決められた文字で表記する

商号に使用できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字、小文字)、アラビア数字になります。また、字句を区切る際には、一定の符号(「&」(アンパサンド)、「・」(中点)、「.」(ピリオド)、「-」(ハイフン)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ))を使うことができます。スペースについては、ローマ字で複数の単語を表記する場合にのみ使うことができます。

・会社の一部門を表す文字を入れることはできない

「支店」「支社」「支部」「出張所」「事業部」「法務部」など、会社の一部分を表す文字や部署名などを商号に入れることはできません。ただし、「代理店」「特約店」「特別店」などの文字は使用できます。

・「銀行」「信託」などは使用不可

銀行、信託銀行、保険会社などは、その業種を示す文字を商号に使用しなければならないことが法律で定められています。逆に、他の業種の会社が「銀行」「信託」「保険」などの文字を使用することはできません。

・公序良俗に反する商号は使用不可

「詐欺請負」「盗品売買」などの語句やわいせつな文字を含んだ商号は禁止されています。

②商号調査

新会社法施行前は、会社の商号を決めるときには、類似商号調査を行う必要がありました。というのも、以前は、決定した商号と同一または類似の商号が、同じ市区町村内の同じ業種の会社で使われていた場合には登記できなかったからです。
新会社法施行により、類似商号の規制は大幅に緩和され、現在は全く同一の住所で全く同じ商号でない限り、登記は可能になっています。しかし、登記はできたとしても、実際に同一または類似の商号を使っている会社が既にある場合には、不正競争防止法等により損害賠償や差し止めを受ける可能性があります。そのため、商号変更前には、商号調査をしておくのが安心です。 商号調査には次のような方法があります。

・インターネットで検索

いちばん手っ取り早い調べ方は、インターネットで検索してみることです。変更しようとしている会社名をインターネットで検索すれば、同じ名前の会社があれば引っかかる可能性が高くなっています。ただし、すべての会社がインターネットの検索に引っかかるわけではありません。検索しただけで同じ名前の会社がなかったと安心せず、他の方法でも調べてみましょう。

・法務局で調査する

法務局で商号調査する場合には、会社の本店所在地を管轄する法務局に行って専用端末で調査する方法と、自分でインターネットの「登記・供託オンライン申請システム」(https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/)にアクセスして調べる方法があります。どちらも無料で調査することができます。

・商標登録を調べる

商標とは、自社の商品・サービスを他社商品などと区別するために、その商品・サービスに使用するマークのことで、商号とは別のものになります。会社は、自社の商標について特許庁で商標登録を受けることにより、その商標を独占的に使用することができます。逆に、既に商標登録がなされている他社の商標と同一・類似の商号を、その会社の商品・サービスと同一・類似のものに使った場合には、その会社の商標権を侵害したことになり、損害賠償や差し止めの請求を受ける可能性があります。 会社の商号を決めるときには、他人や他社の商標権を侵害しないよう、これから使いたい商号と同一・類似の商標が登録されていないかどうかを調査しておくのが安心です。既に登録されている商標については、特許庁と連携し、独立行政法人工業所有権情報・研修館により提供されている「特許情報プラットフォーム」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage)から無料で検索することができます。

③印鑑の作成

会社の代表者印(実印)には通常は商号が記載されていますにで、商号を変更したら印鑑も変更する必要が出てきます。業者に発注してから印鑑ができあがるまでには1週間程度時間がかかることがありますから、新しい商号が確定したら早めに発注しておくと良いでしょう。

④株主総会の決議

商号は定款の記載事項となっています。そのため、商号を変更するときには、定款変更の手続きが必要になります。定款変更をするには、株主総会の特別決議(議決権の過半数を持つ株主の出席により、出席議決権の3分の2以上の賛成で行う決議)が必要です。商号が決まったら、株主総会を招集して、商号変更の決議を行いましょう。

⑤商号変更の登記申請

商号を変更したときには、商号変更登記が必要です。登記申請書を作成し、必要書類を揃えて、法務局で登記申請します。商号変更と同時に会社の印鑑を変更する場合には、改印届書も提出して手続きします。
商号変更登記はいつまでにしなければなりませんか?期限に遅れた場合には罰則がありますか?
会社法では、登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に本店所在地で変更登記をしなければならない旨が定められています(915条)。商号は登記事項ですから、商号を変更した日から2週間以内に、法務局で登記申請をしなければなりません。
なお、会社法で定められた登記をしていない場合には、登記懈怠として、100万円以下の過料の制裁を受けることになっています(976条1号)。と言っても、法務局で登記申請する時点に過料を徴収されるわけではありません。期限を過ぎてからの申請でも、法務局では通常どおりの手続きで受理されます。 期限に遅れた場合には、後日裁判所から過料の通知が来ることがあります。ただし、1日でも遅れれば必ず過料が科されるわけではありません。また、過料が科される場合にも金額は数万円程度のことが多くなっています。
長期間放置しているほど高額の過料を徴収される可能性が高くなりますので、変更登記はできるだけ早くすませるようにしましょう。
商号変更登記の際には、どのような書類が必要になりますか?
商号変更登記の必要書類は、次のとおりです。

・変更登記申請書

登記申請書は、A4の用紙を使い、他の添付書類と一緒に左とじにして提出します。登記申請書は、パソコンで作成しても手書きでもどちらでもかまいません。

・株主総会議事録

商号変更する際には定款変更が必要になりますから、定款変更決議がなされた株主総会の議事録を登記申請書に添付します。

・株主リスト(株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面)

平成28年10月1日以降、株式会社の登記申請において、登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合には、登記申請書に株主リストの添付が必要になりました。株主リストには、「議決権数上位10名の株主」または「議決権割合が3分の2に達するまでの株主」のいずれか少ない方について、氏名又は名称、住所、株式数、議決権数、議決権割合を記載しなければならないことになっています。

・委任状

登記申請を司法書士に委任する場合には、委任状が必要になります。委任状の書式は、司法書士事務所で用意してもらえます。

・印鑑届書

商号変更をしたときには、会社の代表者印(実印)も変更するのが通常です。会社の代表者印は法務局で登録されていますから、これを変更するときには印鑑(改印)届書を提出します。

・印鑑証明書

印鑑届書には、会社の代表者印を押印するほか、代表取締役個人の実印も押印し、代表取締役個人の印鑑証明書を添付する必要があります。個人の印鑑証明書は市区町村役場で取得しますが、登記申請時点において3ヶ月以内に発行されたものでなければなりません。
商号変更登記にかかる費用はどれくらいですか?
商号変更登記を申請する際には、登録免許税3万円がかかります。商号変更登記を司法書士に依頼する場合には、別途司法書士報酬を支払う必要があります。
当事務所の報酬額は、3万円(税別)となっております。
本店のほかに登記されている支店があります。支店の所在地での商号変更手続きはどうなりますか?
登記されている支店がある場合には、支店所在地を管轄する法務局でも、商号変更した日から3週間以内に変更登記申請を行う必要があります。支店所在地で登記する場合の必要書類は、本店所在地においてした登記を証する書面(登記事項証明書)のみになります。支店所在地で登記申請する場合には、登録免許税は9000円になります。
なお、本店所在地で支店所在地の分もまとめて申請(本支店一括登記申請)することも可能です。この場合には、本店分、支店分それぞれの登録免許税に加えて、登記手数料として300円がかかります。
会社の商号変更をしたときには、登記以外にどんな手続きが必要になりますか?
商号変更をした場合には、税金や社会保険関係の手続きが発生するほか、名義変更しなければならないものもたくさん出てきます。主なものについて下記に記載していますが、手続き方法などの詳細については、それぞれの役所等に確認してください。

●税務関係の手続き

<税務署への届出>

国税に関して、商号変更を行ったときには変更後速やかに、納税地を管轄する税務署に「異動届出書」を提出して異動事項に関する届出をする必要があります。なお、異動届出書には、登記事項証明書または定款の写しを添付しなければならない場合がありますので、事前に税務署に確認の上、必要であれば用意しておきましょう。

<都道府県税事務所への届出>

地方税に関しては、都道府県税事務所での手続きが必要になります。商号変更後、各都道府県で定められている期間内に、都道府県税事務所に「法人異動届」を提出します。

<市町村への届出>

地方税に関して、市町村への届出も必要です。商号変更後、各市町村で定められている期間内に、市町村役場の窓口に「法人異動届」を提出します。

●社会保険関係の手続き

<年金事務所への届出>

商号変更後5日以内に、年金事務所で「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届」を提出して届出する必要があります。

<労働基準監督署への届出>

商号変更したら、労働保険関係の手続きも必要になります。商号変更した日の翌日から10日以内に、労働基準監督署で「名称、所在地変更届」を提出して届出する必要があります。

<ハローワークへの届出>

商号変更したら、雇用保険の関係で、ハローワークでの手続きが必要になります。管轄のハローワークで「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出して届出します。

●その他の手続き

銀行口座、生命保険・損害保険、電気・ガス・水道など公共料金、電話やプロバイダーなど、会社名義になっているものは名義変更が必要です。郵便局への届出も忘れないようにしましょう。会社名義の不動産や自動車がある場合にも、名義変更が必要になります。会社名義でオフィスを借りている場合には、貸主への連絡もしなければなりません。取引先には社名変更のお知らせを送らなければなりませんから、そのための準備も必要です。
商号変更した場合にはやることが多くなりますので、リストを作って漏れのないように手続きを進めるようにしましょう。
会社の商号変更と同時に事業目的の変更もしたいと考えています。変更登記は一括して申請できますか?
商号変更と目的変更を同時にする場合には、登記申請も一括して行うのがおすすめです。同一の申請書で申請すれば、登録免許税は3万円ですみます。同じ日に申請する場合でも、別々の申請書で申請すれば、それぞれ3万円の登録免許税がかかることになり、合計6万円の登録免許税がかかってしまいます。
商号変更した場合でも、会社の実印(代表者印)は変更しなくても良いのですか?
商号変更したときにも、会社の実印は必ずしも変更しなくてもかまいません。会社の実印に変更前の社名が入っている場合でも、そのまま使うことは可能です。ただし、古い社名が入ったものを使い続けていると、取引先からの印象も悪くなってしまいますから、新しい社名のものに変更するのがおすすめです。
商号変更登記を司法書士に依頼するとどのようなメリットがありますか?
商号変更登記は自分ですることも不可能ではないですが、登記手続きは煩雑ですから、慣れない人がやると時間や手間がかかってしまいます。会社名を変更した際には特にやることが多くなってしまいますので、登記手続きは司法書士に任せた方がスムーズかつ正確に手続きが進められます。
司法書士には商号調査も依頼できますから、商号変更を考えている段階からアドバイスが受けられます。もちろん、株主総会議事録や株主リストなど、登記に必要な書類の作成も任せられますので、商号変更の際の手間を大きく削減することが可能になります。

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