目次
支店登記をお考えのあなたへ
支店の登記(支店の設置・移転・廃止)の手続きをしたいけれど、何をどのように進めればいいか分からずにお困りではありませんか?
新たに支店を開設するとなると、ただでさえ人や物の移動で余計な仕事が増えてしまいます。さらに、支店開設後には法務局で支店設置登記も必要です。
支店設置登記には、2週間という期限がありますので、あらかじめ準備をした上でタイミングよく手続きを進めなければなりません。忙しい中で支店設置の登記の準備までするとなると、かなりの負担になってしまいます。
会社の支店登記は、会社・法人登記の実績が豊富な「司法書士法人はやみず総合事務所」におまかせください。『必要な書類の準備』をはじめ、『法務局への登記申請』まで、手間のかかることはすべて当事務所が代行します。
お客様は、書類に押印するだけで法務局へ行く必要はありません。支店登記のために余計な時間を割くこともなく、支店の業務をスムーズに開始していただけます。
支店登記とは?
支店登記とは、会社が本店(本社)とは別に事務所や店舗などの営業拠点を設けた場合に、これを本店からは独立した『支店』として、会社の登記簿に記載することです。
支店を設置すれば、本店からは離れて独自に営業活動や意思決定を行うことができる組織となりますので、その地域に密着したビジネスが可能になります。また、支店独自に銀行から融資を受けるなど機動的な運営も可能となります。
なお、支店は登記をして公示する必要があるため、支店の設置・移転・廃止などのがあった場合には、その旨の登記をしなければなりません。
支店設置のメリット
- 市場の拡大
- 地域密着型のサービス提供
- 顧客サポートの強化
- ブランドイメージの向上
- その他
市場の拡大
支店を設置することで、新しい地域や市場へアクセスしやすくなり、その地域の顧客やビジネスパートナーと密接な関係を構築することによって、ビジネスの拡大や売上の増加が期待できます。
地域密着型のサービス提供
地域に根ざした支店を設置することで、顧客のニーズや要望に応じた商品やサービスを提供しやすくなります。また、顧客とのコミュニケーションも円滑になり、信頼関係の構築につながります。
顧客サポートの強化
地域に支店があることで、顧客からのお問い合わせやクレーム対応が迅速かつ適切に行えるようになります。
ブランドイメージの向上
支店を展開することで、ブランドの認知度が向上し、企業イメージが向上します。
その他
地域ごとに支店を設置することで、その地域で働くことを希望する人材を採用しやすくなります。これにより、優秀な人材を確保し、企業の競争力を高めることができます。
また、支店や物流拠点を設置することで、遠隔地への輸送コストや納期を削減することが期待できます。
さらに、支店を設置することで、地域における競合他社の情報や市場動向をリアルタイムで収集することができます。情報収集の効率化が図れることで、企業の競争力を向上させることができると考えられます。
支店設置のデメリット
- 開設コストがかかる
- 管理負担が増加する
- 地域差による運営難
- 税金の負担
開設コストがかかる
新たな支店を開設する際には、賃貸料、内装費、設備投資などの初期コストが発生します。また、新たな人材の採用や研修にもコストがかかります。
管理負担が増加する
複数の支店を運営することで、経営管理や人事管理の負担が増加します。特に、遠隔地にある支店の場合、コミュニケーションの効率が低下し、管理が難しくなります。
地域差による運営難
地域によっては、法令や規制、文化や消費者ニーズが異なるため、支店運営において適応が難しいケースもあります。
税金の負担
支店が本店とは別の都道府県や市町村にある場合、支店はその所在する自治体に対して本店とは別に法人住民税の均等割を納める必要があります。
支店登記を司法書士に依頼するメリット
- 面倒な支店登記をすべて任せられる
- 取締役会議事録や取締役の決議書も作成してもらえる
- 遠方の法務局でも迅速に対応できる
- 支店に支配人を置く場合、支配人の登記も任せられる
面倒な支店登記をすべて任せられる
支店登記を司法書士に依頼すれば、登記申請書や添付書類の作成はすべて任せられますので、支店登記にかかる時間や手間を大きく削減できます。
登記申請は司法書士が行いますので、自分で法務局に行く必要もありません。手続きのために時間をとられることもなく、本来の業務に集中することができます。
取締役会議事録や取締役の決議書も作成してもらえる
支店を設置するときには、取締役会の決議により支店の具体的な所在地や設置日を決める必要があるため、『取締役会議事録』の作成も必要となります。
司法書士に支店登記を依頼した場合には、この取締役会議事録の作成もお手伝いいたします。
遠方の法務局でも迅速に対応できる
司法書士は法務局での登記申請の代理人になることができます。管轄の法務局が遠方にある場合でも、司法書士はオンライン申請にも対応していますので、遠方の法務局への登記申請もスピーディーに行うことができます。
支店に支配人を置く場合、支配人の登記も任せられる
新たに設置した支店に支配人(支店長)を置く場合、その支店登記と併せて、支配人選任の登記も任せられます。
お客様の声
-
千葉県 男性
会社の登記事項の変更をしてくれる司法書士はネットでもなかなか捜せなかったのですが、司法書士はやみず総合事務所さんを見つけることができて、よかったです。
メールでの対応もすばやく、安心してお願いすることができました。
ありがとうございました。
ご依頼から手続完了までの流れ
電話・メールにてお問い合わせ
費用を見積り、お客様にご確認いただきます
※ご納得いただいたうえで手続を開始します
必要書類を作成し、お送りします
お客様より必要書類へご署名ご捺印いただきます
※郵送にてやりとりします
法務局で登記申請をします
手続き完了のご報告・完了書類のお渡しをします
費用
ご依頼の際の必要な書類と情報
【書類】
- 会社謄本
- 定款
【支店情報】
- 支店のあたらしい所在地(「~番~号」など正確に。また建物名・部屋番号を登記するか否かもご指示ください。)
- 設置日(決議日)
よくあるご質問
- 支店の登記とは何ですか?
- 会社は本店において業務を行うだけでなく、業務拡大のため支店を設置して業務を行うことはよくあります。
支店を設置した場合には、本店の所在地を管轄する法務局において、支店の所在地を登記する必要があります。 - 新たに営業拠点を設置したら、必ず登記しなければならないのですか?
- 全ての営業拠点を登記しなければならないわけではわりません。法律上は、支店は登記が必要で、営業所や出張所は登記が不要とされています。と言っても、会社法では支店がどういったものかということは厳密に定義されておらず、支店を設置していても登記していないケースは多くなっています。
支店を設置したのに登記していないからと言って罰則が科せられるようなことはありませんが、支店登記をしている場合には、登記事項に変更があったときに必要な変更登記を行っていなければ、登記懈怠となってしまいますから注意しておきましょう。 - 支店を登記することには、どのようなメリットがありますか?
- 金融機関から融資を受けたい場合、近隣を営業拠点として活動していることが求められることがあります。その場合、支店登記をしていると支店の近隣の金融機関から融資を受けやすくなるというメリットがあります。
また、公共入札の場合にも、特定の地域で営業拠点を持ってることが前提条件となることがあり、このような場合にも支店登記をしておくメリットがあります。
さらに、支店を設置すると、その支店においては代表取締役とほぼ同等の権限をもつ「支配人」を置くことができます。支配人も実印登録ができるため、支店を登記して支配人を置くと、支店においても契約等を行うことが可能になります。 - 支店を登記すると、デメリットになることはありますか?
- 支店を設置すると、支店ごとに法人住民税の均等割の納税義務が生じるため、税金が増えることになります。
また、登記事項に変更があった場合に、変更登記をしなければなりませんから、その分手間や費用がかかることになります。 - 支店所在地で登記が必要になるのは、どのような場合ですか?
- 商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から支店所在地での登記は不要となりました。
- 支店を新たに設置することになりました。どのような手続きが必要ですか?
- 支店を新設する場合の手続きの流れは、以下のようになっています。
①支店設置の決議
支店の具体的な『設置場所』や『設置時期』などを決めます。決議機関は次のとおりです。
・取締役会を設置している会社取締役会を設置している会社 → 取締役会
・取締役会を設置していない会社 → 取締役の過半数の一致
②支店を設置
現実に支店を設置します。
③登記申請
会社が新たに支店を設置した場合には、設置をした日から、本店所在地において2週間以内にその旨の変更登記をする必要があります。 - 支店設置の登記の際には、どのような書類が必要になりますか?
- 支店設置の登記の必要書類は次のとおりです。
・登記申請書
「株式会社変更登記申請書」を作成します。申請書には、設置する支店の所在地などの情報を記載します。
・『取締役会議事録』または『取締役決定書』
取締役会設置会社では取締役会で支店設置の決議を行うため、登記申請書に『取締役会議事録』を添付します。
取締役会を設置していない会社では、取締役の過半数の一致で支店設置の決議を行うため、『取締役の決定書』を添付します。
・委任状
登記手続きを司法書士に依頼する場合には、登記申請書に司法書士宛の委任状を添付します。委任状の書式は、司法書士事務所で用意してもらえます。 - 支店設置の登記にはどのくらいの費用がかかりますか?
-
支店設置の登記では、以下のような費用がかかります。
(1) 登録免許税
設置する支店1ヶ所につき6万円
(2) 司法書士報酬
登記手続きを司法書士に依頼した場合には、司法書士報酬がかかります。
当事務所の報酬額は、4万円(税別)となります。
- 支店の所在地を変更したいと思います。どのような手続きが必要になりますか?
- 支店を移転する場合にも、支店の設置の場合と同様、取締役会(または取締役の過半数の一致)の決議を行う必要があります。
その後、支店移転日から本店所在地において2週間以内に変更登記申請を行う必要があります。 - 支店移転登記にかかる費用はどうなりますか?
- 支店移転の場合には、本店所在地で3万円の登録免許税がかかります。
なお、司法書士に登記手続きを依頼する場合には、司法書士報酬が別途かかります。当事務所の報酬額は、4万円(税別)となります。 - 支店を廃止したいと思います。どういった手続きが必要ですか?
- 支店廃止の場合にも、取締役会(または取締役の過半数の一致)の決議を行った後、本店所在地において2週間以内に変更登記申請を行う必要があります。
支店廃止の場合には、本店所在地で3万円の登録免許税がかかります。
なお、司法書士に登記手続きを依頼する場合には、司法書士報酬が別途かかります。当事務所の報酬額は、4万円(税別)となります。 - 支店の設置・移転・廃止の場合には、法務局以外での手続きも必要ですか?
- 税務署、都道府県税事務所、市町村役場での税務上の手続きが必要になるほか、社会保険関係の手続きも必要になることがあります。
- 本店所在地を変更しました。支店を設置していますが、どこに登記申請をすれば良いでしょうか?
- 本店所在地を変更したときには、旧本店所在地と新本店所在地のそれぞれの法務局に本店移転登記を申請します。
本店とは別管轄の支店がある場合でも、支店所在地で本店移転の登記を申請する必要はありません。
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