増資登記手続き代行
増資(資本金増加)と登記
新たに株式を発行したり、剰余金・準備金を資本金に組み入れたりして、資本金の額が増加した場合にはその変更登記(増資の登記)をしなければなりません。
資本金は、会社の責任財産を裏付けるものですので、これを増加する場合には、法定の手続きが必要となります。
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資本金が増加する場面
資本金は主に以下の方法により増加させることができます。
- 募集株式の発行
募集株式の発行とは、会社が新たに株式を発行し、この新株の割当てを受けた者が出資金を会社に払い込むことをいいます。
基本的に払込みを受けた金額の分、資本金が増加することになります。 - 準備金の資本組み入れ
準備金には、資本準備金と利益準備金がありますが、これを株主総会の決議により減少し、減少した準備金の全部または一部を資本金とすることができます。 - 剰余金の資本組み入れ
剰余金にも、資本剰余金と利益剰余金があり、これを株主総会の決議によって減少し、減少した剰余金を資本金に組み入れることができます。
増資による変更登記をお手伝いします
当事務所では、登記に必要な各種書面の作成はもとより、会社債権者に対しての公告や催告手続きなど、増資の登記に必要となる手続きを一括してお手伝いさせていただきますので、是非お気軽にご相談ください。
ご依頼から手続完了までの流れ
ご依頼内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。
step 1 | お客様 | 電話・メールにてお問い合わせ |
---|---|---|
step 2 | 事務所 | 費用を見積り、お客様にご確認いただきます ※ご納得いただいたうえで手続を開始します |
step 3 | 事務所 | 必要書類を作成し、お送りします |
step 4 | お客様 | お客様より必要書類にご捺印いただきます ※郵送にてやりとりします |
step 5 | 事務所 | 法務局で登記申請をします |
step 6 | 事務所 | 手続き完了のご報告・完了書類のお渡しをします |
費用
手続きにかかる費用は、司法書士報酬と実費の合計額となります。
税込 8万5,000円〜
内訳
業務内容 | 実 費 | 報 酬 (税別) |
---|---|---|
資本金変更登記 | 登録免許税 増加する資本金の額 × 0.7% ※ただし、最低3万円 |
5万円~ |
事前閲覧 337円~ |
||
登記事項証明書 480円/1通 |
ご依頼の際の必要な書類
- 会社謄本
- 定款
- 代表者の身分証明書
よくあるご質問
- 株式会社の資本金を増やす増資には、どのような方法がありますか?
- 増資には、大きく分けて「有償増資」と「無償増資」があります。有償増資とは新たに株式を発行して出資金を払い込んでもらう方法で、無償増資とは利益剰余金や資本準備金を資本金に組み入れる方法です。
なお、有償増資は、株式を引き受けてもらう相手によって、次の3つに分かれます。
①公募増資
一般投資家から株主を募集する方法です。上場企業の場合には、公募増資を行って株式市場から資金調達を行うことが可能です。
②株主割当増資
既存の株主の持分割合に応じて新株を割り当てる方法になります。
③第三者割当増資
会社の役員や取引先など株主以外の人に株式を引き受けてもらう方法です。既存の株主に持分割合に関係なく新株を引き受けてもらう場合にも、第三者割当増資となります。
- 増資では金銭を出資してもらうことしかできませんか?現物出資による増資も可能ですか?
- お金以外でも、パソコン、自動車、不動産などを現物出資して増資を行うことも可能です。なお、現物出資では、裁判所によって選任された検査役の調査を受ける必要がありますが、以下のような場合には検査役の調査は不要になります。
①現物出資する者に割り当てる株式の数が、既に発行されている株式の総数の10分の1を超えない場合
②現物出資財産の総額が500万円を超えない場合
③現物出資財産が市場性のある有価証券の場合
④現物出資財産が弁済期の到来している金銭債権で、その評価額が帳簿価額に記載されている価額を超えていない場合(DES=デット・エクイティ・スワップの場合) - 会社を経営していますが、資金が不足しているため、増資を考えています。資金調達のために金融機関から融資を受けるよりも、増資を選択した方がメリットになることは何ですか?
- 増資のメリットとしては、次のような点が挙げられます。
①調達した資金の返済義務がない
融資を受けたお金は返済しなければなりませんが、増資により資金調達すれば返済の義務がありません。返済不要の資金をもつことは、財務基盤の強化につながります。
②信用力が高まる
増資を行って資本金が増えれば対外的な信用も大きくなるため、新規の取引先を獲得するうえでも有利になります。
③会社の財務体質の強化
自己資本を増加させることにより、会社の財務体質を強化することができます。これにより、金融機関からの融資も受けやすくなります。
④株主の構成を見直せる
たとえば、増資により有力企業に資本参加してもらうことにより、事業支援を受けたり、会社のブランド力を上げたりできる効果があります。
- 増資を行うことで、デメリットになることとは何ですか?
- 増資のデメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
①配当金の支払い
増資を行って利益が出ると、株主に配当金を支払わなければなりません。借入金と違って増資の場合には返済不要ですが、借入金で利息を支払うように、増資でも配当金を支払う必要があります。配当金の場合には、株主は借入金より高い利回りを期待しているのが通常ですから、期待に応じられるよう支払いを行わなければなりません。
②法人住民税が増えることがある
法人住民税の均等割は、資本金の額や従業員の数など会社の規模によって変わります。増資を行って会社の規模が大きくなれば、その分税額も大きくなってしまうことがあります。
③手続きのためのコストがかかる
増資を行った場合、法務局での変更登記手続きが必要になり、登録免許税等の負担があります。
④資本金1億円を超えると中小会社向けの税制優遇が受けられなくなる
資本金1億円以下の中小会社には、法人税率の軽減をはじめとした様々な優遇税制が設けられています。増資により資本金が1億円を超えることになった場合には、こうした優遇措置が受けられなくなってしまいます。 - 事業拡大のため、株主割当による増資を考えています。どのような手続きが必要ですか?
- 譲渡制限会社(非公開会社)の場合、株主割当増資を行う手続きの流れは、次のようになります。
1. 株主総会の招集
株式を発行して増資を行う場合には、原則として株主総会の特別決議で募集事項(募集株式の数、払込金額、払込期日など)を決定する必要があります。そのため、株主総会の招集手続きが必要になります。 株主総会の招集通知は2週間前までに発送しなければなりませんが、株主全員の同意があるときには招集手続きの省略も可能です。ただし、書面または電磁的方法による議決権の行使ができる旨を定めた場合には、招集手続を省略することはできません。
2. 株主総会の決議
株主総会を開催し、募集事項について、特別決議により決定します。定款で取締役または取締役会に募集事項の決定を委任している場合には、取締役または取締役会が決定することになります。
3. 株主に対する通知
募集株式の引受期日の2週間前までに、既存の株主に対して募集事項等の通知を行います。
4. 新株引受申込
募集株式の引受を希望する株主は申込を行います。申込期日までに申込しない株主は、株式の割当を受ける権利を失います。
5. 引受人による払込
株式の割当を受けた株主は、払込金額の全額を会社の指定する口座に払込します。
6. 登記申請
増資の効力発生日から2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局に変更登記を申請します。登記申請後1~2週間程度で登記が完了します。 - 第三者割当増資により、増資を行いたいと思います。手続きの流れはどのようになりますか?
- 譲渡制限会社(非公開会社)の場合、第三者割当増資の流れは、次のようになります。
1. 株主総会の招集
第三者割当増資を行う際には、株主総会で募集事項を決議する必要があるため、株主総会の招集手続きを行います。
2. 株主総会の決議
株主総会の特別決議により、募集事項を決定します。
3. 募集事項の通知
申込をしようとする者に対して、募集事項の通知を行います。
4. 株式の割当決議
定款に特別の定めがある場合を除き、株主総会(取締役会設置会社は取締役会)で募集株式の割当決議を行います。
5. 申込者に対する通知
募集株式の引受申込者に対し、割当数の通知を行います。
6. 出資金の払込
募集株式の引受申込者が会社の口座に出資金の払込を行います。
7. 登記申請
増資の効力発生日から2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局に変更登記申請を行います。登記申請後1~2週間程度で登記が完了します。
- 増資を行うときに「総数引受契約」という方法があると聞きました。どういった方法でしょうか?
- 総数引受契約とは、第三者割当増資の一種で、会社と特定の引受先との間で募集株式の総数を引き受ける契約を締結するものです。総数引受契約をすれば、株式の申込や割当の手続きを省略することができるため、増資にかかる期間を短縮することが可能です。 なお、募集株式が譲渡制限株式である場合、総数引受契約の締結には、定款に別段の定めがない限り、株主総会の特別決議(取締役会設置会社では取締役会の決議)による承認が必要です。
- 会社の資本金を増やすことになりました。資本金変更登記には、どのような書類が必要ですか?
- 増資を行った後、法務局で資本金変更登記を行うときには、次のような書類が必要になります。
○変更登記申請書
法務局で登記申請を行う際には、登記申請書を作成して提出する必要があります。
○株主総会議事録
募集事項について決定した株主総会の議事録が必要です。
○募集株式の引受申込を証する書面(または総数引受契約書)
株式引受人が会社に提出した株式申込書を添付する必要があります。総数引受契約の場合には、会社と引受人との総数引受契約書を添付します。
○払込があったことを証する書面
払込金が入金された通帳のコピーを使って払込証明書を作成して添付します。
○資本金の額の計上に関する証明書
会社法及び会社計算規則にもとづいて資本金の額を計上したことを証明する書面を作成して添付する必要があります。
○現物出資に関する書面
現物出資があったときには、検査役の調査報告書、弁護士等の証明書、有価証券の市場価格を証する書面、金銭債権につき記載された会計帳簿などが必要になります。
○取締役の決定書
株主総会が、募集事項の決定を取締役に委任した場合には、取締役会の決定書が必要になります。
○株主リスト
平成28年10月より、登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合には、「株主の氏名又は名称・住所及び議決権数等を証する書面」(株主リスト)の添付が必要です。株主リストでは、「議決権数上位10名までの株主」もしくは「議決権割合が3分の2に達するまでの株主」のうちいずれか少ない方の株主について、①株主の氏名(又は名称)、②住所、③株式数、④議決権数、⑤議決権数割合の5つを代表者が証明する必要があります。
○委任状
登記手続きを司法書士に委任する場合には、委任状が必要になります。 - 会社の増資をしたいと考えています。手続きにはどれくらいの費用がかかりますか?
- 会社の資本金や発行済株式の総数は登記事項となっているため、増資を行ったときには法務局で変更登記をする必要があります。株式会社の増資登記にかかる登録免許税は、増加する資本金の額の1000分の7または3万円のいずれか高い方になります。
なお、増資の手続きを司法書士に依頼する場合には、別途司法書士の手数料が発生します。 - 増資を行う際、会社に対する貸付金債権で現物出資を行うDESという方法があると聞きました。DESを行うとどのようなメリットがありますか?
- DESとはDebt Equity Swap(デット・エクイティ・スワップ)の略称になります。DESは、株式会社に対する貸付金などの債権を持っている債権者が、株式会社にその債権を現物出資して株式を取得するというものです。DESを行えば、実際のお金の動きがないまま、会社の債務を資本へと振り替えることができるため、債務の株式化や債務の資本化と呼ばれることもあります。
DESを行えば、会社にとっては債務の返済の必要がなくなり、債権者にとっては以降配当金が得られるというメリットがあります。
なお、DESを行うには、債権の弁済期が到来している必要があります。また、株主総会で決議した当該金銭債権の価額が負債の帳簿価格を超えない場合、検査役による調査も弁護士等の調査も不要で手続きができます。 - 株式会社の資本金の増額を行いたいと考えています。資本金変更の手続きにはどれくらいの期間がかかりますか?
- 増資の際には、株主総会での募集事項の決定から申込期日まで2週間以上必要になりますから、少なくとも2週間はかかってしまうことになります。なお、この期間は総株主の同意で短縮できます。また、総数引受契約により増資を行う場合にも、手続き期間の短縮が可能です。 増資では資本金変更の登記が必要になりますが、法務局で資本金変更の登記申請後、登記が完了するまでは1~2週間程度になります。
- 増資を行うときには、どのような点に注意する必要がありますか?
- 増資のために募集株式の発行を行う場合、定款の「発行可能株式総数」を超えることはできないため、定款または登記事項証明書で発行可能株式総数を確認しておく必要があります。発行可能株式総数を超えて増資を行いたい場合には、増資する前に定款変更の手続きをし、発行可能株式総数の変更の登記を申請しなければなりません。
- 増資のため新株を発行する場合、払込金は全部資本金に組み入れなくてもいいのですか?
- 株主から払い込まれた出資金については、全額を資本金として計上する必要はありません。会社法には、会社に払い込まれた金額の2分の1を超えない金額については、資本金に計上しないことができる旨の規定があります(445条2項)。なお、資本金に計上しなかった額については、資本準備金として計上する必要があります(445条3項)。
- 増資を行うことになり、株主から会社の口座に出資金を払込してもらいましたが、すぐに支払いのためお金を使ってしまいました。資本金変更登記の申請はできますか?
- 資本金変更登記申請を行う際には、通帳から出資金を払い込んだ旨がわかれば問題ありません。出資金の払込後にお金を使ってしまった場合でも、資本金変更登記の申請は可能です。
- 資本準備金を資本金に組み入れて増資を行いたい場合には、手続きはどのようになりますか?
- 資本準備金の資本組み入れについては、次のような流れになります。
1. 株主総会の決議
資本準備金の額を減少するには、株主総会の決議が必要です。なお、資本準備金の額の減少と募集株式発行を同時に行う場合、効力発生日後の資本準備金の額が効力発生日前の資本準備金の額を下回らないときには、取締役会の決議(取締役会非設置会社では取締役の決定)に代えてもかまいません(会社法448条3項)。
2. 債権者保護手続き
資本準備金の額を減少するときには、債権者保護のため、官報公告及び債権者への催告が必要になります。ただし、次のいずれかのケースでは、債権者保護手続きは不要です。
ア.減少する資本準備金の額をすべて資本金に組み入れる場合 イ.定時総会において資本準備金の額の減少を決議した場合で、減少する資本準備金の額が、当該定時株主総会の日における欠損の額を超えない場合
3. 登記申請
効力発生日から2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局に資本金変更登記申請を行います。なお、登記申請の際には、次のような書類が必要になります。
○登記申請書
○株主総会議事録
○株主総会に代えて取締役会で決議を行ったときには取締役会議事録(取締役の決定で決議を行ったときには取締役の決定書)及び会社法448条3項に該当することを証する書面
○資本準備金の額の計上証明書
○委任状(司法書士に手続きを委任する場合)
- 発行可能株式総数の上限を超える増資をしたいので、発行可能株式総数変更の手続きをしたいと思います。手続きの流れはどのようになりますか?
- 発行可能株式総数の変更手続きの流れは、次のようになります。
1. 株主総会の決議
株主総会の特別決議により発行可能株式総数を変更する定款変更決議を行います。
なお、非公開会社(譲渡制限会社)の場合には発行可能株式総数の上限はありませんが、公開会社の場合には発行可能株式総数は発行済株式総数の4倍までという制限があります。
2. 登記申請
定款変更決議の後2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局に変更登記申請を行います。 - 発行可能株式総数の変更登記にはどのような書類が必要ですか?また、登録免許税はいくらですか?
- 発行可能株式総数の変更登記の際には、次の書類が必要です。
○登記申請書
○株主総会議事録
○株主リスト
○委任状(司法書士に手続きを委任する場合)
なお、発行可能株式総数の変更登記にかかる登録免許税は3万円となっています。 - 発行可能株式総数の変更登記と増資の登記は同時に申請できますか?
- 発行可能株式総数の変更と増資は同時に手続きできます。この場合には、株主総会を招集して発行可能株式総数の変更と増資の決議を行った後、発行可能株式総数の変更登記と増資の登記を同時に申請します。ただし、登録免許税は別にかかるため、最低でも6万円が必要になります。
- 合同会社の増資をしたいと考えています。手続きはどのようになりますか?
- 合同会社の場合には、社員が出資者であり業務執行者でもあります。そのため、増資をする場合には、既存社員が追加で出資する方法と、新たな社員を追加する方法があります。
手続きの流れは、次のようになっています。
<既存社員が追加で出資する場合>
1. 定款変更
社員の出資金を増加することについて総社員の同意(※定款に別段の定めがある場合を除く)を得て定款変更を行います。
2. 出資金の払込
会社の口座に社員が出資金を払込します。
3. 資本金額の決定
業務執行社員の過半数の決議によって資本金額を決定します。
4. 登記申請
増資の効力発生から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で登記申請を行います。
登記申請の際には、次の書類が必要です。
○変更登記申請書
○総社員の同意書
○払込証明書
○資本金の額の計上に関する証明書
○業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
○委任状(司法書士に登記申請を委任する場合)
なお、増資の登記にかかる登録免許税は増資金額の1000分の7(その金額が3万円に満たないときには3万円)になります。
<新たな社員を追加する方法>
1. 定款変更
総社員の同意(※定款に別段の定めがある場合を除く)を得て社員を追加する旨の定款変更を行います。
2. 新社員による出資金の払込
新たな社員が会社の口座に出資金を払込します。
3. 資本金額の決定
業務執行社員の過半数の決議によって資本金の額を決定します。
4. 登記申請
増資の効力発生から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で登記申請を行います。
登記申請に必要な書類は、次のとおりです。
○変更登記申請書
○総社員の同意書
○払込証明書
○資本金の額の計上に関する証明書
○業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
○委任状(司法書士に登記申請を委任する場合)
なお、登録免許税は、増資の登記分(増資金額の1000分の7もしくは3万円の多い方)に加えて、社員変更の登記分として1万円(資本金が1億円を超える場合には3万円)が必要になります。ただし、追加した社員が業務執行社員にならない場合には、社員変更の登記は不要です。
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