目的変更登記代行
会社の目的変更と登記
事業の拡大・縮小に伴い、事業目的を追加・削除などの変更をする場合、株主総会において定款の一部(目的に関する規定)を変更する旨の承認決議が必要になります。
会社の事業目的は登記をして公示する必要があるため、その変更があった場合には変更登記をしなければなりません。
当事務所では、リーズナブルな料金で会社の目的変更手続きをお手伝いさせていただいており全国から多数のご依頼をいただいております。
目的変更手続きにつきましては是非お気軽にお問い合わせください。
お客様からお喜びの声を頂いております!
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千葉県 男性
会社の登記事項の変更をしてくれる司法書士はネットでもなかなか捜せなかったのですが、司法書士はやみず総合事務所さんを見つけることができて、よかったです。
メールでの対応もすばやく、安心してお願いすることができました。
ありがとうございました。
目的選定の制約
事業目的には「適法性」「営利性」「明確性」が求められます。
会社の事業目的については、会社法の施行に伴い、必ずしも具体的事業目的の制約な事業内容を掲げる必要がなくなりました。
極端な例を挙げれば、会社の目的を単に「商業」や「事業」とだけ記載することも差し支えないということになります。
ただし、「適法性」「営利性」「明確性」という審査基準がありますので、株主総会に諮る前に、多少の調査は必要になりますので、注意は必要です。
「目的変更登記」をお手伝いします
当事務所では登記に必要な各種書面の作成はもとより、目的の「適法性」「営利性」「明確性」調査・議事録の作成など、一括してお手伝いさせていただきますので、是非お気軽にご相談ください。
ご依頼から手続完了までの流れ
電話・メール・郵送により手続きできますので、全国対応しております。
step 1 – お客様 | 電話・メールにてお問い合わせ |
---|---|
step 2 – 事務所 | 費用を見積り、お客様にご確認いただきます ※ご納得いただいたうえで手続を開始します |
step 3 – 事務所 | 必要書類を作成し、お送りします |
step 4 – お客様 | お客様より必要書類にご捺印いただきます ※郵送にてやりとりします |
step 5 – 事務所 | 法務局で登記申請をします |
step 6 – 事務所 | 手続き完了のご報告・完了書類のお渡しをします |
費用
手続きにかかる費用は、司法書士報酬と実費の合計額となります。
総額 6万5,000円
内訳
業務内容 | 実 費 | 報 酬 (税別) |
---|---|---|
目的変更登記 | 登録免許税 3万円 |
3万円 |
事前閲覧 332円 |
||
登記事項証明書 500円/1通 |
ご依頼の際の必要な書類
- 会社謄本
- 定款
- 代表者の身分証明書(写し)
よくあるご質問
- 会社で行っている事業を増やしたときには、事業目的を追加する手続きをしなければなりませんか?
- 会社を設立するときには、事業目的を決めて定款に記載しているはずです。また、目的は登記事項ですから、法務局で登記もされています。会社は事業目的として記載されている以外の事業を行うことはできませんので、会社が事業を拡大し、登記されている目的以外の事業も行うことになれば、目的変更登記が必要になります。
- 現在行っている事業と全く違う事業に変更することも可能ですか?
- 可能です。目的変更は、1回の申請で目的を何個でも追加・削除できます。現在登記されている目的をすべて削除して別の目的に変更することも可能です。
- 会社の事業を縮小したため、設立時に目的として記載した事業の一部を行わなくなってしまいました。目的変更の手続きは必要ですか?
- 会社は目的に記載した事業を必ず行わなければならないわけではなく、実際には行っていない事業が目的に記載されていても問題はありません。目的変更登記では一度の申請で目的を何個でも変更できますが、申請が分かれるとその都度登録免許税がかかってしまいます。目的の削除だけなら通常は敢えて手続きする必要はなく、他の目的の変更や追加が必要になったときにまとめて申請するのでかまいません。 ただし、既に行わなくなった目的が多数記載されている場合、金融機関での融資の審査に影響することがあります。このような場合には、目的変更の手続きをして、目的を削除した方が良いでしょう。
- 株式会社で、設立時に定款に記載した事業目的以外の事業を行いたいと思っています。何か手続きが必要ですか?
- 会社の事業目的は、定款に必ず記載しなければならない事項です。定款に目的として記載されていない事業をその会社で行うことはできません。定款に記載されていない事業を行うことになった場合には、あらかじめ定款を変更する必要があります。また、目的は登記事項となっているため、法務局での変更登記手続きも必要になります。
- 事業目的の変更が必要になるのはどんな場合ですか?
- 目的変更は、業務拡大によって新たな事業を行う場合に行うことが多いと思います。また、許認可申請の際に定款の目的変更を指示された場合には、変更しなければ許認可が下りませんので、目的変更をせざるを得ません。他の会社を子会社化した場合なども、事業目的の変更が必要になることがあります。
- 目的変更の手続きの流れについて教えてください。
- 目的を変更する際には、次のような流れで手続きを行います。
①株主総会の招集
目的は定款の絶対的記載事項ですから、目的を変更するには、定款変更が必要になります。定款変更決議を行うため、株主総会を招集します。
②株主総会の開催・議決
定款変更は、株主総会の特別決議により行います。特別決議とは、総株主の過半数の議決権を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成による決議になります。
③変更登記申請
目的変更後2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局へ変更登記を申請します。 - 目的変更登記の際にはどんな書類が必要になりますか?
- 目的変更登記の必要書類は次のとおりです。
・登記申請書
「株式会社変更登記申請書」を用意します。登記申請書はA4サイズの用紙を使って作成します。
・株主総会議事録
目的変更するには株主総会での定款変更決議を経る必要があります。定款変更の決議がなされた際の株主総会議事録を登記申請書に添付します。
・株主リスト(株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面)
商業登記規則が改正され、平成28年10月1日以降は、登記すべき事項が株主総会の決議を要する場合の登記申請については、株主総会議事録に加えて株主リストの添付が必要になりました。株主リストには、議決権数上位10名の株主か、議決権割合が3分の2に達するまでの株主のいずれか少ない方の株主について、次の5つの事項を記載して代表取締役が証明する必要があります。
(1) 株主の氏名又は名称
(2) 住所
(3) 株式数(種類株式発行会社は種類株式の種類及び数)
(4) 議決権数
(5) 議決権数割合
・委任状
目的変更登記を司法書士に依頼する場合には、委任状が必要になります。委任状は司法書士事務所で用意してもらえます。 - 目的変更登記はいつまでにしなければなりませんか?
- 目的変更登記の申請の期限は、事業目的を変更した日から2週間になります。株主総会を開催して目的を変更する日を決め、その変更日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に変更登記申請書を提出して手続きする必要があります。
- 目的変更登記の申請が期限内にできなかった場合には、罰則がありますか?
- 登記事項に変更があった場合には、その都度変更登記を行うことが法律上義務付けられています。会社の情報は登記事項証明書を取得することでわかりますが、最新の情報と違っていれば、円滑な取引に支障が出ることもあるからです。こうしたことから、目的変更などの変更登記の申請期限は、変更の日から2週間と決まっています。そして、もし2週間以内に登記申請をしていなければ、100万円以下の過料の制裁を受けることも、会社法で定められています。
なお、過料は法務局での登記申請時に徴収されるわけではなく、徴収される場合には後日裁判所から通知が届くことになっています。必ず過料が科されるわけではありませんが、日数が経過するほど過料の通知が来る可能性が高くなります。仮に期限を過ぎてしまった場合にも、できる限り速やかに手続きしましょう。 - 会社の目的変更の手続きにかかる費用はどれくらいですか?
- 目的変更登記を申請するときには、登録免許税として3万円が必要になります。また、登記手続きを司法書士に依頼する場合には、別途司法書士の報酬がかかることになります。 当事務所の報酬額は、3万円(税別)となります。
- 事業目的の数はいくつでもかまわないのですか?
- 事業目的の数に制限はありません。そのため、近々行う予定の事業だけでなく、将来的にいつか行うことになるかもしれない事業も幅広く記載しておくことも可能です。 ただし、目的の数が何十個もあると、何をやっている会社なのかという実態がつかみにくくなってしまい、信用を落としてしまうことにもなりかねません。多くても10個以内にとどめるのが無難です。
- 目的の書き方には決まりがあるのですか?
- 事業目的は、明確性、営利性、適法性の要件をすべて満たす必要があります。なお、以前は具体性の要件もありましたが、新会社法では具体性の要件は問われなくなり、包括的な記載も認められています。と言っても、「商業」などとしてしまうと、何をやっているのかわからない会社に見えますから、イメージが悪くなってしまいます。事業目的は、あまり抽象的になりすぎない方が良いでしょう。
・明確性とは
誰が見てもわかるように、周知の言葉で書かなければなりません。業界用語や新語・流行語など、誰でも知っているわけではない言葉は登記できない可能性があります。
・営利性とは
会社とは、利益を上げて株主に分配するために事業を行う法人(営利法人)ですから、「ボランティア活動」「政治献金」などの非営利の事業目的を掲げることはできません。なお、会社が付随的に非営利の活動を行うことは禁止されていません。
・適法性とは
会社は、公序良俗に反することを事業目的とすることはできません。たとえば、「詐欺」「脅迫」「誘拐」「麻薬の販売」などの犯罪行為を目的として定めることは当然できないということです。 また、法律により、弁護士、司法書士、税理士、弁理士、土地家屋調査士、行政書士等の一定の資格を有する者に限り行うことができるとされている業務を会社の目的とすることはできません。 - 目的をどのように書いたら良いのかわかりません。何で調べたらいいですか?
- 目的の例は、書籍やインターネットで調べることもできます。同業他社のホームページで会社概要を参照したり、登記事項証明書を取得したりして参考にする方法もあります。法務局で相談することもできますが、窓口が混雑しているなどで、スムーズに相談できないこともあります。事業目的をどう決めたら良いかわからない場合には、司法書士にぜひご相談ください。
- 事業目的に使用できる文字は決まっていますか?
- 目的に使用できる文字は日本語の文字に限られ、ローマ字は原則として使用できません。ただし、「Tシャツ」「CD」「OA機器」など、一般的に使用されている語句については例外的にローマ字の使用が認められます。
- 許可が必要な事業を始めたいと思います。事業目的を決めるときには、どんなことに注意しておかなければなりませんか?
- 目的変更により新たに許認可が必要な事業を行う場合には、通常は目的変更登記を完了させてから許認可申請を行います。この場合、登記の段階で目的に特定の表記をしていなければ許認可申請が下りないことがありますので、事前に監督官庁にどのような表記にすべきかを確認しておく必要があります。
たとえば、派遣業の場合には、「人材派遣業」では抽象的過ぎるため、「一般労働者派遣事業」「特定労働者派遣事業」といった具体的な記載にする必要があります。中古品の販売を行う場合にも、「古物営業法にもとづく古物商」「古物の売買」「リサイクルショップの経営」などと記載しなければなりませんので注意しましょう。
許認可・届出等が必要な事業の例
○飲食店営業(カフェ、レストランなど)
○古物商(リサイクルショップなど)
○風俗営業(スナック、パチンコ店など)
○建設業
○宅地建物取引業
○労働者派遣業
○介護事業 - 事業目的を追加することにしました。登記申請書には追加した目的だけ記載すれば良いのですか?
- 登記申請書には、追加した目的だけでなく、変更後のすべての目的を記載する必要があります。うっかり追加した目的だけ記載すると、元々登記されていた目的がすべて削除されてしまうことになりますから注意しましょう。
- 事業目的を変更するときに、法務局以外で手続きするところがありますか?
- 会社の事業目的を変更した場合には、国税(法人税)に関する手続きが必要になります。目的変更登記が終わった後速やかに、納税地を管轄する税務署で「異動事項に関する届出」をしなければなりません。「異動届出書」は国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm)からダウンロードできます。
また、地方税(法人住民税・法人事業税)の関係では、都道府県税事務所や市町村役場に「法人異動届出書」などの書面を提出して手続きします。手続方法や手続期間については、各自治体に問い合わせる必要があります。その他に、社会保険関係の手続きが必要になることもあります。 - 商号変更と同時に事業目的も見直しすることになりました。登記はまとめてできますか?
- 商号変更と目的変更は、1件の登記申請書で行うことができ、この場合には登録免許税は3万円となります。別の日もしくは別の登記申請書で申請すると、登録免許税として倍の6万円がかかってしまうので、まとめて登記申請するのがおすすめです。
- 目的変更をするときには類似商号調査が必要ですか?
- 新たに始める事業と同種の事業を同一・類似の商号の会社が行っている場合には、差し止めや損害賠償を請求される可能性がありますので、商号調査を行った方が良い場合があります。
- 支店所在地での目的変更の手続きはどうなりますか?
- 本店所在地や商号を変更した場合には、支店所在地での変更登記も必要です。しかし、目的変更の場合には、本店所在地と支店所在地で管轄の法務局が異なる場合でも、支店所在地での変更登記申請は必要ありません。
- 目的変更登記を司法書士に依頼するメリットは何ですか?
- 事業目的をどのように書いたら良いかは悩んでしまうことも多いと思います。司法書士に依頼すれば、事業目的の決め方からアドバイスを受けられます。自分で法務局に相談に行く手間もかかりませんので、スムーズに事業目的を決めて手続きすることが可能です。司法書士に依頼すれば、登記申請に必要な株主総会議事録等の作成も任せることができます。変更登記にかかる手間を大きく削減することが可能になります。
なお、当事務所では行政書士業務も行っていますので、許認可申請にも対応が可能です。許認可が必要な事業を追加したい場合にはぜひご相談ください。
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