目次
解散・清算結了の必要性
大事なところですので、チェックしてください!
会社が存在すれば、たとえ実際には営業活動をしていなかったとしても法人住民税の均等割(最低7万円)が発生します。
また、休眠中とはいえど、役員の任期が満了すれば、登記する必要があり、これを怠ると過料(罰金)が課されることもあります。
このような出費をしないためには、原則として会社を解散し、清算結了する必要があります。
これにより、会社は法律上消滅することになります。
当事務所では、リーズナブルな料金で会社の清算手続きをお手伝いさせていただいており全国から多数のご依頼をいただいております。
解散・清算手続きにつきましては是非お気軽にお問い合わせください。
代行サービスの内容・費用
会社解散・清算時の不動産の売却サポート
「司法書士はやみず総合事務所」では、信頼できる専門家と連携し、会社清算時の不動産の売却も無料でサポートしております。
会社解散・清算手続きの代行から不動産の売却・清算まで、窓口を一本化してまとめて依頼したいという方はお気軽にご相談ください。
詳しくは下記のページをご覧ください。
ご依頼から手続完了までの流れ
電話・メール・郵送により手続きできますので、全国対応しております。
ご依頼の際の必要な書類
- 履歴事項全部証明書(会社謄本)
- 定款
- 代表者の身分証明書(写し)
- 代表者(清算人)の印鑑証明書
お客様の声
あたたかいお言葉。こちらこそ感謝です。
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お住まい/東京都港区
お名前・性別/Y様・女性
わかりやすく、丁寧で、早い対応、素晴らしいです。
会社解散、清算手続きのご相談を致しました。
たいへんきめ細やかにご対応いただき、誠にありがとうございます。
設立の登記は自分でできたので、清算もどうにかなるかと思ったらとんでもない!
ネットでいくら調べてもよくわからない状態でしたので、お願いして本当に良かったです。
ご紹介下さった税理士の先生も良心的な金額で、面倒な事をすべて行って下さったので、本当に助かりました。
わかりやすく、丁寧で、早い対応、素晴らしいです。
本当にありがとうございました。
会社解散の基礎知識
少し難しいお話になるので、お時間のあるときにでも確認してくだい!
会社解散とは
会社の解散とは、これまでの会社の通常業務(営業活動)を停止して、会社を消滅させるための清算手続きに入ることを意味します。
会社を解散させるためには、株主総会を開いて解散する旨の決議をするところから始めなければなりません。この解散の決議は、特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上が賛成する決議)で行う必要があります。
また、解散決議を行う際には、通常、解散後の清算の職務を行う清算人の選任も必要になります。解散すると、会社経営のために選任された取締役は当然に退任し、この清算人が解散後の清算事務を行い、また、会社を代表することになります。
なお、会社の解散は登記しなければなりませんので、解散の日から2週間以内に法務局で解散登記と清算人選任登記を行います。
会社を解散した後は、すぐに法人格が消滅するわけではなく、会社は清算の目的の範囲内で存続することになります。
清算手続きとは
株主総会で解散の決議をすれば会社を解散することはできますが、会社に残っている財産や債権・債務をそのままにして法人格を消滅させることはできません。
会社を消滅させる前に、会社の財産状況を調査し、債権や債務を整理する必要があります。この一連の手続きを会社の清算手続きといいます。
清算手続きでは、まず、清算人が財産目録・貸借対照表を作成し、株主総会の承認を得る必要があります。その後、清算人は2ヶ月以上の期間を定めて、債権を申し出る旨の官報公告と債権者への個別の催告を行います。また、債務の弁済や債権の取り立てを行い、不動産等現金以外の会社資産は売却するなどして現金化します。その後、残余財産が確定すれば、株主に残余財産を分配します。
一連の清算手続きが終わったら、清算人は決算報告書を作成し、株主総会の承認を得る必要があります。
清算結了とは
清算結了とは、会社の財産や債権・債務がゼロになり、清算手続きが完了することをいいます。
清算事務終了後、株主総会で決算報告書の承認を受けることにより、会社は清算結了となります。
清算結了により会社の法人格も消滅することになります。
ただし、手続きとしては法務局での清算結了の登記を行って、会社が完全に消滅したといえる状態になります。
清算結了の登記は、株主総会で決算報告書の承認を受けた日から2週間以内に法務局に申請する必要があります。
なお、会社法の規定により、清算手続きで債権申出の公告や催告を行うのに少なくとも2ヶ月はかかることになります。そのため、清算結了の日が清算人就任後2ヶ月以内になっていれば、清算結了登記を受け付けてもらえませんので注意する必要があります。
会社解散・清算手続き・清算結了の関係
会社を消滅させるためには、法律に則った手続きを行う必要があります。上で説明したとおり、会社を消滅させる手続きには、会社解散、清算手続き、清算結了という3段階があり、これを順番にこなしていかなければなりません。
第1段階の会社の解散では、株主総会の解散決議、清算人の選任、法務局での解散・清算人選任登記が必要になります。
第2段階の清算手続きでは、株主総会による財産目録・貸借対照表の承認、債権申出の公告・催告、残余財産の確定と株主への分配、株主総会による決算報告書の承認を行います。
第3段階の清算結了では、清算結了した旨の登記申請を行います。
これらの手続きをすべて終わらせると、ようやく会社が消滅することになります。
解散から清算結了までのスケジュール
株主総会決議で解散と清算人の選任 | |
法務局へ解散・清算人選任の登記申請 | 2週間以内 |
税務署等へ解散の届出 | |
債権者へ広告(官報公告)・通知 | 遅滞なく |
税務署へ「解散確定申告書」の提出 | |
会社財産の換価・債権取り立て・債務の弁済・残余財産の確定 | |
税務署へ「清算確定申告書」の提出 | 残余財産確定後1ヶ月以内 |
残余財産があれば、株主に分配 | |
決算報告書の作成と株主総会の承認 | |
法務局へ清算結了の登記申請 | 2週間以内 |
税務署等へ届出 |
Q&A
- 依頼してから手続きが終わるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
- 会社は、解散すると清算活動に入ります。
この清算活動期間は、法律で2ヶ月以上と決まっていますので、書類の準備期間・法務局の事務処理期間などを考えると、ご依頼から清算結了まで、最低でも2ヶ月半〜3ヶ月はかかります。 - 会社の所在地が東京ではないのですが対応していただけますか?
- もちろん対応可能です。(全国対応です。)
どうぞお気軽にご相談ください。 - 依頼したいのですが、まずはどうすればよいですか?
- ご依頼いただく場合、まずは、「登記事項証明書(会社謄本)」と「定款」をFAXまたはメールにてお送りください。
お送りいただいた情報をもとに、お打合せをさせていただきます。FAX番号 03-5155-9196
- 会社解散・清算手続きの代行を司法書士に依頼するメリットは何ですか?
- 会社を解散し、清算する場合には、法律に定められた手続きを踏まなければなりません。
会社の解散・清算の際には公告期間も必要ですから、手続きにはただでさえ時間がかかります。
作成しなければならない書類の数も多く、慣れない方が自分で書類作成等を行うと、なかなか進まず、清算結了までに時間がかかってしまうことがあります。
司法書士は法律知識があり、書類の作成や取り寄せにも慣れた専門家です。
会社解散・清算手続きを司法書士に依頼すれば、必要書類の作成や取り寄せがスムーズにできます。 また、司法書士は登記申請を代理できますので、会社解散・清算に必要な手続きをトータルにサポートできます。 税務上の手続きに関しても、税理士と連携して対応することが可能です。
手間をかけず最短の期間で会社をたたみたい場合には、当事務所の代行サービスをご利用ください。
他にも多数、お喜びの声をいただいております!
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お住まい/東京都府中市
お名前・性別/T様・男性
一切をおまかせして、何の手間もかけることなく、電話とメールのやり取りだけでやっていただきました。
この度は、会社解散、清算の手続きで大変にお世話になりました。
一切をおまかせして、何の手間もかけることなく、電話とメールのやり取りだけでやっていただきました。
本当に良かったと思っています。
大変にありがとうございました。
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