目次
本店移転(会社の住所変更)登記とは?
会社の登記簿には、その会社の『商号(会社名)』や『事業目的』の他、『本店所在地(会社の住所)』も記載されています。これらの登記事項に変更があった場合には、登記の変更手続きが必要になります。
なお、本店所在地は、会社の『定款』の記載事項にもなっています。そのため、本店移転の際には、定款も忘れずに変更しなければなりません。定款変更の際には、『株主総会の決議』が必要になりますから、手続きがより複雑になります。
ただし、定款では、本店は最小行政区画までの記載でもかまわないことになっているので、定款を変更しなくてよいケースもあります。たとえば、定款に本店所在地として『東京都新宿区』と記載されている場合、新宿区内での移転であれば、定款変更は不要です。
本店移転の登記をしないとどうなるの?
会社が本店の住所を移転したにもかかわらず、本店移転登記をしていなかった場合、登記簿に記載してある住所が、実際の住所とは異なることになります。会社の登記は、会社の実態を公示するために行うものですから、会社の住所が、登記簿に正しく反映されていないと不都合なことになります。
会社の住所移転があった場合、本店移転登記をしなければならないことは、法律上も義務付けられています。本店移転登記には期限も設けられており、本店を移転した日から2週間以内に法務局で手続きする必要があります。
もし本店移転登記をせずに放置していれば、「登記懈怠」として、会社の代表者が100万円以下の過料(罰金)を払わされることになります。ただし、2週間の期限を過ぎれば直ちに罰金が発生するわけではありません。法務局では、期限後であっても通常どおり登記を受付してもらえます。長期間放置しているほど、罰金を払わされる可能性が高くなるということです。
登記を自分でおこなうメリット・デメリット
メリット
費用を抑えることができる
専門家に支払う報酬が発生しないため、手続き費用を抑えることができます。
デリット
手間や時間がかかる
登記手続きの際にはルールに則って申請書を作成したり添付書類を用意したりしなければならず、手間や時間がかかるため、本業に支障が出てしまうことがあります。
法務局に何度も行かなければならない
自分で手続きする場合、登記申請時と登記完了時の少なくとも2回は法務局に出向く必要があります。
さらに、申請書類に不備があれば、やり直しが必要になり、法務局との間を何度も往復しなければならないこともあります。
本店移転時に合わせて注意すべき事項に気付きにくい
法務局で本店移転登記が受け付けられても、移転先に同じ名前の会社があれば、営業ができないことがあります。
また、自宅を本店にしている場合、代表取締役の住所変更が必要になることもあります。自分で手続きをすれば、こうしたことに気付きにくくなってしまいます。
司法書士に依頼するメリット
- 面倒な手続きをすべて任せられる
- 株主総会議事録や取締役会議事録を作成してもらえる
- 定款を紛失した場合でも対応してもらえる
- 法務局での本店移転登記申請を任せることができる
- 遠方の法務局への申請も任せられる
- 移転先での商号調査もしてもらえる
- 会社所有の不動産の住所変更も依頼できる
- 本店移転に伴い必要となる手続き全般をサポートしてもらえる
- 役員変更登記を忘れることがなくなる
面倒な手続きをすべて任せられる
登記を司法書士に依頼すれば、登記申請書の作成や添付書類の収集は司法書士にすべて任せられます。登記申請は司法書士が行ってくれますので、自分で法務局に行く必要もありません。手続きのために時間をとられることもなく、本来の業務に集中することができます。
株主総会議事録や取締役会議事録を作成してもらえる
会社の本店を移転するときには、定款変更が必要になることがあります。その場合には株主総会を開催して決議を行い、株主総会議事録を作成しなければなりません。また、取締役会の決議により本店所在地を決める場合には、取締役会議事録の作成も必要です。 司法書士に本店移転手続きをご依頼いただいた場合には、株主総会議事録や取締役会議事録の作成もお手伝いいたします。
定款を紛失した場合でも対応してもらえる
会社設立時の定款を紛失してしまい、定款の記載がどうなっていたかがわからないケースもあると思います。設立登記を行った法務局に登記申請書の閲覧申請をしたり、定款認証を行った公証役場で定款の謄本を請求したりすることで、定款が復元できる場合があります。司法書士は、定款の復元や再作成にも対応が可能です。
法務局での本店移転登記申請を任せることができる
司法書士は法務局での本店登記申請の代理人になることができますので、ご依頼いただくことで、本店移転にかかる手間を大きく削減できます。支店がある場合など複雑なケースでも、ご自分で法務局に問い合わせする必要がなくなり、スムーズに手続きを進めることができます。
遠方の法務局への申請も任せられる
本店移転登記申請は、旧本店所在地の法務局に出す必要がありますが、遠方に本店を移した場合には、旧本店所在地の法務局まですぐに行けないこともあります。郵送での申請も可能ですが、時間がかかるうえに、登記申請書や添付書類に不備があれば手続きが止まってしまうこともあります。 司法書士はオンライン申請にも対応していますので、遠方の法務局への登記申請もスピーディーに行うことができます。
移転先での商号調査もしてもらえる
移転先の近くに同じような名前の会社がある場合、登記は受け付けてもらえても、不正競争防止法違反となってしまい、営業ができなくなる可能性があります。司法書士に手続きを依頼した場合には、商号調査も行ってもらえますから、安心して本店移転ができます。
会社所有の不動産の住所変更も依頼できる
会社所有の不動産がある場合には、本店移転により、不動産の所有権登記名義人住所変更登記も行う必要が出てきます。司法書士は不動産登記申請にも対応ができますので、法務局での手続きをまとめてお任せいただけます。
本店移転に伴い必要となる手続き全般をサポートしてもらえる
司法書士は、税理士や社労士など他の専門家とも連携しています。税務署や年金事務所などでの届出全般について専門家のアドバイスを受けられるため、手続きの不安がなくなります。
役員変更登記を忘れることがなくなる
会社では原則として2年に1回役員変更登記をする必要があり、変更登記を怠っていれば罰則もあります。司法書士に継続的なサポートをご依頼いただくことで、役員変更のタイミングも忘れることがなくなり、安心して会社経営に専念していただけます。
お客様からのお喜びの声①
あたたかいお言葉。こちらこそ感謝です。
-
お住まい/東京都世田谷区
お名前・性別/A様・女性
事務所の方も感じが良く終始安心してお願いできました。
この度は、会社の本店移転の件、ありがとうございました。
これまで司法書士の方をお願いしたことがなく、どう探していいのか分かりませんでしたが、先生の事務所をHPで拝見し、お願いすることにしました。
説明もていねいでしたし、後日 質問した際にも回答していただけてとてもよかったです。
また、事務所の女性の方も感じが良く、終始安心してお願いできました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
依頼から完了までの流れ
電話・メールにてお問い合わせ
費用を見積り、お客様にご確認いただきます
※ご納得いただいたうえで手続を開始します
必要書類を作成し、お送りします
お客様より必要書類へご署名ご捺印いただきます
※郵送にてやりとりします
法務局で登記申請をします
手続き完了のご報告・完了書類のお渡しをします
手続きにかかる費用
同一管轄内での移転
他管轄への移転
ご依頼の際に必要な書類等
書類等
- 履歴事項全部証明書(登記簿とう本)
- 定款
- 代表者の身分証明書
必要な情報
- 新本店所在地の表記(「~番~号」など正確に。また建物名・部屋番号を登記するか否かもご指示ください。)
- 移転日(決議日)
お客様からのお喜びの声②
あたたかいお言葉。こちらこそ感謝です。
-
お住まい/千葉県
お名前・性別/匿名・男性
はやみず総合事務所さんを見つけることができて良かったです。
会社の登記事項の変更をしてくれる司法書士はネットでもなかなか捜せなかったのですが、司法書士はやみず総合事務所さんを見つけることができて、よかったです。
メールでの対応もすばやく、安心してお願いすることができました。
ありがとうございました。
本店移転に必要な手続き
1. 株主総会を開催
株主総会を開催し、定款変更の決議(特別決議)をします。
2. 取締役会(または取締役の過半数の一致)で移転場所・移転時期を決定
取締役会を設置している会社は取締役会で、取締役会を設置していない会社は取締役の過半数の一致で移転場所や移転時期を決めます。移転場所や移転時期を株主総会で決議したときには、取締役会での決議は必要ありません。
3. 本店移転
具体的に決まった移転時期に、現実に本店を移転します。
4. 本店移転登記の申請
本店移転の日から2週間以内に、法務局に本店移転登記を申請します。新旧本店所在地とは異なる法務局の管轄内に支店がある場合には、本店移転の日から3週間以内に、支店所在地の法務局でも本店移転登記が必要です。
5. 登記完了
登記が完了したら、法務局で登記事項証明書を取得しておきます。
6. 各役所等に本店移転の届出
税務署、都道府県税事務所、市区町村役場等に、登記事項証明書を添付して、本店移転の届出をします。
Q&A
- 依頼してから手続きが終わるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
- 登記申請から登記完了までの期間は、同一管轄内の移転で1週間~10日程度、他管轄外への移転の場合は2週間程度かかります。
- 会社が東京ではないのですが対応していただけますか?
- もちろん対応可能です。(全国対応です。)
どうぞお気軽にご相談ください。 - 依頼したいのですが、まずはどうすればよいですか?
- ご依頼いただけく場合には、まず「会社謄本」と「定款」をFAXまたはメールにてお送りください。
お送りいただいた情報をもとに、書類を作成致します。FAX番号 03-5155-9196
- 株式会社の本店を移転したいと思います。どのような手続きが必要になりますか?
- 会社の本店所在地は登記事項となっているため、本店の住所を変更したときには、法務局で変更登記(本店移転登記)を行う必要があります。本店移転登記を行うときには、旧本店所在地と新本店所在地を管轄する法務局が同一か異なるかで手続きが変わってきます。 同一法務局の管轄内で本店移転する場合には、その法務局に本店移転登記を申請すれば、登記手続きは完了します。一方、他の法務局の管轄内に本店移転する場合には、旧本店所在地と新本店所在地の両方に登記申請する必要があります。この場合には、登記申請書が2通必要になり、登録免許税も2件分必要になります。
- これから株式会社の本店を移転する予定です。移転日は決まっているので、先に本店移転登記をしてもかまいませんか?
- 本店移転することが決定していても、現実に本店を移転する前に登記申請を行うことはできません。本店移転登記は、本店が移転した後2週間以内に、法務局において申請する必要があります。
- 会社の本店を移転すれば、定款の変更が必要になるのですか?
- 定款には本店をどこに置くかを記載しているはずですが、定款への本店所在地の記載は最小行政区画までの記載でもかまわないとされているため、定款の変更が必要なケースと不要なケースがあります。
定款に本店の具体的な所在地(番地まで)を記載している場合には、当然に定款を変更しなければなりません。一方、定款に本店として最小行政区画までの記載しかしていない場合(例 「東京都中央区」「大阪府大阪市」など)には、記載されている範囲内での本店移転であれば、定款変更は不要です。 - 会社の本店を移転するため、定款の変更が必要になりました。定款変更の手続きはどのようにして行うのですか?
- 定款変更は、株主総会の特別決議によって行わなければならないことが、法律上定められています。特別決議とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合は、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上に当たる多数決により決議する方法です。株主総会は、臨時株主総会でも定時株主総会でもどちらでもかまいません。 株主総会を招集するときには、原則として2週間前までに取締役が株主に対する通知を行う必要があります。非公開会社(株式譲渡制限会社)の場合には、この期間を1週間前まで短縮することができます(株主総会において書面投票制度または電子投票制度を採用した場合には2週間前までの招集通知が必要)。
- 本店移転に伴い定款を変更する場合、定款の認証は必要ですか?
- 会社設立時に作成する原始定款については、公証役場での認証手続きが必要ですが、会社設立後に定款を変更しても、再度定款の認証を受ける必要はありません。 なお、定款を変更した場合にも、定款そのものを書き替える必要はなく、通常は原始定款に定款変更決議をした株主総会議事録を添付して保存しておくことになります。
- 定款に本店所在地として最小行政区画までしか記載しておらず、その範囲内で本店を移転します。本店移転の際には、どういった手続きをとればいいですか?
- 定款に記載されている本店所在地の範囲内での本店移転の場合、株主総会の特別決議にによる定款変更手続きは必要ありませんので、手続きは比較的簡単です。 定款を変更しない場合でも、具体的な移転先や移転時期を決めなければなりませんから、取締役会を設置している会社では取締役会の決議により、取締役会を設置していない会社では取締役の過半数の一致により決定します。現実に本店を移転した後、取締役会議事録または取締役の過半数の一致を証する書面を添付して、本店移転登記を申請します。
- 法務局の管轄がわかりません。どうすれば調べることができますか?
- 法務局の管轄は、インターネットで確認できます。商業・法人登記の管轄がどうなっているか確認してください。 法務局 管轄のご案内
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html - 株式会社の本店移転登記の必要書類はどうなっていますか?
- 株式会社の本店移転登記申請に必要な書類は、次のようになっています。
・登記申請書
「株式会社本店移転登記申請書」を作成します。登記申請書は、手書きで作成してもパソコンで作成してもかまいませんが、黒インクを使う必要があります。
・株主総会議事録
本店移転の際に定款変更をした場合には、定款変更の特別決議を行った株主総会議事録の添付が必要です。
・取締役会議事録または取締役の過半数の一致を証する書面
本店の具体的な移転場所や移転時期は、通常、取締役会または取締役の過半数の一致で決めることになります。そのため、取締役会議事録または取締役の過半数の一致を証する書面が必要です。
・株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)
登記すべき事項について株主総会の決議が必要な場合(定款変更した場合)には、株主リストの添付が必要です。株主リストには、「議決権数上位10名の株主」または「議決権割合が3分の2に達するまでの株主」のいずれか少ない方について、氏名又は名称、住所、株式数、議決権数、議決権割合を記載します。
・印鑑届書
旧本店所在地とは別の法務局の管轄に本店を移転する場合には、新本店所在地で新たに印鑑登録を行う必要がありますので、印鑑届書を一緒に提出します。印鑑自体を変更する場合には、印鑑届書に代表取締役個人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)を添付する必要があります。
・委任状
登記申請を司法書士に委任する場合には、委任状を添付する必要があります。委任状の書式は、司法書士に用意してもらえます。 - 会社の本店移転をしましたが、旧本店所在地を管轄する法務局と新本店所在地を管轄する法務局が違います。登記申請書はそれぞれの法務局に出さなければなりませんか?
- 旧本店所在地と新本店所在地を管轄する法務局が異なる場合、登記申請書は2件必要です。ただし、2件をそれぞれの法務局に出す必要はなく、2件とも旧本店所在地の法務局に提出できます。 遠方に移転してから本店移転登記申請を行う場合には、旧本店所在地の法務局に出向くのが困難な場合もありますので、事前に必要書類等を準備しておくのが安心です。
- 本店移転登記をするには、どれくらいの費用がかかりますか?
- 法務局で登記申請をする際には、登録免許税がかかります。本店移転登記の登録免許税は、1件につき3万円となっています。旧本店所在地と新本店所在地の法務局が異なる場合には、2件の登記申請が必要になりますから、登録免許税は6万円かかります。 司法書士に本店移転登記をご依頼いただく場合には、別途司法書士報酬がかかります。
- 会社の本店を移転しましたが、本店移転登記は必ずしなければなりませんか?本店移転登記をせずに放置していたら罰則がありますか?
- 会社の登記事項に変更が生じたときには、2週間以内に変更登記を申請しなければならない旨が会社法で定められています。会社法では、変更登記を怠った場合には、登記懈怠として、代表者個人が100万円以下の過料(罰金)に処せられる旨も規定されています。 本店移転したにもかかわらず、本店移転登記をしていない場合、過料(罰金)の制裁を受ける可能性があります。本店移転後速やかに変更登記を行いましょう。
- 会社の本店を移転しましたが、本店移転登記が必要なことに気が付かず、2週間以上経過してしまいました。今から本店移転登記はできないのでしょうか?
- 本店移転登記は、本店移転日から2週間以内にしなければならないとされています。しかし、本店移転日から2週間が過ぎた登記申請でも、法務局では問題なく受理されます。 2週間の期限を過ぎていても、登記申請はできますから、できるだけ速やかに手続きすることをおすすめします。本店移転したにもかかわらず、登記しないまま長期間放置していると、登記懈怠として過料の制裁を受ける可能性が高くなります。
- 会社に支店があります。本店を移転したら支店所在地でも登記が必要ですか?
- 本店の所在場所は、支店所在地においても登記される事項となっていますので、本店を移転すれば、支店所在地でも変更登記が必要になります。支店所在地における変更登記は、本店移転の日から3週間以内にする必要があります。支店所在地における変更登記の登録免許税は9000円となっています。 本支店一括申請により、支店所在地における変更登記も、本店所在地を管轄する法務局にまとめて出すことができます。ただし、本支店一括申請の場合には、1法務局につき300円の登記手数料がかかります。 なお、新旧どちらかの本店所在地と支店所在地が同一法務局の管轄の場合には、支店所在地での登記は必要ありません。
- 会社の本店移転を考えています。移転先で商号調査を行う必要がありますか?
- 本店移転する場所と全く同じ住所に同じ商号で登記されている会社があれば、本店移転登記をすることができません。ビルやマンションであれば、同一住所に同一商号の会社が登記されている可能性がありますので、事前に確認しておきましょう。 なお、同一の商号の会社があっても、全く同一の住所でなければ、本店移転登記は可能です。しかし、近隣に同一や類似の商号を使っている会社があれば、不正競争防止法により差し止めや損害賠償請求を受ける可能性もあります。本店移転の際にも商号調査を行っておくことをおすすめします。
- 本店移転をするつもりですが、定款を紛失したため、定款変更が必要なのかどうかがわかりません。どうすればよいですか?
- 会社の定款は、本店及び支店に備え置かなければならない旨が会社法でも定められていますが、実際には定款を紛失してしまうこともあると思います。会社設立時の定款(原始定款)については、公証役場で認証を受けているため、公証役場で20年間保存されています。公証役場に定款謄本を申請することで、原始定款の内容を確認できます。 また、会社設立後5年以内であれば、法務局で設立登記申請書及び附属書類の閲覧ができますので、これにより原始定款の内容を確認することも可能です。設立後に定款を変更した場合には、登記申請書に定款そのものは添付しませんが、株主総会議事録を添付しているはずですので、これにより内容を確認できます。 定款を紛失した場合には、専門家に依頼することで復元できる可能性が高くなりますから、ぜひご相談ください。
- 会社の本店の移転先はビルの1室です。ビル名や部屋番号を登記することはできますか?
- 会社の本店の所在地は、○丁目○番地(または○番○号)までは必ず登記しなければならず、その先のビル名やマンション名、部屋番号等を登記するかどうかは任意となっています。 ビル名を登記することはできますが、ビル名を登記すればオーナーの変更等によりビル名が変わった場合に、本店移転登記が必要になり費用が発生してしまうというデメリットがあります。部屋番号についても登記するかどうかは自由ですが、同じビル内で部屋番号が変わる可能性があれば、慎重になった方がよいでしょう。部屋番号を記載しなければ郵便物が届かないような場合には、部屋番号まで登記しておいた方が安心です。
- 現在自宅を本店として登記していますが、自宅の住所を公開したくないので、本店移転を考えています。移転先をレンタルオフィスやバーチャルオフィスにすることはできますか?
- レンタルオフィスやバーチャルオフィスを本店にすることもできますが、貸主が法人登記を認めているかどうかを事前に確認する必要があります。貸主の同意があれば、レンタルオフィスやバーチャルオフィスでも、本店として登記することができます。
- 新たに事務所を賃借し、そちらに本店を移転することにしました。本店移転の手続きに賃貸借契約書は必要ですか?
- 本店移転登記を申請する際に、事務所の賃貸借契約書は不要です。本店移転が完了すれば、登記事項証明書により他の役所でも本店移転の手続きができますので、通常は賃貸借契約書が必要になる場面はありません。 なお、賃貸物件によっては、法人登記が認められていないケースもあります。事前に法人登記の可否を確認し、賃貸人の承諾を取っておく必要があります。
- 本店を引っ越したわけではありませんが、住居表示実施により町名や地番が変わりました。この場合にも本店移転登記が必要ですか?
- 本店の場所は移動していないけれど住居表示実施により住所の表記が変わった場合でも、何もしなければ登記上の住所は変わりません。本店の住所表記を変えるには、本店移転登記ではなく、「住居表示実施による変更登記」が必要になります。 住居表示実施による変更登記を行うためには、住居表示実施に関する市町村長の証明書(住居表示実施証明書)が必要になります。なお、住居表示実施による変更登記には登録免許税はかかりませんから、手数料なしで登記手続きができます。
- 本店の移転日はいつの日付になるのですか?
- 原則的には、現実に移転した日が本店移転日になります。移転先や移転場所については、通常、取締役会(または取締役の過半数の一致)で決定するため、「○月○日に移転する」と決定した日が登記されます。
- 株式会社の本店移転登記は、どのくらいの期間で完了しますか?
- 旧本店所在地と新本店所在地が同一管轄の場合には、申請から1週間程度で完了します。旧本店所在地と新本店所在地が別管轄になる場合は、多少時間がかかることがありますが、10日から2週間程度で完了します。
- 会社の本店を移転すれば、会社法人等番号は変わりますか?
- 以前は他の法務局の管轄に本店を移転すれば会社法人等番号が変更になりましたが、2012年5月21日以降、本店移転しても、会社法人等番号は変わらない扱いとなっています。
- 私が会社の代表取締役になっており、自宅を本店にしていました。引っ越しのため自宅の住所を変更しましたが、本店移転の手続きは必要ですか?どのような手続きになりますか?
- 引っ越し後も引き続き自宅を本店にするのであれば、法務局で本店移転登記をし、新住所に本店所在地を変更する必要があります。本店移転登記については、定款変更が必要となる場合がありますが、その場合には株主総会の特別決議を経なければなりません。また、会社の代表取締役の住所も登記事項となっていますから、代表取締役の住所変更登記もする必要があります。 本店移転と代表取締役の住所変更は、同一の申請書で登記申請できます。代表取締役の住所変更には添付書類は不要ですから、本店移転登記の添付書類だけで、追加の書類は必要ありません。登録免許税については、代表取締役の住所変更登記の分が1万円追加になります。
- 本店移転と目的変更の登記は同時に申請できますか?
- 本店移転と目的変更は同一の申請書で申請できますが、登録免許税は目的変更の分3万円が追加になります。旧本店所在地と新本店所在地が別管轄になる場合には、旧本店所在地に本店移転と目的変更の登記申請書を提出し、新本店所在地に本店移転の登記申請書を提出します。
- 本店移転と代表取締役の変更を同時に申請する場合、登記手続きはどうなりますか?
- 旧本店所在地と新本店所在地の管轄法務局が同一の場合、1枚の申請書で登記申請ができますが、本店移転の登録免許税3万円に、代表取締役変更の分の登録免許税1万円が加算されます。 旧本店所在地と新本店所在地が別管轄の場合、旧本店所在地に本店移転と代表者変更の登記申請書を提出し、新本店所在地に本店移転の登記申請書を提出します。この場合、旧本店所在地では、会社印の届出人を変更するため印鑑届書の提出が必要になります。
- 本店移転と商号変更を同時に行うと、登録免許税は安くなりますか?
- 本店移転と商号変更を同時に申請する場合には、本店移転について3万円、商号変更について3万円の計6万円の登録免許税がかかります。旧本店所在地と新本店所在地が別管轄の場合には、本店移転登記の登録免許税が3万円追加になりますから、商号変更と合わせると計9万円になります。本店移転と商号変更は、同時に行っても別々に行っても、かかる登録免許税は変わりません。 商号変更と目的変更のように、登録免許税の区分が同じものについては、その区分に応じた登録免許税を支払えばよいことになりますから、同時申請することで登録免許税が安くなります。
- 本店移転と同時に登記申請ができないものはありますか?
- 下記のような登記申請は、本店移転登記と同時にはできない扱いになっています。
有限会社から株式会社への組織変更
合同会社から株式会社への組織変更
新本店所在地での支店廃止 - 会社の本店を移転した場合、今持っている印鑑カードはどうすればよいのですか?
- 同一法務局の管轄内で本店移転した場合には、特に手続きすることなく、印鑑カードは引き続き使うことができます。 他の法務局の管轄へ本店移転した場合には、旧本店所在地の印鑑カードは自動的に失効することになるため、旧本店所在地の法務局に返却する必要があります。新本店所在地での印鑑カードは、新本店所在地の法務局に印鑑届書を提出し、新しいものを発行してもらうことになります。 印鑑届書は、通常、本店移転登記申請書と同時に提出しますので、本店移転登記が完了すれば、印鑑登録も完了します。登記完了後、印鑑カード交付申請書に必要事項を記入して法務局の窓口に提出すれば、すぐに新しい印鑑カードを発行してもらえます。
- 合同会社の本店移転は、どのような手続きになりますか?
- 合同会社の本店移転手続きは株式会社と同様ですが、合同会社では定款変更に総社員の同意が必要になります。また、定款または総社員の同意で具体的な移転場所や移転時期を決めなかった場合には、業務執行社員の過半数の一致で決める必要があります。
なお、合同会社の場合にも、本店移転登記の登録免許税は1件につき3万円となっており、管轄外移転の場合には6万円がかかります。 - 会社が不動産を所有しています。法務局で会社の本店移転登記をすれば、不動産の所有者の表示も自動的に変更になるのですか?
- 会社の本店移転登記をしても、会社所有不動産の登記名義人の表示が変わることはありません。不動産については、別途、所有権登記名義人住所変更登記が必要です。登記名義人変更登記の登録免許税は、不動産1個につき1000円となっており、たとえば土地・建物を所有している場合には2000円となります。 なお、不動産の所有権登記名義人住所変更登記に期限はありませんが、不動産を取引に利用することになった場合に支障が出る可能性がありますから、できるだけ早く手続きしておく方が安心です。
- 本店移転の際には、法務局以外にも届出が必要ですか?
- 本店移転登記完了後、各役所等に以下のような届出を行う必要があります。届出の際には登記事項証明書が必要になることがあります。
・税務署への届出
国税(法人税)に関しては、旧納税地を管轄する税務署に「異動届出書」を提出して異動事項に関する届出をする必要があります。
・都道府県・市町村への届出
地方税に関しては、都道府県税事務所及び市町村役場に異動届出や事業所の開設・廃止等の届出をします。届出期間や届出場所、届出の方法等については、各自治体で確認する必要があります。
・年金事務所への届出
同一の年金事務所の管轄地域内で本店移転する場合には「適用事業所所在地・名称変更(訂正)届(管轄内)」を、これまでの年金事務所が管轄する地域外に本店移転する場合には、「適用事業所所在地・名称変更(訂正)届(管轄外)」を、本店移転の日から5日以内に提出して届出する必要があります。
・労働基準監督署への届出
労働保険に加入している場合、本店移転した日の翌日から10日以内に、労働基準監督署で「労働保険名称、所在地変更届」を提出して届出する必要があります。
・ハローワークへの届出
雇用保険については、移転後の本店所在地を管轄するハローワークで「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出して届出します。
・その他
許認可が必要な業種の場合には、監督官庁への届出も必要になります。また、会社名義の車を保有している場合には、車庫証明の取得や車検証の記載変更の手続きも必要になります。電気・ガス・水道等の公共料金や、プロバイダ、金融機関の手続きも忘れずに行いましょう。
お客様の生の声
- トップページ
- はやみず総合事務所について
- お客様の生の声
業務内容・サービス紹介
- 法人向けサービス
よくあるご質問
- よくあるご質問
コンテンツ
- プライバシーポリシー
- 求人情報
新着情報
2024/07/24
資格予備校のアガルートアカデミー公式サイトに特別インタビューが掲載されました。2024/03/02
【解決事例】前妻の子が共同相続人になるケース2024/01/24
売れない「負動産」を相続した際の対処方法を司法書士が解説2024/01/24
相続は行政書士?司法書士?どちらに頼むべきか|相続の業務範囲を徹底比較2023/12/29
年末年始の営業のお知らせ