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資本金変更 増資の手続き

資本金の変更と登記

新たに株式を発行したり、剰余金・準備金を資本金に組み入れたりして資本金の額が増加(増資)した場合や、逆に資本金の額を減少させた場合にはその変更登記をしなければなりません。
資本金は、会社の責任財産を裏付けるものですので、これを減少する場合には、会社債権者に対して公告や催告が必要となります。

お客様よりお喜びの声をいただいております!

東京都 男性

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「増資・減資による変更登記」をお手伝いします

当事務所では、登記に必要な各種書面の作成はもとより、会社債権者に対しての公告や催告手続きなど、資本金変更(増資・減資)に必要となる手続きを一括してお手伝いさせていただきますので、是非お気軽にご相談ください。

ご依頼から手続完了までの流れ

ご依頼内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。

step 1 – お客様 電話・メールにてお問い合わせ
step 2 – 事務所 費用を見積り、お客様にご確認いただきます
ご納得いただいたうえで手続を開始します
step 3 – 事務所 必要書類を作成し、お送りします
step 4 – お客様 お客様より必要書類にご捺印いただきます ※郵送にてやりとりします
step 5 – 事務所 法務局で登記申請をします
step 6 – 事務所 手続き完了のご報告・完了書類のお渡しをします

費用

手続きにかかる費用は、司法書士報酬と実費の合計額となります。

内訳表
業務内容 実 費 報 酬
資本金変更登記

登録免許税

【減資】
3万円
※その他に官報公告費用が約15万円(直近の決算公告をしている場合は約4.5万円)がかかります。

【増資】
増加する資本金の額 × 0.7%
※ただし、最低3万円

5万円~
事前閲覧 397円~
登記事項証明書 550円/1通

ご依頼の際の必要な書類

  • 会社謄本
  • 定款
  • 代表者の身分証明書

よくあるご質問

資本金変更の手続きを司法書士に依頼するメリットは何ですか?
会社の資本金を変更する場合、法律に則った手続きをとらなければなりませんから、非常に手間がかかってしまいます。司法書士に手続きを依頼すれば、必要な書類の作成もすべて任せることができますので、増資や減資の手続きに時間をとられることもなくなります。 また、資本金変更を行った場合、法務局での登記手続きが必要になります。司法書士は登記申請の代理人となることができますので、登記申請も含めた手続き全般を任せられるというメリットがあります。
会社の設立後に資本金を増やすことはできますか?また、設立後に資本金を減らすということも可能なのでしょうか?
資本金は設立時の金額でずっとそのままというわけではなく、会社設立後に変更することができます。新たに株式を発行するなどして「増資」することもできますが、資本金を減らす「減資」も可能です。 たとえば、会社の資金が不足した場合、増資を行うことにより資金調達をすることもできます。また、累積赤字の補てんや節税のために、減資が効果的な場合もあります。
株式会社の資本金を変更する場合、登記はいつまでにしなければなりませんか?
会社の登記事項に変更が生じた場合には、2週間以内に変更登記を申請しなければならない旨が、会社法で定められています。増資を行った場合には出資金の払込が完了してから2週間以内、減資の場合には資本減少の効力が発生した日から2週間以内になります。
資本金変更をしたのに登記をしていない場合には、罰則がありますか?
2週間という変更登記の期限を守らなかった場合には、代表者は100万円以下の過料という制裁を受けることがあります。なお、期限を過ぎていても、登記申請は受理されます。期限後に申請すれば必ず過料の制裁を受けるわけではありませんので、気付いた段階で早急に登記申請することをおすすめします。
増資の登記と役員変更登記を同時に行ったら登録免許税は安くなりますか?
変更登記を行う際、商号変更と目的変更のように登録免許税の区分が同一であれば、同時に申請することで登録免許税を安くすることができます。増資の登記は他の変更登記とは登録免許税の区分が別になりますから、他の変更登記と同時に申請しても登録免許税が安くなることはありません。
会社に登記している支店があります。資本金変更を行った場合、支店所在地でも変更登記が必要になりますか?
資本金の額や発行済株式の総数は、支店所在地における登記事項ではありません。資本金変更については、本店所在地のみで登記申請を行うことになります。
資本金変更を行う際に、定款変更は必要ですか?
資本金の額は定款の絶対的記載事項ではありません。そのため、通常は資本金を変更しても、定款変更は不要です。ただし、増資により定款で定めた発行可能株式総数を超える株式を発行する場合には、増資の前提として定款変更をし、発行可能株式総数変更の登記を行わなければなりません。
資本金変更は、法務局での登記申請以外に、どこかへ届出等が必要ですか?
資本金変更を行った場合には、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場に異動届出が必要です。届出の際には、変更後の登記事項証明書を添付します。

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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