土地・建物の登記についてのよくある質問
抵当権抹消について
- 住宅ローンの返済が終わりました。自宅についている抵当権はどうすればよいですか?
- 住宅ローンの返済が終わると、抵当権はそれに伴って当然に効力を失います。
ただ、登記記録上の「抵当権設定登記」は、自分で抹消登記手続きをしない限り、そのまま記載されつづけることになります。 - 抵当権の抹消登記は、いつまでにしなければならないのですか?
- いつまでにしなければならないという決まりはありません。しかし、金融機関から送られてくる抹消書類のなかには有効期限付きのものがあります。
したがって、その有効期限が切れる前に抹消登記手続きを済ませる必要があります。 - 「原本還付」とはどういうことですか?
- 「原本還付」とは、抹消登記をするため法務局に提出した書類の原本を返してもらうことです。返却してほしい書類の原本と、そのコピーを提出することで、登記完了後に原本を返却してもらうことができます。
法務局に提出した書類は、原本還付の手続をしないと、返却されずそのまま法務局が保管することとなります。 - >抵当権をつけた後に、住所(または氏名)が変わったのですが、抵当権を抹消するにあたって住所変更の登記(または氏名変更の登記)をしなければならないのですか?
- 抵当権の抹消登記をする前提として、住所変更の登記(または氏名変更の登記)をする必要があります。
- 抵当権の抹消登記をお願いしたいのですが、手続がすべて完了するまでに、どのくらいの日数がかかりますか?
- 1週間から2週間の間には完了するものと思われます。ただし、書類の手配、法務局の処理日周などにより前後しますのでご了承ください。
相続登記について
- 相続登記は誰でも申請する事ができるのですか?
- 相続登記は、その不動産を取得した相続人が申請する事になります。
不動産を取得した相続人が数人いる場合はその全員が申請人となりますが、そのなかの1人が、他の相続人全員のために単独で申請することもできます。 - 相続登記をしたいのですが、どうのような書類が必要ですか?
- 相続登記には戸籍、住民票、遺産分割協議書等のほか、ケースによりさまざまな書類が必要となります。
詳しくは、「相続登記」のページをご覧ください。 - 遠方に不動産を持っているのですが、相続登記できますか?
- 不動産が遠方にある場合でも、郵送やオンラインで手続できますのでご安心下さい。
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