債務整理Q&A

債務整理についてのよくある質問

妻(家族)に知られずに債務整理はできますか?<
はい。ほとんどの場合、ご家族に知られずに債務整理をするのは可能かと思います。
当事務所では債権者(貸金業者)と個別に和解交渉を行いますし、裁判所からの通知も代理人に頼めば代理人(当事務所)宛に届きますので、ご自宅に書類が届いてしまうというような事もございません。
ただし、自己破産手続きですと同居している奥様に内緒というのは残念ながら難しいです。
しかし、自己破産しか方法がないとご自身で思われていても司法書士が一度お話を聞かせてもらうと任意整理ですむケース、過払い請求まで出来るケースもありますので是非一度ご相談下さい。
※当事務所では依頼者の方の本当の意味での生活再建に向けて、ご家族も含めた解決をお勧めしていますが様々なご事情がありますので、ご自身の気持ちに沿った対応を心がけております。
破産や債務整理をすると、この先ローンを組んだりクレジットカードも作れないようになるのですか?
信用機関への事故情報(破産・債務整理情報)は、永久に登録されるものではなく、一般的に登録期間は5年から10年と言われています。(各信用情報機関によって異なります)
ですから一度、債務整理をされたからといって、登録期間を過ぎればローンを組んだり、クレジットカードを持てるようになります。
すでに借金は完済していて数年前の借金でも過払い金を取り戻すことはできるのでしょうか?
すでに借金をすべて返済している人でも、過払い金返還請求はできます。
ただし、時間的な制限があり、お借入をされてから10年間で返還を請求する権利が消えてしまいますので、一度ご確認ください。
契約書や振込伝票などがありませんが、債務整理、過払い金返還請求はできますか?
借入開始当初の契約書や領収書、カード等を紛失してしまっても手続きはできます。
資料の有無に関わらず、まずは各債権者(貸金業者)に対し、取引履歴の開示請求をしますので契約書等がなくても基本的に問題ありません。
ただし、一部の貸金業者によっては開示請求にに応じないケースもございますので、もしお手元に残っているのであれば保管しておくのが望ましいです。
ブラックリストって何ですか?
実際にはブラックリストというものは存在しません。
ただし銀行や貸金業者、信販会社などの金融業界団体がそれぞれ信用情報機関という機関を設置し、貸付に関する情報やクレジットの取引の内容などの個人情報を収集した参考資料が存在します。
これらの情報のうち、いわゆる事故情報(破産・債務整理情報)が登録されることを「ブラックリストに載る」と表現されることがあります。
しかし現実にはブラックリストという事故情報のみを集めたリストは存在しません。
費用は分割できますか?
はい。できます。当事務所に来られる方の大半の方は費用を分割でお支払になっておられます。
依頼者の方の生活再建が一番の目標ですので生活に困らない範囲で分割にてお支払いただけます。
相談料はいくらですか?
相談料は無料です。初回だけでなく、依頼者の方がしっかり業務説明を理解されるまで何度でも相談料は無料です。
借金問題で悩んでる方のサポートをするのが当事務所の使命ですので、依頼者の方が納得されるまで、相談料は無料です。
借金の原因がギャンブルなどの浪費でも個人民事再生はできますか?
はい。個人民事再生ではその原因は問いませんので浪費やギャンブルが原因の借金でも整理の手続きはできます。
ただし、自己破産の場合はギャンブルでの借金党等は借金の免責はされない。と法律上規定されております。
(しかし、不許可自由に該当する部分があっても(ギャンブル等)実務上では免責は認められることがほとんどのようです)
債務整理をすると戸籍や住民票にその旨が記載されてしまいますか?
いいえ。戸籍や住民票に債務整理の旨が記載されることはございません。
(このように間違った風評が広まってしまい債務整理を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます)
自己破産をすると会社を解雇されますか?
いいえ。解雇されません。仮に自己破産を理由に解雇された場合には、解雇の無効の訴えを起こすことができます。
ですが、ご自身が自己破産されたことを会社が知り得ることはまず無いでしょう。
(会社からお金を借りていて、その債務を整理した場合は会社側に通じてしまいます。)
自己破産をすると住んでいる所を(賃貸)追い出されますか?
ご安心ください。賃貸でお住まいの場合、自己破産をしたという理由だけで、現在借りているマンションあやアパートを追い出されてしまうというような事はありません。
まず、ご自身が自己破産をしたという事を大家さんや管理会社が知り得ることはないでしょう。
家を手放さずに自己破産できますか?
残念ながら自己破産の手続きを行う場合に、ご自身の名義の財産を手放さなければなりません。
ただし、必要最低限の生活費・日用品を除くものになりますので、普段の生活に必要な家具や家電製品まで手放すというようなことはありません。
(原則としては20万円以上の品物、預貯金、99万円以上の現金以外が処分の対象になっています)
破産すると会社に知られてしまいますか?
裁判所から会社へ連絡することはまずありません。基本的に会社や同僚、上司に知られてしまうとういうような事はありません。
(会社から借金をしている場合には他の債権者と同様に知られてしまいます)

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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