会社・法人の登記についてのよくある質問
- 会社の定款とは何ですか?
- 定款とは、「会社の組織・活動に関する根本規則」と定義付けられます。
つまり「会社の最も重要な決まり事」ということになります。このことから定款は「会社の憲法」と呼ばれたりもします。 - 設立の際に必要となる、定款の認証とは何ですか?
- 「認証」とは、ある行為が正当な手続によりされたことを公の機関が証明することです。
会社を設立するときの最初の定款は、公証人の認証を受けなければその効力を生じません。
定款の認証は、発起人(出資者)またその代理人が公証役場に出頭して行います。 - 資本金は1円でよくなったのですか?
- 資本金とは、簡単にいうと、「株主から出資として払い込みされた、財産の価格の合計」のことです。
旧法では株式会社の最低資本金を1000万円と定めていましたが、この制度は廃止され、1円でもよいこととなりました。 - 取締役は1人だけでもよいのですか?
- 旧法では株式会社と名乗る以上、3名以上の取締役と、監査役を選任しなければなりませんでした。
そこで、知人に頼み、名前だけの取締役になってもらうというような例も少なくありませんでした。
新法ではこのような実態を改善するため、取締役が1名しかいない株式会社を認めました。 - 役員(取締役・監査役等)の任期を、10年とすることができるのですか?
- これまで取締役の任期は2年を、監査役の任期は4年を越えることができませんでした。
新法では、株式の譲渡制限をしている会社に限り、任期を最長10年とすることができるようになりました。 - 類似商号の制限はなくなったのですか?
- 旧法では同じ市町村(東京都は区)内に本店があり、同じ事業目的を持った会社と類似した商号を使うことはできませんでした。
同一商号だけでなく、類似した商号も使えないということですから、商号を選ぶ際の、大きな制約となっていました。
新法では、この規制を大幅に緩和し、本店の住所地が同じ会社と同一の商号を使うことのみを禁止するにとどめました。 - 有限会社はなくなったのですか?
- 平成18年5月1日の「会社法」施行によって、有限会社を新たに設立することはできなくなりました。
これまで存続していた有限会社は株式会社となりますが、これまで持っていた有限会社としての特徴は、そのまま引き継ぐことができます。
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