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相続手続きの無料相談受付中です

相続の手続きは一般的なものでも90種類近くあると言われています。

例えば生命保険や遺族年金の手続きや、預貯金や不動産、有価証券の名義変更など、やらなければならないことがたくさんあります。

もちろん、それ以前に誰が相続人か確定するための調査や、どれだけ遺産があるかを確定するための財産調査、それをどのように分けるかを決める遺産分割協議など、遺産の名義変更をするために必要な手続きも数多くあります。

これだけ多くの種類の手続きがある中で、一般の方がご自身に必要なものを判断し、必要な書類を正確に作成・収集することは非常に困難です。

実際に必要な戸籍を収集するだけでも膨大な時間と労力がかかってしまうでしょう。
当事務所では相続手続きに関してお困りの方のご相談を無料でお受けしております。「何からはじめて良いかわからない」、「どのように遺産を分割すれば良いのか?」、「不動産や預貯金の名義を変更するにはどうすれば良いか?」など、ご相談者様のお悩みに、経験豊富な司法書士・行政書士がお答えします。
ご相談者様のそれぞれ個別の状況に合わせて、必要な手続きを明確にいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

当事務所へのアクセス

当事務所は東京のJR池袋駅より徒歩3分の場所に位置しています。
池袋駅はJR山手線で新宿駅より4駅とアクセスに便利な場所ですので、豊島区にお住まいの方以外にも、東京全域からご相談をいただいております。

司法書士、税理士、弁護士の違い

司法書士、税理士、弁護士の違い司法書士、税理士、弁護士の違い

司法書士は「登記」の専門家です。例えば相続登記と呼ばれる不動産の名義変更は司法書士が専門になります。また、「戸籍収集」や「遺産分割協議書の作成」なども、司法書士に依頼するのが一般的です。
税理士は文字通り「税」の専門家ですので、相続税が発生する場合は税理士に申告を依頼する必要があります。ただし、税理士は登記を行うことができませんので、不動産の名義変更は司法書士に別途依頼する必要があります。

弁護士は裁判や調停が主な業務ですので、遺産の分割などで、遺族で揉めてしまい、調停や裁判を行う場合は弁護士に依頼します。代理人となれるのは弁護士のみで、司法書士や税理士はこれを行うことはできません。
したがって、相続税が発生する場合は税理士に、遺産分割で揉めてしまっている場合は弁護士に、それ以外の相続手続きは司法書士に依頼するのが一般的といえます。

司法書士法人はやみず総合事務所の
ワンストップサービス

当事務所では、税理士、弁護士、社会保険労務士などと連携し、お客様に必要な相続手続きに応じて各専門家を手配いたします。
また、士業だけでなく、不動産を売却したい場合は信頼できる不動産会社を、生前対策で保険を活用される場合は保険会社をご紹介し、相続手続きにお悩みのお客様へ当事務所が窓口となってワンストップのサービスを提供しております。ですので、相続税が発生する可能性がある方や、遺産分割で揉めてしまう可能性がある方も、まずは当事務所にご相談ください。
お客様の状況をお伺いして必要な相続手続きを明確にし、必要に応じて各専門家をご紹介いたします。

お問合せ・ご相談は無料です。ご気軽にお問合せください。無料相談・出張相談・土日祝対応可能 03-5155-9195 受付時間:10:00~17:00お問合せ・ご相談

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速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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