相続手続きの代行は誰に依頼すべき?費用相場とメリットを解説
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
相続の依頼先は、司法書士や税理士などの士業と、銀行がある。
誰に依頼するにしても、それぞれメリット・デメリットがあるので、しっかり自分に合う依頼先を考えよう。
費用は、誰に、何をお願いするかで変わってくるので、費用の相場を把握しておこう。
目次
相続の手続きを専門家に代行してもらうべき理由
父親名義の家や預金があるのですが、どんな手続きが必要になりますか??
それから不動産や有価証券、預貯金などの名義変更を行います。
相続税がかかるケースでは、相続税申告もあります!
間違えればやり直しになり、大きな時間のロスが発生する可能性大です。
法律の知識も必要となりますし、期限がある手続きもあるので、専門家に代行してもらうのが賢明と言えます!
相続代行の専門家とは
- 相続の専門家は、司法書士や税理士などの士業。銀行も相続の業務を扱っている。
- 士業や銀行は、それぞれ業務範囲が異なり得意分野も異なる。
相続代行は、司法書士、行政書士、税理士、弁護士などの士業の専門家や銀行が行っています。一般の人は、相続代行を誰に頼むべきか、迷ってしまうことが多いでしょう。
士業にはそれぞれ業務範囲があり、独占業務とされているものもあります。相続代行においても、各士業ができることは違いますから、どの専門家に何を依頼できるかを知っておくことが大切です。
司法書士 | 不動産の名義変更や遺産整理業務(相続手続き全般の一括代行)を行う。 |
---|---|
行政書士 | 相続関係説明図や遺産分割協議書の作成、自動車の名義変更等を行う。 |
税理士 | 相続税の申告を行う。 |
弁護士 | 依頼者を代理して遺産分割の交渉を行ったり裁判を行う。 |
銀行 | 遺産整理業務(相続手続き全般の一括代行)を行う。 |
司法書士
司法書士の主な仕事は、法務局での登記手続きを代理することです。また、裁判所に提出する書類の作成についても、司法書士に代行を依頼することができます。
相続代行の分野では、司法書士は不動産の相続登記や遺産整理業務(相続手続き全般の一括代行)を行います。これらの業務の前提として、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成などもしてもらえます。
また、遺言書の検認申立書、相続放棄申述書、遺産分割調停申立書など、裁判所に提出する書類も、司法書士に作成を代行してもらうことも可能です。
行政書士
行政書士の業務範囲は非常に広く、様々な行政手続きを依頼することできます。
相続においては、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成、自動車の名義変更などしてもらえます。
ただ、業務範囲が広いが故に、一部の業務を専門で扱う行政書士も多いため、依頼したい行政書士が相続業務を扱っているか否か事前に確認しておく必要があります。
税理士
税理士は、税務申告の代理や税務相談を行う専門家です。
相続においては、税理士は相続税の申告や被相続人の準確定申告を行います。
相続税の申告は、相続税の課税対象となるケースで必要になり、申告期限は、相続開始を知ったときから10か月以内となっています。準確定申告は、被相続人の確定申告を相続人が代わりに行うもので、相続開始を知ったときから4か月以内に手続きが必要です。
相続税申告や準確定申告の期限に遅れると、ペナルティが発生し、余計な税金を払わなければなりません。期限までに申告を完了させるために、税理士に代行してもらいましょう。
申告の種類 | 期限 |
---|---|
相続税の申告 | 相続開始を知ったときから10か月以内 |
準確定申告 | 相続開始を知ったときから4か月以内 |
弁護士
弁護士の仕事は、主に紛争解決のため、訴訟など裁判所の手続きを代理したり、当事者の間に入って裁判外での交渉を行ったりすることです。
相続の分野では、弁護士は他の相続人と遺産分割の交渉をしたり、遺産分割調停をする際に、依頼者の代理人となることができます。また、遺留分侵害額請求の手続きをとる場合にも、弁護士に代行を依頼できます。
相続人間で意見が対立し、紛争になっている場合には、弁護士に代行を依頼しましょう。
銀行
銀行は主に預金業務や貸付業務を行っていますが、これらの業務に付随するサービスも幅広く行っています。相続代行(遺産整理業務)もその1つです。
銀行の相続代行では、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金・株式・不動産等の名義変更、相続税の申告などを手伝ってもらえます。
ただし、銀行は相続代行の『窓口』になっていますが、実際に各種の手続きを行っているのは提携している専門家(司法書士、税理士等)です。相続手続きには各士業の独占業務とされていて、銀行自らが代理人とはなれないものもたくさんあります。
相続手続きの代行は士業?銀行?
- 士業に依頼するにしろ、銀行に依頼するにしろ、それぞれにメリット・デメリットがある。
士業に代行してもらうメリット・デメリット
士業のメリット | ・銀行と比べると費用が安い ・依頼する人を自分で選べる |
---|---|
士業のデメリット | ・個人事務所の場合、業務途中での廃業や死亡のリスクがある ・信頼できる事務所を自分で探さなければならない |
士業のメリット
士業に相続手続きを依頼すれば、かかる費用を安く抑えられます。士業の場合には、専門分野以外も他士業と連携して処理することになるため、銀行で必ずかかってしまう委託手数料がかかりません。
士業は個人事務所が多く、法人であっても小規模なところがほとんどです。銀行のような運営コストもかかりません。士業に相続手続きを代行してもらう場合、かかる費用は銀行の半分以下ですむことが多くなっています。
また、士業の場合、自分で信頼できそうな先生を探し、その人に直接依頼できるというメリットがあります。途中で担当者が変わるようなこともほとんどありませんので、自分で選んで依頼した人にずっとサポートしてもらえるので、細かいことまで相談しやすいでしょう。
士業のデメリット
デメリットとしては、士業は小規模事務所が多いため、大企業である銀行と比較すると信頼性の面で劣ると言わざるを得ません。一概に「大企業だから安心」という世の中ではないのですが、やはり銀行に比べれば、廃業や死亡などのリスクがないとは言えません。
また、士業は銀行のようになじみのある存在ではないことが多いため、どの事務所が信頼できるのかがわかりにくい点もデメリットと言えます。
銀行に代行してもらうメリット・デメリット
銀行のメリット | ・社会的な信用がある |
---|---|
銀行のデメリット | ・費用が高額 ・担当者を選ぶことができない |
銀行のメリット
相続手続きを銀行に依頼するいちばんのメリットは、安心感があるという点です。銀行には大手のブランドがあり、しっかりとした組織のため、そうそう潰れるようなこともありません。普段取引している銀行ならなじみもあります。特に、資産家で遺産の規模が大きい場合には、銀行に依頼するケースが多いようです。
銀行のデメリット
銀行に依頼するデメリットは、高額な費用がかかるという点です。大きな組織である銀行を運営するためには、人件費や広告費等のコストがかかります。コストの分は、当然手数料にも反映されます。
また、相続手続きの中には、法律上、特定の士業でないとできないものもあります。たとえば、不動産の相続登記は司法書士に、相続税申告は税理士に依頼しなければなりません。これらの業務は、銀行から士業に再委託することになるため、委託手数料もかかってしまうのです。
また、銀行の場合、担当者を自分で選ぶことはできません。信頼できる人に担当してもらえるかどうかは、依頼してみないと分からない面があります。なお、銀行では人事異動により担当者が変わることもよくあります。せっかく信頼できる担当者に出会っても、ずっと担当してもらえるとは限らないことも不安要素になるでしょう。
相続の主な手続きと代行費用の相場
- 依頼する業務ごとに金額の相場がある。まとめて依頼すると安くなる。
サービス内容 | 費用 | 対応できる士業 | 備考 |
---|---|---|---|
遺言書作成 | 8~20万円程度 (公正証書遺言の場合には別途公証人手数料が必要) | 行政書士、司法書士、弁護士 | 費用は遺産の額に応じて変わることも多い |
遺産分割協議書作成 | 5~10万円程度 | 行政書士、司法書士、弁護士 | 弁護士は交渉とセットでさらに高額になることが多い |
不動産の名義変更 | 5~10万円程度 (別途登録免許税が必要) | 司法書士 | 相続登記の登録免許税は固定資産評価額の0.4% |
預貯金・株式の名義変更 | 5~10万円程度 | 行政書士、司法書士、弁護士 | 金融機関の数によって費用が変わるのが一般的 |
車・バイクの名義変更 | 3万円程度 | 行政書士 | |
相続関係図の作成 | 2~5万円程度 | 行政書士、司法書士、弁護士 | 通常は戸籍収集も含む |
戸籍・住民票の収集 | 2~5万円程度 | 行政書士、司法書士、弁護士 | 通常は相続関係図作成も含む |
相続税の申告 | 遺産総額の0.5~1.0%程度 | 税理士 |
主な相続手続きの内容について
遺言書の作成
遺言書とは、亡くなった後の財産を誰にどれだけ譲るかを生前に指定しておく書面になります。遺言書を作成するときには、法律で定められた形式に従って作成しなければ無効になるため、注意が必要です。
遺言書を作成する場合には、通常、自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかを選択します。それぞれの大まかな内容は次のとおりです。
自筆証書遺言 | 遺言する本人が全文を直筆で書いて署名捺印して作る遺言。相続開始後に検認手続きが必要。 |
---|---|
公正証書遺言 | 公証人に依頼し、公正証書の形で作成してもらう遺言。作成時に証人2人の立ち合いが必要。相続開始後の検認手続きは不要。 |
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書とは、遺産の分け方について相続人同士で合意した内容を書面にしたものです。遺言が残されていないケースでは、相続人全員で遺産分割の話し合い(遺産分割協議)を行い、決まった内容を遺産分割協議書にします。
遺産分割協議成立後、名義変更などの相続手続きを行うときには、遺産分割協議書が必要です。遺産分割協議書では、相続財産をきちんと特定した上で、遺産分割の内容が明確にわかるような記載をしなければなりません。
なお、遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印した上で、印鑑証明書を添付しておきましょう。
不動産の名義変更(相続登記)
遺産の中に不動産がある場合には、不動産の名義変更をして、登記上の所有者を相続人名義に変更しなければなりません。不動産の名義変更は、所在地を管轄する法務局に相続登記の申請をして行います。
相続登記をする際には、登記申請書と一緒に、戸籍謄本などの必要書類を揃えて提出する必要があります。相続登記の必要書類は、相続の方法(遺言、遺産分割など)によって変わりますから、間違えないように揃えなければなりません。
先代からの相続登記がされずに放置されているような不動産も多いので、スムーズに手続きができないこともあります。
預貯金・株式の名義変更
被相続人の預貯金は、銀行で凍結されてしまうため、相続手続きを行って払い戻しや名義変更をしなければなりません。また、被相続人が株式を所有していた場合には、証券会社などで株式の名義変更手続きを行う必要があります。
預貯金や株式の名義変更を行う前提として、どこの銀行や証券会社と取引があったか、預貯金残高はいくらかなどを調べなければなりません。
また、手続きの際には、相続関係がわかる戸籍謄本一式や印鑑証明書が必要になります。手続きの方法や必要書類の種類は、金融機関によっても違うので、事前に確認の上手続きを進めることが大切です。
車、バイクの名義変更
被相続人名義の車やバイクがある場合には、担当の役所(陸運支局、軽自動車検査協会など)で相続人名義に変更する手続きをしなければなりません。相続人が引き継ぐ場合には当然ですが、廃車にする場合でも、一旦相続人名義に変更してから廃車手続きをする必要があります。
なお、車やバイクを相続人以外の人に譲る場合には、一旦相続人名義にしてから譲渡手続きをしなければなりません。ただし、必要な書類を揃えれば、手続きは一度に行うことができます(ダブル移転)。
相続関係図の作成
相続関係図(相続関係説明図)とは、被相続人と相続人の関係を家系図のように図式化したものです。なお、相続関係図を作成する前提として、相続関係がわかる戸籍謄本一式を揃える必要があります。
相続登記を申請する際、相続関係図を添付すると、戸籍謄本の原本還付が受けられます。実務上は、銀行等での相続手続きの際にも、相続関係図を添付するのが一般的です。
相続関係図は手書きでもパソコンで作成してもかまいません。しかし、手書きだときれいに書けず、パソコンだとソフトがなければ簡単に作成できないなど、思いのほか時間がかかってしまうことがあります。
戸籍・住民票の収集(相続人調査)
相続手続きの際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍、被相続人と相続人のつながりがわかる戸籍、相続人の現在の戸籍の謄本一式を揃えなければなりません。また、被相続人の住民票の除票や相続人の住民票も必要になります。
相続手続きで使う戸籍や住民票の数は多くなることがあり、1つの役所で揃うケースはまれです。いくつもの役所から戸籍や住民票を取り寄せなければならず、手間もかかりますが、時間がかかってしまうことがあります。戸籍や住民票が揃わなければ、手続きが遅れてしまいますから注意が必要です。
相続税等の申告
被相続人の財産の額が次の基礎控除額を超える場合には、財産を取得した相続人等に、相続税の申告義務が発生します。
相続税の申告義務がある場合、相続開始から10か月以内に、相続税の申告・納税を行わなければなりません。特例を適用すれば税額が発生しない場合でも、特例の適用のためには申告が不可欠です。
相続税の申告を行う前提として、財産の評価額を出したり、遺産分割協議を行ったりする必要があります。期限を過ぎたら延滞税等のペナルティを課されてしまうので、十分注意しておきましょう。
相続手続きの流れ
- 期限のある相続手続きもあるため、注意をする。
遺言書の有無の確認
相続では遺言書の内容が優先するため、最初に遺言書の有無を確認します。自筆証書遺言が残されている場合には、家庭裁判所で検認手続きを受けます。
戸籍の収集(相続人調査)
役所から戸籍謄本等を取り寄せて、相続人を確認します。
相続財産の調査
被相続人が残した財産の内容を調べます。資産だけでなく、負債についても明らかにします。
相続放棄・限定承認(3か月以内)
通常の相続(単純承認)では資産も負債も引き継ぎます。負債を引き継ぎたくない場合には、相続放棄または限定承認を検討します。相続放棄・限定承認をする場合には、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所で申述の手続きが必要です。
準確定申告(4か月以内)
被相続人の所得について確定申告が必要な場合には、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に相続人が準確定申告を行います。
遺産分割協議
相続人全員に連絡をとり、遺産分割の話し合いをします。話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
名義変更
遺産分割協議で決まった内容をもとに、財産の名義変更等を行います。不動産については相続登記をします。預貯金については、解約・払い戻ししたり、相続人の口座に移し替えたりします。
相続代行を司法書士に依頼するメリットとは
- 相続人同士で揉めていなければ、司法書士にほとんどすべての手続きを依頼できる。
相続代行を司法書士に依頼すれば、相続登記まで一括して対応してもらえます。亡くなった人が不動産を残しているケースは多いはずです。不動産がある以上、たとえ売却するにしても、先に司法書士に相続登記をしてもらう必要があります。
司法書士は、相続登記の前提となる戸籍等の収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成などをすべて代行することが可能です。預貯金の名義変更などの遺産整理業務も司法書士に依頼できます。
たとえば、銀行に相続代行を頼んだ場合でも、相続登記は司法書士が行うのが通常です。この場合、銀行の報酬と司法書士の報酬の両方が発生し、払う費用が高額になってしまいます。司法書士に直接相続代行を依頼すれば、リーズナブルな費用で、相続手続きが完了します。
相続人同士で意見の対立がなく、裁判等に発展する可能性がなければ、司法書士にほとんどすべての手続きを依頼できます。
はやみず総合事務所の相続代行の費用
はやみず相互事務所では、「相続まるごと代行サービス」として、相続手続きをまとめて代行します。はやみず総合事務所の相続代行費用は、遺産総額に応じて変わり、最低料金は20万円です。なお、これ以外に、戸籍や住民票の取得費用、相続登記の登録免許税などの実費がかかります。
たとえば、遺産総額が3,000万円の場合、はやみず総合事務所の相続代行は45万円。銀行の相続代行では、実費を除いても少なくとも100万円程度かかるのが一般的ですから、半分以下の料金ですみます。
できるだけ余計な費用をかけず、スムーズに相続手続きを終わらせたいなら、ぜひはやみず総合事務所に相続代行をご依頼ください。
まとめ
相続代行は士業の専門家に依頼できますが、対応可能な業務はそれぞれの専門家で違うことを認識しておきましょう。司法書士は、相続登記や遺産整理業務に対応できるので、不動産がある場合には、司法書士に相続代行を依頼するメリットが大きくなります。
相続ではさまざまな手続きが必要になりますから、まとめて代行を依頼した方がお得です。はやみず総合事務所でも「相続まるごと代行サービス」を行っていますので、ぜひお問い合わせください。
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