死因贈与と遺贈の違いを解説!意外と知らないメリットとデメリット
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
自分が亡くなったときに財産を特定の誰かに譲りたい場合には、遺言を書いて遺贈する方法のほかに、死因贈与という方法があります。
ここでは、死因贈与と遺贈の違いはどのようなものかについて説明します。
目次
死因贈与は遺贈とは違う
死因贈与とは?
死因贈与とは、「私が死んだらこの家をあげますよ」というふうに、贈与者(財産を与える人)が死亡することにより効力が生じる贈与契約のことをいいます。
死因贈与は契約ですから、一方的にできるものではなく、受贈者(財産をもらう人)の承諾が必要になります。
なお、契約した時点で効力が生じる一般的な贈与契約を「生前贈与」といいます。
遺贈との違い
死因贈与と似たものに、遺贈があります。遺贈は遺言によって財産の一部または全部を無償で譲ることです。
遺贈は遺言ですから受遺者(財産をもらう人)の承諾がなくても、遺贈者(財産を与える人)の一方的な意思表示で成立します。
死因贈与にも遺贈の規定を準用
死因贈与は財産を与える人の死亡によって効力が生じる点は遺贈と似ています。そのため、死因贈与には、その性質に反しない限り、遺贈の規定が準用されると民法で定められています。なお、死因贈与と遺贈は、どちらも贈与税ではなく、相続税の課税対象になります。
死因贈与契約の注意点
死因贈与と遺贈は、どちらも亡くなったときに相手に財産を譲ることができる点では共通していますが、両者には大きな違いがあります。特に、死因贈与を選ぶときには、以下のような点に注意しなければなりません。
不動産取得税の課税対象となる
不動産取得税は、有償・無償にかかわらず、不動産を取得した場合に都道府県により課税される税金で、税率は固定資産評価額の4%(平成30年3月31日までは3%)となっています。
遺贈の場合、受遺者が法定相続人であれば不動産取得税は非課税になりますが、死因贈与の場合には受贈者が法定相続人であるか否かにかかわらず不動産取得税が課税されてしまいます。
もし死因贈与を行う相手が法定相続人であれば、税金面でデメリットがあるということを認識しておく必要があります。
登記費用が高くなる
不動産を取得した後登記手続きを行う際には、登録免許税が発生します。
登録免許税は、相続人に遺贈した場合には固定資産評価額の1000分の4の税率になりますが、死因贈与の場合には相続人かどうかにかかわらず1000分の20という税率になってしまいます。
相続人に不動産を譲る場合には、遺贈か死因贈与かで税金が5倍も違ってきますので、注意しておいた方が良いでしょう。
一方的に撤回することができない場合もある
遺贈の場合には、遺贈者の一方的な意思表示で成立しますので、受遺者が遺贈を受けたくなければ放棄することも可能になっています。
これに対し、死因贈与の場合には、下記で詳しく説明しますが、贈与者が撤回することがでない場合があります。
死因贈与により財産をもらえば、相続税がかかることもありますので、受贈者側も十分納得したうえで契約を結んでおく必要があります
死因贈与の年齢制限について
遺贈については、15歳以上なら単独でできることが民法に明記されています(第961条)。一方、死因贈与は契約の一種ですから、通常の契約ができる年齢、すなわち20歳以上(2022年4月以降は18歳以上)でないと一人で行うことはできません。
未成年者が死因贈与契約の当事者になるには、法定代理人である親権者等の同意を得るか、親権者が代理で契約を締結する必要があります。
書面がなければトラブルになることがある
遺贈というのは、遺言書という書面を残さなければ効力を発生させることができないものです。これに対し、契約である死因贈与は双方の意思の合致により成立しますので、書面の作成は必須ではありません。
たとえば、結婚していない内縁の夫婦などはお互い相続人にはなりませんから、自分が亡くなった後に相手に財産を譲ると、口頭で約束をすることもあるかもしれません。
しかし、贈与契約書がなければ、贈与者の死後に他の家族や相続人との間でもめごとになることも考えられます。死因贈与を行うなら、書面を残しておくことが大切です。
死因贈与にもメリットはある
死因贈与の契約をする際には、上記のように注意しなければならない点がたくんあります。しかし、死因贈与にもメリットがないわけではありません。
仮登記ができる
不動産の死因贈与では、財産をもらう人は「始期付所有権移転仮登記」という方法により自らの権利を保全することができます。始期付所有権移転仮登記とは、不動産の所有者の生存中には所有権は移転しないけれど、不動産の所有者の死亡と同時に所有権が移転する旨をあらかじめ登記しておくものです。
遺贈の場合には所有権移転仮登記はできません。そのため、仮登記を行って確実に財産を取得できる死因贈与の方が、不動産をもらう側にとってはメリットがあると言えます。
死因贈与で執行者の指定ができる
遺言執行に関する規定も死因贈与に準用されるため、死因贈与の執行者を指定することも可能です。死因贈与執行者を選任しておけば、贈与者が死亡した後の手続きがスムーズに進みます。
たとえば、死因贈与執行者がいない場合には、所有権移転登記をするときにも、相続人全員の関与が必要になります。相続人の中に死因贈与を快く思わない人がいれば、手続きが難航することも考えられます。
執行者が指定されていれば、執行者が関与するだけで所有権移転登記ができます。死因贈与の受贈者を執行者に指定することもできるので、受贈者を執行者に指定しておき、受贈者単独で登記手続きができるようにすることも可能です。
もらえる財産の内容をあらかじめ知ることができる
死因贈与は贈与者と受贈者が合意のうえで行う契約ですから、財産をもらう人にとってはあらかじめもらえる財産の内容を明確に知ることができるというメリットがあります。
負担付の贈与ができる
死因贈与では、たとえば誰かに生活の面倒をみてもらいたいような場合に、「自が死んだら財産を譲る」という約束をして「自分の面倒をみる」という負担や義務を負わせることができます。このように、贈与者が財産を譲る代わりに何らかの負担や義務を受贈者に課している贈与契約は、負担付死因贈与と呼ばれます。財産を譲る人に負担を引き受けてほしい場合には、死因贈与が有効なことがあります。
確実に財産を譲ることができる
財産を譲る人にとっては、遺言で遺贈すればもらった側が放棄する可能性がありますから、死因贈与の方が確実に財産を譲ることができるというメリットがあります。
死因贈与は撤回できる?
遺贈というのは、取り消ししたくなったらいつでも遺贈者が新しい遺言を書いて撤回することができます。
死因贈与の場合に、撤回についての遺贈の規定が準用されるかは争いがあるところですが、原則的には撤回は可能と考えられています。
ただし、負担付死因贈与については、その負担を履行すると、特別の事情がない限り取り消せないということが最高裁の判例上も明らかになっています。
負担付贈与の場合、受贈者は財産をもらう約束をしているからこそ、誠実に義務を履行する場合が多いでしょう。もし贈与者が「やはり財産は譲らない」と贈与を撤回できるのであれば、受贈者側は一方的に負担ばかり背負わされてしまうことになりますので、撤回できないのが当然と考えなければなりません。
まとめ
亡くなったときに財産を譲る方法には、遺贈と死因贈与の2つがあります。遺贈と死因贈与は似ていますが、死因贈与の場合にはもらう側の承諾が必要であるという点が大きな違いです。その外にも、遺贈か死因贈与かで税金も変わってくるなど、異なる点もありますから注意しておきましょう。
遺贈と死因贈与は、それぞれにメリット、デメリットがあります。死後に財産を承継させる場合、どちらの方法にするかはよく考えて決めることが大切です。
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