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孫に遺産を相続させたい方必見の方法

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

亡くなったときに、自分の財産を孫に譲りたいと考えている人も少なくないでしょう。

孫が法律上の相続人になるケースは少ないですから、孫に遺産相続させるには事前の対策が必要です。ここでは、孫に財産を相続させる方法について説明します。

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子が生きていれば孫は相続人にはならない

孫が相続人になる場合は限られている

自分が亡くなったときに、配偶者がいれば配偶者は必ず相続人になりますが、それ以外の人については相続できる順番があります。

第1順位は子、第2順位は直系尊属(親や祖父母)、第3順位は兄弟姉妹になります。

自分の子が生きていれば、子が第1順位の相続人になりますので、第2順位以降の人が相続人になることはありません。

そして、もし子が自分よりも先に亡くなっていれば、その子の子、すなわち孫が代襲相続により第1順位の相続人になります。

既に子が亡くなっているのであれば、孫に相続させるための対策をしなくても、孫が代襲相続により相続人になることが明らかです。

しかし、子が生きていれば孫は相続人にはなりませんから、孫に相続させる方法を考えなければなりません。

 子が相続放棄しても孫は代襲相続しない

もし自分が亡くなった後、子が相続放棄した場合には、子は最初から相続人ではなかった扱いになります。

つまり、子が相続放棄しても、孫が代襲相続するということはありません。

たとえ子が相続放棄する意思を明らかにしていても、相続放棄により孫が財産を受け継ぐことはありませんから、やはり孫に相続させる方法を考える必要があります。

孫に財産を相続させる2つの方法

孫が相続人にならないケースで、孫に自分の財産を相続させる方法としては、次の2つが考えられます。

孫と養子縁組をする

養子は実子と同様の相続権がありますので、孫と養子縁組をすれば、孫にも財産を相続させることができます。

ただし、この場合には法律に定められた割合(法定相続分)で相続されることになりますから、たとえば実子より養子である孫の方に多く財産を与えるといったことはできません。(別途遺言書を書いておくなどの対策が必要です。)

また、養子縁組は自分の意思だけではできませんから、孫本人や他の親族が納得しない可能性もあります。

なお、孫を養子にした場合には、相続税に関して注意が必要です。相続税は子、親、配偶者のようなかかわりの強い人以外は納税額が2割加算されるしくみになっていますが、孫を養子にした場合(子の代襲相続人である場合を除く)には、実子とは異なり2割加算の対象になってしまいます。

と言っても、親から子、子から孫と2回に分けて財産を相続させれば課税される機会も増えますから、いきなり孫に相続させた方が、長い目で見れば節税になることもあります。

孫に相続させる旨の遺言を書く

遺言書を書けば、自分の意思だけで財産を相続させる人を決めることができますから、孫に財産を譲ることも可能です。

遺言書では誰にどれだけの財産を譲るかも指定できますから、他の相続人の遺留分を侵害することがなければ、孫に多くの財産を相続させることも可能です。

なお、遺言はどんな形で書いても有効というわけではなく、法律で定められた方式に従って作られていない遺言は無効になってしまいます。

遺言には自筆証書遺言や公正証書遺言といった種類がありますが、孫に確実に財産を相続させたいなら、公証役場で公正証書遺言を作っておくのがいちばん安心です。

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 孫に財産を生前贈与するなら税金対策を

孫に財産を譲りたい場合に、自分が生きている間に生前贈与するという方法もあります。

この場合には、孫の側に贈与税の負担が出てくることがありますから、税金対策をしておく必要があります。贈与税対策としては、以下のような方法があります。

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 暦年贈与の非課税枠を利用する

贈与税には110万円という基礎控除額がありますので、年間110万円までの贈与であれば贈与税がかかりません(暦年贈与)。

この暦年贈与を利用して少しずつ孫へ財産を譲る方法があります。

なお、暦年贈与は受け取った側の額で判断することになりますから、孫が他の人からも贈与を受ければ非課税ではなくなる可能性があります。

また、非課税枠内であっても毎年同じ時期に同じ金額を贈与しているような場合には、「最初からまとまった額を贈与するつもりだった」と判断され課税されてしまうケースがありますので、充分注意が必要です。

教育資金贈与を行う

平成25年度の税制で創設されたのが、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という制度です。

この制度を使えば、孫へ教育資金を一括して贈与した場合に1500万円まで非課税になります。

教育資金贈与は暦年贈与との併用も可能になっており、両方を活用すれば1610万円を孫に一度に贈与することができます。

教育資金贈与の非課税措置は、平成31年3月31までの期間限定になっています。

また、金融機関を通じて教育資金非課税申告書を提出し信託などを行わなければならないほか、領収書等を金融機関に提出しなければならないなど、手続き等もやや面倒になっています。

なお、この制度を利用して非課税贈与した場合でも、孫が30歳になったときに使い切っていない分については贈与税が課されてしまいます。

 住宅取得資金贈与を行う

父母や祖父母から20歳以上の子や孫に住宅取得資金を非課税で贈与できる特例もあります。

住宅の種類によって非課税枠が異なりますが、省エネ住宅の場合には最大1200万円を非課税贈与することができます。

この特例も暦年贈与との併用が可能です。

 結婚・子育て資金の贈与を行う

父母や祖父母から20歳以上50歳未満の子や孫に結婚・子育て資金を一括贈与した場合、1000万円まで(結婚関係で支払われるものについては300万円まで)が非課税になる特例もあります。

暦年贈与との併用も可能です。

 まとめ

孫に遺産を相続させるために養子縁組や遺言を考える人は多いと思いますが、それぞれメリット、デメリットがありますので慎重に行いましょう。

孫に財産を譲りたい場合には、生前贈与した方が節税になることもあります。

専門家のアドバイスを受けながら、どの方法がよいのかを判断するようにしましょう。

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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