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基礎知識 不動産登記における免許税の軽減について

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

不動産を購入したお客様より登記のご依頼をいただいた際の登記免許税について

まず、不動産を購入し、名義人の変更登記をする際には登録免許税というものを法務局に支払う必要があります。通常、免許税の算出にあたり当該不動産の評価証明書(都税事務所・市町村より発行)をもとに、土地の評価額の1.5%、建物で2.0%の額になります。これが結構高い金額なんですよね。
但し、一定の条件を満たせば先に説明した免許税の支払いを建物に関しては軽減を受けることができます。

1、購入物件が住居用であること(投資用、セカンドハウスなどは適用外になります)。
2、木造で築20年以内、鉄筋鉄骨建物で25年以内であること。
3、建物の登記簿上の床面積が50㎡以上であること。

上記の条件を満たせば、役所から「住宅用家屋証明書」という書類を発行してもらうことができ、この証明書があると、建物の登記に関しては2.0%の税率から0.3%への軽減が適用され、登記費用を減額することができます。また、ローンを組んでの購入の場合は抵当権設定の登記に関しても0.4%から0.1%への軽減措置を適用することができますので大幅な免許税の減額が見込めますよね。

長くなりましたが、不動産を購入の際は立地や値段、居住環境はもちろんですが、今回のポイントをふまえて選んでみると、登記の際に費用の節約につながりますね。

不動産の登記をお考えの方はこちらへ → 不動産売買の登記


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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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