任意後見契約について司法書士がわかりやすく解説
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
この記事では「任意後見契約」について詳しく解説していますので、参考にしてください!
「任意後見契約」とは、自分が将来、認知症などによって判断能力が不十分になったときに備えて、信頼できる人に財産の管理や生活の支援を依頼しておく契約。
任意後見契約なら、後見人を自分で選ぶことができ、後見人にお願いしたい事も自分で決めることができる。
後見人を依頼できる人がいなければ、司法書士などの法律専門家に依頼することもできる。
目次
認知症になった場合の備えはできていますか?
高齢になると認知症になる心配もある
「いつまでも元気で長生きしたい」というのは、誰もが願っていることだと思います。ですが、高齢になると、たとえ身体が元気でも、認知症などで判断能力が衰えてしまう可能性があります。
高齢化社会が進展した昨今では、認知症になって自分で契約手続きを行うことができなくなったり、判断能力が不十分なために詐欺などのトラブルに巻き込まれたりするお年寄りも増えています。
もし、そのようなことが起こった場合には、自分が困るだけでなく、親族などにも迷惑をかけてしまうことになります。
認知症などの人を支援する成年後見制度
認知症や精神障害などにより、判断能力が十分でなくなった人の財産管理等を支援するため設けられているのが「成年後見制度」です。成年後見制度では、「(成年)後見人」という援助者が付いて、本人の代わりに契約手続きを行うなどのサポートを行います。
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
法定後見は、本人が認知症などになった場合に、親族などの関係者が家庭裁判所に申し立てて、後見人を選任してもらう制度です。
一方、任意後見とは、本人がまだ判断能力のあるうちに、あらかじめ特定の人との間で将来後見人になってもらう契約(「任意後見契約」)を結んでおく方法です。
成年後見制度 | 法定後見 | 本人が認知症などになった後に、家庭裁判所が後見人を選任する。 |
---|---|---|
任意後見 | 本人がまだ判断能力のあるうちに、将来後見人になってもらう人を決める。 |
任意後見契約により将来の後見人を選んでおくことができます
任意後見契約のメリット・法定後見との違い
法定後見の場合には、後見人が決まるときには自分はもう判断能力がありませんので、自分の意思を反映させることができません。
一方、任意後見契約では、自分の意思で契約を結ぶことになりますので、契約内容についても自分の希望を実現させることができます。
任意後見契約なら、自分が信頼できる人を後見人に選ぶこともできますし、後見人にお願いしたいことの範囲を自分で決めることもできます。
任意後見契約の流れ
任意後見契約を結ぶときには、契約内容を公証役場で公正証書にする必要があります。
成年後見制度では、法務局で登記されることにより、その内容が一般に公示されるしくみになっていますので、任意後見契約の公正証書が作られると、任意後見契約の内容が登記されます。
なお、任意後見人候補者との間で任意後見契約を結んでも、すぐにその効力が生じるわけではありません。任意後見が開始するのは(後見人が本人の財産管理などを開始するのは)、本人の判断能力の低下があった場合に、関係者が家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立て」をしてからになります。
任意後見監督人とは、任意後見人がきちんと職務を行っているかを監督する人で、任意後見人・親族などの関係者以外の人が選任されることになります。
【任意後見の流れ】
任意後見人の選任
まずは、将来後見人になってほしい人を選任します。家族や知人、弁護士、司法書士、社会福祉士など、信頼できる人であれば誰でもなれます。
任意後見契約の締結
①で選んだ後見人候補者と本人が協議し、任意後見契約の内容を決定します。任意後見契約書には、任意後見人の権限の範囲や報酬、契約の解除方法など記載し、公正証書によって作成します。
任意後見の内容が法務局に登記される
任意後見契約が公正証書によって締結されると、公証役場から法務局にその旨が通知され、契約内容が登記されます。
任意後見監督人の選任申立て
契約が締結された後、本人の判断能力が不十分になったタイミングで、後見人候補者等が家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立て」をします。
任意後見の開始
家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見が開始されます。
任意後見契約は司法書士に依頼できます
任意後見人は親族でも第三者でもOK
任意後見人の資格に制限はありませんので、任意後見契約は誰と締結してもかまいません。しかし、任意後見人には自分の大切な財産の管理を任せることになりますから、信頼できる相手と契約しなければ困ったことになります。
親族がいれば親族に任意後見人を頼みたいと考えることもあるかもしれませんが、身近に頼めそうな親族がいない方もいらっしゃると思います。また、親族に迷惑をかけたくない、親族だからこそ頼みたくないといった事情がある方も少なくないはずです。
誰を任意後見人に選ぶかは重要
任意後見人は本人の財産を管理したり、本人に代わって契約などの手続きを行ったりする重要な役割になります。そのため、任意後見人になれば、様々な事務処理の手間も発生します。
任意後見人が慎重に任務を遂行しなければ、本人の財産を守ることができず、かえってトラブルになってしまう可能性もあります。また、任意後見人の職務は任意後見監督人が監督していますので、適切に職務を行っていない場合には、解任されてしまう可能性もあります。
そうなった場合には、関係者が新たに法定後見人の選任を申し立てるといった手間が発生してしまうことも考えられます。
任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
親族以外の第三者に任意後見人になってもらいたいなら、司法書士などの法律知識のある専門家に依頼するのが安心です。司法書士は、契約などの法的な手続きのプロですから、任意後見人の職務を遂行するのに適しており、スムーズに手続きや事務処理を進めることが可能です。
さらに、将来の不安を解消するためには、任意後見契約だけでは不十分なこともあります。司法書士に任意後見契約を依頼すれば、見守り契約、財産管理等委任契約、死後事務委任契約などとセットにして、将来の備えを万全にすることができます。もちろん、遺言書の作成についても相談できますので、老後の不安をまとめて解消することが可能になります。
当事務所では、任意後見契約についてのご相談・ご依頼を受け付けています。
任意後見人候補者は既に決まっているという方でも、任意後見契約の内容や手続きに不安がある場合には、ぜひご相談ください。もちろん、ご希望の場合には、任意後見人候補者についてもお引き受けいたします。
その他、遺言書、見守り契約、財産管理等委任契約、死後事務委任契約等についても対応させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
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