遺産相続かんたん用語集④
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
直系尊属(ちょっけいそんぞく)
尊属とは、自分から見て、目上の世代の血族のことをいいます。また、尊属のうち、直線的に上に繋がる血族のことを直系尊属と言います。両親・養親・祖父母・曽祖父母がこれにあたります。これに対して、おじやおばのように、直線的に上に繋がらない尊属のことは、傍系尊属と言います。
直系尊属は、被相続人に生涯子がいなかった場合や、子が相続放棄などにより相続権を失った場合に相続人となります。なお、この場合、親等の近い者が優先的に相続人となりますので、被相続人の親と祖父母がいた場合には、親が相続人になることになります。
直系卑属(ちょっけいひぞく)
卑属とは、自分から見て、下の世代の血族の事をいいます。また、卑属のうち、直線的に下に繋がる血族のことを直系卑属といいます。子(養子も含みます。)や孫、ひ孫がこれに当たります。一方、甥や姪のように、直線的に繋がらない卑属のことは、傍系卑属と言います。
直系尊属のうち、子は相続人となりますが、その他の孫やひ孫については、代襲相続によって、相続人(代襲相続人)となる場合があります。
遺贈・受遺者(いぞう・じゅいしゃ)
遺言により、自身の財産を譲渡することを、遺贈と言います。また、遺贈により財産を取得する人のことを受遺者と言います。
なお、財産のすべてや、財産の割合的一部(例えば、「財産の2分の1」というような指定)の遺贈を、包括遺贈といい、特定の財産(例えば、「自宅の土地・建物」というような指定)の遺贈を特定遺贈と言います。
これら遺贈を、相続発生後に具体的に実行するには、相続人全員の協力または、遺言執行者が必要となります。
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