遺産相続かんたん用語集②
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
相続財産(そうぞくざいさん)
相続財産とは、被相続人が死亡時に有していた財産の全てのことを言います。
相続財産は、遺産とも言われますが、預貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産のみならず、借金や滞納している税金の支払債務など、マイナスの財産も含みます。
相続人となる人は、この相続財産を包括的に承継することになります。
よって、相続財産の内容が、プラスの財産よりマイナスの財産が大きいような場合には、相続放棄が有効な手段となり得ます。
親族(しんぞく)
法律的意味における親族とは、6親等以内の血族(血のつながっている人)、配偶者、3親等以内の姻族(配偶者の血族)を差します。
親等(しんとう)
親等とは、本人から見た親族との関係の距離を、数字で表した単位のことを言います。
配偶者については親等はつきません。
例えば、本人の両親や子は1親等となり、孫や祖父母になると2親等となります。兄弟は、孫や祖父母よりも近いように感じますが、2親等となります。おじおば、甥姪は3親等となります。
なお、直系尊属が相続人となる場合、親等の近い人が相続人となりますので、自分の親と祖父母が両方ご健在の場合、親が相続人となり、祖父母が相続人となることはありませんただし、この場合に、親が相続放棄をすると、祖父母が相続人となりますので注意が必要です。
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