司法書士の業務全般について
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
司法書士の業務について理解するには、行政書士との違い及び弁護士との違いについて把握するのが近道です。
まず、行政書士との違いについて。どちらも遺言書の作成、相続に関する調査や確定、遺産分割協議書の作成など相続に関する業務を行うことができますが、法務局(登記所)での登記や裁判所に提出する書類の作成は司法書士にしか扱えません。
逆に役所での様々な許可、認可については行政書士にしか扱えません。
次に弁護士との違いですが、どちらも裁判事務を行えますが司法書士は一定額以下の民事事件しか扱えません。最終的にどこまでの業務を依頼するかによって誰に相談するかを決めるようにすると二度手間を省くことができます。
さて、司法書士の業務は大きく分けて3つあります。一つ目は相続や登記に関する業務です。遺言書を作成したり、相続については相続人や財産の調査、戸籍などの書類の収集、遺産分割協議が行われた場合にはその内容を記した遺産分割協議書を作成し、それに基づいて不動産などの相続登記を行います。不動産登記については相続時だけでは無く不動産の状況や売買などによって所有権に変化があった場合に公の登録内容を変える手続きを行います。
また商業登記として会社設立時に必要となる書類を作成し登記手続きをします。設立時だけでなく役員や会社所在地などの変更、資本の増資、さらには会社解散の手続きも行います。
二つ目は成年後見業務です。認知症などで判断能力が低下した人の代わりに財産を管理し守ります。本人が不利益な契約を結ばされた時にはそれを無効にする権限があります。また担当する人が相続人になれば本人に代わって相続(遺産分割協議)に参加します。この業務は家庭裁判所から選任されて行います。本人の判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3つのレベルがあり業務内容が少しずつ違っています。相続の時に選任され相続完了時には解任される特別代理人と違い、成年後見人は本人が亡くなるまでのあらゆる契約などの法的行為を受け持ちます。また家庭裁判所の管轄になるので業務報告を定期的に行います。
三つ目は裁判業務です。本来、訴訟や調停、裁判外での和解交渉は弁護士の領域ですが、認定資格を受けた司法書士に限り簡易裁判所で140万円以下の民事訴訟業務を行うことができるようになりました。最近多くなっている過払い金返還請求、身近な損害賠償などの書類を作成し、簡易裁判所に申し立てたり、相手と交渉したりすることができます。増え続ける小規模民事訴訟において、数の足りない弁護士の業務を補う司法書士の活躍の場はますます広がってきています。
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