公正証書とは?専門家がイチから詳しく解説
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
「離婚協議書は公正証書にした方がいい」「遺言を残すなら公正証書遺言がおすすめ」などと聞いたことはあるけれど、公正証書とはどんなものなのかがわからないという人も多いのではないでしょうか?
ここでは、公正証書について説明します。公正証書を作成する場面や公正証書作成のメリットについて知っておきましょう。
公正証書ってどんな時に作成するの?
公正証書とは?
公正証書とは、公証人が作成する文書です。公証人は国の公務である公証事務を行っている公務員で、公証役場で執務しています。契約書や遺言書などの文書を公証人に依頼して公正証書にしてもらえば、公的な文書にすることができます。
公証役場はどこにある?
公証役場は全国各地にありますが、必ずしも市区町村に1つあるわけではありません。公証役場のある場所は、やや偏りがあります。自分の住んでいる市区町村にない場合には、近隣の市区町村の公証役場を探してみましょう。
公正証書作成を公証役場に依頼する場合には、管轄はありません。自宅や職場から出向くのに便利な場所にある公証役場に依頼することができます。
なお、病気などでどうしても公証役場に出向くことができない場合には、公証人に出張してもらうことも可能です。ただし、この場合には公証人が執務できる管轄内でなければ出張してもらえません。
公正証書にすることができる書類とは?
公正証書にすることができる書類は、基本的に個人の権利義務に関係するものです。たとえば、不動産などの売買、お金の貸し借りの約束、離婚の際の養育費や慰謝料の取り決め、遺言など、法律行為に関するものは公正証書にできます。
また、事実実験公正証書といって、法律行為ではなく、公証人自身が見聞きした事実について作成される公正証書もあります。なお、公序良俗に反する内容のものや、法令に違反する内容のものは、公正証書にはしてもらえません。
公正証書作成が義務付けられているものもある
ほとんどの契約書は、公正証書にしなくても有効です。しかし、一部の契約書については、法律などの定めにより、公正証書の作成が義務付けられています。公正証書作成が要件となっているのは、以下のものです。
任意後見契約
成年後見制度を利用して、任意後見人を選任する契約を結ぶ場合には、公正証書作成が必要です。
事業用定期借地権の設定
事業用定期借地権を設定するときには、借地借家法により、公正証書作成が義務付けられています。
マンションなどの管理規約
マンションの管理規約は区分所有者が総会などを開催して定めるものですが、原始規約と呼ばれる最初の規約については、一部の項目を分譲業者などが公正証書により単独で定めることができます。
公正証書を作成するメリット
公正証書は証拠としての力が強い
契約を締結した場合、通常の契約書でも契約したことの証拠にはなります。しかし、当事者の一方が、後で「その契約書は偽造だ」と言い出さないとも限りません。
通常の契約書では、本人が間違いなく自分の意思で約束をしたという証拠として不十分なことがあります。
これは、遺言書についても同じことが言えます。
公正証書は、公証人が当事者の本人確認、意思確認をした上で作成します。契約書が公正証書になっていれば、本人の意思に従って真正に作成されたものであると推定されるので、裁判でも有力な証拠となります。
強制執行が可能になる
公正証書で金銭の支払いについて約束するときには、「本契約による金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する」という強制執行認諾条項(強制執行認諾約款)を入れることができます。
約束通りの金銭の支払いがなかった場合、通常の契約書では、契約書を証拠として「お金を払え」という裁判を起こし、勝訴判決を得なければ強制執行(差押えなど)ができません。
強制執行認諾約款付きの公正証書があれば、裁判を経ずして強制執行が可能になります。
紛失や改ざんを防止できる
公正証書は、同じものが原本、正本、謄本の3部作られます。原本は公証役場に保管されますが、正本は当事者のうちの権利者(お金を払ってもらう人)、謄本は義務者(お金を払う人)に渡されます。
公正証書の原本は、公証役場で20年間保管されるので、当事者が正本や謄本を紛失しても再交付してもらうことが可能です。公証役場で保管してもらうことで、改ざんのおそれもなくなるため、安全性が高くなっています。
遺言書を公正証書にすれば検認不要になる
遺言書を残したい場合、自分で手書きの自筆証書遺言を作ることもできます。ただし、自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所での検認を受けなければ使えません。
遺言書を公正証書の形にする公正証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。遺言書を公正証書遺言にすることで、すぐに相続手続きにとりかかることができるというメリットがあります。
離婚協議書を公正証書にするメリット
協議離婚するときには夫婦間で離婚の条件について話し合い、離婚協議書として書面に残しておくのが安心です。離婚協議書は、公正証書にしておきましょう。
特に、毎月の養育費について取り決めする場合、支払い終了までの期間が長くなることが多いので、途中で支払いが滞る可能性があります。養育費の取り決めを公正証書にしておけば、支払いが滞った場合に、裁判等による請求手続きを経ることなく、給与差押等の強制執行が可能です。
その他にも、慰謝料の分割払いや将来の退職金の支払いなど、支払いが将来になるものがある場合には、公正証書により執行力をつけておくと、支払いが確保できます。
公正証書作成にかかる費用
公正証書を作成するときには、公証人に支払う手数料が発生します。公証人の公正証書作成手数料は、目的価額によって変わります。目的価額とは、簡単に言うと公正証書に記載する金額です。なお、公証人手数料の金額は公証人手数料令という政令で決まっており、全国どこの公証役場に依頼しても基本的に同じです。
公正証書作成を司法書士や行政書士などの専門家に依頼する場合には、別途専門家の報酬も払わなければなりません。
公正証書の作成は専門家に頼むべき?
公正証書作成を依頼する方法
公正証書を作成したい場合には、公証役場に連絡し、公証人に依頼します。1つの公証役場に複数の公証人がいることもありますが、初めての場合には、その日の当番の公証人が担当してくれることが多くなっています。
公正証書は、公証役場に依頼したその日にできるような文書ではありません。事前に必要書類を用意した上で、公証人と内容について打ち合わせをする必要があります。
公正証書の内容が決まったら、公証人とスケジュールを合わせて、調印日を決めます。予約した調印日に当事者が公証役場に出向き、署名捺印して公正証書を完成させるという流れになります。
公正証書を直接公証役場に依頼するデメリット
公正証書作成を直接公証役場に依頼した場合、打ち合わせも含め、何度か公証役場に足を運ばなければなりません。必要書類が漏れていたり、内容が整理できていなかったりすれば、公正証書完成まで時間がかかってしまいます。
公証役場は平日の昼間しか開いていません。公証役場によっては混雑している時期には予約が取りにくく、仕事をしている人はスケジュール調整だけでも大変です。
また、公証人は契約や遺言の内容として伝えた事項を公正証書にしてくれますが、背景にある事情までは関与しません。契約や遺言の内容が本当に当事者にとって適切かといったことまで、公証人が判断してくれるわけではないのです。
公正証書作成は専門家を通じて依頼するのがおすすめ
公正証書作成は、行政書士、司法書士、弁護士などの専門家を通じて公証役場に依頼することができます。専門家に公正証書作成を依頼した場合、必要書類の取り寄せや公証人との打ち合わせは、専門家が代行してくれます。
当事者が公証役場に行くのは、調印日だけでかまいません。また、契約の当事者がどうしても調印日に公証役場に行けない場合には、専門家に代理人になってもらうこともできます。遺言書を作成する場合には、証人になってもらうことも可能です。
専門家に公正証書作成を依頼した場合には、契約や遺言の内容についても吟味してもらえます。専門家は、必要な事項が盛り込まれているか、漏れのある事項はないかをチェックし、原案を作成した上で公証役場に依頼します。
専門家が関与していれば、公証人のチェックにかかる時間も少なくてすむため、スピーディーに公正証書が完成します。
まとめ
離婚協議書や遺言書など重要な文書は、公正証書にしましょう。任意後見契約を結ぶ場合にも、公正証書作成が必須です。 公正証書を作成するなら、専門家を通じて公証役場に依頼するのがおすすめです。
当事務所でも公正証書作成のサポートを行っていますので、お気軽にご相談ください。
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