家族信託(民事信託)の信託登記で得られる効果
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
遺言や成年後見に代わる画期的な財産管理のしくみとして注目されている家族信託(民事信託)に、関心を持つ人は増えています。
家族信託では不動産を信託するケースが多いと思いますが、不動産を家族信託する際に必要な手続きとして登記手続きがあります。
ここでは、家族信託で行う登記には、どんな効果があるのかを説明します。家族信託の登記は必ずしなければならないのかについても確認しておきましょう。
目次
家族信託(民事信託)の基本的なしくみ
家族信託(民事信託)の概要
家族信託は、家族など身近な親族に財産を託すことによって、財産管理をスムーズに行うしくみです。家族に財産を託すケースが多いので家族信託と呼ばれていますが、財産を託す人は、必ずしも血縁関係にある人でなくてもかまいません。
家族信託は、老後の認知症対策や相続対策として、近年活用されています。家族信託では、財産を持っている人(委託者)が、自分で財産を託す人(受託者)を選ぶことが可能です。
そして、受託者は、財産から利益を受ける人(受益者)のために、財産管理を行うことになります。受益者は委託者自身であることもありますが、その他の第三者であることもあります。
家族信託(民事信託)の手続きの流れ
家族信託を設定するときには、次のような流れで手続きを行います。
1. 信託の内容を決めて信託契約書を作成
家族信託の始め方にはいくつか方法がありますが、一般には委託者と受託者とで契約(信託契約)を締結する方法によります。
信託契約を結ぶときには、信託財産、信託期間、受益者、残余財産の帰属先などを決め、信託契約書を作成します。信託契約書は、公正証書の形にするのが一般的です。
2. 法務局で家族信託の登記を行う
家族信託する財産の中に不動産がある場合には、法務局で登記手続きを行います。
信託財産は、受託者名義になるため、不動産の名義変更(所有権移転登記)が必要です。また、不動産が信託されたものであることを明らかにするため、信託登記も必要になります。
3. 現金・預金は信託口口座に移す
受託者は、信託財産を自らの財産を分けて管理しなければなりません。信託財産として現金がある場合には、信託契約締結後、信託専用の口座(信託口口座)を作ってそちらに移す必要があります。
預金を信託財産としている場合にも、委託者名義の口座のまま管理することはできないので、信託口口座に送金しなければなりません。
家族信託(民事信託)の登記とは?
家族信託(民事信託)で必要な登記は2種類
上にも書いたとおり、不動産を家族信託した場合には、法務局での登記手続きが必要です。家族信託の登記とは、次の2つになります。
①所有権移転登記
所有権移転登記は、不動産の所有者を変更する登記で、一般に不動産の名義変更と呼ばれている登記です。家族信託を設定したときには、財産の名義は委託者から受託者に変更しなければなりません。
不動産の名義を受託者に変更するために、「信託」を原因とする所有権移転登記が必要になります。所有権移転登記は、義務者(委託者)と権利者(受託者)が共同申請することになります。
信託を原因とする所有権移転登記については、登録免許税は非課税となっています。
②信託登記
不動産を信託した場合には、下図のように、登記簿(登記記録)の甲区の信託を原因とする所有権移転登記の下に「信託」という登記が入ります。信託登記は、受託者が単独申請できる登記です。
さらに、信託登記を行ったときには、信託目録が作成されます。信託目録には、信託の目的、信託財産の管理方法、信託終了の事由、その他信託条項が記載されます。
信託目録は不動産1物件ごとに作成されており、登記事項証明書を取得すれば、信託契約の重要な部分が見られるようになっています。信託の登記の登録免許税は、固定資産評価額の1000分の4ですが、土地については当面の間税率が1000分の3に軽減される扱いになっています。
家族信託(民事信託)の登記で得られる効果とは?
家族信託(民事信託)の登記の効果
信託財産は、委託者の財産とも受託者の財産とも分けて管理されるべきものです。家族信託の登記をすれば、信託財産の独立性を保つことができるという効果があります。
また、家族信託の登記を行うと、登記記録上、その不動産が信託されたものであることが明らかになります。登記事項証明書を取得すれば、登記記録の内容について誰でも知ることができます。
つまり、家族信託の登記を行うことで、家族信託を設定していることを誰に対しても証明できるという効果があります。
信託登記は法律上の義務
登記手続きをするとなると、登録免許税の負担が発生します。そのため、信託の登記は必ずしなければならないのかが気になる人も多いでしょう。
家族信託の2つの登記のうち、信託登記については、不動産を信託したときに必ずしなければならないことが義務付けられています。
信託法34条では、受託者の「分別管理義務」が定められています。分別管理義務とは、信託財産を受託者の固有財産及び他の信託財産と分けて管理する義務です。
そして、分別管理の方法として、登記・登録できる財産については、登記・登録をしなければならないと規定されています。
不動産はいうまでもなく登記できる財産ですから、信託を設定したときには登記しなければなりません。つまり、信託登記は信託法で義務付けられており、信託契約でこれを免除することもできないと考えられています。
所有権移転登記は義務的なものではない
家族信託を設定したときには、所有権移転登記もしなければなりません。信託登記は義務づけられているけれど、所有権移転登記はどうなのかという問題があります。
そもそも、所有権移転登記というのは、法律上義務付けられているものではありません。所有権の移転があったとしても、登記するかどうかは任意です。
ただし、所有権の登記をしていなければ、自らの権利を第三者に対抗できません。所有権移転登記をしていなければ、自分がその不動産の真の所有者であるということを主張できないことになります。
こうしたことから、所有権移転があったときには、登記をするのが通例となっています。
家族信託(民事信託)の際の所有権移転登記は義務と考えるべき
所有権移転登記は、義務的な登記ではありません。けれど、家族信託を設定したときには、義務として行う信託登記とセットにして所有権移転登記を行う必要があります。
家族信託の際の所有権移転登記については、信託登記と同様、義務と考えるべきでしょう。信託を原因とする所有権移転登記は、登録免許税も非課税です。省略しても得になるわけでもありませんから、必ず行うようにしましょう。
家族信託(民事信託)の登記の期限
家族信託の登記は義務的なものになりますが、具体的な期限があるわけではありません。しかし、信託契約を締結した後、登記しないまま放置していれば、信託財産を分別して管理するのが困難になってしまいます。
家族信託を実効性のあるものにするためにも、信託契約後速やかに信託の登記を行うのがおすすめです。
まとめ
不動産について家族信託を設定したときには、信託契約後に登記手続きを行わなければなりません。信託の登記手続きの際には、必要書類を揃えるだけでなく、信託目録を作成して添付する必要もあります。
信託の登記手続きについては、あまり情報も出回っていないので、自分で手続きするのは難しいと思います。信託の登記が必要な場合には、登記の専門家である司法書士にお任せください。
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