任意整理の流れと返済に関する注意点
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
借金の返済が困難になったとき、任意整理をすれば毎月の返済が楽になります。任意整理は裁判所に申し立てる必要がありません。迅速に手続きを終えられ、借金の悩みから早期に解放されます。
ここでは、任意整理の流れや返済の注意点を説明しますので、借金問題の解決のために役立ててください。
毎月の借金の返済額が大きすぎるなら任意整理が有効
任意整理は裁判所を通さない債務整理
任意整理とは、借金をしている貸金業者に対して支払方法の変更を申し入れ、新たな支払方法で合意する手続きです。
任意整理は債務整理の1つですが、他の債務整理方法(特定調停、個人再生、自己破産)と違って、裁判所に申し立てる必要がありません。迅速に手続きをとることができ、周りにも内緒で進めやすい方法です。
任意整理では一部の借金のみ整理できる
個人再生や自己破産をする場合には、原則としてすべての借金が対象になります。任意整理ではすべての借金を対象にする必要はなく、整理する会社を選べます。
住宅ローンや自動車ローンなどを整理すれば、財産をとり上げられる可能性があります。任意整理では住宅ローンや自動車ローンはそのままにできますし、どうしても使いたいクレジットカードを手元に残すといったことも可能です。例えば、リボ払いで支払いが苦しくなってしまったカードのみを任意整理するといったことも可能です。
なお、任意整理した会社のカードについては強制解約となるため、追加の借入はできなくなります。
任意整理すれば月々の返済額を減らせる
任意整理では、毎月の返済額を現状よりも減額してもらえるよう、債権者である貸金業者と交渉します。返済額を減額しても3~5年以内に返済可能な場合、大部分の貸金業者では任意整理に応じてもらえます。
任意整理は必ずできるわけではない
任意整理はどんな場合でも必ずできるわけではありません。任意整理をしても借金はなくならないので、手続き後も返済を続ける必要があります。将来にわたって、安定継続した収入が期待できない場合には、任意整理は困難です。
また、借金の残額が大きすぎて、3~5年以内に完済できない場合にも、任意整理はできません。任意整理ができない場合には、個人再生や自己破産を検討する必要があります。
まずは任意整理の可否について相談してみよう
司法書士事務所や弁護士事務所では、債務整理についての相談は初回無料で対応してもらえるところが多くなっています。任意整理できるかどうか不安な場合には、無料相談を活用して専門家に相談してみましょう。
任意整理が可能な場合には、そのまま手続きを依頼することも可能です。
任意整理をする前提として、貸金業者との取引履歴が必要になります。取引履歴とは、契約後の借入や返済について時系列で一覧表にしたものです。
取引履歴は自分で貸金業者に開示請求もできますので、あらかじめ入手しておいてもかまいません。無料相談時に取引履歴を持参すれば、より的確なアドバイスが受けられます。
任意整理の流れを知っておこう
任意整理の大まかな流れ
任意整理の大まかな流れは、次のようになります。
1. 司法書士または弁護士に依頼
任意整理では、貸金業者との交渉が必要になります。交渉には法律的知識も欠かせませんから、司法書士または弁護士に依頼するのが通常です。初回相談の後、委任契約を結んで正式に依頼します。
2. 受任通知発送及び取引履歴の開示請求
司法書士等が任意整理の依頼を受けたときには、最初に、貸金業者に受任通知を発送します。また、通常は受任通知の発送と同時に、取引履歴の開示請求も行います。
貸金業者は、司法書士等から受任通知を受け取った後は、債務者に直接支払いを請求できません。司法書士等に任意整理を依頼した後は、安心して返済を中止できます。
3. 取引履歴にもとづき債務額を確定
取引履歴の開示を受けたら、借金の残額がいくらであるかを確認します。なお、契約している金利が利息制限法の制限利率を超えていれば、過払い金が発生している可能性があります。
この場合には、引き直し計算を行い、算出された過払い金を残りの借金に充当して、借金の残額を減らします。
4. 貸金業者と交渉
貸金業者に対し、1か月あたりの返済可能な金額を提示します。あわせて、将来発生する利息を免除してもらえるよう交渉し、和解を目指します。和解に応じてもらえるのは、通常は、3年(36回)から5年(60回)払いで借金が完済できる場合です。
5. 和解契約
貸金業者との間で和解が成立すれば、和解契約を結びます。合意書(和解契約書)には新たな支払い条件が記載されるので、これに債権者、債務者双方が記名押印し、各自1通ずつ保管しておきます。
6. 返済を再開
和解成立後は、和解契約書に記載された新たな支払い条件で返済を開始します。
任意整理にかかる時間
任意整理を依頼してから手続きが完了するまでは、3~6か月程度です。提示した条件によっては、なかなか応じてもらえないことがあります。
任意整理を早く終わらせたいなら、債権者がすんなり和解に応じてくれるような返済案を立てることが必要です。
任意整理にかかる費用はどれくらい?
任意整理でかかる費用の内訳
任意整理は裁判所で行う手続きではないので、裁判所に払う印紙代などはかかりません。任意整理でかかる費用は、司法書士・弁護士に払う費用(着手金・報酬金)のみになります。
司法書士・弁護士の費用は、依頼する事務所によって変わります。ただし、任意整理の報酬金については日本司法書士連合会及び日本弁護士連合会で次のような上限規制が設けられているため、この上限を超えることはありません。
司法書士 | 弁護士 | |
---|---|---|
定額報酬(解決報酬) | 1社につき5万円 | 1社につき2万円(商工ローンは5万円) |
減額報酬 | 10% | 10% |
過払い金(返還)報酬(裁判外) | 20% | 20% |
過払い金(返還)報酬(裁判) | 25% | 25% |
依頼後に弁済原資金の積み立てが必要な場合も
任意整理に着手したら、借金の返済をストップすることができます。ただし、和解成立後には再び返済が始まりますから、油断は禁物です。
任意整理を依頼する事務所によっては、返済を中止している期間に、弁済原資金の積み立てを要求されることがあります。この場合には、報酬についても、弁済原資金の中から差し引きされます。
任意整理後の返済に関する注意点
任意整理後は和解契約書どおり返済を行う
任意整理で和解が成立した後は、和解契約書に記載されたとおりの返済を行います。任意整理後に再度支払いができなくなった場合、もう一度支払い条件を変更してもらうのはほぼ不可能です。
任意整理後に支払い困難になった場合、借金の負担をなくすには、自己破産しかないこともあります。毎月の返済額を確保できるよう、家計管理をしっかり行いましょう。
任意整理が終わるまで借金を増やさない
任意整理後5年程度はブラックリストに載っているので、他社から新規借入することはできません。しかし、任意整理時には一部のカードを手元に残すことができるので、残っているカードで他社から借入できる状態のことがあります。
せっかく任意整理したのに、借金が増えてしまうと、また支払い困難になってしまいます。任意整理した借金を完済するまでは、追加の借金をしないようにしましょう。
まとめ
任意整理に着手した場合、早ければ数か月程度で手続きが完了し、借金の悩みから解放されます。任意整理を成功させるためには、司法書士等の専門家のサポートを受けることが欠かせません。
任意整理をお考えの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
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