会社設立にかかった費用は経費として計上できる?
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
会社を設立するときには、まとまった費用がかかります。設立時にかかった費用は全額経費にできるのかが気になる方も多いのではないでしょうか?
ここでは、会社設立時にかかる費用を経費として計上できるかについて説明します。設立費用を経費とする場合、節税になる方法についても知っておきましょう。
会社設立の費用は「創立費」と「開業費」の2種類に分かれる
会社を設立するときにはまとまった費用がかかる
新たに会社を設立するとなると、お金がかかるものです。法律上は資本金1円でも会社設立できますが、実際に1円で会社を作ることができるわけではありません。会社設立時には、手続き費用や準備費用など、まとまった費用がかかってしまいます。
会社設立時には、法律で定められた手続きを行う必要があります。株式会社を設立するには、定款を作成し、公証人の認証を受け、設立登記を申請しなければなりません。これらの手続きの際には、法律で定められた費用(法定費用)がかかります。
また、会社を作って事業を始めるときには、顧客を集めるための宣伝広告なども必要になってきます。事業を開始する前に、市場調査を行わなければならないこともあります。会社を設立するときには、こうした開業準備のための費用も用意しておかなければなりません。
かかった費用を経費として計上できれば節税になる
事業のためにかかった費用は、経費として売上から差し引くことができます。会社に課税される税金は、売上から経費を差し引いた利益にかかります。経費が多くかかっても、結果的に節税になるというメリットもあります。
会社設立時にはまとまった費用がかかりますが、これも経費として処理できれば、税金を抑えられることになります。しかし、設立準備段階ではまだ会社はできていませんから、どこまでを経費にできるのか疑問に思うこともあるでしょう。
会社設立にかかった費用の取り扱い
会社設立の際にかかった費用は、設立準備段階のものも含め、会社の経費にすることができます。設立時の費用は「創立費」と「開業費」の2種類に分かれます。創立費が設立準備段階でかかった費用、開業費が設立後の開業準備段階でかかった費用になります。
会社設立でかかった費用は、創立費と開業費のどちらの勘定科目になるかを考え、仕訳しなければなりません。創立費・開業費といった設立費用の仕訳ではなく、通常の仕訳をしなければならないものもありますから注意しておきましょう。
創立費に該当する費用
創立費とは、会社の設立のために要した費用です。設立登記が完了するまでの、設立準備段階でかかった費用は、創立費になります。創立費には、次のようなものが含まれます。
○定款・諸規則作成費用
会社の定款や諸規則を作成するためにかかった費用は、創立費となります。
○定款認証費用
株式会社の場合、設立時の定款には公証人の認証を受けなければなりません。定款認証の際にかかる公証人の手数料(約5万2,000円)や収入印紙代(4万円)も創立費に該当します。
○登録免許税
会社設立時には、法務局で設立登記を行わなければなりません。登記申請の際には、資本金の額に応じた登録免許税がかかります。設立登記でかかった登録免許税は、創立費になります。
○司法書士等の報酬
定款作成や設立登記を行政書士・司法書士等の専門家に依頼した場合には、報酬が発生します。専門家の報酬も、創立費になります。
○その他
株主募集のための広告費、創立総会の費用、発起人の報酬、証券会社の取引手数料、金融機関の取引手数料、株式申込書や目論見書の印刷費用などは創立費に含めることができます。
開業費に該当する費用
開業費とは、会社の設立後、営業を開始するまでに要した費用です。開業費として計上できるのは、設立日以降にかかったものになります。なお、開業費に含めるのは、開業準備のために特別に支出した費用のみで、通常時にもかかる費用は開業費にはなりません。
開業費に含まれるのは、具体的には次のようなものになります。
○会社案内・パンフレットなどの作成費用
会社案内用のパンフレットや宣伝広告用のチラシを作ったときの費用は、開業費になります。
○打ち合わせのための食事代
開業準備のために打ち合わせを行ったときの食事代なども開業費として計上できます。
○調査費用
店舗の立地調査費用、市場調査費用などは開業費になります。
開業費に該当しないもの
土地や建物の賃借料、通信費、事務用消耗品費、仕入れ費用、社員の給与など経常的な費用は開業費には該当しません。また、10万円以上する備品や機械は固定資産の扱いになります。
事務所を借りるときの敷金など、後日戻ってくるお金も、開業費にすることはできません。
創立費と開業費は繰延資産として扱われる
創立費・開業費は費用にならない
会社設立の際にかかった創立費と開業費は、会社の経費とすることができます。ただし、経理処理をするときには、創立費・開業費は最初から費用として計上するわけではありません。創立費・開業費は、「繰延資産」と呼ばれる資産として計上することになります。
繰延資産とは?
繰延資産とは、本来は費用として計上される性質であるけれど、その効果が翌年以降も継続することから、資産として計上するものです。繰延資産については、一旦資産として計上した後、毎年少しずつ費用化していくことが認められています。
設立時の費用は翌年以降にも費用として計上できる
会社設立のために払ったお金は、初年度だけでなく翌年以降も影響を及ぼすものです。設立時にかかった創業費や開業費は、繰延資産として扱うことができます。
会社設立時には、まとまった費用がかかるのが通常です。設立時にかかった費用を全額初年度の経費とすると、初年度だけが極端な赤字になってしまいます。
繰延資産として、初年度のマイナス分を少しずつ翌年度以降に回した方が合理的であり、税金面でもメリットがあることになります。
繰延資産の創立費・開業費を償却する方法
創立費・開業費は数年間にわたって償却が可能
設立時の繰延資産として計上した創立費・開業費は、数年にわたって費用計上していくことができます。資産として計上したものを費用化することは、「償却」と呼ばれます。
創立費・開業費を償却する方法には、会計ルールと税務ルールの2つの考え方があります。
会計ルールでは5年以内に償却
会計ルールでは、繰延資産とした創立費・開業費の償却期間は5年以内となっています。償却方法としては定額法が用いられ、毎期同額を償却します。
税務ルールでは任意償却
繰延資産とした創立費・開業費は、税務ルールでは任意償却できます。任意償却する場合には、償却する額は納税者が自由に設定できます。償却額の制限はないので、全く償却しない年度があっても問題ありません。
節税に有効な経理処理
会社設立時にかかった創立費・開業費は、税務ルールにもとづき、任意償却することが可能です。任意償却をすれば、赤字の年度には償却せず、利益が多く出た年度に償却することができるので、節税につながります。
まとめ
会社設立にかかった費用は、創立費と開業費に分かれ、会社の経費として計上できます。
ただし、創立費・開業費は初年度に全額費用として計上するのではなく、繰延資産として計上し、毎年少しずつ償却していくことになります。繰延資産を償却する際には、任意償却することにより節税が可能です。
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