家族信託(民事信託)と各種税金の対象・範囲について
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
家族信託では資産を移転させることになるため、税金に注意しておかなければなりません。家族信託には委託者、受託者、受益者という当事者がいるので、誰が課税されるのかがわかりにくくなっています。
今回は、家族信託でかかる可能性がある税金について、課税されるケースや課税の対象となる人を説明しますので、参考にしてください。
目次
家族信託(民事信託)で贈与税はかかる?
無償で財産が移転すると贈与税の課税対象になる
家族信託でかかる税金として、贈与税があります。贈与税は、無償で財産をもらったときに、財産をもらった人にかかる税金です。ただし、贈与税には110万円の基礎控除があるため、年間トータルで110万円を超える贈与を受け取った場合にのみ税金が発生します。
家族信託でも、無償で財産が移転することがありますから、贈与税に注意しておかなければなりません。家族信託では、信託財産の所有権は委託者から受託者に移転しますが、信託財産の価値は委託者から受益者に移転します。そのため、通常のケースとは課税関係が変わります。
受託者には贈与税は課税されない
家族信託では、信託財産の所有権は委託者から受託者に移りますが、贈与税が課税されるのは受託者ではありません。贈与税は、実際に利益を受けた人にかかる税金だからです。
家族信託の受託者は、信託契約の内容に従って信託財産の管理や運用を行います。しかし、受託者自身が信託契約で利益を得るわけではありません。つまり、家族信託を設定しても、受託者には贈与税は課税されないということです。
贈与税が課税されるのは受益者
家族信託では、利益を得ているのは受益者です。信託財産の価値は、委託者から受益者に移転していることになります。受益者が信託財産の価値を無償で譲り受けることになるため、受益者に贈与税が課されます。
ただし、委託者=受益者の信託(自益信託)では、信託財産の価値は移転していないため、贈与税は課されません。家族信託で贈与税が発生するのは、受益者が委託者以外の第三者である信託(他益信託)になります。
受益者に課税される時期
家族信託で信託財産の価値が受益者に移転するのは、通常は信託契約を締結したときです。そのため、贈与税が課税されるのは、信託契約を締結し、信託を設定したときになります。
信託受益権を無償で譲り受けても贈与税は課税される
家族信託設定後、無償で受益権の譲渡を行う場合にも、贈与税の課税対象になります。信託では、財産そのものではなく、受益権に財産的価値があるからです。受益者となっている人から無償で受益権を譲り受けた人には、贈与税がかかることになります。
家族信託(民事信託)で相続税はかかる?
家族信託でも、相続税がかかるケースはあります。家族信託で相続税が課税されるのは、死亡を原因として受益権が移転したときです。
たとえば、一次受益者が委託者で、委託者の死亡を条件に二次受益者である相続人に受益権が移転する信託(受益者連続型信託)を設定した場合、税法上は「みなし相続」となり、委託者死亡時に相続税が課税されます。
なお、相続税が課税されるのは、受益権を含めた遺産の合計額(相続開始前3年以内の生前贈与等も含む)が基礎控除額を超えるケースです。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
遺産の合計額が基礎控除額以下である場合には、相続税はかかりません。
家族信託(民事信託)で所得税はかかる?
信託財産から発生する利益には所得税が課税される
家族信託では、信託している期間中に発生した収益に対し、所得税がかかります。たとえば、不動産を信託して管理・運用してもらった場合、その不動産から得られた利益(不動産所得)に所得税がかかります。
所得税が課せられるのは、実際に収益を得ている人になりますから、信託では受益者です。委託者=受益者の場合には委託者が所得税を払うことになりますが、委託者以外の第三者が受益者の場合には、その第三者が所得税を負担します。
受益権を売買した場合には?
上に書いたとおり、信託受益権を無償で譲渡した場合には、譲り受けた側に贈与税が課されます。これに対し、受益権を売買により有償で譲渡した場合には、譲渡した側に譲渡益が発生することになるため、譲渡所得税の課税対象になります。
なお受益権を譲り受けた人には、収益が発生した段階で、所得税が課税されます。
家族信託(民事信託)で不動産取得税はかかる?
不動産取得税とは
不動産取得税は、不動産の所有権を取得したときにかかる税金です。不動産の所在地の都道府県によって課税・徴収されます。
不動産取得税の税率は原則4%ですが、土地と居住用建物については当面の間3%の軽減税率が適用されます。
家族信託(民事信託)設定時には不動産取得税はかからない
不動産を家族信託するときには、委託者から受託者への所有権移転登記を行って名義変更をすると同時に、信託の登記をします。家族信託を設定することにより、不動産の名義は受託者名義になるということです。
しかし、家族信託では、受託者は登記簿上の形式的な所有者であり、不動産を取得するわけではありません。そのため、信託設定時には家族信託の受託者には、不動産取得税は課税されない扱いになっています。
家族信託(民事信託)終了時には不動産取得税がかかる
期間満了などの理由により信託が終了し、受託者から帰属権利者へ信託の残余財産が移転するときには、不動産取得税が課税されます。ただし、信託開始から終了まで委託者のみが受益者であり、委託者に所有権を戻す場合には、不動産取得税は課税されません。
不動産の家族信託(民事信託)でかかるその他の税金
登録免許税
不動産の家族信託では、所有権移転登記を行って不動産の名義を委託者から受託者に変更する登記と、信託の登記の2件の登記申請が必要になります。法務局での登記申請の際には登録免許税を払わなければなりません。
家族信託で不動産の登記を行う場合、所有権移転登記分については非課税となっていますが、信託の登記分として固定資産評価額の0.4%(土地については当面の間0.3%の軽減税率を適用)の登録免許税がかかります。
登記の際の登録免許税は、登記義務者と登記権利者が共同で納付するものです。実際にどちらが登録免許税を負担するかは、信託契約で決めておくとよいでしょう。
固定資産税
不動産には固定資産税が課されます。家族信託された不動産の所有者名義は受託者になっているため、固定資産税の納税通知書は受託者のところに届きます。つまり、固定資産税の納税義務者は受託者ということになります。
ただし、不動産の価値を実質的に所有しているのは受益者であるため、受託者が自分の財産から税金を払う必要はありません。信託不動産の固定資産税については、信託財産の管理費用から払うことが認められています。
まとめ
家族信託により課税されることがあるのは、基本的に受益者です。委託者は自らが受益者でない限り税金を負担することはありません。受託者も通常課税されることはありませんが、不動産の名義人となれば、登記の際に登録免許税が発生したり、固定資産税の納税義務者となったりすることがあります。
家族信託では、財産そのものではなく受益権が移転することになるため、通常のケースとは課税関係が変わってきます。家族信託の税金がよくわからない場合には、誰が利益を得ているのかを考えてみると理解しやすくなります。
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