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家族信託(民事信託)の必要書類と手続きのまとめ

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

新しい財産管理の手法として注目されているのが家族信託(民事信託)です。
認知症対策や相続対策にもなる家族信託に関心がある方も多いのではないでしょうか?
この記事では、家族信託を始めるときの手続き方法や必要書類について説明します。

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家族信託(民事信託)はどうやって始める?

まずは家族信託の基本的な知識を解説します。

家族信託(民事信託)とは?

家族信託は、家族や親族に自分の持っている財産の管理や処分を委ねることにより、財産管理や財産承継を円滑に行う手法です。財産を所有していて託す人のことを「委託者」、財産の管理や処分を任される人のことを「受託者」といいます。

家族信託では、自分だけでなく第三者が利益を受けられるようにすることも可能です。信託によって利益を受ける人のことを「受益者」といいます。受益者は委託者と同一でもかまわないし、別人でもよいということです。

家族信託(民事信託)は認知症対策や相続対策に有効

信託の手法を活用すればいろいろなことができるので、家族信託が有効な場面はたくさんあります。特に、多くの人が関心を持っているのは、認知症対策や相続対策に家族信託を活用する方法でしょう。

認知症になれば自らが財産を管理できなくなってしまいますが、あらかじめ家族信託を設定しておけば、スムーズに財産管理を引き継ぐことができます。また、相続に備えて家族信託を設定すれば、遺言よりも柔軟な財産管理が実現します。

家族信託(民事信託)は信託契約を結んで始める

家族信託は、通常、委託者と受託者が信託契約を結ぶことにより始めます。信託契約を結ぶときには、信託の内容を決めた上で、信託契約書を作成する必要があります。

信託契約書には厳密なきまりはありませんが、公正証書にするべきでしょう。公正証書は、公証役場にいる公証人に依頼して作成してもらう書類です。信託契約書を公正証書にすれば、証明力も高くなり、契約締結後の手続きもスムーズに進みます。

不動産の場合には登記、金銭の場合には信託口座の開設が必要

家族信託を始めるときには、信託契約を結んだ後にも手続きが必要になります。不動産を信託財産とする場合には、信託契約設定後、法務局で信託の登記を行わなければなりません。

金銭信託の場合には、金融機関で信託財産専用の口座(信託口口座)を開設し、現金を移し替える必要があります。

家族信託(民事信託)の公正証書を作るときの必要書類など

家族信託をする際の必要書類を確認しておきましょう。

公正証書作成時の必要書類

委託者兼受益者のケースでは、公正証書作成時に、原則として、受託者、委託者兼受益者の双方が公証役場に出向かなければなりません。必要書類は基本的には次のようなものになりますが、信託契約の内容などによって、他の書類の提出が必要になることもあります。

〇本人確認書類

公正証書作成時には、当事者の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの公的な身分証明書を提示し、認印を用意する必要があります。身分証明書がない場合には、印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)と実印を用意します。

〇信託財産に関する資料

信託財産が不動産の場合には、登記事項証明書(不動産登記簿謄本)と固定資産評価証明書(または固定資産税課税明細書)が必要です。

公正証書作成時にかかる費用

公正証書作成の際には、公証人の手数料を払わなければなりません。公証人の公正証書作成手数料は、信託する財産の価額等によって変わってきます。

なお、家族信託の公正証書作成を行政書士や司法書士などの専門家に依頼した場合には、別途報酬が発生します。

公正証書作成を専門家に依頼するメリット

公正証書作成は、公証役場に直接依頼することもできます。しかし、家族信託は近年になって行われるようになった手法ですから、すべての公証人が家族信託の実務に精通しているわけではありません。

家族信託の公正証書を作るときには、家族信託に詳しい専門家に契約内容をチェックしてもらいましょう。必要書類の取り寄せなども含め、公正証書作成のサポートも依頼するのがおすすめです。

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家族信託(民事信託)の登記をするときの必要書類など

不動産の登記する際の必要書類は以下のとおりです。

登記申請時の必要書類は受託者と委託者兼受益者で異なる

家族信託で不動産を信託するときには、委託者(兼受益者)から受託者へ不動産の名義を変更することになります。法務局では、信託を原因とする所有権移転登記、信託登記の2つの登記を行います。

信託の登記手続きを行うときの必要書類は、次のとおりです。

【委託者兼受益者の必要書類】

〇印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)

登記により名義を失う側は、印鑑証明書を提出する必要があります。

〇信託不動産に係る権利証または登記識別情報

委託者兼受益者が不動産を取得した際に受け取った登記済権利証があればそれを用意します。

平成17~20年頃よりも後に不動産を取得している場合には、権利証のかわりに登記識別情報(12桁の英数字の組み合わせによる符号)が発行されているはずです。この場合には、登記識別情報通知書を用意します。

【受託者の必要書類】

〇住民票

登記により不動産の名義を得る側は、現住所確認のため、住所証明書類を提出します。住民票でかまいませんが、戸籍の附票を提出することもできます。

【その他の必要書類】

〇登記申請書

家族信託を設定するときには、所有権移転と信託登記の2件の登記を1つの申請書で申請します。申請書の記載方法については、法務局に問い合わせるか、司法書士に相談しましょう。

〇登記原因証明情報

登記原因証明情報とは、所有権が移転する原因となった法律行為(契約など)を証明するものです。信託契約書を提出することもできますが、必要事項を記載した書面に当事者双方が署名押印してもかまいません。

〇信託目録に記載すべき情報

信託登記を行うと、信託目録が作成され、登記簿上も信託契約の概要が公示されます。信託目録に記載すべき情報は、CD-Rなどの媒体に記録し、登記申請書に添付して提出する必要があります。

〇固定資産評価証明書(または固定資産税課税明細書)

登記申請時には、登録免許税を払わなければなりません。登録免許税の計算のため、固定資産評価証明書を提出します。納税通知書に添付されている課税明細の写しを提出してもかまいません。

なお、信託の場合には、所有権移転登記は非課税ですが、信託登記について課税されます。信託登記の登録免許税は、土地については固定資産評価額の1000分の3(租税特別措置法による軽減税率)、建物については固定資産評価額の1000分の4です。

〇委任状

登記手続きを司法書士に委任するときには、委任状が必要です。

家族信託(民事信託)の必要書類を紛失した時は?

上記のとおり、家族信託の登記をするためには、必要書類として権利証や登記識別情報通知書を用意しておかなければなりません。しかし、手続きしようにも、こうした必要書類を紛失していることがあると思います。

特に、古くから所有している不動産の場合、家の中を探しても権利証が見当たらないということはよくあります。権利証を紛失している場合でも、登記申請は可能です。ただし、別途手続きが必要になりますので、司法書士に相談するようにしましょう。

まとめ

家族信託を設定するときには、公正証書作成や登記申請をしなければならず、それぞれ必要書類を用意しなければなりません。単に必要書類を揃えれば手続きができるわけではなく、契約書に記載する内容を考えたり、ルールに沿って申請書を作ったりする必要があります。

家族信託を始めたい場合には、司法書士にご相談ください。

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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