定款の絶対的記載事項とは?
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
会社を設立するときに、作成しなければならないのが定款です。定款には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」があります。絶対的記載事項とはどんな事項かを知っておき、定款が無効にならないように注意しておきましょう。
目次
定款の絶対的記載事項とは?
定款は会社の憲法
定款とは、会社の基本的な規則をまとめたもので、「会社の憲法」とも呼ばれます。会社設立時には、必ず定款を作成しなければなりません。会社設立時の定款は、原始定款と呼ばれます。
株式会社の場合には、原始定款に公証人の認証を受ける必要があります。認証を受けることで定款が有効になり、認証済みの定款を添付して設立登記申請を行うことで会社が誕生します。
定款に記載する事項には3種類ある
定款には厳密な書式があるわけではないので、ある程度は自由に作れます。ただし、定款に必ず記載しなければならない事項もあるため、注意しておかなければなりません。
定款に記載する事項は、次の3種類に区別されます。
ア 絶対的記載事項
記載しておかなければ定款自体が無効になってしまう事項
イ 相対的記載事項
それについて決めたときには必ず記載しなければならない事項
ウ 任意的記載事項
記載してもしなくてもよい事項
後で記載事項を変更・追加するには定款変更の手続きが必要
定款の記載事項は、後で変更したり追加したりすることも可能です。しかし、後で記載事項の変更や追加を行うとなると、定款変更の手続きが必要になります。
定款変更の際には、株主総会の特別決議が必要です。また、定款自体を変更するだけでなく、法務局での変更登記手続きが必要になる事項もあります。
会社設立後に定款の記載事項を変更・追加するとなると手間や費用がかかってしまいますから、設立時に記載事項をよく検討しておきましょう。
定款を有効にするための絶対的記載事項
定款の絶対的記載事項は5つ
上に書いたとおり、絶対的記載事項とは、記載しなければ定款自体が無効になる事項です。どんなに立派な定款を作っても、絶対的記載事項が抜けていれば、定款として認めてもらえません。定款を有効なものにするためには、絶対的記載事項を書いておく必要があります。
絶対的記載事項は、会社法27条で定められており、次の5つになります。
①目的
②商号
③本店の所在地
④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
⑤発起人の氏名または名称及び住所
絶対的記載事項と相対的記載事項との違いは?
絶対的記載事項は、会社を設立する以上必ず決めなければならず、定款にも記載しなければならない事項です。絶対的記載事項が書かれていない定款は、定款自体が無効となります。
一方、相対的記載事項とは、決めても決めなくてもいいけれど、決めたら定款に記載しなければ有効にならない事項です。相対的事項を書いていなくても定款自体は無効になりませんが、記載しておかなければ決めた意味がなくなってしまいます。
株式譲渡制限の規定は相対的記載事項
相対的記載事項のうち、特に重要なものが、株式譲渡制限に関する規定です。株式譲渡制限とは、株主が株式を譲渡するときに、会社(株主総会、代表取締役または取締役会)の承認を得るという条件を付けることです。
小規模な会社の場合、株式が自由に譲渡できる状態であれば、第三者に会社を支配されてしまうことにもなりかねません。こうしたことから、中小企業の場合には、株式譲渡制限の規定を置くのが一般的です。株式譲渡制限の規定を設けている会社は非公開会社と呼ばれ、役員の任期の延長や手続きの簡略化などのメリットも受けられます。
株式譲渡制限をする場合には、定款に書いておかなければその効力が認められません。原始定款に記載しなかった場合には定款変更の手続きが必要になってしまいますから、忘れないように記載しておきましょう。
相対的記載事項には、その他に、株主総会などの招集通知を出す期間の短縮、役員の任期の伸長、公告の方法などがあります。
また、相対的記載事項のうち、次の4つは「変態設立事項」と呼ばれ、定款に記載しなければ効力が生じないことが会社法28条に明記されています。
〇現物出資
〇財産引受
〇発起人の報酬などに関すること
〇設立費用に関すること
任意的記載事項とはどんな事項?
任意的記載事項も、相対的記載事項と同様、決めても決めなくてもいい事項になります。ただし、任意的記載事項については、決めた場合でも、定款に書くかどうかは自由です。
任意的記載事項には、事業年度、取締役等の役員の数、株主総会の議長の決め方、定時株主総会の招集時期、基準日などが該当します。
絶対的記載事項として記載すべき内容は?
5つの絶対的記載事項の内容
定款の絶対的記載事項について、具体的に何を書けばよいのかをみておきましょう。
①目的
目的とは、会社で行う事業を簡潔にまとめたもので、事業目的とも呼ばれます。会社は定款で目的と定められた範囲内でしか事業を行うことができません。そのため、現在行っている事業だけでなく、将来的に行う予定の事業についても書いておく必要があります。
特に、許認可が必要な事業を行う場合には、定款にその事業が目的として記載されていなければ許認可が受けられませんから注意しておきましょう。
②商号
商号とは、会社名のことです。商号には、一部の記号(例「?」「!」)やローマ数字(例「Ⅰ」「Ⅱ」)など使えない文字があります。また、商号に「○○支店」「○○部」などの部署名を入れることもできません。こうしたルールを守っていなければ、商号を決めても登記できず、商号を考え直さなければならなくなります。
なお、同一や類似の業種で、同じ商号やよく似た商号の会社が存在する場合、登記はできても実際の営業はできないことがあります。事前に商号調査もしておきましょう。
③本店の所在地
定款には、会社の住所を全部書く必要はなく、最小行政区画である市区町村まで記載したのでかまいません。
④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
会社の資本金の金額のことです。資本金額は1円以上で登記が可能ですが、実際に元手が1円では事業ができません。会社の信用性にも影響しますから、3~6か月程度の運転資金を目安に決めましょう。
資本金の最低額のみを定款に記載しておき、具体的な資本金の額は定款作成後に決定することもできます。
⑤発起人の氏名または名称及び住所
発起人とは、お金を出資する人です。発起人の数に制限はないので、1人でもかまいません。個人でも法人でも発起人になることができます。
発行可能株式総数についても記載が必要
発行可能株式総数は、会社法27条に定められている絶対的記載事項ではありません。しかし、株式会社成立のときまでに発行可能株式総数を定款で定めなければならないことが会社法37条に明記されています。
設立時に作成した定款で発行可能株式総数について定めていない場合には、設立登記前に定款変更が必要になります。発行可能株式総数は絶対的記載事項に準ずるものといえますから、最初に決めて定款に記載しておきましょう。
まとめ
定款を作成するときには、必ず記載しなければならない絶対的記載事項を確認しておきましょう。相対的記載事項も、書き忘れると後で定款変更の手続きが必要になってしまいます。定款作成について不安がある場合には、専門家にご相談ください。
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