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カテゴリー: 基礎知識

家族信託(民事信託)は公正証書を作成するべき?

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

家族信託を始めるときには、信託契約書を作成しなければなりません。信託契約書を作成するときには、公正証書にするのが一般的です。ここでは、家族信託で公正証書を作成した方がよい理由や公正証書のメリットについて説明します。

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家族信託(民事信託)を始めるには信託契約書を作る必要がある

家族信託(民事信託)をすれば柔軟な財産管理ができる

家族信託は、信頼できる家族に財産管理や財産処分の権限を与えることで、保有資産の有効活用や次世代へのスムーズな資産承継を実現するしくみです。

たとえば、何の準備もせずに認知症になった場合、自分で財産管理ができなくなり、資産が凍結されてしまいます。あらかじめ家族信託を設定しておけば、たとえ認知症になったとしても、家族に資産の管理や運用をそのまま継続してもらうことが可能です。

家族信託は成年後見や遺言に比べて制限が少なく、希望する財産管理や財産承継が実現しやすいのもメリットになります。家族信託でできることは非常に幅が広いので、老後対策や相続対策に活用できます。

家族信託(民事信託)は委託者と受託者の契約で設定する

家族信託には、委託者(財産の所有者)、受託者(財産管理等を任される人)、受益者の3者が関与します。ただし、家族信託を設定するときには、委託者と受託者の2者で契約を結ぶ形になり、受益者の承諾が必要なわけではありません。

なお、家族信託では、委託者と受益者が同一人物であるケースも多くなります。家族信託に関与するのは2人だけのこともあるということです。

家族信託(民事信託)の契約書に法律上の決まりはない

家族信託を設定する場合、契約の方式は自由です。契約書を作成しなければ、家族信託を設定できないわけではありません。

そもそも、契約は、当事者の申込と承諾の意思表示が合致すれば、口頭でも成立するのが民法上の原則です。ただし、他の法律で契約書の作成が義務付けられていることもあり、この場合には契約書を作成しなければ無効になってしまいます。

信託法では、家族信託設定時に、信託契約書の作成は義務付けられていません。しかし、書面を残しておかなければ、契約をした証拠がないので、後々トラブルになってしまいます。家族信託を始めるなら、必ず契約書を作成しておきましょう。

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家族信託(民事信託)を始めるなら公正証書を作成しよう

公正証書は通常の契約書よりも証明力がある

家族信託では、契約の方式は定められていません。しかし、家族信託の契約書は、当事者だけで作成する契約書ではなく、公正証書で作成するべきでしょう。

公正証書は、公証役場で執務している公証人に作成してもらう文書です。公証人は、国から公証事務を任されている公務員なので、公証人が作成する公正証書は公文書となります。各種の契約書は、公証人に公正証書にしてもらうことが可能です。

公証人に公正証書作成を依頼すれば、本人確認や意思確認を厳格に行った上で、法律上有効な契約書に仕上げてくれます。つまり、公正証書というのは、通常の契約書に比べて高い証明力を持つ文書なのです。

公正証書の原本は公証役場に保管される

信託契約書を公正証書にしておけば、紛失のリスクにも備えられるのもメリットです。公正証書は、原本、正本、謄本の3通同じものが作成されます。正本や謄本は当事者が受け取ることになりますが、原本については公証役場で少なくとも20年は保管されることになります。

契約書を当事者の手元だけで保管していた場合、紛失してしまえば契約した証拠がなくなってしまいます。公正証書にしておけば、作成時に受け取った正本や謄本をなくした場合でも、公証役場に保管してある原本にもとづき、再度謄本を発行してもらうことが可能です。

なお、信託契約書を私文書(私署証書)として作成し、公証人の認証を付けてもらう方法もあります。私署証書の認証手続きの際にも本人確認などは行われますが、私署証書の場合には公証役場に原本が残りません。信託契約書は、やはり公正証書にした方がよいでしょう。

公正証書は任意後見や遺言にも使われる

個人が自分の意思で財産の管理や承継の方法を決められる制度には、任意後見や遺言もあります。公正証書は、任意後見や遺言でも用いられる方法です。家族信託も、任意後見や遺言と似た性質をもつものですから、公正証書を作成するのが妥当でしょう。

任意後見は、自分で任意後見人になってもらう人を選び、あらかじめ任意後見契約を結んでおくことで将来に備える制度です。任意後見契約については、任意後見契約法で、公正証書によらなければならないことが定められています。

遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言といった種類がありますが、安全・確実なのは公正証書遺言です。財産に関する重要な意思表示は、公正証書で行うべきと考えられます。

家族信託(民事信託)を公正証書で作成すると口座開設がスムーズになる

信託財産は、委託者の財産とも受託者の財産とも区別して管理されます。そのため、金銭を信託する場合には、金融機関で信託口座(信託口口座)の開設が必要です。公正証書を作成していなければ、信託口座が作れないことがあります。

委託者と受託者で信託契約を結んでも、契約時にどちらかに意思能力がなければ、契約は無効となってしまいます。通常の信託契約書の場合、当事者が意思能力のある状態で契約を結んだという保証がありません。そのため、金融機関で受け付けてもらえないことがあります。

公正証書の作成時には、公証人は本人の意思能力や家族信託設定の意思の有無について慎重に確認を行います。金融機関でも、リスク回避のため、信託公正証書を要求するケースが多くなっています。信託口座を開設する予定なら、公正証書を作成しておきましょう。

家族信託(民事信託)を公正証書にするデメリットはある?

公正証書作成には手間や費用がかかる

家族信託を公正証書にするデメリットは、費用がかかることです。公正証書を作成する場合には、公証人手数料を払わなければなりません。公証人手数料は公正証書に記載する財産の額によって変わりますが、数万円程度はします。

また、公正証書を作成するとなると、手間もかかってしまいます。事前に公証人と打ち合わせをして案文を作らなければならない上に、作成当日に当事者が公証役場に出向かなければなりません。

信託公正証書の作成は専門家に依頼する

家族信託で公正証書を作成したい場合には、司法書士などの専門家に依頼しましょう。必要書類の取り寄せや公証人との打ち合わせなどをすべて任せられます。信託契約の内容についても細かくチェックしてもらえるので、安心して契約を結ぶことができます。

専門家に依頼すれば、報酬も支払わなければなりません。しかし、家族信託の設定の仕方を間違えると、大切な財産を守れなくなる可能性もあります。公証役場では、家族信託が老後対策や相続対策に最も有効かなどの細かなチェックはしてもらえません。家族信託を始めるときには、専門家のコンサルティングを受けるのが安心です。

なお、家族信託は最近になってから注目されるようになった制度なので、家族信託に詳しい専門家の数はまだそれほど多くはありません。家族信託に関心がある場合には、家族信託のコンサルティングを行っている専門家に相談しましょう。

まとめ

家族信託を始めたいなら、財産を託す人との間で信託契約を結ぶ必要があります。信託契約書を作成するときには、公証役場で公正証書にしてもらいましょう。当事務所では家族信託の手続き代行サービスを行っていますので、ぜひご相談ください。

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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