家族信託(民事信託)で贈与税が課税されないためには?
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
家族信託(民事信託)は、節税を目的としたものではありません。しかし、何も考えずに家族信託を始めると、税金の負担が大きくなってしまうことがあります。
家族信託で課税される税金のうち、特に高額になる可能性があるのが贈与税です。家族信託で贈与税を課税されない方法について知っておきましょう。
家族信託(民事信託)で贈与税がかかるケースとは?
家族信託の当事者は3者
家族信託の当事者は、「委託者」「受託者」「受益者」の3者です。委託者は財産を託す人、受託者は財産を託される人、受益者は財産から利益を受ける人になります。
家族信託は、財産の管理や運用を信頼できる家族に任せるものです。家族信託の中には、自己信託といって委託者自らが受託者になるタイプのものもあります。しかし、通常の家族信託では、委託者と受託者は別の人になります。
一方、委託者と受益者は、同一人物でもかまいません。委託者自らが受益者となっても、形式的には財産の所有権を手ばなすことになります。しかし、委託者は受益者として引き続き財産から利益を得られますから、家族信託を設定するメリットがあるのです。
家族信託では受益者が贈与税の課税対象
家族信託で贈与税を課税される人は、受益者になります。家族信託を設定すると、委託者から受託者に財産の所有権が形式的に移転しますが、受託者に贈与税がかかるわけではありません。
我が国の税務では、「実体主義」「受益者負担」が基本となっています。これは、名義や契約内容に関係なく、実際に利益を受けた人に対して税金が課されるという意味です。
家族信託で実際に利益を受けているのは、受益者です。家族信託は、実質的には委託者から受益者への贈与と考えられるため、みなし贈与として受益者に贈与税が課税される扱いになっています。
委託者=受益者なら贈与税は課税されない
家族信託では受益者に贈与税が課税されますが、委託者自ら受益者となった場合には、課税対象にはなりません。委託者と受益者が同一人物なら、委託者から受益者に贈与が行われたことにはならないからです。
家族信託では受益権の譲渡により贈与税が課税される
家族信託では、受益者の持つ受益権を他人に譲渡することが可能です。家族信託設定後、受益権を他人に無償で譲渡した場合には、新しい受益者に贈与税が課税されます。
受益権は、売買することも可能です。受益権を売買により有償で譲渡した場合には、元の受益者は、譲渡所得税の課税対象になります。
家族信託(民事信託)では贈与税以外の税金はかかる?
家族信託では不動産取得税はかからない
不動産取得税は、不動産の所有権を取得したときに課税される税金です。家族信託で不動産を信託した場合には、登記簿上受託者への所有権移転が行われます。しかし、受託者は形式的な名義人にすぎないため、受託者には不動産取得税は課税されません。
一方、受益者は信託不動産から経済的利益を得ていますから、課税対象になるような気もします。けれど、受益者は不動産の所有権を取得していないので、不動産取得税の課税対象ではありません。家族信託の受益者には贈与税は課税されますが、不動産取得税は課税されないことになります。
不動産の信託では受託者に課税される税金もある
家族信託で税金が発生するのは、基本的に受益者です。ただし、信託財産が不動産である場合には、受託者にも課税される税金がある点に注意しておきましょう。
不動産について信託を設定するときには、法務局で信託の登記を行う必要があります。登記申請の際には、登録免許税を支払わなければなりません。信託の登録免許税は原則0.4%ですが、土地については0.3%の軽減措置があります。
なお、不動産の所有者には固定資産税がかかります。家族信託でも、不動産の名義人である受託者のところに固定資産税の納税通知書が届きます。
固定資産税は、受託者が市町村に納付しなければなりません。ただし、固定資産税は信託財産の管理費用になるため、信託財産から払うことができます。
家族信託(民事信託)で贈与税を課税されずに財産を移転する方法とは?
贈与税は相続税よりも税率が高い
贈与税は、贈与額が年間110万円を超えると課税されます。贈与税は、1,000万円程度の財産でも30~40%と、かなりの高税率です。
一方、相続税の場合には、次の計算式で算出される基礎控除額までは税金がかかりません。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
財産額が同じ場合、贈与税の税率よりも相続税の税率の方が低くなります。財産を移転させるなら、相続まで待った方がよいということです。
贈与税を課税されないためには死亡時に受益権を移転させる
上述のとおり、基本的に相続税よりも贈与税の方が高い税率です。受益権を移転させるのであれば、生前よりも死亡時にした方が、節税になります。
家族信託で、委託者の生前は委託者=受益者とし、委託者の死亡と同時に受益権を相続人に移す方法があります。この方法によれば、委託者の生前に贈与税は課されません。委託者の死亡により受益権が相続人に移転したときに、相続税の課税対象となります。
死亡時に受益権が移転するのは「受益者連続型信託」
死亡続時に受益権を移転させたい場合には、受益者連続型信託を設定する必要があります。受益者連続型信託とは、今の受益者が持っている受益権が、今の受益者の死亡後に次の受益者に移転する定めのある信託です。
受益者連続型信託では、受益権の承継の回数に制限はありません。次の受益者だけでなく、その次の受益者も定めておくことができます。
ただし、信託法により、家族信託を設定してから30年経過した後には、受益権の承継は1回しか認められないことになっています(91条)。
贈与税を課税されない家族信託契約書を作成
受益者連続型信託では、最初の受益者を一次受益者、次の受益者を二次受益者と呼びます。家族信託で贈与税を課税されないためには、次の①②の項目を信託契約書に盛り込む必要があります。
①一次受益者を委託者にする
②委託者の死亡を条件として一次受益者から二次受益者に受益権を移転する
この場合、一次受益者の死亡時に、二次受益者に相続税が課税されることになります。
受益権消滅・発生型でも相続税は課税される
受益者連続型信託における受益権は、ずっと続いているわけではありません。理屈上は、一次受益者の死亡により受益権はいったん消滅し、二次受益者の受益者が新たに発生すると考えられています(受益権消滅・発生型)。
相続税は、相続により財産を取得した人に課税される税金です。受益権消滅・発生型では、受益権は一次受益者の死亡と同時に消滅していますから、厳密には相続されているわけではありません。しかし、この場合でもみなし相続として相続税の課税対象になります。
なお、受益者連続型信託では、受益権存続型の設定も可能です。この場合には、一次受益者の死亡により受益権を取得していますから、当然に相続税の課税対象になります。また、受益権の取得によって相続人の遺留分を侵害すれば、遺留分減殺請求の対象にもなります。
まとめ
次世代への財産承継に家族信託を利用するなら、税金にも注意しておきましょう。家族信託で贈与税が課税されないようにするためには、委託者の生前は委託者自らが受益者になるように設定する方法があります。税金を抑えるためには、家族信託契約書を作成するときに、十分な注意が必要です。家族信託契約書の作成は、専門家に相談するようにしましょう。
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