離婚時は子供名義の財産も分与対象になるの?
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
結婚している夫婦の財産は実質的に共有ですから、離婚時には財産分与を行って分けることになります。ところで、預貯金などが子供名義になっている場合、財産分与ではどう扱うのでしょうか?
ここでは、離婚時の財産分与で、子供名義の財産も対象になるかについて説明します。
財産分与の対象になるのはどんな財産?
夫婦の財産は離婚時に半分ずつに分ける
財産分与は、夫婦が結婚している間に築いた財産を離婚時に分ける手続きです。夫婦の財産は、一方が稼いだお金で買ったものでも、実質的に両方のものです。
夫婦の一方がお金を稼ぐにあたっては、他方の協力があったと考えられます。そのため、離婚時の財産分与では、収入に多い少ないにかかわらず、夫も妻も2分の1ずつの割合で財産を分けるのが原則となっています。
婚姻中に築いた財産は名義に関係なく財産分与の対象になる
財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産です。財産がどちらの名義になっているかは関係ありません。夫が稼いだお金が夫名義の預金口座に入っていても、半分は妻に権利があるということです。
妻が夫の給料から毎月自分名義の口座に現金を移し替え、いわゆる“へそくり”をしていた場合でも、原則的には夫婦共有の財産となり、財産分与の対象になります。
第三者名義の財産でも財産分与の対象になることがある
通常、離婚時に財産分与を行う財産は、夫婦の一方の名義になっているか、共有名義になっているかのどちらかです。第三者名義の財産は、原則として財産分与の対象にはなりません。
ただし、財産分与の対象となるかどうかは、形式的な名義ではなく、実質的に夫婦の財産と言えるかどうかを基準に考えることになります。
たとえば、夫婦共同で行っている事業を法人化している場合には、その法人名義の財産が財産分与の対象になることもあります。同様に、子供名義の財産であっても、財産分与の対象になることがあります。
離婚時に子供名義の預金があったら財産分与するの?
子供名義の預金が財産分与の対象となるケース
子供の進学費用などに充てるため、子供名義の預金をしているケースは多いと思います。財産分与の対象になるかどうかは、実質的に夫婦が築いた財産かどうかを基準に考えます。たとえ預金口座が子供名義であっても、そのお金が元々は夫婦の協力により得たものであれば、財産分与の対象になります。
子供名義の預金が財産分与の対象にならないケース
子供名義の預金口座に入っているお金が、子供自身が贈与を受けた財産(親戚などからもらったお年玉など)、子供がアルバイトして稼いだお金などであれば、子供自身の財産となり、夫婦の財産分与の対象にはなりません。
親が子供に与えた小遣いが子供名義で預金されている場合には、子供自身への贈与とも考えられます。しかし、子供が預金の管理ができないくらい幼い年齢であれば、財産分与の対象とされることがあります。
子供名義の預金を財産分与する方法
子供名義の預金がある場合、財産分与するには、解約して現金を半分ずつ分ける方法があります。
子供名義の預金口座を残したい場合には、子供を引き取る側が引き続き口座を管理し、預金の半分を引き出すか、預金の半分と同額の現金を用意して他方に渡します。
子供の学資保険なども財産分与の対象になる
学資保険は子供の教育費を確保するための保険
学資保険は、子供の教育資金の確保を目的とした保険商品です。毎月契約で定められた保険料の納付を続けることで、子供の進学費用が必要になる時期(主に18歳のとき)にまとまった金額の満期保険金を受け取ることができます。
学資保険は、毎月積立するものですから、貯金と似ています。貯金との違いは、契約者が保険料の支払期間中に亡くなった場合に、残りの保険料の支払いが免除されるという点です。学資保険に入っていれば、親に万一のことがあっても、子供は満期保険金を全額受け取れることになります。
親が保険料を払っていれば学資保険は財産分与の対象になる
学資保険には、契約者(お金を払う人)、被保険者(保険の対象となる人=子供)、受取人(保険金を受け取る人)の3者がかかわってきます。
夫または妻(子供の父母)が契約者になっている場合、夫婦が共同で得たお金で保険料を払っていることになりますから、夫婦の財産となり、学資保険は財産分与の対象になります。これに対し、子供の祖父母などが契約者となり保険料を払っているケースでは、その学資保険は夫婦の財産とは言えませんから、財産分与の対象にはなりません。
学資保険を財産分与する方法
学資保険の財産分与の方法としては、解約して解約返戻金を夫婦で2分の1ずつ分ける方法があります。しかし、学資保険を解約すると不利になってしまうこともあるため、子供を引き取る側が学資保険を引き継ぐ形で、契約自体は維持する方法を検討した方がよいでしょう。
学資保険の契約を維持したまま財産分与する場合には、保険会社に解約返戻金の額を確認し、契約を引き継ぐ側から他方に対し、解約返戻金の半分の額を支払います。この場合には、満期保険金は契約者が受け取れるよう、契約者=受取人になるようにしておきます。
なお、学資保険というのは、そもそも将来かかる子供の教育費に充てるために準備しているものです。学資保険を養育費の一部と考え、子供を引き取る側が引き継ぐ方法も検討してみましょう。
学資保険の名義変更の際の注意点
学資保険の契約者変更では、保険料が変わってしまうケースや、契約者の変更自体ができないケースがあります。離婚時に学資保険契約者の名義を変更することが困難な場合には、満期保険金を受け取ったときに現金で受け渡しすることを約束しておく方法もあります。
ただし、現金の受け渡しの際には、贈与であるとみなされ、贈与税を課税されるおそれがあります。離婚後に満期保険金を現金で払ってもらう場合には、離婚協議書を作成し、財産分与や養育費であることを明確にしておくことが大切です。
児童手当は財産分与の対象になる?
児童手当は、中学卒業までの子供の父母に対し、法律にもとづき支給される手当です。児童手当は子供本人ではなく親に対して支給されるものですから、夫婦の財産として、財産分与の対象となります。
なお、父母が既に別居している場合、子供と同居している親が受け取っている児童手当については、子供を監護していることにもとづくものと考えられますから、財産分与の対象にはなりません。
児童扶養手当とは?
児童手当とよく似た名前のものに、児童扶養手当があります。児童扶養手当は、離婚などでひとり親になった人に、法律にもとづき支給される手当です。児童扶養手当は、離婚後、子供を引き取った側が受け取るものになりますから、財産分与の対象になるようなものではありません。
児童扶養手当は、離婚後自動的に支給されるわけではなく、役所で受給の申請が必要です。離婚後に子供を引き取る場合には、忘れないように申請手続きをしておきましょう。
まとめ
子供名義の預金であっても、夫婦で得たお金を預金したものであれば、財産分与できます。一方、子供自身が他人からもらったり、自分で稼いだりしたお金を預金している場合には、子供自身の財産となり、財産分与の対象にはなりません。
離婚時に子供名義の財産を分与する場合でも、後でトラブルにならないよう、離婚協議書に明記しておくようにしましょう。
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