財産分与の割合はこうやって決まる!離婚時に取るべき行動
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
夫婦が離婚するときに問題になるのが財産分与です。財産分与をするにあたって夫婦間で争いになり、なかなか折り合いがつかないケースもあると思います。
ここでは、離婚時の財産分与の割合の決め方について説明しますので、原則的なルールと例外的なケースを知っておきましょう。
目次
離婚時の財産分与の割合は原則的に2分の1
夫婦で築いた財産を清算する財産分与
結婚している間に夫婦で築いた財産は、原則的に夫婦の共同財産です。財産がどちらの名義になっているかは関係ありません。離婚するときには、財産分与により、婚姻中に築いた夫婦の共同財産をそれぞれの財産に分けることになります。
夫婦のうち現実に財産を持っている側に対しては、他方から財産分与の請求ができるとされています。ただし、財産分与請求するかどうかは任意で、財産分与しなければ離婚できないわけではありません。また、離婚が成立した後であっても、2年以内であれば、財産分与請求ができることになっています。
扶養的財産分与とは?
上に書いた通り、財産分与の目的は、夫婦の共同財産の清算です。このような財産分与を清算的財産分与と呼ぶことがあります。なお、財産分与には、扶養的財産分与と呼ばれるものもあります。扶養的財産分与とは、離婚後一定期間金銭の支払いを行う形の財産分与です。
たとえば、妻が専業主婦であった場合、幼い子どもを抱えていれば、離婚してもすぐに働きに出るのが難しいことがあります。一方で、離婚時に分与可能な財産もなければ、妻は路頭に迷ってしまうことになります。
このようなケースでは、離婚後数年間、扶養的財産分与として夫から妻へ生活費を支払うことで、離婚後の収入のバランスをとるということが行われています。
ここでは、以下、清算的財産分与について説明します。
財産分与の割合の決め方
財産分与の際に、夫と妻でどのような割合で財産を分けるかについては、実務上「2分の1ルール」が定着しています。2分の1ルールとは、夫婦で2分の1ずつ、つまり全く平等に財産を分けるということです。
財産分与では、財産形成に対する貢献度(寄与度)に応じて分けるのが基本です。そのため、過去には夫が外で働いて収入を得て妻が専業主婦という家庭では、妻の分与割合は2分の1未満とされる例もありました。
しかし、現在では専業主婦の家事労働があってこそ夫婦の財産形成が可能になると考えられており、専業主婦の寄与度も2分の1とされています。つまり、専業主婦であっても、離婚時には婚姻中に形成された財産の半分をもらえるのが原則です。
夫婦財産契約を結んでいた場合
民法上のルールでは、婚姻中に夫婦で築いた財産が夫婦の共同財産となります。しかし、婚姻前に夫婦間で夫婦財産契約を結ぶことにより、夫婦の財産の帰属について、民法とは別のルールを定めることができます。
あまり行われている方法ではありませんが、夫婦財産契約を結んでいる場合には、それに従って財産分与の割合も決まることになります。
財産分与の割合が修正されるケースとは?
2分の1ルールを適用すべきではないこともある
財産分与では、財産に対する寄与割合を夫婦共に2分の1と考え、分与割合を2分の1ずつとするのが原則です。しかし、実際には2分の1ルールを適用すると、公平ではないケースもあります。
たとえば、次のようなケースでは、財産分与の割合が修正されることがあります。
- 特殊な才能で資産形成した場合
- 財産形成に特有財産が寄与している場合
- 一方に浪費があった場合
- 同居していない期間があった場合
1,特殊な才能で資産形成した場合
夫婦の一方の特別な努力や能力により資産形成がなされた場合、分与割合が修正されることがあります。たとえば、夫が会社役員、事業経営者、医師などで、一般の人に比べてかなりの高収入を得ているケースでは、資産形成は夫自身の努力や能力によるところが大きいとされ、妻の分与割合は2分の1以下になります。
そもそも、夫が高収入で多額の資産を持っているようなケースでは、妻の分与割合が低くても、妻はかなりの財産をもらえることになります。こうしたケースでは、2分の1ルールを厳格に当てはめる必要はないとも言えます。
なお、分与割合を決めるときには、実際の妻の貢献がどうだったかも考慮します。たとえば、妻が家事を全く放棄していたような場合には、妻の寄与割合は低いとされ、分与割合も低くなります。
2,財産形成に特有財産が寄与している場合
夫婦の一方が特有財産(固有財産)を使って婚姻中に財産を取得している場合には、分与割合が修正されることがあります。たとえば、結婚前に親からもらったお金と結婚後の貯金を合わせて株式等を取得している場合、自宅の購入資金に一方の結婚前の貯金が充てられている場合などです。
3,一方に浪費があった場合
一方に著しい浪費があった場合にも、分与割合が修正されることがあります。ただし、浪費があれば常に寄与割合が修正されるわけではなく、他の事情も考慮して判断されます。
たとえば、夫の方は最低限の生活費を入れるだけで全く貯蓄をせず浪費していていた一方で、妻は倹約に努め、多額の貯蓄を行っていた例で、寄与割合を夫3妻7に修正した判決があります。
4,同居していない期間があった場合
婚姻期間中、同居していない期間が長かった場合には、夫婦共同で財産を築いた期間も少ないと考えられます。このような場合には、2分の1ルールを修正することになります。
話し合いならどんな割合でもOK
財産分与について当事者間で話し合う場合には、必ずしも2分の1ルールに従う必要はなく、両者が納得すればどのような割合に決めてもかまいません。話し合いで折り合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停または審判の申立てをして財産分与請求することができます。
裁判所で財産分与の割合を決める場合にも、2分の1ルールが原則になりますが、上に書いたような事情で修正されることがあります。ただし、修正について明確な基準があるわけではなく、様々な事情を考慮した上で分与割合が決まることになります。
話し合いで財産分与に合意したら、その内容を記載した離婚協議書を作成しておきましょう。離婚協議書は、公証役場で公正証書にしておくのがおすすめです。特に、お金の支払期日が将来になる場合や、分割払いになる場合には、公正証書があると安心です。支払いが滞った場合に、公正証書にもとづき速やかに給与差押等の強制執行手続きをとることができます。
浮気などの有責性は慰謝料によって考慮
有責行為については慰謝料を請求
浮気など夫婦のどちらかの有責行為により離婚に至った場合、責任のない側は財産分与の際に財産も多くもらいたいと思うかもしれません。
上にも書いた通り、財産分与というのは、通常は、婚姻中に形成した夫婦の財産を清算するもの(清算的財産分与)です。そのため、相手に有責行為がある場合には、財産分与とは別に慰謝料を払ってもらうことで解決するのが原則になります。
慰謝料を考慮した財産分与も認められる
民法では、当事者が家庭裁判所に財産分与請求の申立てをした場合、「家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める」(768条3項)ものとしています。
財産分与の額を決めるときに一方の有責行為を考慮することは、判例でも認められています。このような形の財産分与は、慰謝料的財産分与と呼ばれることがあります。なお、慰謝料的財産分与を行ってもまだ慰謝料として十分な額にならない場合には、別途慰謝料請求ができると考えられています。
財産分与の対象となる財産
財産分与の対象は共有財産
婚姻中に夫婦が共同で築いた財産は共有財産となり、財産分与の対象となります。共有財産かどうかは、財産の名義に関係なく、実質的に判断します。
たとえば、共有財産に含まれるのは、以下のようなものです。
- 不動産
- 車
- 預貯金
- 有価証券(株や投資信託など)
- 保険の解約返戻金
- 退職金
特有財産は対象外
特有財産とは夫婦の一方が単独で有する財産で、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産」と「婚姻中自己の名で得た財産」のことです(民法762条1項)。特有財産は財産分与の対象に含まれません。
具体的には、次のようなものが特有財産になります。
- 婚姻前に貯めた預貯金
- 婚姻前に購入した不動産
- 親から相続した不動産
マイナスの財産も対象
マイナスの財産である借金(債務)も財産分与の対象になります。ただし、夫婦の共同生活のために必要な借金のみです。たとえば、夫がギャンブルで作った借金を妻が負担する必要はありません。
また、住宅ローンは住宅とセットで考えるため、住宅の評価額や名義によって扱いが変わります。必ずしも財産分与の対象になるとは限らないので、専門家に相談するのがおすすめです。
財産分与の対象となる借金は、次のようなものです。
- 生活費の不足分に充てるための借金
- 子供の教育費に充てるための借金
- 医療費に充てるための借金
財産分与でいくら貰えるの?
離婚する夫婦は財産分与としていくらくらいの支払いを取り決めしているのでしょうか?
協議離婚している夫婦については、財産分与についても話し合いで任意に決めているため、具体的なデータがありません。一方、家庭裁判所の調停等で離婚している夫婦については、財産分与の取り決め額について、次のようなデータがあります。
※司法統計年報(家事・令和元年度)「28 『離婚』の調停成立又は調停に代わる審判事件のうち財産分与の取決め有りの件数 支払額別支払者及び支払内容別 全家庭裁判所」をもとに作成
グラフからわかるとおり、取り決め額100万円以下が最も多くなっています。1,000万円を超える高額の取り決めをしている夫婦もいますが、約半数は400万円以下となっています。
まとめ
財産分与の割合は、原則的に夫婦共2分の1です。専業主婦であっても離婚するときには財産を半分もらえることになります。ただし、2分の1ずつ分けるのが公平ではないケースもあります。
夫婦間の話し合いでは納得できる財産分与ができない場合には、調停や審判を申し立てて解決する方法を考えましょう。
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