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カテゴリー: 基礎知識

家族信託(民事信託)の契約書は専門家に依頼するべき?

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

家族信託は、一般に、財産を託したい人と託される人とが信託契約を結ぶことにより設定されます。信託契約書に決まった書式はありませんが、記載しておくべき事項はいろいろあります。

ここでは、家族信託契約書に記載すべき事項と、契約書作成を専門家へ依頼するメリットについて説明します。

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家族信託(民事信託)を設定するなら契約書が必要

家族信託の概要

家族信託は、自分は財産の所有者としての実質的な地位を維持しながら、管理や運用だけを信頼できる家族に任せ、自分や第三者が利益を享受できるようにする手法です。

家族信託で自分の財産を託す人を「委託者」、信託財産の管理等を任される人を「受託者」、信託財産から経済的利益を受ける人を「受益者」と言います。

家族信託でできること

家族信託を利用すれば、いろいろなことができます。たとえば、家族信託は、認知症対策や相続対策に活用できます。不動産の共有者間のトラブル防止や、障害者の親なき後問題の解決のためにも、家族信託が有効です。

遺言や成年後見制度ではできないことも、家族信託では可能になります。家族信託は、財産管理や資産承継を希望に沿った形で行うために、幅広く使える方法です。

家族信託契約書とは

家族信託は、通常、委託者と受託者の契約により設定します。信託契約を結ぶときには、信託の内容を決めて、家族信託契約書を作成します。信託契約の締結方法や信託契約書の書式には厳密なきまりはありません。

できるだけ問題のない形で信託を設定するために、信託契約書は公正証書にしておくのが安心です。

家族信託(民事信託)の契約書に記載すべき項目

家族信託契約書に記載すべき事項は、信託契約の内容により変わってきます。一般には、次のような事項を記載することになります。

信託目的

信託をする目的を記載します。たとえば、委託者の財産管理の負担の低減などが信託の目的となります。

信託財産

信託契約では、信託財産を固有の財産と分ける必要がありますから、どこまでが信託財産なのかを明記しておきます。

委託者

委託者が誰であるのかを氏名、住所、生年月日などで特定できるよう記載します。委託者が死亡しても信託が終了しない場合には、委託者の地位が相続人に承継されるかどうかも記載します。

受託者

受託者が誰であるのかを氏名、住所、生年月日などで特定して記載します。

受託者の権限

受託者の権限について明確にしておく必要があるため、受託者の行う信託事務の内容について記載します。たとえば、受託者は原則として財産の処分行為ができますが、不動産の処分権限は与えないという契約もできます。

受益者

受益者を氏名、住所、生年月日などで特定して記載します。委託者を受益者にする場合には、その旨明記します。

受益権の内容

受益者が受ける利益の内容について記載します。たとえば、アパートなどの賃貸不動産の管理を受託者に任せる場合には、信託不動産を第三者に賃貸したことによる賃料から給付を受ける権利が受益権となります。

信託監督人

受益者が年少者や知的障害者、高齢者などで、受益者自身が受託者を適切に監督できない場合には、受託者の信託事務を監督するための信託監督人を付けることができます。この場合には、信託監督人の氏名、住所、職業などを記載します。

受益者代理人

受益者が不特定多数の場合や受益者が頻繁に変動する場合には、受益者の迅速な意思決定が困難になるため、受益者代理人を選任することができます。この場合には、受益者代理人の氏名、住所、職業などを記載します。

信託の終了事由

信託の終了事由は、信託法163条で定められていますが、信託契約によっても定めることができます。たとえば、受益者の死亡により信託が終了する旨を契約で定めることもできます。

信託が終了した際の帰属権利者

信託が終了したとき、残余財産を誰に帰属させるかも定めることができます。

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家族信託(民事信託)の契約書はひな形のまま作って大丈夫?

信託契約の内容は理解しにくい

家族信託契約書のひな形は、インターネットや書籍で探しても見つけることができます。こうしたひな形を利用して、自分で信託契約書を作成しようと考える人もいるかもしれません。しかし、信託のしくみは複雑で、一般の人には理解しにくいところがあります。

ひな形に記載されている契約事項が何を意味しているのかを十分理解していないと、適切な契約書を作成できないことがあります。

信託契約書にはいくつものパターンがある

信託契約書のパターンは、1種類ではありません。信託契約では様々な内容を柔軟に定めることができますから、信託契約書のパターンは無数にあると言ってもいいくらいです。インターネットなどで信託契約書のひな形として紹介されているものは、ごく一例にすぎません。

そもそも、家族信託は最近になって注目され始めた手法ですから、信託契約書のひな形も、他の契約書ほど多くは見つからないと思います。たまたま見つけた信託契約書のひな形が自分にピッタリ合うことは、あまり期待できないでしょう。

家族信託(民事信託)の契約書を専門家へ依頼するメリット

信託契約の内容について専門的な助言が受けられる

家族信託を設定したい場合には、司法書士、弁護士等の専門家に依頼してサポートを受けるのがいちばんおすすめの方法です。家族信託を利用すれば、いろいろなことができますから、信託契約を結ぶときにも、自分の希望を実現できる形の契約にしなければなりません。

信託のしくみはわかりにくいところも多いため、どのような信託契約を結べばよいかについては、専門家の助言が欠かせないと言えます。

公正証書作成に対応してもらえる

任意後見契約書を作成するときには、公正証書にすることが要件になっています。信託契約書にはきまりはなく、公正証書にしなくてもかまいません。しかし、信託契約書は個人の財産の管理や処分について定めた重要な書類です。金融機関等にも提出する機会もありますので、公正証書にしておくべきでしょう。

公正証書作成時には、公証人が当事者の意思能力や、信託設定の意思を確認します。もちろん本人確認もしますから、契約書が偽造される可能性もきわめて低くなります。信託契約書を公正証書にしておけば、信託設定後の手続きもスムーズに進みます。

信託契約書作成を司法書士、弁護士等の専門家に依頼した場合には、公正証書作成にも対応してもらえます。契約書の案文作成や必要書類の取り寄せ、公証人との打ち合わせなどすべて任せられますから、内容を吟味しつつ、最小限の手間で家族信託を設定することができます。

他の制度も含めて万全の対策ができる

老後の財産管理や相続対策は、家族信託だけでは十分でないこともあります。成年後見制度と組み合わせたり、遺言を書いたりすることで、より万全な対策が可能になります。司法書士や弁護士は、家族信託について相談を受けた場合でも、トータルな視点で依頼者にメリットになる方法を考えます。

成年後見や遺言についても対応してもらえますから、希望に沿った財産管理や資産承継が実現します。

まとめ

家族信託は、老後の不安の解消や円満な相続の実現に効果的な方法です。家族信託を活用した財産管理をしたい場合には、専門家の助言を受けながら信託契約の内容を考え、公正証書で家族信託契約書を作成しておきましょう。

当事務所でも家族信託のサポートを行っていますので、お気軽にご相談ください。

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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