離婚後の財産分与に時効はあるの?
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
離婚するときに財産分与を受けていない場合、離婚後でも財産分与請求ができます。ここでは、離婚後の財産分与の時効について説明します。離婚後に慰謝料請求する場合の時効についても知っておきましょう。
離婚の際の財産分与に時効はある?
財産分与は夫婦の共有財産を半分ずつに分ける手続き
婚姻中に築いた財産は、どちらか一方が稼いだお金で購入したものでも、夫婦二人のものです。たとえ財産が相手名義になっていても、夫婦の共有ですから、離婚時に分けてもらうことができます。
婚姻中の財産形成には、夫婦とも2分の1ずつ貢献したと考えるのが原則です。そのため、財産分与では、夫婦とも2分の1ずつ財産を受け取る権利を持ちます。
離婚後の財産分与の時効は基本的に2年
離婚時に相手が一人で財産を持っている状態であれば、当然相手に対して財産分与を請求できます。財産分与の請求は、離婚後にすることも可能です。ただし、いつまでも財産分与請求ができるわけではなく、請求できる期間は離婚後2年以内(民法768条)とされています。
2年経過後の財産分与でも認められる可能性はある
離婚の際に財産分与が受けられることを知らなかったり、離婚後相手と連絡がとれなかったりして、財産分与をしないまま2年が経過してしまうケースもあると思います。離婚後2年過ぎてからの財産分与が、絶対にできないわけではありません。
2年以内に財産分与請求をできないやむを得ない事情があった場合には、2年を経過していても財産分与請求できるという趣旨の判例もあり、例外的に財産分与請求が認められる可能性はあります。
当事者同士の合意があれば2年経過後の財産受け渡しもできる
離婚の際の財産分与は、必ず家庭裁判所を通さなければならないわけではなく、当事者間の話し合いで解決できます。当事者間で解決するなら、離婚後2年という期間に拘束されることはありません。お互いが合意していれば、いつでも財産の受け渡しはできます。
ただし、離婚後期間が経過してからの財産分与は、第三者から見ると贈与と区別がつきません。財産分与では本来贈与税は課税されませんが、税金逃れと判断されてしまい、課税されるリスクがあります。
財産分与は、できるだけ離婚後2年以内にすませてしまうのが安心です。
離婚後の財産分与の時効は止められる?
権利行使の期間には「時効」と「除斥期間」がある
法律上、「いついつまでに請求しなければならない」という権利行使の期間が定められている場合には、「時効」と考える人が多いと思います。実は、法律で定められている権利行使期間には、「時効(消滅時効)」と「除斥期間」の2種類があります。時効と除斥期間は、法律的な性質が異なります。
「時効」は中断するが「除斥期間」は中断しない
時効と除斥期間の違いは、途中中断があるかどうかです。時効は中断しますが、除斥期間は中断しません。
たとえば、借金を請求できる期間(原則10年)は時効に該当し、途中支払いの請求を行うことで時効が中断します。時効が中断すれば進行していた時効がリセットされ、ゼロに戻ります。つまり、実際に借金を請求できなくなるまでには、10年以上かかることもあるということです。
一方、除斥期間の場合には、途中何らかの理由で中断することはなく、10年以上に延びることはありません。
財産分与請求できる期間は2年以上に延びることはない
離婚の際の財産分与について、民法768条に定められている2年という期間は、除斥期間と考えられています。財産分与の2年という期間は、途中中断することはありません。
離婚した日から2年経ってしまうと、財産分与請求できる権利は当然に消滅することになります。
離婚後に財産分与請求をしたい場合には?
離婚後も財産分与の調停や審判で財産分与請求ができる
夫婦共同で築いた財産があるにもかかわらず、財産分与を受けないまま離婚した場合、離婚後2年以内であれば財産分与請求ができます。離婚後は相手と連絡がとりにくく、話し合いができないことも多いと思います。
財産分与については、離婚後でも家庭裁判所に調停や審判を申し立てて解決することができます。
離婚後2年以内なら既にもらっていても追加請求できる
財産分与では、本来夫婦が共同で築いた財産の2分の1をもらえます。離婚時に財産分与を受けたけれど、もらった金額が少なすぎる場合にも、離婚後2年以内なら追加で請求できます。
ただし、離婚時に離婚協議書を作成し、「今後、相互に何らの財産上の請求をしない」等の清算条項を入れている場合には、原則的に離婚後の財産分与請求はできません。
離婚時に離婚協議書を作成するときには、将来請求できる分がないかどうか検討した上で、記載にも注意しておく必要があります。
財産があるかどうかわからない場合
財産分与を請求したいけれど、相手がどれくらい財産を持っているのかがわからないことも多いと思います。財産を奪われるとなると財産を隠したくなるものですから、聞いても素直に教えてくれる可能性は低いでしょう。
相手の財産を調査する方法としては、弁護士照会制度を利用する方法があります。弁護士照会制度は、弁護士が企業や官公庁に直接照会をかけて調査する方法で、相手方が保有している預金残高を調べる際などによく利用されます。
弁護士に依頼すれば、弁護士照会制度を利用して財産を調査してもらうこともできます。
このほかに、裁判所に調査嘱託を申し立てする方法もあります。調査嘱託申立てをするには、その前提として財産分与の審判を家庭裁判所に申し立てておく必要があります。
離婚後の慰謝料請求にも時効はある?
離婚の際に慰謝料が請求できるケース
離婚の際には、財産分与の請求のほかに、慰謝料請求を行うこともあります。離婚の際の慰謝料は、相手方の有責行為(不貞行為など)により離婚に至った場合に請求できるものです。
離婚の原因がどちらにあるというわけではない場合、基本的には慰謝料請求権は発生しません。
慰謝料請求権の時効
離婚の際の慰謝料請求権は、民法上の不法行為による損害賠償請求権(724条)に該当し、時効は3年とされています。なお、離婚した相手に対して請求する慰謝料については、時効の起算点は通常離婚時となります。
離婚時に慰謝料をもらっていなくても、離婚後3年以内であれば、離婚した相手に慰謝料請求できるということです。
慰謝料請求の消滅時効期間は止められる
慰謝料請求の3年という期間は時効ですから、中断があります。たとえば、裁判所に訴訟や調停を申し立てることで、時効を中断させることができます。時効が中断すると、進行していた時効がゼロに戻って再度スタートするため、慰謝料請求できる期間が延長することになります。
なお、民法724条では、慰謝料請求できる期間について、3年という時効のほかに、「不法行為の時から20年」という除斥期間も定めています。
時効の中断により時効期間が延長されたとしても、離婚原因となった有責行為(不貞行為など)から20年以上経過していれば、慰謝料は請求できないことになります。
まとめ
離婚後も2年以内であれば財産分与請求ができます。また、離婚の慰謝料を請求したい場合には、離婚後3年以内であれば請求できます。離婚後は当事者間での話し合いが困難なこともあり、裁判所を利用しなければ解決しないこともあります。
離婚するときには、将来のトラブルを予防できるよう、財産分与や慰謝料について十分話し合い、離婚協議書を作成しておきましょう。
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