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離婚の財産分与で税金はかかる?注意すべきポイント

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

離婚時に財産分与を行うときには、税金にも注意しておきましょう。本記事では財産分与の際の税金について説明します。財産を渡す側、もらう側がそれぞれ注意しておきたいことについてもお伝えしますので、余計な税金が発生しないように気を付けておいてください。

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離婚時の財産分与で税金はかかる?

税金

まず、財産分与では、財産を受け取った側、財産を渡した側それぞれで税金がどうなるかを説明します。

財産を受け取った側には税金がかからない

離婚時の財産分与で財産を受け取った側には、通常、贈与税や不動産取得税などの税金はかかりません。

贈与税とは無償で財産を取得した場合に発生する税金ですが、財産分与はそもそも贈与ではないので贈与税の対象外です。不動産取得税は不動産の所有権を取得した場合に課税される税金ですが、夫婦の財産の清算を目的とした財産分与では課税されない扱いになっています。

ただし、例外的に、財産を受け取った側に贈与税や不動産取得税が課税されるケースもないわけではありません。これについては後述します。

財産を渡す側に税金がかかることがある

離婚時の財産分与で税金に注意しないといけないのは、財産を渡す側です。不動産を譲渡した場合には、譲渡所得税という税金が発生することがあります。譲渡所得税は、不動産等の財産の譲渡により譲渡所得が発生した場合に課税される税金です。

譲渡所得は、次の計算式で計算します。

譲渡所得=譲渡により得られた収入-(取得時にかかった費用+譲渡時にかかった費用)

※「取得時にかかった費用」とは、購入時に払った費用
※「譲渡時にかかった費用」とは、仲介手数料などの譲渡の経費

譲渡所得税が課税されるのは、主に不動産を売却したケースです。不動産を売却した場合には、売却代金が「譲渡により得られた収入」となり、購入時の価格と比較して利益が出ていれば税金がかかるのも納得できます。

財産分与では不動産の譲渡でお金を受け取っていないため、なぜ譲渡所得税がかかるのかが理解できないかもしれません。これについては、「離婚によって負担した分与義務の消滅という経済的利益」の収入があったものとして、課税を認める判決が最高裁で出されています(最高裁第三小法廷昭和 50 年 5 月 27 日判決)。現金の授受はなくても財産分与の際に時価で譲渡があったものとみなし、譲渡所得税が課税される扱いになっているのです。

不動産の財産分与ではその他の税金にも注意

不動産の財産分与により名義変更の登記(財産分与登記)を行う場合には、登記申請時に固定資産税評価額の2%登録免許税を払わなければなりません。登録免許税は不動産を譲渡する側と譲渡を受ける側が共同で負担するものなので、夫婦間でどう負担するかを話し合っておきましょう。

なお、不動産を受け取った側は、翌年以降毎年固定資産税を払わなければなりません。固定資産税は、固定資産税評価額の1.4%(標準税率)となっています。不動産を譲渡した年の固定資産税についても、双方がどう負担するかを取り決めしておいた方がよいでしょう。

財産を渡す側が気を付けるべきこと

不動産の譲渡

上にも書いたとおり、財産分与で不動産を渡した側には譲渡所得税が発生します。財産分与をする際には、譲渡所得税の課税の有無や、税額はどれくらいになるのかを確認しておきましょう。

譲渡所得税が課税されるケースとは?

譲渡所得税が課税されるのは、譲渡所得が発生している場合になります。これは、財産分与した不動産の時価が、購入時よりも上がっているケースです。不動産が値下がりしているケースでは譲渡所得は発生しないため、譲渡所得税を気にする必要もありません。

譲渡所得税の税率

譲渡所得は不動産を所有していた期間によって、長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれます。それぞれで税率が異なり、次の表のようになっています。

譲渡所得の種類 所有期間 税率(所得税+住民税) 税率(復興所得税加算後)
長期譲渡所得 5年超 20%(15%+5%) 20.315%
短期譲渡所得 5年以下 39%(30%+9%) 39.63%

譲渡所得税の計算例

【例】

・婚姻期間中に購入した夫名義の不動産を財産分与で妻に譲渡

・購入時の価格は2,000万円、財産分与時の時価は3,000万円

・譲渡時にかかった費用は200万円

・不動産の所有期間15年間

譲渡所得=3,000万円-(2,000万円+200万円)=800万円

800円の譲渡所得が発生しているため、譲渡所得税の課税対象となります。

不動産の所有期間は5年を超えているため長期譲渡所得となり、納税額は次のとおりです。

800万円×20.315%=162万5,200円(復興所得税含む)

自宅の財産分与では特例の適用が可能

財産分与した不動産が自宅である場合、居住用財産を譲渡した場合の特別控除が受けられるため、譲渡所得から3,000万円を控除できます。

上記の【例】の不動産が自宅であった場合、譲渡所得の800万円から3,000万円を控除した課税譲渡所得はマイナスになるため、税金は発生しません。

所有期間10年を超える自宅の譲渡の場合、3,000万円特別控除のほかに長期譲渡所得の軽減税率の特例も受けられるため、譲渡所得税がかからないか、負担が軽くなるケースが多いと思われます。

譲渡所得税がかかる場合には確定申告が必要

譲渡所得税がかかるケースでは、納税通知書が届くわけではないので、自分で確定申告して納税しなければなりません。譲渡所得自体が発生しない場合(不動産が値下がりしている場合)には確定申告は不要ですが、特例により税額がゼロになる場合には確定申告をする必要があります。確定申告が必要な場合には、財産を譲渡した翌年の2月16日から3月15日までの期間に忘れずに手続きしましょう。

財産を貰う側が気を付けるべきこと

支出

離婚時の財産分与で財産を貰う側は、原則的に税金がかかることはありません。ただし、以下のように、場合によっては課税される可能性もあるので注意しておきましょう。

財産を多くもらい過ぎると贈与税がかかる

財産分与では、夫婦とも2分の1ずつになるように財産を分けるのが原則ですが、双方が合意すれば必ずしも2分の1ずつに分けなくてもかまいません。しかし、一方が極端に多くなるような分け方をすれば、財産分与ではなく贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。

慰謝料がわりに不動産をもらうと不動産取得税がかかる

離婚時の『清算的』な財産分与で不動産を取得した場合には、不動産取得税がかからないケースがあります。不動産の譲渡が『慰謝料』としての意味合いを持つ場合等には、不動産取得税の課税対象となる可能性があります。

離婚時の財産分与で節税する方法

お金

離婚時の財産分与では、次のような工夫をすることにより、税金を抑えられる場合があります。

財産を多くもらい過ぎない

離婚するときには、相手からできるだけ多く財産を奪い取りたいと考えてしまうこともあると思います。しかし、財産分与は本来、夫婦で築いた財産を公平に折半する手続きです。必要以上に財産をもらってしまうと、贈与税を課税されてしまうおそれがあります。

贈与税は金額が大きくなるほど税率も高くなりますから、せっかく財産を多くもらっても、大部分が税金でなくなってしまうということもあり得ます。財産分与の際には、贈与税リスクも考慮した上で話し合いをしましょう。

自宅の譲渡は離婚後に行う

自宅を譲渡した場合には、譲渡所得税に関して3,000万円の特別控除が受けられるため、税負担が軽減します。

譲渡所得税の3,000万円の特別控除は、配偶者や親族に対する譲渡では利用できません。財産分与する場合には、離婚が成立して他人になってから譲渡を行うことで、譲渡所得税を抑えられます。

贈与税の配偶者控除を利用

婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用財産の贈与を行う場合には、2,000万円まで贈与税が非課税となる配偶者控除があります。贈与税には年間110万円の基礎控除もあるので、最高で2,110万円までの非課税贈与が可能です。離婚前に配偶者控除を利用して不動産を贈与すれば、譲渡所得税も贈与税も非課税にできることがあります。

ただし、離婚前の不動産の贈与では、受け取った側に不動産取得税が課税されることがあります。離婚後に財産分与した方が節税になることもありますので、事前に不動産の価格や課税の有無をよく調べておきましょう。

まとめ

離婚時の財産分与では、財産を貰う側には通常税金はかかりません。ただし、財産の分け方によっては税金がかかってしまうこともあります。特に、財産の額が大きいと税金の額も大きくなりますから、心配な場合には事前に専門家に相談しましょう。

不動産を財産分与した場合、財産を渡す側に譲渡所得税がかかることがあります。譲渡所得税がかかるケースでは財産分与の翌年に確定申告が必要ですから、忘れないようにしましょう。


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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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