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財産分与の請求権に時効はある?

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

離婚するときに財産分与をしなかったけれど、相手が財産を持っているなら財産分与を請求したいと考えることはあると思います。財産分与は離婚後でも可能ですが、期間の制限があります。ここでは、財産分与請求権の時効はどうなっているかを説明します。

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財産分与を請求できる期間とは?

離婚の際には財産分与を請求できる

離婚の際に、夫婦間で取り決めすべき事項の1つに、財産分与があります。財産分与とは、夫婦の財産を分ける手続きです。結婚すれば夫婦は協力して財産形成をしますから、婚姻期間中に築いた財産は夫婦の共有になります。

離婚すると夫婦は他人になるため、夫婦の共有財産を個別の財産に分ける必要があります。

財産分与は離婚後でも請求できる

民法では、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」(768条1項)と定められています。離婚届を出して協議離婚が成立した後でも、一方から他方に対して財産分与の請求が可能です。

話し合いができない場合には家庭裁判所に申立てが可能

離婚後に財産分与の請求をし、当事者間で話し合ったにもかかわらず、合意に至らないことはよくあります。また、財産分与について話し合いたいけれど、話し合い自体ができないこともあると思います。このような場合には、家庭裁判所に申立てをして解決することができます。

家事事件には調停前置主義というルールがありますが、財産分与では調停前置主義の適用はありません。家庭裁判所に対し財産分与の請求をする場合には、財産分与請求調停または審判のどちらでも申し立てが可能です。

家庭裁判所に財産分与請求を申し立てるなら離婚後2年以内

民法768条2項には、「前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない」と定められています。

離婚後に、家庭裁判所に財産分与請求調停や財産分与審判を申し立てる場合には、離婚後2年以内に手続きしなければなりません。離婚後2年を経過してしまうと、家庭裁判所では申し立てを受け付けてもらえないことになります。

話し合いで財産分与する場合には2年経過していてもOK

財産分与請求について、2年という期間の制限があるのは、裁判所に調停や審判を申し立てる場合になります。裁判所を通さない場合、当事者双方が合意していれば、離婚から2年経過後でも財産分与が可能です。

なお、離婚時の財産分与には、原則的に贈与税は課税されない扱いになっています。しかし、離婚から何年経過していても非課税で財産分与ができるとなると、課税上不都合が生じます。こうしたことから、離婚後2年以上経ってからの財産分与は、税務上は贈与とみなされ、課税されてしまう可能性があります。

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財産分与請求権行使の期間制限は時効?除斥期間?

財産分与請求権の「2年」の法律的性質

財産分与請求権とは、財産分与を請求できる権利のことです。裁判所において財産分与請求権を行使できる期間は、離婚成立から2年間となっています。そのため、「財産分与の時効は2年」と言われることもありますが、この2年という期間は厳密に言うと「時効」ではありません。法律的には「除斥期間」となります。

時効と除斥期間の違い

時効と除斥期間の違いは、一言で言うと、中断するかどうかになります。時効というのは、スタートした後も、何らかの事情で中断することがあります。たとえば、借金の時効は10年ですが、8年経ったところで支払いを請求する裁判を起こせば、時効はゼロに戻り、そこから10年経たないと権利は消滅しません。

一方、除斥期間には中断はありませんから、定められた期間が経過すれば、自動的に権利が消滅することになります。

財産分与請求権は2年で自動的に消滅

財産分与請求権の2年という期間は、消滅時効期間ではないため、中断することはありません。離婚後2年を経過すれば、財産分与請求権は自動的に消滅します。

期限後の財産分与請求が認められる場合とは?

離婚後2年を経過した後に家庭裁判所に財産分与請求をしても、受け付けてもらえません。2年の期間経過により、財産分与請求権は消滅しているからです。けれど、2年経過後であっても財産分与請求ができるケースがないわけではありません。

過去の判例では、妻が意図的に財産隠しをして夫の財産分与請求を妨げたケースで、妻の行為を不法行為と認定し、夫からの損害賠償請求を認めたものがあります(浦和地裁川越支部平成元年9月13日判決)。なお、この判例は、期限後の財産分与請求自体を認めたものではなく、損害賠償請求を認めることで、実質的に財産分与請求を認めたものです。

財産分与請求したいけれど相手の財産状況がわからない場合には?

離婚から2年が経過する前に調停や審判を申し立てておく

離婚するとき、相手が財産を持っていることや財産分与請求できることを知らなかったため、財産分与をせずに離婚してしまったという人もいると思います。このような場合でも、離婚後2年以内であれば、財産分与請求が可能です。

財産分与請求をする場合、当事者間で話し合いができれば、それにこしたことはありません。しかし、離婚後時間が経過すれば、相手とはますます疎遠になってしまい、話し合いができないことが多いはずです。

特に、もうすぐ離婚後2年が経過してしまうという場合、話し合いをしていたのでは間に合わない可能性があります。

離婚後2年近く経ってから財産分与請求をしたい場合には、期限が過ぎてしまう前に、家庭裁判所に調停や審判を申し立てておくのが安心です。離婚後2年以内に申立てをしておけば、審理に時間がかかって離婚後2年を過ぎてしまっても、財産分与が受けられます。

相手の財産はどうやって調査する?

財産分与請求をしたいけれど、相手がどれくらい財産を持っているかがわからないということも多いと思います。相手の財産を把握していなければ、財産分与請求ができないわけではありません。

財産分与請求調停や審判を申し立ててからでも、財産調査は可能です。相手の財産を調査する方法としては、弁護士照会制度(23条照会)を利用する方法と、調査嘱託を利用する方法があります。

弁護士照会制度とは、弁護士法にもとづき、弁護士が企業や官公庁などに調査したい事項を照会できる制度です。たとえば、金融機関に照会をかけることで、預金口座の有無や残高がわかります。

弁護士照会制度は、裁判手続きを行う前段階でも利用ができます。ただし、弁護士照会制度は、弁護士に依頼しなければ利用できません。

調査嘱託とは、裁判所に申し立てて、官公庁やその他の団体等に問い合わせしてもらう方法です。裁判手続きになっていれば、調査嘱託を利用することができます。なお、調査嘱託を申し立てても、裁判所が認めてくれないこともあります。

特に、調停の段階では調査嘱託が認められない可能性が高いので、調査嘱託を申し立てる場合には審判を申し立てた方がよいことがあります。

離婚後に財産分与請求をする場合、2年という期限があることを覚えておきましょう。相手が財産を持っているかどうかわからない場合、期限が経過する前に調停や審判を申し立ててから財産調査をする方法もあります。

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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