離婚の財産分与で車は対象になるの?
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
夫婦が離婚することになったら、財産分与について話し合う必要があります。夫婦の財産としては、現金や預金、不動産、車などがあると思います。ここでは、離婚の財産分与で車は対象になるかについて説明します。
離婚時の財産分与とは?
財産分与とは夫婦の共有財産を分けること
婚姻中、夫婦が共同で築いた財産は、基本的に夫婦の共有です。離婚すると夫婦ではなくなりますから、夫婦の共有財産を分ける財産分与を行う必要があります。
財産分与の対象となる共有財産とは?
共有財産といえば、通常、共有名義になっている財産を意味します。しかし、財産分与の対象になるのは、名義が共有になっている財産だけではありません。
たとえ一方の名義になっていても、婚姻中に築いた財産であれば、実質的共有財産となり、財産分与の対象になります。結婚する前から所有していた財産や相続により取得した財産は、特有財産として財産分与の対象となりません。
財産分与の割合は原則2分の1ずつ
財産分与をするときには、財産形成に対する寄与度を考慮して公平になるように分けます。ただし、収入が多い方が財産形成に対する寄与度が高いということにはなりません。
たとえ収入がない妻でも、夫が収入を得るために家事労働などで貢献しているはずですから、財産分与の割合は原則として2分の1ずつになります。
債務超過の場合には財産分与の対象にならない
財産分与の対象には、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。そのため、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残額を夫婦で分けることになります。
ただし、マイナスの財産の方が多い債務超過の場合には、財産分与の対象にはならないと考えられています。
離婚で車を財産分与するときの基本的な考え方
車は離婚の財産分与の対象になるの?
車にも財産的な価値があります。結婚している間に購入した車がある場合、婚姻中に築いた財産ということになりますので、離婚の際の財産分与の対象になります。
結婚前から所有していた車や一方の親から譲り受けた車などは、特有財産であるため、財産分与の対象になりません。なお、車があっても、購入から年数がかなり経過しており、財産的価値がない場合には、財産分与の対象になりません。
車を財産分与する方法
離婚時に車を財産分与するときには、次のいずれかの方法によることになります。
①車を売却して売却代金を分ける
車を売却して現金化すれば、夫婦で公平に分けることができます。離婚後、どちらも車を使わない場合には、車を売却して売却代金を分けるのがいちばんスッキリする方法です。
②一方が車を取得し他方に清算金を支払う
離婚後、一方が車を引き続き利用したい場合には、他方に対して車の価値の2分の1の額の清算金を支払うことで、公平な財産分与ができます。
なお、車の価値は購入時と同じではないため、現在の価値がどれくらいなのかを知るためには、買取業者などに査定してもらう必要があります。たとえば、査定額が200万円の車を夫が引き継ぐ場合、妻に対して100万円を支払うことになります。
車の購入資金を一方の親が出している場合には?
婚姻中に購入した車であっても、購入資金を全額一方の親が出してくれた場合には、その車は婚姻中に築いた財産とは言えず、財産分与の対象になりません。
購入資金の一部を一方の親が出し、残りを夫婦で支払った場合には、夫婦で支払った部分のみが財産分与の対象になります。
ただし、車の価値は購入時とは同じではないため、車の現在の価値に照らし合わせ、どれくらいの割合を夫婦で支払ったかを考えて財産分与額を決めることになります。
ローンが残っている車はどうやって財産分与するの?
ローン残債があれば財産分与できないことも
車をローンで購入した場合には、上に書いた原則どおりの財産分与ができないため、注意が必要です。ローンが残っている車については、車の査定額を出した上で、ローン残債と査定額のどちらが大きいかによって処理の仕方が変わってきます。
車の査定額がローン残債よりも大きい場合(アンダーローンの場合)
車の査定額からローン残債を差し引いてプラスになる場合には、プラスになった額を分ける方法が考えられます。たとえば、車の査定額が100万円でローン残債が60万円とすると、次のようになります。
①売却して清算する方法
車を売却する場合、査定額からローン残債を差し引いた40万円から経費を控除した額が手元に残ることになりますから、これを折半することになります。
なお、ローン支払い中の車は所有者が債権者(ローン会社、カーディーラーなど)になっているケースが多くなっています。この場合には、ローン債務者は使用者にすぎませんから、車を売却することはできません。
売却するには債権者に連絡をし、所有権解除の手続きを行う必要があります。たとえ所有者=ローン債務者になっていても、ローン支払い中は勝手に売却できませんから、事前に債権者に確認してから手続きしましょう。
②売却しないで清算する方法
離婚後に車を一方が引き継ぐ場合には、車を引き継ぐ側が清算金20万円を他方に支払い、残りのローンも支払うことで、公平な財産分与ができます。ただし、この方法で財産分与ができるのは、所有者または使用者となっている側が車を引き継ぐ場合です。
たとえば、所有者または使用者が夫名義になっている車を妻が引き継ぎたいという場合には、勝手に所有者や使用者の名義変更はできません。債権者の承諾を得る必要がありますが、債権者に相談しても名義変更できないケースがあります。
車の査定額がローン残債よりも小さい場合(オーバーローンの場合)
車の査定額よりもローン残債が上回る場合には、その車には資産価値がないと考え、財産分与の対象としない扱いをするのが一般的です。ただし、車以外にプラスの財産がある場合には、双方が合意すれば、トータルでみて公平になるように財産分与することもできます。
別居した後に買った車はどうなる?
財産分与は別居時が基準
財産分与では、離婚する時点で存在していた夫婦の財産を分けることになります。ただし、離婚の前から別居していた場合には、別居後に築いた財産は夫婦が共同で築いた財産とは通常言えないでしょう。
こうしたことから、別居が先行している場合には、財産分与については別居時の財産を基準とするのが原則となっています。ただし、別居後も家計を同一にしていた場合などは例外になります。
財産分与の基準時は、夫婦の経済的生活が別々になった時点と考えるとよいでしょう。
車の購入資金がどこから出ているかで考える
別居後に車を購入した場合、別居後に自分が得た収入だけで車を購入したのなら、その車は財産分与の対象になりません。たとえば、別居中の夫が自分の給料から車の購入資金を出した場合、別居中の夫の給料には妻の貢献が入っていませんから、その車は財産分与の対象にならないことになります。
一方、別居前からの貯金を使って車を購入した場合などには、財産分与の対象になることがあります。
離婚する際に夫婦で所有している車がある場合、車も財産分与の対象になり、車の価値を2分の1ずつ分けるのが原則になります。ただし、ローンが残っている場合や別居後に購入した場合などは、原則どおりいかないことがあるため注意が必
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