離婚協議書を公正証書で作成する際の費用
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
協議離婚する際には、夫婦で決めたことを離婚協議書にして残しておくのが安心です。離婚協議書を公正証書の形にしておけば、さらにトラブルの予防に役立ちます。ここでは、離婚協議書を公正証書にする際の費用や、公正証書作成の流れについて説明します。
目次
離婚協議書は公正証書にするのがおすすめ
協議離婚では離婚協議書を作成すべき
離婚協議書は、協議離婚をする夫婦の間で約束した事項を書面にしたものです。離婚する夫婦の間の合意書になりますので、離婚合意書などと呼ばれることもあります。離婚協議書は作成が義務付けられているものではありません。しかし、口約束では後々トラブルになることがありますから、協議離婚する場合には必ず作成すべきものです。
離婚協議書は公正証書にすればより安心
離婚協議書は、公正証書の形で作ることもできます。公正証書は、公証役場で公証人に作成してもらう文書です。公証人とは、公証人法にもとづき法務大臣が任命する公務員で、公証役場において事実や契約などの認証や証明の業務を行っています。
重要な契約書は、当事者同士が自分の意思で作成したことを証明するため、公正証書にすることが多くなっています。金銭の支払いについて、公正証書に強制執行認諾約款を入れておけば、不履行があったとき訴訟を経ずして強制執行をすることも可能になります。
離婚協議書を公正証書にしておくと、トラブルを予防する効果が高くなります。離婚によって生じる権利義務を定めた公正証書は、一般に離婚公正証書と呼ばれますが、正式には「離婚給付契約公正証書」といいます。
離婚公正証書はどこの公証役場でも作成できる
公正証書は、当事者が公証役場に出向いて作成してもらうのが原則ですが、病気などで公証役場に行けない事情がある場合には、公証人に出張してもらうことも可能です。公証役場は全国に約300か所ありますが、設置されている場所にはやや偏りがあり、設置されていない市区町村もあります。
公証人に出張してもらう場合には、公証人の管轄があるため、依頼できる公証役場が限定されます。しかし、当事者が公証役場に出頭する場合には、管轄は関係ないため、どこの公証役場で離婚公正証書を作成してもらってもかまいません。
離婚協議書を公正証書で作成する際の費用
公証人手数料は全国同一
公証役場で公正証書を作成してもらうときには、公証人手数料を支払う必要があります。公証人手数料は、公証人手数料令という政令で定められており、全国どこでも基本的に同一の費用になります。
公証人手数料の内訳
離婚協議書を公正証書にする際にかかる公証人手数料の内訳は、次のようになります。
①公正証書作成手数料
公正証書に記載する取り決め事項の金額によって、次の表のように変わります。財産分与についてはその財産の価額、慰謝料については支払金額、養育費についてはトータルの支払金額(上限10年分)などから費用を計算することになります。
目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
200万円以下 7,000円
500万円以下 11,000円
1000万円以下 17,000円
3000万円以下 23,000円
5000万円以下 29,000円
(以降略)
②正本・謄本作成費用
公正証書は、権利者(支払いを受ける側)が受け取る正本と、義務者(支払いを行う側)が受け取る謄本の2通が作成されます。正本・謄本作成費用として、用紙1枚につき250円がかかります。
③送達費用
公正証書によって強制執行を行うためには、公正証書謄本が義務者に送達されている必要があります。送達とは、裁判などに備え、定められた手続きに従って相手に送り届けることです。公正証書作成時に送達の手続きも合わせて行う場合には、送達費用として1400円がかかります。郵便送達を行う場合には、郵便実費(1200円程度)もかかります。
④送達証明費用
送達を行った場合には、公証役場で送達証明書を発行してもらう手数料として、250円の費用がかかります。
専門家に依頼した場合には別途報酬も発生
離婚協議書を公正証書にする手続きを弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に依頼した場合には、別途専門家に支払う報酬等の費用も発生します。専門家に支払う費用の相場は、5~10万円程度になります。
公正証書を作成する際の流れ
離婚公正証書を作成するまでの大まかな流れは次のようになります。
1. 約束事項を決める
離婚の際の取り決めとして、公正証書に記載する事項を決めます。
2. 必要書類の準備
離婚公正証書作成時には、戸籍謄本が必要になるため、本籍地の役所で取り寄せておきます。免許証、パスポート、マイナンバーカードのいずれも持っていない場合には、本人確認書類として印鑑証明書も必要です。このほかに、不動産の財産分与がある場合には、登記事項証明書や固定資産評価証明書も取っておく必要があります。
3. 公証役場に依頼
離婚公正証書はどこの公証役場に依頼してもかまわないので、自宅や勤務先の最寄りの公証役場を探して依頼します。
4. 公証人と打ち合わせ
公正証書の原案や必要書類を公証役場に提出し、公正証書に記載する内容について公証人と打ち合わせします。
5. 公正証書作成日時の決定
公正証書に記載する内容が決まったら、公正証書作成日時として、夫婦双方が出頭可能な日時を選び、予約しておきます。
6. 公正証書作成当日
予約した日時に夫婦で公証役場に出頭し、公正証書の内容に間違いがないかどうか確認のうえ、公正証書原本に署名捺印します。必要に応じて送達の手続きも行います。公証役場に支払う費用は、公正証書作成当日に現金で支払います。
離婚公正証書を作るメリットとデメリット
養育費などの金銭の支払いを確保できる
金銭を支払ってもらう約束をしたけれど、相手方が約束どおり支払ってくれない場合、訴訟を提起して勝訴判決を得なければ、相手方の財産を差押するなどの強制執行ができません。公正証書で支払いの約束をした場合には、訴訟を提起することなく、強制執行ができるというメリットがあります。
離婚の際には、慰謝料、養育費などで金銭の支払いの取り決めをすることが多くなります。特に、養育費は支払期間が長くなることが多いため、支払う側(多くは夫)が途中で支払いを怠ってしまう可能性も高くなります。公正証書を作成しておけば、約束が守られなかった場合に、すぐに給与差押などの手段をとることができます。
公正証書作成のデメリットとは?
離婚協議書を公正証書にするデメリットとして、費用がかかるという点があります。公証人手数料だけでも数万円程度がかかるほか、手続きを専門家に依頼すれば、さらに費用がかかります。
また、離婚協議書を公正証書にするには、夫婦双方が公正証書作成に合意していなければなりません。たとえば、妻は公正証書を作成したいけれど、夫の側はどうしても公正証書にするのは嫌だと言えば、無理矢理公証役場に連れて行くわけにはいかないので、公正証書は作成できないことになります。
公正証書作成ができない場合でも、離婚協議書だけは作成しておきましょう。離婚には合意しているけれど、養育費や慰謝料などの取り決め事項できちんと合意できない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる方法があります。離婚調停が成立すれば、家庭裁判所で調停調書が作成され、調停調書にもとづき強制執行が可能になります。
離婚協議書を公正証書にする手続きを専門家に依頼すれば、費用はかかりますが、公正証書原案の作成や必要書類の取り寄せ、公証人との打ち合わせなどのほか、公正証書作成時の代理人も任せられます。当事務所でも離婚協議書・公正証書作成のサポートを行っていますので、お気軽にご相談ください。
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