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離婚協議書の作成費用と注意点

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

現代の日本では、夫婦の3組に1組が離婚していると言われています。離婚の中で最も数が多いのが、離婚届を役所に出すだけで離婚する協議離婚になります。

ここでは、協議離婚する際に作成しておくべき離婚協議書について、作成費用や注意点をまとめています。

離婚協議書作成サポート

離婚協議書が必要な理由

離婚協議書とは?

離婚協議書とは、夫婦が協議離婚する際に話し合って取り決めした離婚の条件を書面にしたものです。離婚協議書は、離婚する夫婦の間の契約書ということになります。

離婚協議書は、作成が義務付けられているものではなく、書式が決まっているわけでもありません。名称についても、離婚協議書以外に、合意書、覚書などとされることもあります。

調停離婚や裁判離婚などで裁判所を通して離婚する場合には、離婚が決まったときに、条件についても裁判所が書面にしてくれます。しかし、協議離婚は、離婚届を出すだけで離婚できますから、離婚条件についての書面が残りません。離婚条件について書面にして残しておくには、離婚協議書を作成する必要があります。

夫婦で話し合うべき離婚条件とは?

離婚する際には、一方から他方に対して金銭等を請求できる権利が発生します。たとえば、婚姻中に夫婦で築いた財産については、通常、それぞれが2分の1ずつ引き継ぐ権利がありますから、一方だけが多く持っている場合には財産分与として請求できます。

不貞行為など夫婦の一方が原因を作ったことにより離婚に至った場合には、離婚原因を作った側に対して、他方から慰謝料請求ができます。

夫婦間に未成年の子どもがいる場合には、子どもを引き取る側は子どもの養育費を、子どもと離れる側は子どもとの面会交流を、お互いに請求できます。離婚をするときには、こうした離婚条件を2人できちんと話し合って決めておかなければ、後でトラブルになることが考えられます。

離婚協議書の必要性

離婚の際に条件を話し合っても、「わざわざ書面にしなくてもよいのでは?」と思う人もいるかもしれません。しかし、口約束では後日「言った、言わない」の争いになってしまうことがあります。既に支払ったものを相手が二重に請求してくる可能性もありますので、きちんと書面にして証拠を残しておくことが大切です。

離婚するといっても、ついこの間までは家族だった関係ですから、書面を作るとなると堅苦しい気がしてしまうものです。ですが、離婚後は、夫婦は家族ではなく他人になってしまいます。

他人との間の約束(契約)なら、契約書を残しておかなければ不安なのはおわかりいただけるでしょう。離婚協議で話し合った内容も契約ですから、離婚協議書という契約書を残しておく必要があるのです。

離婚協議書の作成費用は?

自分で離婚協議書を作成すれば費用はかからない

離婚協議書には決まった書式等はありませんので、書籍やインターネットを参考にしながら、自分で作ることも可能です。契約書には印紙税がかかることもありますが、離婚協議書は非課税なので、収入印紙を貼る必要もありません。自分で作成すれば、離婚協議書の作成費用は特にかからないことになります。

離婚協議書の作成は専門家に依頼するのがおすすめ

離婚協議書は、行政書士や弁護士などの専門家に依頼することができます。離婚協議書の作成を専門家に依頼すれば、内容をチェックしてもらえますので、請求できる権利を逃してしまうようなこともなくなります。

離婚協議書を作成する目的は、主に、将来のトラブル防止です。専門家は、トラブルを予防できるよう考えたうえで内容を記載してくれますので、書面に不備がなくなり、安心感を得られます。

専門家に依頼した場合の離婚協議書作成費用

離婚協議書を専門家に依頼した場合には、報酬を支払う必要があります。離婚協議書作成の報酬の金額は、依頼する事務所によってまちまちです。5万円程度で作成してもらえるところもありますが、10万円程度かかることもあります。行政書士に依頼する場合には比較的安い金額になりますが、弁護士に依頼する場合には高額になります。

離婚協議書を公正証書にする場合には、通常の離婚協議書作成に比べて、報酬も高くなるのが一般的です。

離婚協議書作成サポート

離婚協議書は公正証書にしておこう

公正証書のメリット

公正証書とは、公証役場で公証人に作成してもらう文書です。契約書を公正証書の形で作成することにより、証明力や強制力といった効力をつけることができます。

裁判になった場合、通常の契約書であれば偽造を疑われることもありますが、公正証書にしておけば偽造書類ではなく、本人が自分の意思で作成したものであることが明白になります。公正証書に「強制執行認諾約款」を記載しておけば、一方が約束した金銭の支払いをしない場合には、すぐに強制執行の手続きができます。

離婚協議書を公正証書にした方がいい理由

離婚協議書も契約書ですから、公正証書にしておくことで、将来のトラブルを予防する効果が高くなります。離婚後も金銭の支払いが残る場合には、公正証書にすることで、強制執行に備えることもできます。

離婚する際に子どもがいれば、養育費の支払いについて取り決めしなければなりません。養育費は、毎月払いで支払いが長期間に及ぶケースが多いため、公正証書で支払いを確保する必要性が高いといえます。

公正証書の作成費用

公正証書を作成するときには、公証役場に支払う費用が発生します。主なものは、公証人の公正証書作成手数料になります。

公正証書作成手数料は、公証人手数料令という政令で定められており、どこの公証役場に依頼しても基本的に同じです。具体的な金額は、目的の価額(公正証書で取り決めした契約金額)によって変わります。また、公正証書作成手数料以外に、謄本代(用紙代)もかかります。強制執行に備え、公正証書を義務者(お金を支払う側)に送達する手続きをする場合には、送達手数料もかかります。

離婚公正証書の場合にも、公証役場に支払う手数料はケースごとに変わりますが、一般には、2~5万円程度かかるケースが多くなっています。

公正証書作成は専門家に依頼

離婚公正証書作成は、行政書士や弁護士に依頼することができます。公正証書は公証役場に行ってすぐに作ってもらえるわけではなく、必要書類を取り寄せたり、事前に公証人と打ち合わせしたりする必要があります。離婚公正証書作成を専門家に依頼した場合には、必要書類の取得や原案の作成、公証人との打ち合わせなどをすべて任せることができます。

また、離婚公正証書作成時には、夫婦揃って公証役場に行く必要があります。専門家に離婚公正証書作成を依頼した場合には、一方または双方が公証役場に行くことができない場合に、代理人となってもらうことも可能です。

専門家に依頼した場合の離婚公正証書作成費用

離婚協議書作成を専門家に依頼した場合には、公証役場に支払う費用とは別に、専門家の報酬が発生します。専門家の報酬は、行政書士の場合5万円程度、弁護士の場合10万円程度が相場になります。

協議離婚をするなら、離婚協議書を残しておくのが安心です。離婚協議書は将来のトラブルを予防するために重要な書面ですから、費用がかかっても専門家に作成を依頼するのがおすすめです。養育費の支払いがある場合などは、公証役場で公正証書にする手続きもしておくとさらに安心です。

当事務所でも、離婚協議書・公正証書作成のサポートを行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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