離婚協議書の作成に掛かる費用は?
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
協議離婚の際には、離婚協議書を作成するのがおすすめです。離婚協議書は、公正証書にしておくとさらに安心です。ここでは、離婚協議書の作成にかかる費用について説明します。
弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に依頼した場合に発生する報酬(5万円~10万円)や、公正証書作成の際に公証役場に支払う手数料についても説明していますので、協議離婚の際の参考にしてください。
目次
離婚協議書はなぜ必要?
離婚の9割が協議離婚
日本で夫婦が離婚する場合には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、和解離婚という5つの方法があります。このうち、離婚件数の9割を占めるのが協議離婚です。
協議離婚とは、夫婦が話し合いだけで離婚を決める方法です。海外では裁判所を通さなければ離婚できない国もたくさんありますが、日本では当事者間の合意だけで離婚ができるようになっており、大部分の夫婦がこの方法で離婚しています。
必要な取り決めをせず離婚する夫婦も多い
協議離婚は離婚届に夫婦双方が署名捺印して役所に出すだけよいので、非常に簡単に離婚ができてしまいます。そのため、裁判所を通じて調停などを行う場合と違い、協議離婚では夫婦間で必要な取り決めがなされないまま離婚してしまうケースも多くなります。
離婚の際には、財産分与や慰謝料、子どもがいる場合には親権、養育費、面会交流などについて、夫婦間で取り決めしておく必要性があります。
協議離婚の場合、親権については離婚届に記載するので決めざるを得ませんが、それ以外の事項についてはきちんと話し合わないまま離婚する夫婦も少なくありません。
協議離婚の際の取り決めの重要性
夫婦が離婚するということは、それまで家族だった相手が他人になってしまうということです。家族である間は当たり前のように、家や車などの財産を夫婦両方が使っていたり、生活費などを払ってもらったりしていたかもしれませんが、他人の関係になればそういうわけにはいきません。
財産やお金の支払いについては、離婚の際にきちんと清算しておくべきでしょう。特に、子どもがいる場合、養育費の支払いの取り決めは重要です。現在の日本では、母子世帯のうち養育費の支払いを受けている世帯はわずか2割程度となっており、離婚の際に養育費についてきちんと取り決めしていない夫婦が多いことがその主な原因となっています。
離婚の際の取り決めは離婚協議書にしよう
協議離婚の際に取り決めした事項は「離婚協議書」という契約書にしておくのがおすすめです。契約というのは口約束でも有効ですが、書面にしておかなければ約束したことの証拠が残りません。
たとえば、「約束どおり養育費を払ってほしい」と言っても、相手が「そんな約束していない」と言えば、簡単にお金を払わせることはできないことがあります。
離婚協議書を公正証書にするメリット
公正証書とは
契約書を作成するときに、公証役場で公正証書にする方法があります。公正証書は、公証人が作成する公文書で、高い証明力を持つものです。
通常の契約書では、金銭の支払いを約束した人が支払いを怠った場合、お金を払ってもらう側はまず裁判をして勝訴判決を得なければ、相手の財産に強制執行することができません。契約書を公正証書にしておけば、裁判を経ずにいきなり強制執行手続きができるというメリットがあります。
公正証書は養育費の確保に有効
離婚協議書を公正証書にしておけば、養育費を払う側(多くは夫)が支払いを怠った場合、養育費を受け取る側(多くは妻)は裁判を経ずに給与差押えなどの強制執行ができます。
養育費については、取り決めをしていても、なかなか継続的に払ってもらえないケースが多くなっています。離婚の際に公正証書を作成しておけば、約束どおりの養育費を確保できる可能性が高くなります。
離婚協議書作成にかかる費用
自分たちで離婚協議書を作成するなら費用をかけずにすむ
離婚協議書を作成する場合、本やインターネットで書式例が見つかりますので、書式例を参考に離婚協議書を用意し、それに夫婦双方が署名捺印して作ることも可能です。
離婚協議書には収入印紙も貼る必要もないですから、自分たちだけで離婚協議書を作成すれば、ほぼ費用をかけずに作成することができます。
離婚協議書の作成は専門家に相談するべき
離婚協議書は自分たちだけで作ることもできますが、それでは不十分なことがあります。離婚するという事実は同じでも、離婚に至った理由やそれぞれの夫婦が抱えている背景は多種多様です。
インターネットなどで出回っている書式では、必要な内容がきちんとカバーされないことがどうしても多くなってしまいます。離婚協議書は、行政書士などの専門家に作成を依頼することができます。
専門家に依頼すれば、それぞれの夫婦の事情を考慮したオーダーメイドの離婚協議書ができます。専門家は予想されるトラブルを考慮して離婚協議書を作成しますので、将来のトラブル防止に大きく役立ちます。
公正証書にする場合にも専門家に相談
離婚協議書を公正証書にする場合、公証役場に直接依頼することも可能です。しかし、公正証書は公証役場に行ってすぐに作成してもらえるわけではなく、事前に公証人との打ち合わせが必要です。
公証役場は平日昼間しか開いていませんから、忙しい人はなかなか公証役場に行く時間がないこともあります。また、公証役場では一組一組の夫婦にそれほど時間をとってくれるわけではありませんから、公正証書についても、行政書士などの専門家に原案を作成してもらった方が安心です。なお、離婚公正証書作成時には、夫婦が揃って公証役場に出頭する必要があります。
公正証書作成を専門家に依頼すれば、夫婦の一方または双方が公証役場に行けない場合に、代理人として出頭してもらえるというメリットもあります。
離婚協議書作成の費用の相場は?
離婚協議書を専門家に依頼した場合には、専門家に支払う報酬が発生します。離婚協議書作成の報酬額には基準があるわけではないので、依頼する事務所によって変わってきますが、だいたいの相場は5万~10万程度となっています。
また、公証役場への付き添いなどを依頼すると、別途日当が発生します。
公正証書作成の際は手数料が必要!
離婚協議書を公正証書にする場合には、専門家の報酬とは別に、公証役場に支払う公証人手数料が必要になります。
公正証書作成の公証人手数料は、公正証書で取り決めする支払金額によって、次のようになっています。
目的の価額 |
手数料 |
100万円まで |
5,000円 |
200万円まで |
7,000円 |
500万円まで |
11,000円 |
1,000万円まで |
17,000円 |
3,000万円まで |
23,000円 |
5,000万円まで |
29,000円 |
1億円まで |
43,000円 |
(※以降省略)
なお、養育費については、10年を超える場合でも、10年分の金額で計算します。
また、公正証書に記載された総額を基準に手数料を計算するのではなく、養育費、慰謝料、財産分与等の項目別に手数料を計算し、出された手数料を合計することになります。
<計算例>
現在8歳の子について、月5万円の養育費を20歳まで、慰謝料200万円、財産分与として500万円を払ってもらう場合
①養育費分 5万円×12か月×10年=600万円→手数料17,000円
②慰謝料分 200万円→手数料7,000円
③財産分与分 500万円→手数料11,000円
公正証書全体の手数料 ①+②+③=35,000円
※これ以外に、謄本代や送達費用などが数千円程度かかります。
子どもがいる夫婦が離婚する場合には、養育費について取り決めをし、離婚協議書を公正証書にしておくのがおすすめです。公正証書作成時には、公証人手数料もかかってきますが、その分養育費を確保できる可能性が高くなります。
養育費の支払いは長期にわたることが多いですから、支払いが継続的に行われるよう、離婚時にきちんと公正証書にしておきましょう。
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