会社設立にかかる費用とは?
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
これから会社を設立したいという方は、会社設立にどれくらいの費用がかかるのかが気になると思います。資本金1円でも会社を作ることはできますが、会社を作る手続き自体に費用がかかりますので、お金がなければ会社を作ることができません。ここでは、会社設立の際にかかる費用とはどういったものなのかについて説明します。
目次
会社設立の際にはどんな費用がかかる?
会社設立の際に必要になってくる費用は、大きく分けて次の3つになります。
法定費用
会社を設立するためには、法律に定められた手続きを踏む必要があります。会社設立に必要な手続きは、大きく分けると定款認証と設立登記の2つになりますが、どちらの手続きも法律で定められた費用を払わないとできません。会社設立の手続きを行う以上、必ずかかってくるこのような費用のことを法定費用と呼びます。
資本金
資本金とは会社が事業を行うときに、元手とするお金です。会社を設立するときには、個人のお金と会社のお金を分け、会社のお金を資本金として用意しておかなければなりません。
なお、以前は株式会社を設立するには最低1000万円の資本金が必要でしたが、平成18年の新会社法施行により、法律上は資本金1円からでも会社設立が可能になっています。
その他の費用
会社を設立するときには、上記以外にも、現実に必要となる費用があります。たとえば、印鑑作成費用、印鑑証明書や登記簿謄本の取得費用などです。また、会社設立の手続きを行政書士や司法書士等の専門家に依頼した場合には、専門家に支払う報酬も必要になります。
株式会社設立の法定費用について
株式会社を設立する場合の法定費用は、次の1、2を合わせた額で、通常は約25万円となります。法定費用は、会社設立の手続きを自分で行う場合にも必ずかかってきます。
- 定款認証にかかる費用 約9万2000円
株式会社を設立するときには、会社の基本的なルールを定款としてまとめ、この定款に公証人の認証を受ける必要があります。この定款作成・認証手続きでかかる費用は、公証人に支払う認証手数料と、公証人保存用の定款に貼る収入印紙代になります。
(1) 定款認証手数料(約5万2000円)
定款認証手数料は、公証人手数料令により1件につき5万円と決まっています。
なお、定款認証の際には、登記申請用の定款謄本も同時に請求しますので、謄本交付の手数料も追加でかかってきます。謄本交付手数料は1枚につき250円となっており、定款のうち必要不可欠な部分の枚数によって計算します。通常は、多くても2000円程度になります。
(2) 収入印紙代(4万円)
公証人保存用の定款には印紙税4万円が課税されますから、4万円分の収入印紙を貼る必要があります。
なお、紙の定款ではなく、電子定款により認証手続きを行う場合には、印紙税は課税されませんので4万円は不要になります。
- 設立登記にかかる費用(15万円)
定款認証が終わったら設立登記を行う必要があります。設立登記申請の際には、登録免許税がかかります。株式会社設立の登録免許税は、資本金の額に1000分の7をかけて算出しますが、算出された額が15万円に満たない場合には15万円となります。
資本金の額に1000分の7をかけた額が15万円を超えるのは資本金が約2143万円以上の場合になりますので、中小企業のほとんどで、登録免許税は15万円となります。
株式会社の資本金について
会社を設立するときには、資本金を用意しなければなりません。資本金は、法律上は1円以上ならいくらでも良いことになっています。しかし、実際に資本金が1円しかなければ、会社で必要な備品すら買えないことになってしまいます。
資本金は会社の登記簿謄本を取れば誰でも確認ができ、会社の信用度をはかる目安にもなるものです。金融機関から融資を受けるにも、取引先を見つけるにも、会社の信用は大事です。少なくとも100万円以上の資本金は用意しておいた方が良いでしょう。
なお、資本金1000万円未満の会社は、設立後2年間は消費税の納税義務を免除されるため、設立時の資本金は1000万円未満にしておくのがおすすめです。
会社設立時にかかるその他の費用について
法定費用、資本金以外にかかる会社設立費用には、次のようなものがあります。
印鑑作成費用
会社を設立するときには、会社の印鑑を用意しておく必要があります。実印、銀行印、角印の3点セットで売られていることが多く、材質の違い等により値段もまちまちです。インターネットで購入すれば、1万円以下で手に入ることもあります。
印鑑証明書・登記簿謄本等の取得費用
会社設立の手続きの際には、役員個人の印鑑証明書が必要になります。また、設立登記が完了した後も、各種の手続きのために、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)や会社の印鑑証明書が必要になることがあります。
これらの書類の取得費用は、個人の印鑑証明書は1通300円程度、会社の登記事項証明書は1通600円、会社の印鑑証明書は1通450円になりますので、必要な通数によってかかる費用もかわってきます。
司法書士等の報酬
会社設立の手続きを司法書士等の専門家に依頼する場合には、報酬を支払う必要があります。司法書士等の報酬は事務所によって異なっており、5~10万円程度が相場になります。
なお、専門家が会社設立の手続きをする場合、多くの事務所では電子定款による認証手続きを行います。上述のとおり、電子定款認証の場合には、収入印紙代4万円がかかりません。つまり、司法書士に依頼することにより報酬は発生しますが、法定費用は4万円減ることになります。
合同会社の場合の設立費用
合同会社とは?
ここまでは株式会社を前提に説明してきましたが、会社の形態には株式会社以外もあります。その中でも、新会社法施行の際に新しく導入された合同会社(LLC)は、株式会社よりも安く設立できるということで注目されている会社形態です。
合同会社は株式会社と違い、会社に出資する人と会社を運営する人が同じという特徴があります。なお、出資者が出資した範囲で有限責任を負う点は、株式会社と同じです。
合同会社の法定費用は10万円
合同会社でも定款は作成しなければなりませんが、合同会社では定款に認証を受ける必要がありません。そのため、合同会社を設立する場合には、株式会社でかかる定款認証手数料(約5万2000円)が不要になります。なお、定款を作成すれば印紙税がかかりますので、収入印紙4万円分は会社保存用の定款に貼付しなければなりません(※電子定款の場合には不要)。
また、合同会社は、設立登記申請の際にかかる登録免許税の下限が、株式会社よりも低い6万円となっています。
会社設立を司法書士に依頼するメリット
会社設立を自分で行う場合にも、法定費用については必ずかかってきます。会社設立を司法書士に依頼すれば、電子定款認証により、法定費用を安くすることが可能になります。また、司法書士は、登記事項証明書等もオンライン請求により取得できますので、こうした実費も安くなります。
慣れない手続きを自分で行うと、時間ばかりがかかってしまい、スムーズに進まないこともあります。予定どおり設立手続きが完了しなければ、本業に支障が出てしまうこともあります。
司法書士に会社設立手続きを任せることで、貴重な時間を手続きのために割くこともなく、スピーディーかつ確実に会社設立手続きを完了させることができます。報酬が発生すると言っても実際の負担はそれほどではないことを考えると、会社設立手続きを司法書士に依頼するメリットは大きいと言えるでしょう。
当事務所では、定款認証、設立登記にとどまらず、会社設立手続きをトータルにサポートいたします。各分野の専門家とも連携し、設立時だけでなく、設立後も法律面、税金面、社会保険面などの問題について、気軽にご相談いただける体制になっております。また、助成金や補助金などのご相談も積極的にお受けしています。
起業、会社設立をお考えの方は、ぜひご相談ください。
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