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相続を司法書士に相談するのが良い理由を徹底解説!

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

徹底解説!相続を司法書士に相談するのが良い8つの理由

ネットで相続について調べると、税理士や弁護士、司法書士など、いろいろな士業の方が記事を書いていますが、実際は、どこに相談するのがベストなのでしょうか??
そうですね。相談先に迷ったら、ズバリ!司法書士に真っ先に相談するのがおすすめです。
この記事では、司法書士が相談相手として適している理由や、相続の専門家の業務内容の違い等について説明します!

司法書士は、相続においてはオールマイティーに対応でき、様々な士業や不動産のネットワークも持っているため、最初の相談窓口としては適している。

遺産分割をめぐって相続人間で争いになっている場合や、争いになる可能性が高い場合は、最初から弁護士に相談するのがよい。

当事務所では、『相続が発生したが、どう進めればいいのか分からない』といった方からのご相談をお受けしています!
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司法書士が相続の相談相手として適している理由8選

司法書士が相続の相談相手として適している理由

相続では各専門家の関与できる範囲が違うため、最初に相談する専門家を間違えると、時間も費用も余計にかかることがあるので注意が必要です。

司法書士は、法務局での登記手続きのほか、裁判所提出書類の作成ができる専門家です。相続においては、相続人の戸籍調査から遺産分割協議書などの法的書類の作成、預貯金や不動産の名義変更等、オールマイティーに対応できるため、さまざまな手続きをワンストップで依頼することができます。

また、税理士や弁護士等、他の専門家とのネットワークも持っているので、司法書士に相談すれば、相続手続きの窓口を1つにすることが可能となります。

このように、相続について悩んでいるなら、司法書士に相談するのがおすすめです。具体的には主に次のようなメリットがあります。

司法書士が『相続の相談相手』に最も適している理由を、8つに分けて解説します!
  • 相続登記の専門家である
  • 遺産分割協議にも対応できる
  • 遺言書の検認にも対応できる
  • 相続人に認知症の人や行方不明者、未成年者がいても対応できる
  • 相続放棄の申述にも対応できる
  • 不動産売却や実務に詳しい
  • 相続手続きの報酬がリーズナブル
  • 相続の専門家ネットワークを持っている

1,相続登記の専門家である

司法書士は、登記手続きの専門家です。相続登記については、登記申請書の作成だけでなく、『事前の相続人調査』や『法務局への申請手続き』を含めすべてを司法書士に代行してもらえます。

相続登記の前には、相続人の調査を行って相続人を確定させなければなりませんが、戸籍謄本をたくさん取り寄せる必要があるため、司法書士に代行してもらうのが賢明です。特に、おじ・おばの相続や二次相続が発生しているような複雑なケースでは、最初から司法書士に対処を任せた方が安心です。

また、その他の必要書類の取り寄せや法務局への提出なども任せられます。

2,遺産分割協議にも対応できる

司法書士には、相続登記の申請書に添付する遺産分割協議書も作成してもらえます。

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で決まった内容を書面にしたものです。亡くなった人が遺言書を残していない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が不動産を相続するか決めなければなりません。話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書に厳格な書式はありません。しかし、不動産の表示を正確に記載した上で、法律的に有効な内容をきちんと記載しなければならず、慎重に作成する必要があります。もし遺産分割協議書に不備があれば、相続登記を受け付けてもらえません。

遺産分割協議書作成は、専門家である司法書士に任せるのが安心です。

3,遺言書の検認にも対応できる

被相続人が自筆証書遺言を残している場合には、検認の手続きが必要になります。

検認とは、家庭裁判所に申し立てて遺言書を保全する手続きです。検認を受けていない遺言書を、相続手続きに使うことはできません。また、相続人等が遺言書の検認を怠ると、5万円以下の過料に処せられる旨の民法の規定もあります。

司法書士は自筆証書遺言の検認手続きにも対応できます。検認を申し立てる際には、戸籍謄本を集めた上で、検認申立書と一緒に家庭裁判所に提出する必要があります。

司法書士には戸籍謄本収集と検認申立書の作成を任せることができますので、司法書士に依頼することで、速やかに検認手続きを終わらせ、相続手続きに取りかかることが可能になります。

4,相続人に認知症の人や行方不明者、未成年者がいても対応できる

相続人の中に認知症の人行方不明者未成年者などがいる場合には、本人が遺産分割協議に参加することができません。遺産分割協議の前に、家庭裁判所で代理人を選任する手続き等が必要になります。

認知症の人については、成年後見人をつけなければなりません。成年後見人が選任されていない場合には、法定後見制度を利用し、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てて、成年後見人を選任してもらう必要があります。

行方不明者については、不在者財産管理人を選任してもらうか、もしくは失踪宣告を申し立てなければなりません。いずれにしろ、家庭裁判所での手続きが必要です。

未成年者については、通常は親権者が代理人になります。しかし、親権者も一緒に相続人になっている場合、利益相反になるため親権者が代理人になれません。このような場合には、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。

司法書士は家庭裁判所に提出する書類を作成できるので、これらの申立て手続きをサポートしてもらえます。相続を司法書士に相談すれば、成年後見人、不在者財産管理人、特別代理人の選任等が必要な場合にもまとめて対応してもらえるので、スムーズに相続手続きが完了します。

相続人 家庭裁判所で選任する代理人
認知症の人 成年後見人(または保佐人・補助人)
行方不明者 不在者財産管理人
未成年者 特別代理人

5,相続放棄の申述にも対応できる

親族が亡くなり相続人になったけれど、相続したくないというケースもあるでしょう。特に、被相続人が借金を残している場合には、相続すれば借金も引き継いでしまいます。また、被相続人と交流がなかったため、相続には関わりたくないといったケースもあるでしょう。

こういった場合には、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述をすれば、相続人でない扱いにしてもらえます。

司法書士は相続放棄の申述にも対応できます。3か月の期間を延長したい場合には、期間伸長の手続きもしてもらえます。被相続人に借金があることを知らずに3か月の期間が過ぎてしまった場合にも、司法書士に依頼して事情説明書を作成してもらえば、相続放棄が認められる可能性があります。

相続放棄をしたい場合に司法書士に相談すれば、さまざまなケースに対応してもらえます。

6,不動産売却や実務に詳しい

司法書士は、不動産の名義変更手続きの専門家です。不動産売却などの実務にも精通しているので、司法書士に相続の相談をすれば、不動産をめぐるトラブルを予防できます。

相続した不動産を使う予定がないので売却する場合にも、一旦相続人名義で登記する必要があります。司法書士には、相続登記だけでなく、相続した不動産の売却もサポートしてもらえますから、速やかに相続不動産を現金化することも可能です。

なお、遺産分割のために不動産を売却したい場合(換価分割)には、遺産分割協議書にそのことを明記しておかなければなりません。不動産売却時には、譲渡所得税の課税にも注意が必要です。

相続不動産の売却は、不動産実務に詳しい司法書士に相談しながら進めましょう。

7,相続手続きの報酬がリーズナブル

司法書士の相続手続きの報酬は、他の専門家と比べるとかなり安くなっています。

弁護士は主に紛争の解決を行いますから、弁護士に相続を依頼すると報酬も高くなります。行政書士はリーズナブルなイメージがありますが、相続手続きの報酬は司法書士と同レベルです。

司法書士なら相続登記までワンストップで対応してもらえるので、司法書士に頼む方がお得と言えます。

相続の相談をしたい場合、市役所などの無料相談もありますから、専門家に相談する必要性を感じないかもしれません。しかし、司法書士に直接相談する場合でも、初回は相談料無料で対応してもらえるケースがほとんどです。相続の相談は、最初から司法書士にするのがおすすめです。

8,相続の専門家ネットワークを持っている

相続手続きの中には、特定の専門家しかできない内容もあります。たとえば、相続税の申告は税理士しかできません。また、遺産分割で紛争になっている場合、裁判所での遺産分割調停や審判の代理人になれるのは弁護士のみです。

しかし、1つの相続案件を各専門家に別々に依頼するのは、合理的ではありません。手続きが必要になる都度専門家を探していたのでは、時間や手間ばかりがかかってしまいます。

その点、相続を司法書士に依頼した場合、司法書士自らが対応できない部分については、他の専門家と連携して対応してもらえます。相続に強い司法書士は、他の相続の専門家とのネットワークも持っていますから、ワンストップで相続手続きを代行してもらえます。

当事務所では、『相続が発生したが、どう進めればいいのか分からない』といった方からのご相談をお受けしています!
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司法書士とそれぞれの相続専門家の業務内容の違い

司法書士とそれぞれの相続専門家の業務内容の違い
相続の専門家には、司法書士の他に弁護士税理士行政書士銀行がいますが、『業務内容』や『対応できる範囲』はそれぞれ違います。
詳しくは以下の表をご覧ください!
業務内容 司法書士 弁護士 税理士 行政書士 銀行
相続登記
遺産分割協議書
遺言書の検認
相続放棄の申述
不在者財産管理人・成年後見人・
特別代理人の選任申立て
遺産分割調停の申立て
法律サポート
訴訟(裁判)
自動車の相続
相続税申告

司法書士以外の士業の役割

弁護士

弁護士は、あらゆる法律相談に応じることができます。法的トラブルになっている場合は、弁護士に依頼すれば代理人となって相手方と交渉してもらえます。また、訴訟調停など裁判所で行われる手続きの代理人にもらうこともできます。

相続の場面では、弁護士に遺産分割協議の代理人になってもらい、他の相続人と話をしてもらえます。話し合いで解決しない場合には、弁護士に遺産分割調停を申し立ててもらうことも可能です。

弁護士は特定の相続人の利益のために、その相続人の代理人として他の相続人と話し合うことができます。一方、弁護士が中立的な立場で相続人全員を代理することは、利益相反となる可能性があるため、難しくなりますので、相続人同士で揉めていないケースは不向きという面があります。

税理士

税理士は税務の専門家で、税務申告や税務に関する相談に対応できます。

相続業務においても、相続税など税金に関することは、税理士に相談できます。相続税の申告や準確定申告が必要な場合には、税理士に申告手続きを任せられます。遺産の評価額がわからない場合にも、税理士に計算してもらうとよいでしょう。

税理士は税務署に提出する以外の書面の作成はできないので、遺産分割協議書の作成など法的なサポートを依頼することはできません

行政書士

行政書士は官公庁への許認可申請の手続きのほか、権利義務や事実証明に関する書類の作成ができる専門家です。

相続業務においては、遺産分割協議書の作成や相続人への自動車の名義変更を行政書士に依頼できます。これらの手続きの前提としての相続人調査なども行政書士にやってもらえます。

行政書士には裁判所や法務局に提出する書類を作成する権限はないので、行政書士が相続登記や遺産分割調停に関与することはできません。

銀行

銀行は預金をしたり融資を受けたりするところですが、銀行でも相続の相談ができます。銀行は普段からなじみがあり信頼もできるので、相続についても相談しやすいというメリットがあります。

銀行は相続相談の窓口になっていますが、個々の相続手続きについては銀行から専門家に委託しています。銀行に相続手続きを依頼した場合には、専門家に直接依頼する場合に比べて手数料が高くなってしまうというデメリットがあります。

相談すべき専門家【パターン別】

相続が起こったとき、どの専門家に頼めばよいかは、相続のパターンによって考えることもできます!

相続財産に『不動産』が含まれる場合

不動産の相続がある場合、法務局での登記手続きが必須です。登記手続きを代理できる専門家は司法書士ですから、不動産の相続があるケースでは司法書士に依頼するのが最もおすすめです。

『相続税の申告』が必要な場合

相続税の申告については、税理士に依頼する必要があります。ただし、税理士は税務申告以外の相続手続きはできません。

相続税申告が必要なケースでは通常は不動産が含まれていますから、司法書士に相続手続きを頼み、司法書士と提携している税理士に税務申告してもらう方法がおすすめです。

遺産分割をめぐって『紛争』が起こる可能性が高い場合

相続の場面では、遺産分割をめぐって相続人間で争いになることがよくあります。既に争いになっている場合や紛争が起こる可能性が高い場合、間に入って交渉してもらうために、弁護士に相談した方がよいでしょう。

弁護士に依頼すれば、遺産分割協議の代理人となってもらったり、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立ててもらったりすることができます。

相続手続きにかかる『費用を抑えたい』場合

相続手続きを全部自分でやろうとすると、膨大な時間がかかってしまうことがあります。戸籍謄本収集など特に手間がかかる作業を専門家に依頼し、あとは自分で手続きすることで費用を抑えられます。

行政書士には、相続人確定のための戸籍謄本収集を依頼できますので、相続手続きに費用をかけたくない場合には、行政書士に相談するのがおすすめです。

相続手続きの費用は?

相続手続きを専門家に依頼した場合の費用の相場は、次のようになります!
相続登記 ・報酬 10~20万円程度
・登録免許税 固定資産評価額の0.4%
相続税申告 遺産額の0.5~1.0%程度
遺産分割協議・遺産分割調停 ・着手金 50万円前後
・報酬 100万円前後
その他の相続手続き ・戸籍収集(相続人調査) 3~5万円程度
・預貯金や株の名義変更など 5~10万円程度

相続登記

相続登記は司法書士に依頼することになりますが、司法書士の報酬は不動産の価格や個数によって変わります。一般には10~20万円程度になることが多くなっています。

なお、相続登記をするときには、別途、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)がかかることも認識しておきましょう。

相続税申告

相続税申告を税理士に依頼した場合の報酬は、遺産の金額に応じた報酬がかかります。一般には、税理士の報酬は遺産の額の0.5~1.0%程度です。

遺産分割協議、遺産分割調停

弁護士に遺産分割事件を依頼した場合の費用も、遺産の金額によって変わります。

弁護士費用は着手金と報酬に分かれますが、日弁連のアンケートによると、着手金は50万円前後、報酬金は100万円前後と答えた人が最も多く、トータルで150万円程度はかかるのが一般的と言えます。

その他の相続手続き

たとえば、戸籍の収集だけを専門家(行政書士、司法書士、弁護士)に依頼した場合には、3~5万円程度になります。

同様に、預貯金の名義変更、株式の名義変更、遺産分割協議書の作成などを個別に専門家に依頼すれば、各手続きに5~10万円程度かかってしまうことがあります。

相続手続きの費用は、窓口を1つにすることにより、抑えられるケースが多くなっています。

はやみず総合事務所は相続手続きの専門家

司法書士はやみず総合事務所は相続手続きの専門家

相続手続きを東京で依頼するなら、はやみず総合事務所がおすすめです。

はやみず総合事務所は、東京都豊島区にある司法書士・行政書士事務所です。相続手続きの専門家なので、遺産相続のことなら何でも気軽に相談できます。

また、遺産整理をまとめて依頼できる相続まるごと代行サービスも行っています。司法書士・行政書士以外の関与が必要になった場合でも、ネットワークを活かしてワンストップで対応してもらえるので安心です。

はやみず総合事務所では、相続についての初回相談は無料で受け付けています。。相続登記だけでなく、遺言書、成年後見、家族信託などについても幅広く対応していますので、お気軽にご相談ください。

当事務所では、『相続が発生したが、どう進めればいいのか分からない』といった方からのご相談をお受けしています!
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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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